09/12/10 07:00:00 htYsgaaZ
>>774
第一審が
原告等の請求を棄却する
訴訟費用は原告等の負担とする
判決理由の要旨
鑑定人唐木医師の報告によれば術前の胸部CTの左肺の陰影によりガンの転移を疑うのは困難で、
財前被告が炎症性変化と診断し手術を行ったことは間違いとは言えない
さらに付け加えるならば
死因の癌性リンパ管症は本件の場合あくまで死後解剖を行い初めて診断が可能なことであり
その結果論で医師の責任を問うのは医師に対しあまりに過酷な要求といえる
そのような要求は医療の萎縮をまねき、結局国民の健康を脅かす事にもなりかねない
以上
財前被告に法律上の責任を問うことは出来ない
控訴審判決が
被控訴人らは控訴人に対しそれぞれ金1600万円及びこれに対する平成16年1月23日から支払い済みまで年5分の割合による金印を支払え
判決理由の要旨が
被控訴人財前の治療行為そのものは十分に平均的水準を上回るもので法的に責められるべきものではない
しかしあらゆる治療行為がリスクを伴ったものである以上、患者への真摯な説明とそれに基づく同意が必要不可欠となる
にも係わらず被控訴人財前は手術以外の治療法を助かりたいなら手術しかないの一言で退けた事実があり
その過失は否定しがたい
医師は医療技術の専門家であるとともに人間の生命を扱う職業でもある
したがって社会は医師に信頼するにふさわしい人間である事を期待している
被控訴人財前が、診療、研究、教育指導にあたる国立大学医学部の教授である事に考えを及ばすときその責任は厳しく問われるべきである
以上
>>775
裁判やらなにやらでの疲労からガンに気づくのが遅れて死んでしまいました