国籍法改正について語るスレat JURISP
国籍法改正について語るスレ - 暇つぶし2ch574:国籍法改悪案対策員H ◆MsvP0mjC9.
08/12/07 21:18:13 CGumZV12
>>562


事案の概要
『日本国民である父との婚外子である本邦において出生した上告人らが、生後認知でも国籍もらえない件について』

>>562+α云々

『また,認知と届出のみを要件とすると,【生物学上の父ではない日本国民によって
日本国籍の取得を目的とする仮装認知(偽装認知)がされるおそれがある】として,
これが準正要件を設ける理由の一つとされることがあるが,そのようなおそれがあ
るとしても,これを防止する要請と準正要件を設けることとの間に合理的関連性が
あるといい難いことは,多数意見の説示するとおりである。しかし,【例えば,仮装
認知を防止するために,父として子を認知しようとする者とその子との間に生物学
上の父子関係が存することが科学的に証明されること】を【国籍取得の要件として付加
することは,これも政策上の当否の点は別として,将来に向けての選択肢になり得   - 27 -
ないものではないであろう。】
このように,本判決の後に,立法府が立法政策上の裁量権を行使して,憲法に適
合する範囲内で国籍法を改正し,準正要件に代わる新たな要件を設けることはあり
得るところである』

まとめると
【偽装認知防止のために元「国籍法3-1」があったと思う】
けど、差別撤廃の為には国籍法改正は仕方ない流れ。でも、
【偽装認知防止のためにDNA鑑定など】を
【国籍取得の要件にするのは、細かいごたごたは兎も角選択肢にしてはならない明確な理由はない。

→立法府はDNA鑑定導入しちゃってもいいよ。整合性は任せる。最高裁が認める。
DNA鑑定はやっても大丈夫。
でも(生物学上の父ではないものによる)偽装認知での偽装国籍付与はやってはだめ。これはあたりまえ。


でも国籍法改正案は
意志認知(生物学上の父ではないものによる認知)を容認している。
DNA鑑定は、最高裁のお墨付きがでたが、ロクに審議もせずに「検討=採用しない」に留めた。



これで最高裁の判決に合致してるとおもうほうがおかしいわ。
外国人婚外子(実子)へ国籍を適用するべきかどうかという話をしてるのに、そこに意志認知容認を混ぜることは、明らかに最高裁判決違反だろう。
実子を判断するには、現実問題DNA鑑定しかなくて、DNA鑑定は国が一部で導入している実態がある。

なぜ、
わざわざ、
最高裁判決に背いてまで、
最高裁のお墨付きを無視してまで、
審議でDNA鑑定の導入を求める声があったのに、
その声を無視して強行採決したのか。

この国籍法改正(案)にはつっこみどころが多数有る。


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