法学板総合質問スレ Part 11at JURISP
法学板総合質問スレ Part 11 - 暇つぶし2ch777:法の下の名無し
09/12/10 07:00:00 htYsgaaZ
>>774
第一審が
原告等の請求を棄却する
訴訟費用は原告等の負担とする

判決理由の要旨
鑑定人唐木医師の報告によれば術前の胸部CTの左肺の陰影によりガンの転移を疑うのは困難で、
財前被告が炎症性変化と診断し手術を行ったことは間違いとは言えない
さらに付け加えるならば
死因の癌性リンパ管症は本件の場合あくまで死後解剖を行い初めて診断が可能なことであり
その結果論で医師の責任を問うのは医師に対しあまりに過酷な要求といえる
そのような要求は医療の萎縮をまねき、結局国民の健康を脅かす事にもなりかねない
以上
財前被告に法律上の責任を問うことは出来ない




控訴審判決が
被控訴人らは控訴人に対しそれぞれ金1600万円及びこれに対する平成16年1月23日から支払い済みまで年5分の割合による金印を支払え

判決理由の要旨が
被控訴人財前の治療行為そのものは十分に平均的水準を上回るもので法的に責められるべきものではない
しかしあらゆる治療行為がリスクを伴ったものである以上、患者への真摯な説明とそれに基づく同意が必要不可欠となる
にも係わらず被控訴人財前は手術以外の治療法を助かりたいなら手術しかないの一言で退けた事実があり
その過失は否定しがたい
医師は医療技術の専門家であるとともに人間の生命を扱う職業でもある
したがって社会は医師に信頼するにふさわしい人間である事を期待している
被控訴人財前が、診療、研究、教育指導にあたる国立大学医学部の教授である事に考えを及ばすときその責任は厳しく問われるべきである
以上


>>775
裁判やらなにやらでの疲労からガンに気づくのが遅れて死んでしまいました

778:法の下の名無し
09/12/10 12:18:41 rAJwZpJz
>>776
・成年後見人には同意権がない
・成年被後見人による法律行為は、成年後見人の同意があろうが無かろうが
 原則として常に取り消し得る(例外→民法9条ただし書)
この2点を抑えておけばおk。
以下にその説明をしますが、面倒だったら読み飛ばして下さい。

法定代理人の同意権は、本人が意思能力を有している事を前提にしています。
法定代理人の同意により行為能力制限による瑕疵は治癒されますが、その他の瑕疵
(意思能力欠如、錯誤等)は治癒されないからです。

具体例を挙げて説明すると、
未成年が予め親権者の同意を得た上で自己の所有する土地を売却しようとしていましたが、
後に翻意し相手方にその旨伝えようとしたところ、当日べろんべろんに酔っ払った状態で
誤って売買契約を締結してしまいました。
この場合、本人及び法定代理人は行為能力の制限を理由に取り消しを主張することは
出来ませんが、意思能力の欠如を理由に無効を主張することは出来ます。

そうすると、法定代理人の同意があると思って安心した相手方において不測の損害が生じ、
取引の安全が害され得ることとなります。
事理弁識能力を欠く状況にある者(成年被後見人)=意思能力が欠如している者という
わけではありませんが、一般に個々の具体的な法律行為の場面において成年被後見人
に意思能力が認められない事が多いのは事実です。
そこで法は、取引の安全と本人保護の調和の要請から、成年被後見人の法律行為においては、
原則として常に取り消し得る(法定代理人の同意による治癒を認めない)としているのです。
このように画一的に処理する事で、取引の相手側及び本人双方の保護を図るわけですね。

779:法の下の名無し
09/12/10 22:01:18 Gy07geV6
>>778
ありがとうございました。
とても詳しく教えてくださったし、とても分かりやすかったので、とても嬉しいです。
丁寧に教えてくださってありがとうございました。

もう一つ疑問があるのですが、
船舶が沈没せずに(ヨットとかが沈没せずに)のっていた人が行方不明になった場合は
特別失踪扱いになるのでしょうか?
沈没していないから、7年間必要な普通失踪扱いなんでしょうか?
もし良ければ教えてください。
お願いします。

780:763
09/12/10 23:07:25 l/fFE0S0
どなたか、回答お願いできませんか?
あるいは他のスレで聞いたほうが良いでしょうか?

781:法の下の名無し
09/12/11 06:59:31 /7rIN4wV
>>779
「戦地に臨んだ」、「沈没した艦船の中に在った」というのは、「その他死亡の原因
となるべき危難に遭遇した」場合における例示列挙です。(民法30条2項)
従って、乗船していた艦船が沈没していなくとも社会通念上生存の可能性の低い
と考えられる危難(例.ヨットから海上に転落、爆発に巻き込まれる等)に遭遇した後
に行方不明となったと認めるのに十分な理由があれば特別失踪となります。

782:法の下の名無し
09/12/11 07:02:32 /7rIN4wV
>>780
>記事によると75条は内閣総理大臣を含めた広義の国務大臣のようですが、
記事においては「憲法上も不可能」としていることから、読売は貴方のいう「狭義説」
に立っているようですね。
含まれないとする説→総理大臣は在任中訴追されない権利を憲法上認められている
含むとする説→そのような権利は認められておらず、あくまで総理自身の裁量に委ね
          られているに過ぎない

さて質問の件ですが、憲法75条の「国務大臣」に内閣総理大臣が含まれるかどうかは
条文の文言から判断するのは困難なように思います。
憲法上「国務大臣」という表現は75条の他に66条2項、68条、99条でも用いられていますが、
内閣総理大臣と国務大臣を主体と客体に明確に分けている68条を除いて、憲法は一般に
内閣総理大臣を含めて「国務大臣」という概念を用いていると考えることは可能です。
これは、75条の国務大臣に内閣総理大臣を「含むとする説」の論拠でもあるのですが、
理由づけとしては十分でないと思います。(続く)

783:法の下の名無し
09/12/11 07:05:31 /7rIN4wV
(続き)
そこで実質的に判断していく必要があるのですが、まず「含まれないとする説」は、
総理大臣が自身の訴追に同意を与えることは考えられないし、訴追を受けながら
(刑事手続きと並行して)内閣総理大臣として在職し続けることは不可能であるとします。
これに対しては、「含むとする説」から自身の潔白を証明するために訴追に同意すること
は十分にあり得るし、訴追により総理大臣としての職務遂行に支障を生じるとしても
職務遂行が不可能であるとまでは言えないと反論されます。
この点でもどちらの説が妥当であるか判断するのは難しいですね。

そうすると、内閣総理大臣の地位及び責任の重要性、重大性から判断することになるかと
思います。即ち、総理大臣は重要な地位にある事から他の国務大臣より憲法上強い保護が
与えられているとするならば「含まれない」と考えることになりますし、
重要な地位であるからこそ嫌疑を晴らす機会を総理大臣に与えると同時に国会において
政治責任追及の根拠とされるべきだとするならば「含む」と考えることになるでしょう。

また、訴追されない権利が一般国民には認められていない特権である以上憲法上条文
により明らかにされていない限り認めるべきではないとするならば、「含むとする説」に傾く
ことになるでしょうね。

この論点は学説においても古くから議論されているものですが、どちらの説も通説として
の地位を築くに至っていないように思います。「含まないとする説」が多数説、「含むとする説」
が有力説といったところだと思います。

784:法の下の名無し
09/12/11 15:59:53 1BSIEPti
胚芽の状態でも胎児には民事(相続とか)が適用されますか?

785:法の下の名無し
09/12/12 00:53:16 9QVJB/uV
>>777
上告中に死んだのなら相続人による当然承継が生じるだろ

第1審は医療契約に基づく債務不履行はないとの判断で控訴審は医療契約に基づく付随義務違反を認めただけじゃね?

786:763
09/12/12 01:50:40 i8w+wcWF
>782-783
大変詳しく説明していただき、ありがとうございます。

総理大臣が自身の訴追の同意権を有しないならば、当然、総理大臣の訴追が
可能だとばかり考えていたので、読売新聞の記事は
> 首相の訴追は(首相の同意がなければ)憲法上も不可能とされる
という意味で読んでいたのですが間違っていたわけですね。

「含まないとする説」をとった場合には、75条の勿論解釈(でいいのかな?)
から首相の訴追が不可能とされるようですが、この不可能とすることについて
解釈に争いの生じる余地はないのでしょうか?

あと、この手の議論は古くからあったそうですが、
ネットの検索では見つけることができませんでした。
法律素人が好奇心で見たいと思っても叶わないものなのでしょうか?

787:法の下の名無し
09/12/12 04:25:29 vtfb5Bzo
改名について質問お願いします
今の名前で生活しにくいので改名したく思ってます
理由なんですが ある人物に嫌われているからです
そいつは色々な世代 ジャンルの人間と接点があり私が行く職場などを調べては嫌がらせをしてきます
また上手く嫌がらせに見えないように同僚に近づき情報を流しています
市単位で個人をいじめている と言った方がわかりやすいと思います
もうこれ以上は無理なんでどないしたものかと
名前変えて隠れたい

788:法の下の名無し
09/12/12 07:01:39 g1WjgC0d
>>786
>「含まないとする説」をとった場合には、~首相の訴追が不可能とされるようですが、
>この不可能とすることについて解釈に争いの生じる余地はないのでしょうか?
ないといっていいでしょう。
確かに、75条の「国務大臣」に内閣総理大臣が含まれないとすることから当然に
内閣総理大臣は憲法上訴追されない権利を有しているということが導かれるわけでは
ありません。論理として、75条は内閣総理大臣を除く国務大臣の訴追に関して定めた
規定と考えることもできるでしょう。
ただそうすると、内閣総理大臣の訴追を定めた規定が存在しないことから、憲法上
国務大臣は内閣総理大臣よりも強い保障を受けることになってしまいます。
これは、内閣総理大臣が首長であること(憲66条1項)と明らかに矛盾しますので、
解釈論としてこのような解釈は妥当ではないということになります。

そもそも含まれないとする説は、内閣総理大臣は他の国務大臣よりも憲法上強い保護を
与えられているという考えをその出発点としています。
要するに、含まれない→訴追されない権利を有しているするのではなく、
訴追されない権利を有している→含まれないとするということですね。

>ネットの検索では見つけることができませんでした。
重要論点でもなければ実際的な論点でもないからだと思います。

>法律素人が好奇心で見たいと思っても叶わないものなのでしょうか?
そうですねぇ、こうした掲示板で質問するなり最寄りの大きめの書店で調べてみる
とかですかねぇ。細かい論点を調べたいときは、概説書よりも注釈書(コンメンタール)
が良いかと思います。

789:法の下の名無し
09/12/12 10:28:55 HMmwUjFw
>>787
変えたいと思ってる名前で数年生活して、
年賀状とかも友人に頼んでその名前で送ってもらったりして
ある程度その名前での生活実態があれば家裁で認めてもらえる

