10/05/18 08:32:05 mZHbcpga
674続きです。
最近、イラスト作成者の名前を記載せず使用することは著作者人格権の
氏名表示権を損なうことだという判例をみかけました。
ではキャラクターデザインの場合はどうなのだろうかと気になりました。
元々小説に記述のある要素と原作者の希望をうけ作成したデザインですので
特になにかを要求するつもりはなく、今後も関わるつもりはないのですが
デザイン原案者としての記載が無い点のみ少々ひっかかっております。
わかるかたいらしたらご回答いただけましたら嬉しいです。