08/11/17 11:22:22 W7jIXJyT
改正国籍法案なのだが
(認知された子の国籍の取得)
第三条 父又は母が認知した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く
。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において
、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であ
つたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することが
できる。
この認知は民法で言うところの認知と同一のものと解釈すべきだろうか。
ここに認知という語を使ってしまったことが混乱を生んでいるように思う。
民法が変更されることにより国籍法が大きく影響を受けてしまうから。