という話は聞いたことある。

ただ、「嫌がらせされてる」「いじめられてる」という辺りが統質臭いから精神科勧めます

790:法の下の名無し
09/12/12 13:41:50 /Pr6jUJp

長野県の善光寺www阪急阪神ホールディングスwwwwwwwwwwww

壮絶いじめ宝塚歌劇団(阪急阪神ホールディングス)w

長野県善光寺の娘(96期)と宝塚歌劇団と副校長と96期が犯罪を捏造して、岩手出身の金もコネも無い女生徒を退学処分にした。www
長野県善光寺の娘(96期)と宝塚歌劇団と副校長と96期が犯罪を捏造して、岩手出身の金もコネも無い女生徒を退学処分にした。www
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長野県善光寺の娘(96期)と宝塚歌劇団と副校長と96期が犯罪を捏造して、岩手出身の金もコネも無い女生徒を退学処分にした。www

△▼【万引捏造】96期[Part15] 【冤罪退学】▼△
スレリンク(siki板)
【Googleは】宝塚音楽学校冤罪退学事件3【ハッカー】
スレリンク(ms板)★60390479/
宝塚音楽学校を退学処分になった女性、不祥事を捏造されたとして提訴
スレリンク(news2板)★7679254/

宝塚音楽学校でガチャ切りしたの誰なんだろうね?
事務員とかな電話対応やクレーム対応習わないのかとらびっくりなんだけど。
宝塚歌劇営業部はまともな対応だね。
音楽学校は、アーアー聞こえなーい電話ガチャンって姿勢だからね。
裁判所にもアーアー聞こえなーいだし、クレームなんか聞く気もなさそうだよ。


791:法の下の名無し
09/12/12 21:45:25 6PH1irzh
>>788
何度もありがとうございます。大変恐縮です。
おかげ様で一連の疑問が氷解しました。
コンメンタールとかは素人にはハードルが高そうに感じていましたが
機会を見て挑戦してみようと思います。

792:法の下の名無し
09/12/13 01:48:24 0swEew5n
憲法のコンメンタールは良いのがないよな

条解や我妻コンメンタールのようなのがないし
基本法コンメンタールはちょっと物足りないけど注解法律学全集は絶版だからな…
宮沢コンメンタールは流石に古いし

793:法の下の名無し
09/12/13 15:49:28 dicrITOw
>>770
旧内務省だからでしょう。

794:法の下の名無し
09/12/13 15:50:57 dicrITOw
>>771
法学入門書で民事と刑事の違いについて勉強したらわかります。

795:法の下の名無し
09/12/14 16:21:33 mhBS2spa
ラーメン屋でラーメンを注文するのは売買契約?

796:法の下の名無し
09/12/15 00:55:20 hiHFfkT8
>>795
製造物供給+席の提供契約だな。何て言うんだろ。意外に難しい。

797:法の下の名無し
09/12/17 02:53:13 a+XpeQKc
裁判員制度て法改正なしに重罰化できるから作ったの?
迅速な裁判てのは建前で


798:法の下の名無し
09/12/17 16:01:28 F1B+q1de
マスコミが裁判の結果に文句言うから、国民代表が
裁けばマスコミも文句を言えないだろうということで導入した。

裁判員裁判にしたところで、重罰化にはならんだろ。

799:法の下の名無し
09/12/18 19:06:05 otW/r0Pk
先ほど「関東教育●」というところから教材の押し売りみたいな電話がかかってきました。
私の子供の学校の連絡網から電話番号と名前を仕入れたようで、
「どこからもれたのか?」と聞くと、「名簿業者から購入した」というので
その名簿業者をどこか聞くと「言う権利もないので教えない」といいます。
これは個人情報保護法に違反しているのでは?と聞くと相手は
「教材の紹介ですから目的がある。個人情報保護法を勘違いしてませんか?
これは内閣でも認められてますよ。市役所でも個人の情報は仕入れられるんですから」と
強気に出られました。はたして相手の言い分は通っているのでしょうか?



800:法の下の名無し
09/12/18 20:50:55 91mTiSXb
失礼致します。

日本国憲法に「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて」とありますが、

国民から出たものをなぜ「そもそも」という言葉で国民の上から頂いた物にしているのか違和感を感じます。

前文のことを言っているのなら少し大げさに見えますし、世界常識というにも唐突な決め付けのように感じます。

しかも「国民の厳粛」という語がその下に来る様になっているのです。

これは天皇主権を意図した非民主的ギミックでは無いでしょうか。

お教え願います。

日本国憲法
URLリンク(www.sacrako.com)


801:800
09/12/19 02:04:54 zeAAOdtM
上の800です。
少し補足させていただきます。

英語の日本国憲法では「そもそも」自体が無視され、日本人にしかわからないギミックワードになっているのです。

(当該箇所対訳)
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて
Government is a sacred trust of the people,

「そもそも」とは英語にいたしますと普段は筆者目線の「in the first place」「to begin with」と訳すことができます。

しかし日本語の「そも」とは「上位の意思を下位の者に伝える」意味を持っております。
権威者の意思を筆者が下の者に伝えるときに用いられる言葉なのです。(「autholitatively」のような語)

国民主権の原理おいて、権威者は国民以外に認められないはずです。
天皇の章が始まる前に、準備をするように国民を越える権威者を示唆するということは、天皇主権へと導こうとしているのではないでしょうか。

何か意図的なものを感じるのですが、憲法学専攻の方などでこの議論をされておりませんでしょうか?
素人ですので一抹不安になりご質問させていただきました。

英語対訳日本国憲法
URLリンク(www.japaneselawtranslation.go.jp)


802:法の下の名無し
09/12/20 13:15:08 b3JIwByu
すみません。どうしても分からないので質問させてください。

債権で債権者の父が、債務者である息子に1000万円を貸していて、父が亡くなると債権者と債務者が混同して1000万円を返す必要がなくなると聞きました。

この場合は、相続について父と息子しかいないという設定での話ですよね? 
他に子供がいれば、ちょうど1000万円はもらえないですよね?

つづく

803:法の下の名無し
09/12/20 13:25:30 b3JIwByu

そしてこのときに、債権者である父の1000万円に、別の人Zさんの抵当権が設定されている場合は、債権は消滅しない となっています。

ここがよく分からないのですが、債権者である父は、お金1000万円をZさんに借りていて、その1000万円を抵当していた?ということでしょうか?

ちょっとよくわからず、困っています。

教科書に書いている内容を書いてみると

「債権者Mと債務者mが父子であるとき Mとmに1000万円を貸していましたがMが死亡したことによりmは相続人となり 
mがMの貸金1000万円の債権を相続したとき 貸金1000万円はの債権に関して
mは債務者でもあり債権者でもあることになりますから 
この債権は消滅します。ただし 貸金1000万円の債権の原因として別の人Zの抵当権が設定されている場合は消滅しません。
この債権が消滅してしまうとZの抵当権も消滅してしまうからです」

となっています。

Zさんが債権者で、Mが債務者であった、ということなんだろうかとも悩んでいます。

もしよければ教えてください。
おねがいします。

804:法の下の名無し
09/12/20 23:37:44 9D9n/Njo
>>803
Zの抵当権てのが債権質の間違いってことはない?
金銭債権に抵当権は設定出来ないし…

抵当権は通常、Mm間で不動産賃貸借契約が締結され賃借権が対抗要件を備えた後に土地に抵当権が設定された場合には
賃借権は消滅せず土地買受人に対抗できる(最判昭和46・10・14民集25・7・933)って事例の説明に使われるはず

805:法の下の名無し
09/12/20 23:51:17 +DYs5CPU
弁済の提供が難しすぎる・・。奥田昌道に依れば、確定期限付きの取立債務であれば、売主は準備さえしていれば現実の提供となる一方、不確定期限の場合には売主は口頭の提供を要するとしているが、意味がわかりません。


どなたか詳しい人、真剣に御教授下さい。。

806:法の下の名無し
09/12/21 00:43:21 8Q5kUhQr
他人物売買の要件って何ですか?

807:法の下の名無し
09/12/21 17:54:19 NwlehZl5
すいません、
質問です。
今日裁判所に行って
刑事裁判を
傍聴してきたのですが
その内容や感想を
ブログに書かない方が
いいのでしょうか?

808:法の下の名無し
09/12/21 18:11:38 5pQgcQzk
項の番号について教えてください。
法律の途中に条を挿入する場合は「○条の2」と枝番号をつけるが、
項を挿入する場合は挿入した後の項の番号をずらすと見かけた事があります。
他の法律なんかで「~法○条×項の場合は」と参照されていれば、
項の番号がずれてしまえば困るのではないですか?

809:法の下の名無し
09/12/21 22:10:10 4Ek5etJC
大審院判決録で、とても読みたい判決があるのですが、いかんせん旧字で読めません。

現代語訳されてるものはないでしょうか?宜しくお願いします。尚、大判大正民10.7.8です。

810:法の下の名無し
09/12/22 00:46:52 bm5otlRk
>>805
現実の提供というのは受領可能な状態を作り出せば足りるので
履行期前は準備してれば現実の提供といえるのですが
履行遅滞に陥った場合(履行期後)は,債務者に帰責性があるのだから
債務不履行を解消するためには口頭の提供を要するということです

>>806
意思表示の合致です。
他人物売買の担保責任の要件なら
別人が所有していたことや,権利移転不能が要件となりましょう

>>807
被告人や事件関係者のプライバシー権には十分留意してください

>>809
同日に7つ判例あるようですが

811:法の下の名無し
09/12/22 01:10:04 oyFKMdca
810さん
ありがとうございます!

812:809
09/12/22 09:17:42 foptqHLc
810さん、有難うございます。大正10年7月8日第1民事部判決で、手付金倍額償還請求の件です。

813:法の下の名無し
09/12/22 09:55:21 QHASj0GT
私も口頭の提供のところで疑問に思ってたところがあります。

条文上通知と催告が要求されてますが、判例等も厳密にこれを要求してる訳ではないですよね?
また、解除する際に解除で要求される催告と493の催告の2つが要求された時、一回の催告で両方を兼ねるのでしょうか?

宜しくお願いします。

814:法の下の名無し
09/12/22 18:21:04 XPeZceIB
質問があるんだ。


甲(♂・O型)と乙(♀・A型)は恋人同士で付き合って2年弱でできちゃった婚しました。

入籍を済ました後乙は無事出産。

しかし甲、乙間に産まれた子供の血液型を調べた結果、子供はAB型であることが判明した。


甲が乙に問い詰めると、乙には甲と付き合う以前から、元カレである丙(♂・B型)との関係が結婚する直前まで続いており、どうやら子供は乙と丙の間の子であることが検査の結果判明した。


甲は離婚を主張している。しかし丙との関係が途切れた乙は、離婚は認めない。仮に離婚するにしても養育費を払うよう主張している。甲は養育費を払う意思はない。


この場合、甲は離婚しても養育費を払わなければならないのだろうか?





お願いしますm(__)m

815:法の下の名無し
09/12/22 23:35:03 sIoWxFnz
民法の試験?

