08/11/19 01:19:31 jtHxKVTf
>>15
現行法というと偽装胎児認知の場合または準正子への認知が偽装だった場合ですね。
胎児認知の場合,そもそも日本国籍を取得していないことになります。
準正子への認知が偽装だった場合,国籍3条による国籍取得の届をしてもその要件が
充たされていないのでその届は日本国籍取得の効果を発生しなかったことになります。
>>24
今の右翼が自分たちが「普通の人」,自分たちに反対するのは「特殊な人」と考えている
ことはもはや政治の常識でしょう。
「学生やリーマンや主婦」でも右翼であることは十分あり得ます。