09/12/12 01:50:40 i8w+wcWF
>782-783
大変詳しく説明していただき、ありがとうございます。
総理大臣が自身の訴追の同意権を有しないならば、当然、総理大臣の訴追が
可能だとばかり考えていたので、読売新聞の記事は
> 首相の訴追は(首相の同意がなければ)憲法上も不可能とされる
という意味で読んでいたのですが間違っていたわけですね。
「含まないとする説」をとった場合には、75条の勿論解釈(でいいのかな?)
から首相の訴追が不可能とされるようですが、この不可能とすることについて
解釈に争いの生じる余地はないのでしょうか?
あと、この手の議論は古くからあったそうですが、
ネットの検索では見つけることができませんでした。
法律素人が好奇心で見たいと思っても叶わないものなのでしょうか?