816:法の下の名無し
09/12/22 23:41:03 XPeZceIB
いや、友人に質問されて答えれなかったから悔しくてw

817:法の下の名無し
09/12/23 13:47:53 8x4PCjhb
質問です。
私は今年から保険会社でつとめた始めたのですが、
被害者の方に損害の立証責任はそちらにあると言っても納得して頂けません。
立証責任が被害者側にあるのはどこかに書いてあるものですか?
それとも漠然とした決まりなのでしょうか?
よろしくお願いします。

818:法の下の名無し
09/12/23 13:59:06 VEvtNTV8
>>817
民訴の証明責任分配法則について法規説をとることの帰結

損害の存在は保険金支払請求権の発生を基礎づける事実だから権利を主張するものが主張立証しなければならない

819:法の下の名無し
09/12/23 14:05:27 pfeMVMUT
法律の根拠を示したところで納得しないだろ。
納得させられるかどうかは法律の問題ではないよ。
保険会社の立場から適切な接し方をすればいいだろ。

820:法の下の名無し
09/12/23 15:37:14 Q/RBsPda
>>814
嫡出否認(民法772, 774, 777)と、親子関係不存在確認において血液型の背馳(はいち)
により嫡出推定を覆すことができるかどうかについて調べてみましょう。
 なお、扶養料支払い義務は法律上父子関係があるかどうかで決まるので、離婚は関係
ないです。
 こういう回答は不親切に思われるかもしれませんが、ここは学問板ですので、自学自習
が基本です。

821:法の下の名無し
09/12/23 22:51:54 VhOnHrea
>>812 文献漁ってみましたがないですね すみません

>>813
いま家なので文献がなく,正確なことは言えませんが
とりわけ債権者の受領拒絶の場合は,債務者に履行のために出来る限りのことをせよとするのは
信義則に反する、ゆえに,口頭の提供で足りる…と考えられていますので
求められる「準備」の程度は緩和されます。
受領拒絶債権者が翻意した場合に,すぐ現実の提供ができる程度の準備で足りるはずです。

他方,493条の催告は,準備・通知・催告という1セットで弁済の提供があったとされ
「自己の債務」につき債務不履行を負わなくなるという効果が生じるものです。
相手方を履行遅滞に付す効果のある催告(412条3項)とは全く法的意味が違います。
解除というのは,「相手方の債務」についての不履行が要件となるので,
解除する場合には,相手方に履行せよと催告が必要です。

>>814
上の方が既に的確なアドバイスをされていますので説明はしませんが
今日家裁に行ったときタイムリーなことに嫡出否認の話がありましたねえ
DNA鑑定(10万円程度)やれば確実に今は実親子かどうか分かるみたいなんで
心配いらないんじゃないですか。

>>817
>>818 >>819 さんのいうとおりです。
「これだけ損害が発生したからこれだけの額を払え」と被害者から言ってこない限り
加害者や保険会社はいくら払うべきか分かりませんし。

822:800
09/12/23 23:42:56 mbOuaNsM
800です。

自己解決いたしました。

823:法の下の名無し
09/12/23 23:54:08 4GGpmflY
814です。


>>820>>821の方、本当にありがとうございましたm(__)m

ここからはじぶんで調べてみます!

824:法の下の名無し
09/12/24 21:38:04 iJx39aRV
相殺の担保的機能についての質問です。

最高裁判例昭和45年06月24日で
「相殺の制度は、互いに同種の債権を有する当事者間において、
相対立する債権債務を簡易な方法によつて決済し、もつて両者
の債権関係を円滑かつ公平に処理することを目的とする合理的
な制度であつて、相殺権を行使する債権者の立場からすれば、
債務者の資力が不十分な場合においても、自己の債権について
は確実かつ十分な弁済を受けたと同様な利益を受けることがで
きる点において、受働債権につきあたかも担保権を有するにも
似た地位が与えられるという機能を営むものである。」
とありますが、「受働債権」という部分が納得いきません。

債権者の立場からすれば、受働債権とは債務ですよね?
債務になぜ担保を有するのか、自働債権ではないのか、と
どうしても理解できません・・・

825:法の下の名無し
09/12/25 03:51:25 JUoys62s
>>824
通常担保とは自己の債権が確実に満足されること(あるいはその制度)を言いますが、
相殺においては相殺者の債権(自働債権)が満足されるわけではなく、
相手に対する債務と自己の有する債権が対等額において消滅するに過ぎません。

つまり、相殺の担保的機能とは、相手の有する債権(受動債権)を確実に満足させること、
即ち自己の債務の履行を確実化することを意味します。
担保するのは、相手の債務の履行(自働債権)ではなく、自己の債務の履行(受動債権)なわけです。
乱暴な言い方をすれば、弁済はまだしてないけど既にしたようなもんいうことですね。

担保=自己の有する債権の確実化という固定観念を持っていると、混乱するのも
仕方ない事だと思います。

826:法の下の名無し
09/12/26 01:35:20 orqhnDVT
>>824
それは別の人からどういうことなんだ,って聞かれたことがあるんですが(笑)

45年判決の無制限説によると
受働債権が差し押さえられても,差押え前に自働債権を取得しさえいれば
⇒受働債権についての債権者の相殺が差押えに優先する
=それにより自己の債権(自働債権)につき優先的弁済を得られる
=相殺の担保的機能がばっちり働く
ということですよ。

判例はわかりにくい表現ですが,
要は自働債権につき優先弁済を得られるってことを言ってます。

827:法の下の名無し
09/12/26 07:46:52 2i0Hhst6
鳩山首相の9億円は申告漏れですか?それとも脱税?

828:法の下の名無し
09/12/27 01:57:33 IWQXp2dk
>>824
825さん、826さんの言うとおりですが、便乗して言うと、
A銀行はBに貸付債権を持つ(自働債権)
BはA銀行に預金債権を持つ(受働債権)
CはBのAに対する預金債権を差し押さえたとしても
A銀行は貸付債権と預金債権とを相殺すれば貸付金の回収と同じ効果がある、
この相殺によって自己の貸付金が回収されたのは、預金債権が担保として働いたから。

つまり、貸付金たる自働債権につき担保権はないのだ、というのを前提にして、
受働債権たる預金債権につき、あたかも担保権を有するに似た地位が
与えられる機能を有する、と言っているだけで、
受働債務に担保権を有するに似た地位があるという言い方はおかしいので
(債務に担保権があるという表現はおかしい)、それを避けただけなんじゃないのかな。
「債権者の立場からすれば」の表現から読んでいくと「受働債務」と言いたいところですが。

預金担保で貸付するなら、貸付債権には預金という担保があることになり、
自働債権たる貸付債権には担保権あり、という表現も可能になるでしょうが、
ここでは預金を担保にするという特約とか関連性がない場合の話なんでしょ。


829:法の下の名無し
09/12/27 13:25:37 FF6oP65i
両当事者の公平という観点を思い出せば、825が正しそうだ。
でも預金者してみれば相殺しろと頼んだ覚えはないし、
おためごかしのように聞こえるけどさ。
この理解の有無が無制限と制限説の対立点じゃないのかな。

830:法の下の名無し
09/12/27 13:29:55 FF6oP65i
まぁ、担保的機能自体の理解に対立があるわけでなく
825の説明が正しいことを前提にして、
それを制限しよかどうしよかの対立だ。

831:法の下の名無し
09/12/27 19:04:38 CuQ+r3kK
受働債権=担保的機能を果たすと読んでごらん
内田貴は授業でそう説明してたよ

832:法の下の名無し
09/12/27 19:12:01 UgXyxg8I
200 :氏名黙秘:2009/12/27(日) 16:56:51 ID:???
債権法改正のあり方について―川井健(法律時報増刊・民法改正を考える)

債権法改正検討委員会の「検討が行われている。
しかしながら、伝統的な通説・判例のどの点に欠陥があってこれを是正すべきだという説明が必ずしも十分になされていないように思われる。

通説・判例につき、具体的に不都合を指摘した上での新たな提案なら説得力があるが、…
「にっちもさっちもいかない」点を是正するという姿勢ではなく、
一部の学者のみによる学者草案という印象が強い。

学者による新たな法理の展開ではなく、
紛争解決基準として何が望ましいかという検討が必要である。

日本民法は、…学者、裁判官、弁護士等の先人の努力によって築かれた柔軟な解釈によって変質を遂げ、
成文法主義に立脚しながらも、実質的には、判例法主義に近い独自の法となっている。

それは、まさに110年の誇るべき文化遺産といえる。…

立法論として、債務不履行や危険負担などの債権法の基本構造を変えるには、
もっと慎重でなければならない。

833:法の下の名無し
09/12/27 19:12:58 CuQ+r3kK
> つまり、相殺の担保的機能とは、相手の有する債権(受動債権)を確実に満足させること、
> 即ち自己の債務の履行を確実化することを意味します。

いやこれは変だわ
相殺で担保される債権が受働債権になっちゃってるのか?

834:法の下の名無し
09/12/27 23:20:37 UvHKtHfa
学問としての質問だから、ここで良いのかな?

今日、「坂の上の雲」というドラマを見ていたのだが、そこに出てくる
アメリカの軍人がこんなことを言っていた。

「戦史研究は重要だ。そこから自分なりの原理原則を見出す。
 そうして見出したものだけが応用の利く生きた知識になる。
 学ぶだけじゃつまらないからね。」
と言っていた。
これって法律学にもいえることかな?
実定法の研究には「判例研究」が欠かせないと聞いたことがあるが、やっぱりそれは自分なりの原理原則を見出すためなのかな?

835:法の下の名無し
09/12/27 23:31:54 ZpTCknh0
根抵当で極度額が元本確定後でも出来るということですが。

この場合元本が確定しているのにわざわざ
極度額を確定させる必要性は何でしょうか?
例えば1000万の極度額の根抵当が
500万で元本確定したとして
極度額を変更しなかったら
どういう不都合があるのでしょうか?

836:法の下の名無し
09/12/28 00:10:43 rYYEQi/I
>>835
根抵当権では、元本確定後に発生した利息・損害金も極度額まで担保されます。
この元本確定後に発生した利息・損害金を担保するために
極度額を増額する実益があるんです。

837:法の下の名無し
09/12/28 14:01:18 6s5T9+sh
>>834

838:法の下の名無し
09/12/28 23:47:02 scC6stVo
>>836
利息の元本組み入れは全く違う話だと思うが・・・

>>835
登記上は1000万円の担保が付いたままだから、
新たな担保設定に事実上の不利益が生じる。

839:法の下の名無し
09/12/29 01:59:49 PJxQuUMW
民法?かわかりませんが、ネット上に住所などの個人情報をさらされてしまったので相談したいのですがどこのスレがいいでしょうか?

