法学板総合質問スレ Part 11at JURISP
法学板総合質問スレ Part 11 - 暇つぶし2ch803:法の下の名無し
09/12/20 13:25:30 b3JIwByu

そしてこのときに、債権者である父の1000万円に、別の人Zさんの抵当権が設定されている場合は、債権は消滅しない となっています。

ここがよく分からないのですが、債権者である父は、お金1000万円をZさんに借りていて、その1000万円を抵当していた?ということでしょうか?

ちょっとよくわからず、困っています。

教科書に書いている内容を書いてみると

「債権者Mと債務者mが父子であるとき Mとmに1000万円を貸していましたがMが死亡したことによりmは相続人となり 
mがMの貸金1000万円の債権を相続したとき 貸金1000万円はの債権に関して
mは債務者でもあり債権者でもあることになりますから 
この債権は消滅します。ただし 貸金1000万円の債権の原因として別の人Zの抵当権が設定されている場合は消滅しません。
この債権が消滅してしまうとZの抵当権も消滅してしまうからです」

となっています。

Zさんが債権者で、Mが債務者であった、ということなんだろうかとも悩んでいます。

もしよければ教えてください。
おねがいします。


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