08/11/17 12:06:37 a66HTBhI
>>697
国籍法改正案の罰則規定は、戸籍法上の罰則規定との均衡を図ったもの。
恐らく、君は刑法における公正証書原本不実記載等罪と混同しているのでは?
最近の報道の中で「公正証書不実記載等罪で容疑者を~」という記事を目にする
ようになったが、これは戸籍法の罰則規定施行前(平成20年5月施行)の犯罪だからだろう。
仮装認知による国籍の不正取得は、父とされる日本国民と母(子の代理人)とされる外国人
の双方が関与することになるが、この場合において、前者は戸籍法上の虚偽届罪、後者は
国籍法上の虚偽届出罪の主体(正犯)となる。行為者が異なるわけだから、両法に罰則規定
を設ける必要がある。 まぁ、たいていの場合は幇助も成立するんだろうけどね。