840:法の下の名無し
09/12/29 02:09:12 PJxQuUMW
すみません。自己解決しました

841:法の下の名無し
09/12/29 02:25:36 dDytE7tO
828
>受働債務に担保権を有するに似た地位があるという言い方はおかしいので
>(債務に担保権があるという表現はおかしい)、それを避けただけなんじゃないのかな。
>「債権者の立場からすれば」の表現から読んでいくと「受働債務」と言いたいところですが。

いまさらながら、上記は撤回。

潮見・債権総論Ⅱ344頁には、
「相殺をしかける主体の側から表現すれば、自働債権を有する者は、
あたかも自働債権を被担保債権として、受働債権の上に債権質権の
設定を受けたかのような地位に立ち、」と書いてある。
判旨の当該表現の説明としては、なるほどさすがという感じ。


842:法の下の名無し
09/12/29 23:54:52 WsaN3Nt9
初心者からの質問です。
金銭消費貸借契約は、なぜ片務契約でかつ有償契約なのですか?
利息をつけて弁済しなければならないので、双務契約かと思うのですが。
有識者の方、ご教示下さい。

843:法の下の名無し
09/12/29 23:59:53 4aAyu1gq
>>834
債権法改正のあり方について―川井健(法律時報増刊・民法改正を考える)

債権法改正検討委員会の「検討が行われている。
しかしながら、伝統的な通説・判例のどの点に欠陥があってこれを是正すべきだという説明が必ずしも十分になされていないように思われる。

通説・判例につき、具体的に不都合を指摘した上での新たな提案なら説得力があるが、…
「にっちもさっちもいかない」点を是正するという姿勢ではなく、
一部の学者のみによる学者草案という印象が強い。

学者による新たな法理の展開ではなく、
紛争解決基準として何が望ましいかという検討が必要である。

日本民法は、…学者、裁判官、弁護士等の先人の努力によって築かれた柔軟な解釈によって変質を遂げ、
成文法主義に立脚しながらも、実質的には、判例法主義に近い独自の法となっている。

それは、まさに110年の誇るべき文化遺産といえる。…

立法論として、債務不履行や危険負担などの債権法の基本構造を変えるには、
もっと慎重でなければならない。」

844:法の下の名無し
09/12/30 02:47:00 YLxHN9gL
職務質問に伴う所持品検査についてなんですが、
所持品検査行為が犯罪捜査でもあると評価された場合に、その根拠を刑訴法197条1項に求めるという説明はできないのでしょうか?
捜査段階に至ってないものはともかく、捜査とも評価されている職務質問の根拠を警職法に求める理由がどうもよくわからなくて・・・
とんちんかんな質問だったらすいません

845:法の下の名無し
09/12/30 02:48:53 KUbCKKNR
>>842
>なぜ片務契約でかつ有償契約なのですか?
>利息をつけて弁済しなければならないので、双務契約かと思うのですが

この文章だと、
貸主の貸す債務と、借主の元本と利息の返還債務とが
互いに債務を負担し合う双務契約であり、
貸主の貸す債務だけの片務契約はおかしい、
と理解しているようですね。

ところが民法587条では、消費貸借は返還の合意をして、
目的物受取で契約が成立する要物契約とされており、
元本を受取ってしまえばそれで契約は成立したことになり、
あとは借主の返還債務しか残らないところから、片務契約とされます。
つまり貸主は元本を渡しちゃったんだから、貸主の貸す債務はもはやなく、
借主の返還債務だけの片務契約なのです。

あとは、予約だの諾成的だの有償だの無償だの、の話になりますので、
詳しいテキストなどで調べてみてください。


846:法の下の名無し
09/12/30 09:29:25 k+UucUCJ
>ところが民法587条では、消費貸借は返還の合意をして、
目的物受取で契約が成立する要物契約とされており、

この辺がよー分からんところだよな。民法の起草者は馬鹿だったのかな?


847:842
09/12/30 09:52:22 yzzK6gLH
>>845さん
ご丁寧にありがとうございます。
色々と調べてみます。

>>846さん
民法って、おかしな世界観でできているところがありますね。
二重譲渡の不完全物権変動説なんて、苦しすぎますよね。

848:法の下の名無し
09/12/30 14:00:01 WqXbQcHi
国立大学の寮の一室に居座っている人間を退去させようとする場合、その人が学生の場合と
学生の身分を失っている場合で対処方法って変わってくるんですか?

849:法の下の名無し
09/12/30 14:07:10 Ma16f6pw
>>848
法律論としては在寮資格があるかどうかが重要です。
 事実の問題としては、学生身分があれば法的措置は控えることが多いですが、
大学が正常化に向けて強い意志を持っていれば学生身分のある不法占有者に
対しても法的措置をとるでしょう。

850:法の下の名無し
09/12/30 20:52:16 6fmnuGlT
>>846
要物契約構成は、ローマ法以来の沿革。
当時スイス法は諾成契約としていたことを知りながら、
要物契約を否定する理由もねーだろ、と理由書に書いてあるそうだ。
諾成だと金を受け取ってないのに、「貸しただろう、返せやボケ」と
いう輩も出てきそうなので、金を受け取るまでは契約不成立とした。
この場合の借主保護はそれなりの合理性は感じられるな。
以上、出典は潮見・契約各論Ⅰ297頁

ところで、債権法改正検討委の「基本方針」の消費貸借条項はどうなってるんだろう。
要物契約構成なのだろうか?


851:法の下の名無し
09/12/30 23:20:55 WqXbQcHi
>>849
法律論の方でお聞きしたいんですが学生の身分がある(在寮資格がある)場合でも
強制的に退去させることは可能なんですか?
あと学生の身分が無い場合と比べて事前に通達が必要or即時強制で退去させることが出来るなどの退去までのプロセスに違いはあるんでしょうか?


852:法の下の名無し
09/12/31 00:09:29 Psyzh/5/
>>851
 「学生の身分がある」=「在寮資格がある」とお考えのようですが、全寮制の学校か何かでしょうか。

853:法の下の名無し
09/12/31 00:26:41 s2cN7Ub3
>>852
上の方で在寮資格のことが出てたので=と勘違いしてしまったようです
すいません在寮資格は関係無くて関係あるのは学生身分についてだけです

854:法の下の名無し
09/12/31 11:03:40 Xrqex3Rt
>>834
「筆者も、これらのシンポジウムに出席したが、参加者は、民法研究者にとどまらなかった。・・・

学者グループによる提案の中には、その基本的性格からして、
実務を混乱させるような不測の影響を及ぼすものや、
実務からみれば改善の余地のあるものが多々含まれていることも確かであろう。

そうした問題がないかどうかを、実務家たちが集いあって勉強し討論して、
さらには、実務を前提とした民法(債権法)改正のあるべき形を具体的に提示することは、
きわめて有意義である。

これこそ、いままさに実務家に期待される役割である。

真に理想的な法改正は、研究者と実務家とが互いに長所を発揮し合い
不足を補い合わなければ実現しない。
そう考えれば、実務家は、この際多忙を口実に課題を放置するのでなく、
これまでにも増して大いに発言し、民法(債権法)改正への見方を公表することが期待される。」
NBL919号・新堂幸司先生

855:836
09/12/31 14:24:46 nOp3+XZE
>>838
利息の元本組み入れの話ではありませんよ。

>>835
>>836では書き忘れましたが、元本確定時に具体的に
発生している債権でなくとも、元本確定時に将来発生する
法律上の可能性のある債権であれば当該根抵当権で担保されます。
根抵当権設定時の極度額を超えて元本が確定して
しまった場合はもちろんのこと、
このような将来発生する法律上の可能性のある債権、元本確定後
に発生する利息・損害金などを全額担保するために
元本確定後に極度額を増額する実益があると思います。


856:法の下の名無し
10/01/01 08:12:10 Q2Wdj6dJ
ご丁寧にありがとうございます。

857:法の下の名無し
10/01/01 13:36:41 fFVEPChB
いま日本の最高支配者は薩長連合(鹿児島県、山口県)の田舎侍です。

・坂本龍馬は日本をいまも破壊しているテロリスト薩長連合の工作員だっただけの者です。
・織田信長の時代から戊辰戦争まで、鉄砲隊のガンパウダーはガンパウダー1樽につき、
日本人の若い娘50人を海外に売ることで調達していました。

・自殺者3万人(実際は8万とも)は薩長連合が原因です。日本はいまだに武家社会です。
・明治維新テロは薩長連合が海外の貴族やユダヤから金を借り(年利18%)て起こした国家転覆テロ。
・総理大臣、大蔵大臣、外務大臣や公安、警察、自衛隊の歴代トップは鹿児島県、山口県、
高知県、佐賀県、 長崎県出身者ばかりです。 公務員は薩長連合の使用人です。
公務員は国民を支配する道具。国策捜査は薩長連合やアメリカのための捜査です。
・日本経団連の企業は明治以前からの支配階級の関係者が興したものばかり。
・アメリカを代表する洗脳の専門家アーネスト・ヒルガードは戦後来日して
「戦後日本の教育の非軍事化」のために働き、スタンフォード大学からその功績を讃えられます。
鳩山由紀夫もスタンフォード大学卒業です。洗脳はいまも続いています。
・薩長連合は株式会社ゆうちょ銀行の郵便貯金を海外の貴族やユダヤに差し出そうとしている。
・アメリカ財務省証券購入で日本人は毎年アメリカに30兆円以上差し出している。
・日本人が貯蓄した金が海外にいき、信用創造で1000倍になりそれで日本の土地が買われる。
日本は破産し、IMF管理下でも 薩長連合は安泰で国民はIMFに感謝するように洗脳される。
(洗脳支配  苫米地英人  株式会社ビジネス社)
日本の政治家には朝鮮人がいます。安★部、小★泉、菅★、小★沢。
2ちゃんねるはトウ一きょう会が運営してIP集めや、自作自演して洗脳工作する場です。
URLリンク(jb)★bs.liv★edoor.jp/bbs/read.cgi/news/20★92/11★94947143/
薩長連合は戦争やシベリア抑留で日本人の抵抗勢力を殺したのか。戦争は自国民を殺すためにも使われる。
薩長連合のために警察がインターネット規制をする。今年東京では匿名でネットカフェから情報を発信できなくなる。
情報遮断、ネット情報遮断、ネット検閲は戦後の洗脳と同じやり口。薩長連合は日本人ではない。w

858:法の下の名無し
10/01/01 15:29:18 R9AwINV/
いわゆるダウンロード違法化が本日から始まったわけだが他板では、刑事の罰則がない→逮捕がない、という解釈が横行している。
罰はなくとも罪を確定するために、起訴→公判を経るのは言うまでもないが、その前段階として逮捕も有り得るのではないか?そこでガサ入ってファイルの中身にいちゃもんつけて別件ってのも。
どなたか原則、そして実務を書く場合は峻別してお願いします。民事は無視して下さい。当方どうにも刑事系は疎いもので。

859:法の下の名無し
10/01/01 17:01:02 OSOu6SDD
>>858
少なくとも、刑事罰が規定されていない法律違反では
逮捕もできないし、捜索差押え令状も出ない。

この点を明確に定めた法律は無いが、刑事訴訟法上、
令状請求時には「罰条」を明示することが必要であり、
罰条としては、犯罪構成要件と法定刑が定められた
条文を記載する必要があると解釈されている。

860:法の下の名無し
10/01/01 17:32:52 R9AwINV/
>>859勉強になります。

しかし、ということは何をもって「違法」と認定するのでしょうか。
構成要件該当性すら立証できないですよね。
もしかしてダウンロードという行為は類型的に「違法」な実行行為ですよ、という宣言でしかないのでしょうか?


