09/12/12 07:01:39 g1WjgC0d
>>786
>「含まないとする説」をとった場合には、~首相の訴追が不可能とされるようですが、
>この不可能とすることについて解釈に争いの生じる余地はないのでしょうか?
ないといっていいでしょう。
確かに、75条の「国務大臣」に内閣総理大臣が含まれないとすることから当然に
内閣総理大臣は憲法上訴追されない権利を有しているということが導かれるわけでは
ありません。論理として、75条は内閣総理大臣を除く国務大臣の訴追に関して定めた
規定と考えることもできるでしょう。
ただそうすると、内閣総理大臣の訴追を定めた規定が存在しないことから、憲法上
国務大臣は内閣総理大臣よりも強い保障を受けることになってしまいます。
これは、内閣総理大臣が首長であること(憲66条1項)と明らかに矛盾しますので、
解釈論としてこのような解釈は妥当ではないということになります。
そもそも含まれないとする説は、内閣総理大臣は他の国務大臣よりも憲法上強い保護を
与えられているという考えをその出発点としています。
要するに、含まれない→訴追されない権利を有しているするのではなく、
訴追されない権利を有している→含まれないとするということですね。
>ネットの検索では見つけることができませんでした。
重要論点でもなければ実際的な論点でもないからだと思います。
>法律素人が好奇心で見たいと思っても叶わないものなのでしょうか?
そうですねぇ、こうした掲示板で質問するなり最寄りの大きめの書店で調べてみる
とかですかねぇ。細かい論点を調べたいときは、概説書よりも注釈書(コンメンタール)
が良いかと思います。