09/12/23 22:51:54 VhOnHrea
>>812 文献漁ってみましたがないですね すみません
>>813
いま家なので文献がなく,正確なことは言えませんが
とりわけ債権者の受領拒絶の場合は,債務者に履行のために出来る限りのことをせよとするのは
信義則に反する、ゆえに,口頭の提供で足りる…と考えられていますので
求められる「準備」の程度は緩和されます。
受領拒絶債権者が翻意した場合に,すぐ現実の提供ができる程度の準備で足りるはずです。
他方,493条の催告は,準備・通知・催告という1セットで弁済の提供があったとされ
「自己の債務」につき債務不履行を負わなくなるという効果が生じるものです。
相手方を履行遅滞に付す効果のある催告(412条3項)とは全く法的意味が違います。
解除というのは,「相手方の債務」についての不履行が要件となるので,
解除する場合には,相手方に履行せよと催告が必要です。
>>814
上の方が既に的確なアドバイスをされていますので説明はしませんが
今日家裁に行ったときタイムリーなことに嫡出否認の話がありましたねえ
DNA鑑定(10万円程度)やれば確実に今は実親子かどうか分かるみたいなんで
心配いらないんじゃないですか。
>>817
>>818 >>819 さんのいうとおりです。
「これだけ損害が発生したからこれだけの額を払え」と被害者から言ってこない限り
加害者や保険会社はいくら払うべきか分かりませんし。