861:法の下の名無し
10/01/01 17:34:26 R9AwINV/
すいません、起訴すらされない、という前提で書いてしまいました……

862:法の下の名無し
10/01/01 18:46:42 OSOu6SDD
>>860
何言ってるのか分かりません。

ダウンロード行為そのものは、刑事上、違法ではないし、
刑事裁判で違法と認定する必要も無い。

今回の改正は、悪意のダウンロード行為が、民事上、
違法な著作権侵害行為である(損害賠償や差し止めの
対象となる)ことが明確になっただけです。

863:法の下の名無し
10/01/01 19:55:06 k5BtlXmQ
法律を作ってる間にいつの間にか
ストリーミングなんて技術も発達してしまった

864:法の下の名無し
10/01/01 20:04:05 5XNYI7sa
>何言ってるのか分かりません。

新年早々キツイお言葉


865:法の下の名無し
10/01/01 23:39:18 So7GnIvW
>>864
じゃ、どう言ったら良かったのかな。

866:法の下の名無し
10/01/03 04:57:02 ycS1hcEg
>>863
なに言ってんの?

867:法の下の名無し
10/01/03 06:56:45 Al1ocbFC
【質問】
亡くなられた俳優の顔写真を年賀状に使用しても問題ないのですか?



868:法の下の名無し
10/01/03 08:35:41 RiDPiG9q
>>834

債権法改正検討委員会の「検討が行われている。
しかしながら、伝統的な通説・判例のどの点に欠陥があってこれを是正すべきだという説明が必ずしも十分になされていないように思われる。

通説・判例につき、具体的に不都合を指摘した上での新たな提案なら説得力があるが、…
「にっちもさっちもいかない」点を是正するという姿勢ではなく、
一部の学者のみによる学者草案という印象が強い。

学者による新たな法理の展開ではなく、
紛争解決基準として何が望ましいかという検討が必要である。

日本民法は、…学者、裁判官、弁護士等の先人の努力によって築かれた柔軟な解釈によって変質を遂げ、
成文法主義に立脚しながらも、実質的には、判例法主義に近い独自の法となっている。

それは、まさに110年の誇るべき文化遺産といえる。…

立法論として、債務不履行や危険負担などの債権法の基本構造を変えるには、
もっと慎重でなければならない。」

川井健(法律時報増刊・民法改正を考える)



869:法の下の名無し
10/01/04 11:54:37 YCOWTm3h
2005年8月に小泉純一郎は衆議院解散前に大臣を罷免し、解散した三日後に前衆議院議員を大臣に任命しました。
何故、憲法68条に違反しないのですか?

870:法の下の名無し
10/01/04 15:00:25 cCbT919u
というか、何がどういう理由で反すると思うのかをまずお前が書かないと
答えようがないだろ。エスパーかよ。

871:法の下の名無し
10/01/04 15:41:55 6dQ0fs4j
?

872:834
10/01/04 19:11:55 MKNsKHLX
>>843>>856>>868
どの文章でも、法改正における判例研究の重要性を謳っていますね。やはり、法律学も歴史研究が重要なんですね。
自分も研究にあたっては判例研究に力を入れてみようと思います。

873:法の下の名無し
10/01/05 04:30:14 5EPNHAZA
個人情報保護法第二十七条に関する質問です

これは本人に第三者提供を含んだ利用目的を明示させていれば、送信された情報(氏名や住所等)
を未来永劫晒しても構わない。と解釈してよろしいですか?

874:法の下の名無し
10/01/05 10:27:52 8FawMgVy
研究者がロー教員であるメリットって何ですかね?

875:法の下の名無し
10/01/05 17:10:57 z6maWyMy
>>862あれ?
本当にそうなの?
俺も刑事上違法になると聞いたのだが、間違いだったのか。

876:法の下の名無し
10/01/05 19:13:11 iMFWIBaP
>>834
「債権法改正検討委員会においても、
…改正の理由について議論されたことはない

学者の有志の会が、なぜ改正するのかという議論も経ずに作った案が、
国の機関である法制審のたたき台になることはありえないし、また、
あってはならないことである。

100年以上にわたって現行民法を前提として社会の人々が生活を営んできた…
この事実は、それ自体で、法制度にとっては一つの、そして大きな価値であり、それを変えようとする場合には
なぜ変えるのか、その理由が示されなければならない。

したがって、法制審の債権法部会においては、
まず、この点をじっくり議論していただきたい。

そもそも改正の理由が決まらなければ、
どの条文をどのように改正するかは決まらないはずである。」金融商事判例1328号1ページ

しかし、内田貴・ケース研究301号1頁は、

「いま債権法を中心とした民法の抜本改正が議論されている。…
8月1日に日本で発効したウィーン売買条約の場合、
たとえ現時点の日本の国際取引実務にあわないルールがあったとしても、
実務の方を条約にあわせるべきだ」


877:法の下の名無し
10/01/06 20:47:00 ljlrkl35
現実の判例には法学では扱い辛いパラメータが
多く含まれているので
研究してもツギハギだらけの理論になると思う

878:法の下の名無し
10/01/06 23:00:34 MhMInJTr
末弘、四宮は判例研究を重視した

879:834
10/01/06 23:53:12 /FlwQ6KA
>>877>>878
判例研究もやり方次第ということなんですかね。刑法学の前田雅英先生なんかは
判例をかなり重視して理論構築をされておられましたよね。扱い方次第ではかなり
有益になるのではないでしょうか。

880:法の下の名無し
10/01/07 04:22:17 UzgL199Q
質問させていただきます。
当方、某小売業でアルバイトをしているのですが、選挙が近くなると
店長よりある党の候補者の名前入りのビラが渡されます。
見れば大概の人は一目で後援会の入会申し込みだと分かるのですが、
店長からは「メールが送られてくるorTelがあるだけだから」の説明しかされません。
自分はその政党に対して欠片も良いイメージを持っていないし、拒否するんですが、
バイトの一部は言われるまま住所氏名メールアドレス等を記入しております。
配られたビラは記入しないなら返却しろと言われ、持ち帰ることは出来ません。

お聞きしたいのは、
1.正社員で労組に入っているならまだしも、バイトに対してこの様な事をする店には
 問題は無いのか。あるとしたらどのような点か。

2.そういう経緯で後援会の人数稼ぎ+個人情報収集をする政党側に問題はないのか。
 ある場合、他政党支持者として出来る事は何か無いか。

3.現時点で記入を拒否して解雇等はされていないが、今後そのような目に遭った場合、
 どのように対処すべきか。

…の3点です。レスは気長に待ちますので、気が向いたらレスよろしくお願いします。

881:法の下の名無し
10/01/07 16:51:15 x/aPuUuq
定められた手続きにより死刑が執行された後に、死刑が執行された死刑囚が生き返ってしまった場合
二重処罰の禁止により、自由の身にしなければならないということを聞いたけど、ホント?
こういう事が起きない様に、死刑の手続きは厳格にしてあると思うから、現実的には起きないとは思うけど、疑問になって

882:法の下の名無し
10/01/07 18:23:23 89WK8fq2
>>880
 ローカルルール参照。
 法律相談板でお尋ねください。
 

883:880
10/01/07 20:54:53 hdHDOlbM
>>882
板違い、大変失礼いたしました。
論議に水を差してしまったようで申し訳ないです…。
法律勉強相談板で該当スレ探して来ます。指摘ありがとうございました。

884:法の下の名無し
10/01/07 21:04:28 y2JplcSA
「営利目的の委託契約が私法上無効ではないものの,これが特別法上,違法に締結された契約は有効か?」の設題で質問します。

公序良俗違反の例として、「違法行為の見返りを支払う契約は無効、そして違法行為をしないことの見返りを払う契約も無効」・・・(習ったような)
そこで、「特別法上の違法行為の結果、その見返を享受する場合、公序良俗違反で契約無効」と答しても差し支えないのでしょうか?


885:法の下の名無し
10/01/08 01:23:32 npX4t4YQ
弁護士を除いた、将来性があってそれなりの収入が見込める、法律実務職って何かありますか?

886:法の下の名無し
10/01/08 02:03:47 bc6ZIoF0
法律隣接職は、基本的な収入以外の収入は、その人の力次第だろ。
自営業なんだから黙ってても入ってくるお金はないと考えた方がよいよ。
それなりの収入をめざすなら、地方公務員で出世を目指した方がいいだろ。
あまり学歴はよくないなら大人しく就職すべきだよ。

887:法の下の名無し
10/01/08 08:38:26 7JmqbCiM
>>876
>「債権法改正検討委員会においても、
>…改正の理由について議論されたことはない

>学者の有志の会が、なぜ改正するのかという議論も経ずに作った案が、
>国の機関である法制審のたたき台になることはありえないし、また、
>あってはならないことである。

>100年以上にわたって現行民法を前提として社会の人々が生活を営んできた…
>この事実は、それ自体で、法制度にとっては一つの、そして大きな価値であり、それを変えようとする場合には
>なぜ変えるのか、その理由が示されなければならない。

>したがって、法制審の債権法部会においては、
>まず、この点をじっくり議論していただきたい。

>そもそも改正の理由が決まらなければ、
>どの条文をどのように改正するかは決まらないはずである。」金融商事判例1328号1ページ

>しかし、内田貴・ケース研究301号1頁は、

>「いま債権法を中心とした民法の抜本改正が議論されている。…
>8月1日に日本で発効したウィーン売買条約の場合、
>たとえ現時点の日本の国際取引実務にあわないルールがあったとしても、
>実務の方を条約にあわせるべきだ」

そもそも、「大」改正の結果、何が良くなるの?
内田先生が説明したのを聞いたけど,具体的な問題点・改善点をあげてどうこうということはなかった。
単に民法を自分色に染めたいだけ?と訝しんでしまう。

民法を使っているのは学者ではなく実務家や一般市民なわけで,使い手の意見を聞かずに,
一気に改正とかいう考えがあるとしたら,とんでもないことだと思う。

888:法の下の名無し
10/01/09 23:25:04 ckI6NhqQ
そうか?
内田の法律行為論の説明は比喩ばかりでかなりわかりにくいと思うが…
錯誤の説明も伝統的な意思表示理論をちゃんと説明していないからわかりにくいし

889:法の下の名無し
10/01/10 07:21:34 m7bii6vG
確かにわかりにくいところがある

890:法の下の名無し
10/01/10 23:34:48 r300q/qa
質問させてください

民法

甲所有の土地に建物を建てている乙が、この建物を抵当権に設定し
丙から融資を受けたあと、甲土地の所有権を取得した。
またその後、建物に第二抵当権を設定し丁からも融資を受けたが。この後抵当権が行使された場合は
物上地上権は発生する。


