08/12/06 18:56:18 uUfBgIy6
国籍法
第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第
五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許
可することができる。
一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時
本国法により未成年であつたもの
三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除
く。)で日本に住所を有するもの
四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き
続き三年以上日本に住所を有するもの
915 名前:エージェント・774[] 投稿日:2008/12/06(土) 17:41:49 ID:LBeD3g9i
最近マスコミが報道し始めたが、相変わらず完全に抜け落ちている情報が一つある。
それは「国籍法第八条でフィリピン人女性の子供は3才で簡易帰化できたのに、それをしないで告訴を仕掛けてきた」
ということ。これについては報道規制が依然としてかかっているようだ。
そこを突っ込まれると、最高裁の違憲判決自体が否定される。
チラシによる周知活動も、請願も、訴追もそこに重点の一つを置いた方がいいと思う。