08/12/07 20:19:22 sfO0HjE3
>>556>>422>>549>>417
ただ単に、あなたが誤りを指摘されたにも関わらず、
他のスレ(既女、+等)で確信犯的に従前の意見を貼り付け続けてるから、
意見を言っても無駄だと思っているだけだろうよ
もうちょっと判例の射程を考えろ。本判決では、
「子が出生の【時に】日本国民である父又は母との間に法律上の親子関係を有する」ときには
【無条件に】日本国籍を取得することとしている2条1号と、
「出生した【後に】父から認知された子につき、
【父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した場合に限り】」
日本国籍の取得を認めている3条1項との差異を問題としてるだけだ。
実子であることは当然の前提であるのに、ことさらに出生要件などと定義づけて、
それすなわちDNA鑑定導入だなどと、論理を飛躍して奈落に転落しているとしか。