著作権を語るスレッド in 法学板at JURISP
著作権を語るスレッド in 法学板 - 暇つぶし2ch2:法の下の名無し
08/01/21 01:53:50 QGcGFxPK
いくらなんでもひどいだろw


救済あげ

3:法の下の名無し
08/01/22 00:40:30 i1P8yTIl
権利の濫用は之を許さズ

4:法の下の名無し
08/01/22 06:20:18 KudlLTz+
詳しい方教えてください。

1.
歌謡曲をピアノ曲に自分でアレンジし、
それをピアノのレッスンで生徒に教えたとしたら、
著作権法にひっかかりますか?

2.
又、歌謡曲の載っているピアノ本を買ってきて、
それをピアノのレッスンで生徒に教えたとしたら、
それも著作権法にひっかかりますか?

5:法の下の名無し
08/01/22 08:26:53 5nNaAf7n
>>4
1.アレンジというのは編曲のことかな? だとしたら、著作権法27条の翻案権侵害となる可能性あり。
2.ピアノの演奏が公衆(不特定多数人)の面前でなければ、問題なし。

6:法の下の名無し
08/01/22 09:37:45 KudlLTz+
>>5
さんくす

7:法の下の名無し
08/01/22 18:32:49 kFwJECMs
2は、どうかなあ。そんなに断言して大丈夫?
社交ダンス教室の一審判決からすると、月謝さえ払えば誰でもすぐに生徒になれる点を捉えて、たとえそれぞれの演奏時に相手が一人であっても全体としての生徒が大勢だと、「公衆」相手だとされる虞がないこともないと思うけど。

8:法の下の名無し
08/01/25 13:03:16 0OyCE1yv
著作権法の権威といえば誰がいますかね?

9:法の下の名無し
08/01/25 19:31:12 5UboXywO
学者だと、、
中山信弘
大家重夫
阿部浩二
半田正夫
斉藤博
渋谷達紀
ってところかな。

民法の我妻とか刑法の団藤のような圧倒的権威というのはいない。(敢えて言うなら水野錬太郎博士か。)


10:法の下の名無し
08/01/25 20:10:17 0OyCE1yv
>>9

ありがとうございます!!!

11:法の下の名無し
08/01/25 21:28:36 G0BiNq+C
>>9
うーん・・・学会での位置付けを考えると、微妙な列挙かも

12:法の下の名無し
08/01/25 22:49:55 wnFgNnli
学会での位置づけはよく分からないけど、じゃあこの辺を追加しとく?
田村善之
小泉直樹
茶園成樹
上野達弘
横山久芳
島並良
作花文雄


13:法の下の名無し
08/01/25 23:21:10 G0BiNq+C
個人的には三人引用すべき権威を挙げるなら、
加戸守行
中山信広
斉藤博

だと思う。

14:法の下の名無し
08/01/26 01:59:46 /iiw8bA2
ああ、権威=学者というイメージだったので、加戸さんのことをすっかり失念していたが、当然挙げるべきだった。

そういえば山本桂一先生っていま何されているのでしょう。ご存命なのでしょうか。


15:法の下の名無し
08/01/26 23:41:56 n5XJUW7H
質問よろしいでしょうか。

61条2項の言う「第28条に規定する権利」というのは、次のどちらの意味なのでしょうか?

a. 現在二次的著作物が存在するために28条を介して現に発生している(二次的著作物に関する)個々の複製権、譲渡権等
b. 将来二次的著作物が創作された際に譲受人の元でaの個々の権利が生じるという、28条の地位

分かりにくい書き方ですみません……

利息債権には利息を生み出す地位としての基本的利息債権と、それに基づいて具体的に発生する支分的利息債権とがあるとされていますが、上の説明ではaが支分的利息債権、bが基本的利息債権にあたるというイメージです。


16:法の下の名無し
08/02/06 21:14:34 VTGTUTOR
アメリカやヨーロッパでも著作権法は
非親告罪なのでしょうか?