逆に、甲が土地を所有している状況でそこに乙所有の建物があり、土地に抵当権を設定した。(抵当権者は丙)
その後建物の所有権を乙から甲が買い取り、土地に二番抵当権を設定(抵当権者は丁)
このあとに抵当権が行使された場合は物上地上権は発生しない。

発生するしないに違いが出る理由が分かりません・・・どなたか教えてくさい

891:法の下の名無し
10/01/11 00:53:55 WkVTYfGR
>>890
第一抵当権者に不測の損害を与えるか否かの違い

前者の例だと第一抵当権者は法定地上権が成立しない事を前提に建物の担保価値を把握しているので、
二番抵当権が実行され法定地上権が成立しても、第一抵当権者が把握していた建物の担保価値は減少せずにむしろ増加するので、
第一抵当権者に不測の損害を与えることにはならない。

これに対して、後者の例だと第一抵当権者は法定地上権が成立しない事を前提に土地の担保価値を把握しているので、
二番抵当権が実行され法定地上権が成立すると、第一抵当権者が把握していた土地の担保価値は減少し、
第一抵当権者に不測の損害を与える事になる。

判例はこの第一抵当権者に不測の損害を与えるか否かで法定地上権の成否を決めているが、学説からの批判は強い

892:法の下の名無し
10/01/11 03:46:16 m8uXXImL
双方とも混同の例外で建物利用権を存続させればいいじゃん、
土地建物同一所有者文言に反してまで法定地上権認めなくてもいいじゃん、(うちだ、ひろゆき)


893:法の下の名無し
10/01/11 08:30:50 JECeY5hY
>>885
>>886
弁護士と同じく個人差がある

894:法の下の名無し
10/01/11 21:02:02 gMZbWdMK
>>893
仕事の供給量が安定しているのはどの職種でしょうか?

895:法の下の名無し
10/01/11 22:20:44 PKIkJ+7h
民法について質問といいますか、皆さんの意見をお聞かせください。

もうすぐ民法の担保(主に物的担保)についての試験があるのですが、担保においてこれだけは覚えておけってものはありますか?
あらかじめ類題が示されているんですが、事例のみで肝心の設問がありません。
重要な部分、自分が民法の先生だったら問いたい部分等あれば教えていただけると助かります。

要望があればその類題の事例もこちらに記載したいと思います。(長文ですが)

896:法の下の名無し
10/01/11 23:01:36 WkVTYfGR
>>895
担保物権といっても留置権・質権・抵当権とそれぞれ論述に出そうな論点があるから抽象的すぎると思う

ってかネットで聞くより大学の先輩に相談した方が良いんでね?

897:法の下の名無し
10/01/12 20:26:55 /TEfCYQY
>>896
すいません、大学生じゃないんです。詳しくは言えませんが…
どうも先輩方に聞いても無意味そうだったので、こちらで質問させていただきました。

今日友人と話し合ったところ、試験内容が総合事例問題であるため
全体をまんべんなくやったほうがいいという結論が出たので、地道に頑張ってみようと思います。
自分で調べてみて、どうしても分からないときにこちらでまたお伺いするかもしれません。
そのときはよろしくお願いします。

898:法の下の名無し
10/01/13 07:04:05 BZRDt57x
ヤフオクの商品説明を見ていたら

適切に使用できる方に「お渡ししたい」
集めている方に「お譲りしたい」

という言葉を使っている説明文がありました。
これらの言葉を法的に解釈すると、無償で提供するという意味に解釈されてしまうのではないでしょうか?
ヤフオクという、金銭取引を行う前提がある場で使ってる場合は、そういう解釈は通用しないのでしょうかね?

899:法の下の名無し
10/01/13 15:14:20 kClcW2yF
……一般の会話をそういう専門用語に置き換えて文句言うやつのことを何ていうか。
専門バカ、社会不適合者っていうんだよ。

900:法の下の名無し
10/01/13 18:46:32 DnnCoTjP
>>898
>無償で提供するという意味に解釈されてしまうのではないでしょうか?
なぜそう思うんですか。

>>899
>>898に挙がっている表現のうち、「一般の会話」と「専門用語」で意味がずれるものがあるんですか?

901:法の下の名無し
10/01/13 22:35:32 RtqE4vRl
債務不履行の証明責任の要件事実は不履行があったことを証明すればいいのですよね?

902:法の下の名無し
10/01/13 23:48:22 bGufw89x
またぼや~っとした質問だがw
その債務の発生原因事実と債務不履行(履行遅滞・不能・不完全)を立証する必要があるね



903:法の下の名無し
10/01/14 00:09:11 Fc4Ja1rY
>>901
証明責任の要件事実?

904:法の下の名無し
10/01/14 07:43:33 TyjyDJHi
被告がその原告の主張する債務は単なる瑕疵であると抗弁された場合。
かなり困惑するが、
 そうなると、売買契約の場合は引き渡しが完了していれば、
被告の主張どおりだが、請負、賃貸、の場合どの時点?

905:法の下の名無し
10/01/14 11:44:37 EnBtizBZ
>>900
「譲る」とか「渡す」というのは、一般的に「無償で提供する」という意味に解釈されていると思うんですが、法的にはどう解釈される言葉なんでしょうか。

906:法の下の名無し
10/01/14 14:42:17 WXYgsfUM
>>905
URLリンク(www.sanseido.net)

907:法の下の名無し
10/01/14 15:26:16 EnBtizBZ
>>906
譲るには売るの意味も含まれてるみたいですが、渡すにはその意味がないようですね。

908:法の下の名無し
10/01/14 16:14:41 LFtRFt+n
請負の瑕疵担保責任は完成後の問題。
完成前は、請負人は仕事完成義務を負うので
注文者は本旨履行として瑕疵のない目的物を完成せよといえるはず。

賃貸借についてはいかなる請求についての「抗弁」を想定しているのか。
賃料払えという請求に対してなら、瑕疵による価値減殺分は払わないと言える
これは通常引渡後に問題になるでしょう。賃料支払請求だから当然。


909:法の下の名無し
10/01/14 21:48:47 yAWxn9Yj
>>901
「改正検討委員会のように「引き受けていなかった事由」という言葉に変えた場合に、
いままでの判例のどの部分が変わり、どの部分が生きるのかという疑問が生じます。
いままでと実質上変わらないのだったら、何で言葉を変えるのかという疑問が生じます。…
「壊れていないものを修理するな」という格言は、私は、実務家として、あるいは
かつての立法担当者として、正直に言って大変共感を覚えます。」

債権法改正をめぐって―裁判実務の観点から(ジュリスト2010年新年号65頁)

910:法の下の名無し
10/01/14 22:52:41 TyjyDJHi
>>908
 サンクス、大学教授並の回答者を探していた。
観念的な権利だから難しいよね
 ところで、請負の場合、東と西に分れて増築工事をした場合で契約書が1つだった場合。
東側は完成したが、腕前がわるいので契約解除したいところ一式イクラなので、
とりあえず減額請求を求めたが決まらず、とりあえず請負者と金額未決のまま合意解除した場合。
 裁判にて請負主は東側は完成し合意解除たのだから債務不履行ではなく
瑕疵担保責任でありその損害を証明しろといい。
お客は債務不履行なのだから支払済み西側の前払い分をかえしなさいと主張したが
相変わらず請負主は合意解除したのだら債務は履行されており全額貰おうがなにが
瑕疵担保責任しか負わないと主張し、瑕疵担保責任は実際に修理した費用分だけであり
東側の修理分の領収書を提出しろ!
とノタマワレタ場合。どうなりますか?
 やはり瑕疵担保責任と債務不履行は明確に分けた方がいいとおもいますが、
売買契約の条文では準用できそうにない。

911:法の下の名無し
10/01/14 23:39:16 cE8+s8ko
A社が、B社X課への請求書を、誤ってB社X課とB社Y課の両方に送ってしまった。
B社のX課もY課もA社の二重請求に気づかずに支払ってしまった。
B社は何年か後に二重払いに気づき、A社に請求したいと考えた。
この請求権の時効は何年ですか?
民法の不当利得でしょうか、商法なのでしょうか。

912:法の下の名無し
10/01/15 00:22:04 ojFihpKz
>>911
判例の立場では、不当利得返還請求権は民法703にもとづくので民事だと考えることになるだろう。
 学説には批判もあり。

913:法の下の名無し
10/01/15 16:45:12 yrumZTQm
写真にも著作権があるという事は知っていますが、例えば第二次大戦で軍の写真部隊が撮った記録写真などには著作権はあるのでしょうか。
もし著作権が存在するなら、撮影者個人と軍、どちらに帰属しますか。
それらを纏めた戦場写真集などが色んな出版社から出ていますが、その掲載物の著作権はどこにあるのでしょうか。


914:法の下の名無し
10/01/15 18:26:01 Nv+sZSX3
訴えの変更で、
間違った言葉を使って(書いて)しまい裁判長に聞かれたのですが
そのまま言っちゃいました。今、言葉のはき違いを分かったのですが
撤回できますか?

915:法の下の名無し
10/01/16 01:58:25 i8z2w7nC
>>914
 法律相談は法律相談板に行ってください。>>1参照。
 その際、正しい表現では何と申し立てたかったが、何とまちがえて言ったかを具体的に書いたほうがいいと思いますよ。

916:法の下の名無し
10/01/16 21:33:53 wl5h5VXr
ウクライナの大統領選で行われている、投票権の売却は日本において違法ですか?
買収が違法なのはわかりますが、市民が自分の1票を、他の市民(候補者・選挙運動者以外)
に売った場合違法ですか?
また、そのような表を買うことは違法になりますか?

917:法の下の名無し
10/01/17 00:06:36 jFxLA7gC
>>916
票をどうやって売買するの?

918:法の下の名無し
10/01/17 01:27:03 X/hdigwt
>>917
ウクライナではインターネットオークションで売ってる、って書いてあったけど、
売買の手段は問題なるのかな?

売買が成立したら、購入者に投票する候補者を決めて、
投票所へは自分が行くという形で。

919:法の下の名無し
10/01/17 01:56:47 jFxLA7gC
>>918
2文目は日本語になっていない。
 買収とどこが違うのかわからない。

920:法の下の名無し
10/01/17 04:55:47 X/hdigwt
>>919
ごめん、確かにおかしかった。わかりにくくてスマン。

買収は、候補者や選挙運動者などが、金品などで有権者に投票を依頼する
または取りまとめを依頼するなどの行為でしょ。

それに対して、有権者側から投票権を売り飛ばした場合はどうなるのか?
しかも、買う相手が一般の有権者の場合。
買収に当たるのか?また、別の罪があるのか?ということ。


921:法の下の名無し
10/01/17 11:09:53 AFqbsIEd
>>920
とりあえず公選221を読んだ上でその要件に該当しない「票の売買」が考えられ,かつ日本で可能なことを説明してくれ。

922:法の下の名無し
10/01/18 02:42:17 eSEZCAc0
>>921 
質問者は、法律の素人であって、違法かどうかを知りたい、ってこと念頭に。

公選221読むと、票を買う対象が選挙人又は選挙運動者しか想定しない様に読める。
私が未成年や外国人といった、選挙人又は選挙運動者以外の人と票と売買、
実際には、ある候補者の氏名を書くことを見返りに金銭などの贈与を契約した場合、
違法になるんですか?
またあるいは、売買契約の決まる前の状態、たとえば、インターネットオークションで、
「票を売ります」と売り出している状態は違法になりますか?

