08/11/20 12:43:03 aOwYkJLb
やはり性急な改正でなく、原告のような場合には
在留特別許可を出して、偽装認知防止策を盛り込んで
国籍法改正をすべきじゃなかったか。
問題は原告の強制退去をどうにかしてあげることだったわけだから
この不利益がなければ、問題自体が暫定的に保留できたと思うな。
婚姻を要件とすることで偽装防止に役立っていたことはありえるし
これを無くすことの不利益は、原告のような者を救済する代償として
大きなものになる気はする。
しかも届出だけで国籍取得になるから、改正するならこの点も改正しないと。
判決内容で違憲審査の適用の理由とした立法の趣旨を考えると
届出だけでなく、調査を可能にして許可制の方がいいんじゃないか。