17:法の下の名無し
08/02/06 21:58:21 BBlU8FpV

        ,,,--─===─ヽ/へ
      /iiiiiiiiiiiiii彡≡≡≡|≡ヾ ヽ
     iiiiiiiiiiiiiiiiiii彡≡≡≡≡|≡ミミヾ丶
    iiiiiiiiiiiiiiiiiiii/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\ミiiiiiヽ
   iiiiiiiiiiiiiiiiii/             \iiiiiiiゞ
   iiiiiiiiiiii/                \iiヽ
  iiiiiiiiiiiiiii《    ━━'/  ヽ━━ ヽミヽ
 ...iiiiiiiiii彡/      __,.::  :: __  ヽiiiii|
 ..iiiiiiiiiiiii》|             :::      |iiiii|   
 iiiiiiiiiiiiiiii|,                     |iii|
..iiiiiiiiiiiiiiiiii,         ( ● ● )      .|iiii|    
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii       》━━《       |iiiii|
iiiiiiiiiiiiiii《《《ヽ     》 / ̄ ̄\ 《     |iiiiiiii|     
iiiiiiiii《《《《《《《《    《《 \ ̄ ̄/ 》》   |iiiiiiiiiii|
iiiiiiiiiiii《《《《《《《《《《《 》》   ̄ ̄  《《 》》》》》iiiii|  俺  は  神  だ
iiiiiiiiii《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《》》》》》》》》》》》》》》iii|
iiiiiiiiiiiiiii巛巛巛巛巛巛巛巛巛》》》》》》》》》》》》》》IIII    お前達を救済してやる 修行しろ ハードに修行しろ
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii巛巛巛巛巛巛巛巛》》》》》》》》》》》》iiiiiii


18:法の下の名無し
08/02/08 12:55:40 ncC0urFL
次の場合は、著作権法に抵触するのでしょうか。
下の「放送局」は著作権の侵害にあたるといっています。
(特に係争になっているわけではありませんが、今後のために知りたいと思っています。)

1.放送局の放送を録画した。
2.その録画をmpeg動画に変換した。
3.その動画を編集した。
4.その動画をSSLで保護されているWebサーバにアップロードした。
5.どの動画を見るにはIDとパスワードが必要であるようにサーバを設定した。
6.その放送局に対してIDとパスワードを送り、動画を閲覧し、利用許可を求めた。
7.そのIDとパスワードはその他には一切開示していない。

以上の行為が、公衆送信権や送信可能化権の侵害にあたるでしょうか?
ご意見がいただければ幸いです。

19:法の下の名無し
08/02/08 17:30:02 NnEhqJ8l
4の時点で許可を得てないのだから送信可能化権侵害じゃないw
IDとパスワードがあるから不特定多数相手じゃない、事後承諾が業界の常識だ
ってゴネることが出来るなら、今すぐにでも映画とかアニメとかUPして金儲けとか出来るぞ

そこでユーザーにUPして貰えば、俺は責任なくね?って発想がニコニコ動画などの動画投稿システムだ

20:法の下の名無し
08/02/08 20:05:28 WywF+PNx
>>19
嵩部判事かと思った

21:法の下の名無し
08/02/08 23:40:19 5PvkX33j
ここで聞いていいのかな?
著作権とインターネット関係の論文を書こうとおもうのだけれど
勉強できるインターネットソースを教えていただけませんか。
止まらないインターネットDLをどうやって法律で対処していくかを
調べてます。現在池田信夫氏のブログを読みまくってます。

日本では目下著作権の非親告罪化とDLの非合法化、
最近はIPOD課金なども騒がれてますが、アメリカでは
政府が利用者に課税する「行政補償制度」、自発的集団ライセンス
EUではIPOD課金等などが話し合われてるそうですが
もっと掘り下げて知りたいです。