これらの状態について、違法かどうかの質問です。
倫理や哲学的にではなく、現在の日本の法制上では、どうなのかと疑問に思いました。

923:法の下の名無し
10/01/18 20:52:59 R0f5xi6D
>>909
「現行時効制度は権利消滅説(実体法説)に基づくものと考えるが、そうであるならば、
民法改正に際し、推定説に基づく時効制度に改めることは、
現行時効制度の大きな転換点となる。

今、そのような転換が求められているのか、
そのような社会の要請があるのかも問われることになろう。」

ジュリスト1392号(2010年)
松久「債権時効」


924:法の下の名無し
10/01/19 00:35:59 ZqID4kx0
>>922
>選挙人又は選挙運動者以外の人と票と売買、
>実際には、ある候補者の氏名を書くことを見返りに金銭などの贈与を契約した場合
刑法でいう不能犯の問題でしょうね。ただ,そんな現実味のない事例について考える気力がないのでこの程度で失礼。

>インターネットオークションで、
>「票を売ります」と売り出している状態
公選221I六に該当しませんか?

925:法の下の名無し
10/01/19 02:16:59 gEK2s7du
参政権に財産性は本来なく、譲渡もできず担保にも入れられず一身専属的。
以前の行政法のテキストでは公権の不可譲渡性と説明されたけど。

そもそも譲渡不可能なのだから私人が売買しても無効だし
わざわざ売買禁止、禁止違反に罰則規定をおくなどナンセンス。

違法という表現は明文で売買禁止とあれば、売買すれば違法と言えるが、
しかし明文ないから逆に合法なのかというとそうは言えず、
そもそも譲渡できないものだという性質付け。

運転免許証が売買できないでしょ、公務員の身分とか資格とか、
それらについていちいち売買禁止という明文がすべてあるわけではないよね。

違法かどうかの結論を知りたいというのなら
当該法律に禁止規定があれば、禁止違反は違法といえる。
禁止規定がなくともそもそも譲渡できないなら
事物の本性に反して違法。

まぁ、すべてを財貨交換してしまう魑魅魍魎の事実の世界にまで、
国家の目は届かないから、私人同士の取引はありうる。


926:法の下の名無し
10/01/19 05:00:57 M0TxPkRP
配偶者暴力に関する保護命令の申し立てについての質問です。
過去の暴力に対する立証の程度はどの程度でよいのでしょうか?

実務では民事保全を扱う部署が扱っているために疎明の程度で足りるようですが、21条ではこの法律では民事訴訟の条文を準用すると書いてあり、そうなると疎明では足りないのかなと
・・・

ですがやはり実質を考えて手続きを実行した方がよいのですかね??

927:法の下の名無し
10/01/19 06:15:28 /zw+7XHi
判決と決定の違いについて、

最高裁は、福岡県青少年保護育成条例事件では、判決で上告棄却していますが、
大阪南港事件では、決定で上告棄却しています。

この違いは、何ですか?最高裁で口頭弁論を開いたか否かということですか?

928:法の下の名無し
10/01/19 07:27:14 t+cpTt/p
>>927
判決理由の最後に書いてあるよ。

福岡青少年保護育成条例事件
「よつて刑訴法414条、396条、181条1項但書に
より、主文のとおり判決する。」

大阪南港事件
「よって、同法四一四条、三八六条一項三号、
一八一条一項但書により、裁判官全員一致の
意見で、主文のとおり決定する。」

刑訴法386条1項と396条の違い。

929:法の下の名無し
10/01/19 09:10:29 EiEuqq6u
>>926
法律相談でしたら,法律相談板へ。

930:法の下の名無し
10/01/19 20:31:37 qsTLbUBx
>>923
「相殺に関する改正試案の内容は、…相殺適状時に遡及して債務が消滅する現行民法を変更し、
意思表示時に消滅することである。…実務への影響は少なくない。すなわち、

当事者が互いに明確な意思表示はないものの相殺処理がなされたことを前提に長期間請求しなかった債権について、
一方の債権のみが時効期間を満了した時点で他方の債権の請求がなされた場合に、
その債務者は相殺をもって対抗することができなくなる。」

奥・銀行法務21、2010年1月号15ページ



931:法の下の名無し
10/01/21 13:56:08 6UmcE5V5
相殺は、相殺の予告を予めして、後日意思表示なしで相殺するのはダメですか?

例えば
1自動債権と受動債権に必要な契約が同時に発生

2自動債権の弁済期が到来したが弁済者が不法に拒んだので、支払を受ける代わりに
相殺の予告をする(適時に相殺するとか、後で相殺するとかの意思表示をする)

3受動債権弁済期に上記2を根拠に意思表示なしで支払わない。

法的に問題ありますか?

法的に自動債権自身は適法な権利と仮定して弁済者が認めていないだけの場合でお願いします。



932:法の下の名無し
10/01/21 19:35:29 p4Nn6D0B
質問です。

AはBから自動車を購入する契約を締結し、同契約に基づいて売買代金を支払ったが、
Bから当該自動車の引渡がいまだなされないので、Bを相手取って当該自動車について
の引渡請求訴訟を提起した。
この訴訟の審理の結果、B敗訴の判決がなされ確定したが、その後、Bはこの自動車をCに売却した。

この場合、AはCに対して、Bに対する
勝訴判決を債務名義として、自動車の引渡を求めることができるのでしょうか?

不動産の二重取引まではなんとか分かるのですが、動産の上、
民訴法が勉強不足のため手詰まりになってしまいました。。

933:法の下の名無し
10/01/21 20:00:00 psty6/S1
質問です。
足の悪いXは杖をついての生活なのであまり外出せず、夕方に道路に面した玄関の前に出て
夕涼みをするのが日課になっていた。ある晩、Xが夕涼みしていたところ
大型犬Aを連れて散歩していたYが通りかかった。Xの近くに来たときに、
急にAが吠え、Xは驚いて転倒し骨折等の大怪我を負ってしまった。
X・Yの法律関係について教えて下さい。

934:法の下の名無し
10/01/22 08:02:04 4jSrxvvv
>>932
実体法上の引渡し請求権があるかどうかは純粋に
民法の問題。判決があるとかなしとか関係なしに、
民法だけで考えればよい。

B名義の判決文で、Cに対して承継執行できる前提として
Cに対する実体法上の権利があることは必須。

935:法の下の名無し
10/01/22 23:11:51 fMWg/OO7
>>934
ありがとうございます。

仮処分の申し立てをしない場合は、
判決の既判力は当事者ではないCに対しては
及ばないので引渡しを求めることはできない

というのはどうでしょうか?

936:法の下の名無し
10/01/23 00:04:28 6taqN3jS
>>933
宿題ちゃうんw

法律構成としては
民事ならXのYに対する不法行為に基づく損害賠償請求権(民709)が認められるかの問題
刑事ならYの故意は認めがたいので
YのXに対する過失傷害罪(今手元に六法とかないけど刑法210条あたり)が成立するかの問題
でだろう
あとは自分で過失や因果関係があるかどうか考えなさい

937:法の下の名無し
10/01/23 00:10:48 6taqN3jS
>>931
奇妙な問題設定だけど
2の時点で停止条件付相殺予約(契約)が成立したって言えるなら3で意思表示しなくてもいいよね
停止条件付相殺予約が成立していないとしても相殺適状である以上相殺の意思表示すれば済むけど

とはいえ何で期限の利益放棄して2の時点で相殺しないの?
って疑問はありますね

938:法の下の名無し
10/01/23 02:39:35 LgIBHCtt
>>936
ありがとうございました。
民事なので民709で考えてみたいと思います。

939:法の下の名無し
10/01/23 03:58:14 xlIpUEDm
>>938
民法718条

940:法の下の名無し
10/01/23 04:00:42 xlIpUEDm
>>935
仮処分は終結前の状態を固定するためのもの。
終結後の承継人Cには判決効及ぶが、固有の抗弁の有無で争い。

941:法の下の名無し
10/01/23 04:15:23 xlIpUEDm
>>931
そりゃ、予告で相殺できれば、相殺し忘れもなく、債権管理は便宜だろうね、
と言っても、相殺予告通知書出すなら、期限利益放棄した相殺通知書出すのと
手間ヒマは変わらないのでは?
法的な問題と言われても、停止条件とほぼ同じと解するなら、>>937に同旨。
大隈意見にのっとって、限定すればなにか出てくるかな、


942:法の下の名無し
10/01/23 08:39:36 mr5YSt5A
>>930
「現行時効制度は権利消滅説(実体法説)に基づくものと考えるが、そうであるならば、
民法改正に際し、推定説に基づく時効制度に改めることは、
現行時効制度の大きな転換点となる。

今、そのような転換が求められているのか、
そのような社会の要請があるのかも問われることになろう。」

ジュリスト1392号(2010年)
松久「債権時効」

943:法の下の名無し
10/01/23 13:09:09 p9rtMFbv
>>937
>停止条件付相殺予約が成立していないとしても
>相殺適状である以上相殺の意思表示すれば済むけど

期限利益放棄していないなら受働債権弁済期未到来で相殺不適状


944:法の下の名無し
10/01/23 20:16:23 jHRVdA18
>>937
「相殺に関する改正試案の内容は、…相殺適状時に遡及して債務が消滅する現行民法を変更し、
意思表示時に消滅することである。…実務への影響は少なくない。すなわち、

当事者が互いに明確な意思表示はないものの相殺処理がなされたことを前提に長期間請求しなかった債権について、
一方の債権のみが時効期間を満了した時点で他方の債権の請求がなされた場合に、
その債務者は相殺をもって対抗することができなくなる。」

奥・銀行法務21、2010年1月号15ページ


945:法の下の名無し
10/01/25 12:56:13 qVVQo/uk
>>944
それだと、遡及しないとなれば金利が発生する。

946:法の下の名無し
10/01/25 20:01:01 uR7IcDnQ
こんにちの国内情勢及び国際情勢を踏まえた上で、今後の日米安保体制のあり方を中心に、
さらに国連加盟国としての立場及び役割や自衛権問題等に留意しながら、
今後の第9条は如何にあるべきか、改憲の必要の有無を含め、論述しなさい。

って課題なんだが誰か頼むw
時数制限はない。

947:法の下の名無し
10/01/25 22:41:44 SAe6ciGZ
>>946
ジュリストの村瀬論文(No1349.1350)でも参考にしたら?

