09/12/20 13:25:30 b3JIwByu
そしてこのときに、債権者である父の1000万円に、別の人Zさんの抵当権が設定されている場合は、債権は消滅しない となっています。
ここがよく分からないのですが、債権者である父は、お金1000万円をZさんに借りていて、その1000万円を抵当していた?ということでしょうか?
ちょっとよくわからず、困っています。
教科書に書いている内容を書いてみると
「債権者Mと債務者mが父子であるとき Mとmに1000万円を貸していましたがMが死亡したことによりmは相続人となり
mがMの貸金1000万円の債権を相続したとき 貸金1000万円はの債権に関して
mは債務者でもあり債権者でもあることになりますから
この債権は消滅します。ただし 貸金1000万円の債権の原因として別の人Zの抵当権が設定されている場合は消滅しません。
この債権が消滅してしまうとZの抵当権も消滅してしまうからです」
となっています。
Zさんが債権者で、Mが債務者であった、ということなんだろうかとも悩んでいます。
もしよければ教えてください。
おねがいします。