22:法の下の名無し
08/02/09 19:30:25 H35CLWBx
>>18

初めからアップロード目的で録画しているなら既に私的複製でないので、
1の時点で複製権侵害

23:法の下の名無し
08/02/09 22:23:37 edMrtXs1
中山たんの試験むずかったorz

24:法の下の名無し
08/02/09 23:41:15 3FpX63xw
>>18
放送局に IDとパスワードを送って、自分以外が複製物を利用可能に
しているという点で、自己使用目的の複製といえなくなってると思う。

>>19
IDとパスワードで保護されており、アクセスする者が限られているのなら
公衆送信権、送信可能化権の侵害とはいえない。

ID とパスワードが多数の者(著作権法上は「公衆」は不特定である必要は
無い)に知られる、または知られうる状況になった時点で初めて公衆送信。

25:法の下の名無し
08/02/09 23:58:01 eHP5fO45
>>24
そのIDとパスワードが不特定多数を対象として登録を受け付けている場合はどうよ
登録ユーザー以外は動画を閲覧出来ないので著作権侵害にはならないという理屈か?
IDとパスワードは他人に知られない、でもIDとパスワードは誰でも取得出来ますよっていうw

26:24
08/02/10 11:46:59 tNzmHwjg
>>25
多数の者に知られるIDとパスワードが同一のものとは限定してない。
そのデータにアクセスするためのIDとパスワード(人によって違ってもよい)を
多数の人が知る、または、知りうる状況になれば公衆送信。

不特定多数を対象として登録を受け付けて、IDとパスワードを発行する
というなら、そのデータにアクセスするためのIDとパスワードを多数の
人が知りうる状況になっているのだから、公衆送信になる。

27:法の下の名無し
08/02/11 23:18:39 O7gl44nN
私的複製の家庭内コピーってどこまで認められているんの?
たとえば地上放送テレビ局が少ないと有名な福井県に住む家族で東京の学校や会社に上京した子供が
母親が韓国ドラマが見たいと言って来たので帰省の祭に東京MXテレビの韓国ドラマを録画して
持って帰って母親に渡したら違法なのか?(もちろん、権利者許諾は無いことを前提とする)

子供は東京で一人暮らしだ、本籍や住民票を東京都か福井県のどちらに置くかとかで変わってくるの?

とんち解釈をすれば、独立して別居している兄弟でも家族だとして親戚一同でコピーを繰り返して
最後は「人類みな兄弟」になってしまうけど
友人は違法だけど濃い親戚は別居していれば親族であっても家族ではないし、別家庭だし。

28:法の下の名無し
08/02/11 23:41:08 r0InXzk2
その線を引くのは裁判所の仕事でしょ、一応家族間ってことらしいけどね
まぁ常識的に考えて一世帯の中って意味だろうけど、明確な定義は無いと思う
昔はネットなんてなかったしねグレーゾーンのモラル頼み、結局は規模によるよ


29:法の下の名無し
08/02/12 13:22:31 1mVjZKnw
>>23
どんな問題を出したの?

30:法の下の名無し
08/02/12 18:27:59 gJhRHfUm
質問です。
ミクシイ等のサイトでブログ&小説を書いてるんですが
これって書いてる著者の私自身の著作物として著作人格権は帰属しますよね?
閲覧自由なので見に来た1人が誤字脱字を指摘してきましたので気分悪いので削除しました。
この場合、誤字脱字を指摘してきた相手の著作人格権を侵害したことになりますか?

31:法の下の名無し
08/02/12 18:54:29 cgMSp5c3
>>30
著作者人格権のうちの「公表権」が、いったん公表された著作物を
著作物を公表し続ける権利まで含むとか、全部削除も一部削除と
同様に同一性保持権の侵害だとかいうような超マイナーな立場に
たたない限り、全部削除が著作者人格権侵害になることはない。

32:法の下の名無し
08/02/12 21:03:45 rcq8JkIv
>>31
便乗質問で申し訳ないのですが、
「誤字脱字を指摘」する文章は、
著作物に該当するのでしょうか?

33:法の下の名無し
08/02/12 21:14:18 7d+UpCQp
プロのバンドの音源を使って友人とプロモーションビデオをつくりました。
営利目的で無い場合でもHPで公表するのって違法なんですか?