948:法の下の名無し
10/01/26 16:16:37 n77qjocl
「迷惑行為」という言葉を最近よく耳にします。
しかしながら、「犯罪」とは断定できない行為だから、「迷惑行為」などという曖昧で
何か良く分からない言葉を使ってるように感じます。
「誰かが迷惑と感じたから迷惑行為だ」みたいな。

その犯罪とは断定できない「迷惑行為」に対して、どれほどの処分をして良い物なのでしょうか?
犯罪のごとく処分できるならそれは「犯罪」と同じことですよね。

949:法の下の名無し
10/01/26 18:30:57 qtJE47JZ
したらば掲示板の管理者で、かなり皆さんに迷惑をかけている人をご報告します。
 「ある趣味@JBBS掲示板」管理人 ◆5u2YhSgQ★  です。
この掲示板は、女性の尿失禁すなわちお漏らしに興奮する性癖の掲示板なのですが、
管理人の◆5u2YhSgQ★氏は人間性に問題があり、管轄するライブドアがよく権限を与えたと疑問に思います。
1.管理人を中傷したわけではないのにIPを公開してしまう。
2.特定の個人の中傷スレを作り非難中傷する。
3.気に入らない人のアク禁IPも書いてしまう。
4.自作自演で自分を褒め称え他人を馬鹿にする書き込みが目立つ。
5.投稿小説の多くがコピーが多く著作者と争いごとが多い。
6.中傷されている人の削除願いを無視する。(管理人が中傷カキコしているから)
7.子供のような管理人で、管理とは責任もあるということが理解できていない。
8.ネットで 5u2YhSgQ  ある趣味@JBBS掲示板  大日本愛国政義塾 で検索してみてください。いかに被害にあった方々が多いかを。
9.ここが問題の URLリンク(jbbs.shitaraba.com) です。

ついに待望の「したらば掲示板」「ある趣味@JBBS掲示板」のしょんべんフェチ管理人
◆5u2YhSgQ★のスレッドが、有志によって立ち上がりました。誠におめでとうございます。
奴に対する恨みつらみ、またコピペなど良識あるマニアの方々から書き込みがございます。

       「ここに◆5u2YhSgQ★に対する不満を書いてください。」

スレリンク(tubo板:1-100番)


950:法の下の名無し
10/01/26 19:57:55 zO7s+TzR
レポートを書こうと思ってます。自分なりに憲法を読解してみました。どこか変なところがあれば教えてください

第25条では生活保護法が具体的権利の規定と現在考えられている。
この根拠判例は食料管理法違反事件である。
25条1項により直接に個々の国民は、国家に対して具体的、現実的にかかる権利を有するものではないとあるが、25条がそのような性格をもつのであれば具体的に生存権を規定した法律を作っていくことによって初めて国民の生存権は保護されるといえるのである。

ここで、1プログラム規定説、2抽象的権利説、3具体的権利説について私はこの3説を解釈してみる。
1のプログラム規定説は~と解釈され、長所はXX、短所はである
2の抽象的権利説は~であり、特筆すべきは△△であり、注意すべきは□□といえる
3の~~の良い点は◎◎、逆に良くない点は●●であろう
つまり、選ぶことによって遠まわしではあるが具体的生存権の規定を立法によって手にすることが出来る選挙で選べば良いのである。ひいては3つの中で抽象的権利が1番国民の意見を反映しやすいと思われるからである。


951:法の下の名無し
10/01/26 20:32:22 4kfJLwP0
「・・・を○○大臣に届けなければけない(例:教育法4条1項1号」という条文があるとしても、実際は
○○大臣に直接書類を提出するわけではなく、担当課に提出するべきなのですが、これは
法学的にはどのように解釈されるのでしょうか。
文字どおりに?解釈して、大臣をアポなし訪問などして書類を提出する愚者は、
いないと思うのですが、そのような愚を妨げる考え方は、法学的にあるのでしょうか?

952:法の下の名無し
10/01/26 22:03:34 xY951DXK
>>950
根拠判例って言葉はおかしい

それに生存権の法的性格は生活保護法がある以上あまり意味が無いから
最低限の生活水準を客観的に算定可能なのかというのを厚生労働大臣の裁量権と絡めて書いた方が面白い内容になるとおもう

953:法の下の名無し
10/01/26 23:00:54 7bGOibis
>>950
>第25条では生活保護法が具体的権利の規定と現在考えられている。
>この根拠判例は食料管理法違反事件である。
ここも間違い。食糧法違反事件は、具体的権利否定の判断を最高裁が示した判例。
たんなる書き間違いだと思うが念のため。

954:法の下の名無し
10/01/26 23:57:41 zcEJ8J5p
>>951
行政法の教科書を読んでから質問してね。

955:法の下の名無し
10/01/27 19:49:10 2QN0+tez
憲法の22条は社会政策のために職業選択の自由を制限するという解釈があった。
生活保護自給者が自立しないと数十年後に財政が破たんし、他人の生存権を保証することができなくなってしまうといった理由を付ければ、生活保護自給者の職業選択の自由を奪うことができるということでOK?

956:法の下の名無し
10/01/28 18:43:09 J3ohzcDC
自動車事故の損害賠償請求で、XがYに対し総額500万円のうち300万円の一部請求をしたという前提で
裁判所は損害金の総額を600万円と認定、
XとYの過失割合は1:2であるとしてYに300万円の支払を命じる判決をした

このうえで、Xが控訴を提起することができますか?
一応自分の答えは
・一部請求であること
・過失割合の認定について後訴にも争点効が及ぶこと
などを理由に控訴できる、としたのですが全く自信がありません

957:法の下の名無し
10/01/28 22:29:19 5BWOqGfe
強制採尿をめぐる見解の一つに身体検査令状説があるわけだけどこれの法的根拠ってなんなんだろう
授業で習ったのは「刑訴法222条1項が直接強制を認めた刑訴法139条を準用しているため・・・」って感じになってるんだけど手元にある六法ではそれが確認できないんだよ。
これって先生のミスなんだろうか。222条って139条を準用してるのかな?

958:法の下の名無し
10/01/29 00:31:07 4tLfY8pD
確定期限付債権についてなんですが、
確定期限が到来するまで、債務者は債務履行の義務が停止される。

と教わったんですが、どうして、債権の確定期限までに債務を履行してはいけないのでしょうか?
おねがいします。

959:法の下の名無し
10/01/30 09:13:17 beLQWeNY
>>957
私の判例六法(2010年版)では準用してます。

まさか「第137条乃至第140条」の意味が分からないとか?

960:法の下の名無し
10/01/30 15:35:59 corylGQQ
不動産の時効取得
これの判例の解釈おかしいよね。

時効完成前に原所有者から譲り受けた者と時効取得者は対抗関係にならず
当事者の関係と解釈している。
 これを検討すると原所有者の権限が時効取得者に移転したということです。

 次に時効完成後については対抗関係となる。
 この解釈は既に時効完成により時効取得者に
権利がイテンしているにも拘わらず、2重譲渡の関係になっている。
やっぱり当事者の関係でしょう。
 
 違う解釈じゃ学問じゃないよねw

961:法の下の名無し
10/01/30 17:57:02 eLrimIei
拇印の方が個人を特定するのに有効な気がするのですが。
印鑑登録証明というのは法的人格と印鑑との同一性は担保できても押印者と印鑑の同一性(押印行為の信頼性)に信頼はもてるでしょうか?登録証を騙したり盗んだりして手に入れれば簡単に証明書は発行されますよね?
逆に拇印はというと拇印が登録でもされてないかぎり法的な人格は、指紋を精査し拇印と自然人格を合致させ、他の証明手段により証明しない限り担保できませんが、拇印を押した行為の信頼性は、これほど有効なものはないのではないでしょうか?
確かに法的人格を特定するのには拇印だけではできませんが、手数をかければできるに違いないことを考えると、いちいち印鑑証明書を取ってもらうよりとりあえず拇印をお願いしますの方が簡単だと思うのです。
というのも、駐車場経営で車両放置のまま遁走されたときの車両の処分につき意義を述べない旨の承諾書に押してもらうのですが、万が一のためですからあまり手数をとらせるのも気が引けたものですから。

そこで拇印の有効性についてお聞きします。
ただ、拇印を押すときってあまりいいイメージがないので気にはなりますが。

962:法の下の名無し
10/01/30 19:08:58 QMeXea1r
長いよ。

963:法の下の名無し
10/02/02 04:12:32 71JHVIhy
>>956
形式的不服説からすれば無理だろうね(全部認容だから。)。
争点効も判例は認めてない訳だし。

964:法の下の名無し
10/02/03 20:25:50 9eIzrC1U
みんす党が検察の調査を打ち切りたいって理由で、検察の調査を中止するよう国会決議
で求めたらどうなるんかな? 憲法的に通る?

965:法の下の名無し
10/02/08 23:35:22 BxAUrBii
>>963
遅レスですがありがとうございます、規制でどうにもなりませんでした

966:法の下の名無し
10/02/09 20:37:02 bwhFYa+p
質問です。

ヤフーメールで会員になればタダでメールを使えると思います。
この場合には、メールを使う 使わせるという債権 債務と、会員にならせる なるという債権 債務がある双務契約になるんですか?


967:法の下の名無し
10/02/10 04:58:36 tNfZvgRp
素人です。

>破産者が悪意で加えた不法 行為に基づく損害賠償請求権

この場合の悪意は法律用語でいう善意悪意で使用されていますか?
そうでない気がします(良い。悪い。の判断で使われているきがする)が、
こういうケースって他にもよくあるものでしょうか?


968:967
10/02/10 04:59:21 tNfZvgRp
↑破産法第253条 です。


969:法の下の名無し
10/02/10 18:36:13 LZaOyZIp
民訴の訴状却下(法137条)ですが、
複数請求(附帯請求でない)の場合、あまり基本書にのって
なくてわかりません・・
1 ひとつの請求につき請求の原因が不十分で補正命令を発したときに、
補正に応じないときは、その他の請求含め、全部について訴状却下しても
よいのでしょうか。
(一部訴状却下という概念はあるのでしょうか)

それとも、あるひとつの請求が適法であれば、訴状を送達し、
適法なものは本案判決し、不適法なものは訴え却下判決
をすべきなのでしょうか。

2 複数請求の手数料納付について、手数料がほんの少しでも
不足していて納付しないときは、全部訴状却下
 することでよいのでしょうか。
 (ひとつの請求についての手数料分まで満ちていれば、
  それを審理するのか、ということです。)

970:法の下の名無し
10/02/11 12:35:46 7jnevanx
文面の解釈についての質問です。

旧鉄道公団が建設した鉄道施設を、鉄道事業者(JRなど)に貸し付ける際の
基準を明記した各種法律が存在するのですが、その文面に

>該事業年度の当該鉄道施設に係る租税及び管理費
>(公団において当該鉄道施設に係るものとして配賦した租税及び管理費を含む。)

というようなものが度々出てきます。この「租税及び管理費」とは、
鉄道事業者側で鉄道施設を運営した際に発生する毎年度の租税及び管理費
であり、例えば当該施設用に電車を新しく造ったり人員を投入すれば、増加する
という解釈で合っていますでしょうか。


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