34:法の下の名無し
08/02/12 21:45:39 1mVjZKnw
>>32
「思想又は感情」の表現でない以上、著作物性が認められない。
あと、創作性も認められないかな。


>>33
現行の日本の制度、司法の判断の傾向からはおそらく違法と評価される

35:法の下の名無し
08/02/13 01:07:31 lZjKX8Tx
質問です。請負契約でチラシを作ってもらうのに全く新しいマスコットキャラクターを作成してもらった場合に、
その著作権は27条及び28条を含めて全て依頼人に帰属すると契約書に記載した場合
その新キャラクターの著作権は依頼人に帰属するんですかね?

その後マスコットキャラクターは自由に使えるんでしょうか?

いまいち人格権とかがよくわかりません。

36:法の下の名無し
08/02/14 13:20:34 W6/MJHYS
すみません初歩的な事なんですけど
以下の工程で違法があったらお願いします。
自分のギターと携帯電話をデジカメで撮影→パソコンへコピー
→携帯へコピー→ブログに貼付ける

37:法の下の名無し
08/02/14 18:54:46 HgmYeKWN
>>36
ギターや携帯電話自体は著作権で保護されるようなものではない。

ただそれに著作権で保護されるような絵がかかれていたりすると
ブログに貼り付けるという目的がある以上、最初に撮影した時点で
違法になる。

38:法の下の名無し
08/02/14 19:42:09 W6/MJHYS
>>37

お返事ありがとうございます。

39:法の下の名無し
08/02/15 22:44:07 NKN0evGW
質問です。
とあるアーティストの楽曲を自分の購入したCDからコンピュータにデジタル複製した。
そのデータを加工(低音強調する程度)して、とあるサイトにアップロードした。
ただし、CDの購入者にしかダウンロードを許可しないという意図で、もともとのCDの表面に印刷された文字を参照しなければ分からないパスワードがなければダウンロードできないようにした。
そして、アップロードされたデータへのリンクをとある掲示板に貼り付けた。貼り付けの際、パスワードの生成方法及びデータの内容が楽曲に加工を施したものであるという旨を併記した。

この場合の、アップロードした人の行為について、明らかに法に抵触する部分はありますか?
また、ダウンロードした人についてはどうでしょうか?


40:法の下の名無し
08/02/16 04:37:39 aen16Eev
>>39
サーバにアップロードして、CDの購入者という多数の者が
ダウンロードできる状態にするためにしたのだから、
複製権および送信可能化権の侵害。

同じ CD の購入者同士であれば、そのCDの複製データや、
二次的生成物を自由にやり取りしてもよいというような例外規定は
著作権法に存在しない。

ダウンロードした人は、ダウンロードしたものを個人的に
視聴する限りは違法では無い。

41:法の下の名無し
08/02/16 13:09:50 ainicOKw
>>40
なるほど。ありがとうございます。

>CDの購入者という多数の者がダウンロードできる状態にするためにした
ということは、例えば友人同士(特定少数)の場合はどうでしょう?


42:法の下の名無し
08/02/16 19:43:27 aen16Eev
>>41
特定少数なら「送信可能化権」の問題は生じない。

複製権については、「個人的に又は家庭内その他
これに準ずる限られた範囲内において使用すること」
を満たすかが問題になる。

友人同士がネットで共有する行為が、「家庭内に準ずる限られた範囲」
といえるためにはそうとう親密な友人じゃないと駄目だろうな。

43:法の下の名無し
08/02/16 21:23:42 ainicOKw
>>42
「著作権の制限」の要件に当てはまるかどうかという議論になるわけですね
ありがとうございましたm(__)m

44:法の下の名無し
08/02/19 18:43:11 XXa5fcNn
コピー機で出版物をコピーすると、自動的に著作権使用料を課金されるシステムが登場
URLリンク(gigazine.net)

45:法の下の名無し
08/02/22 15:34:35 rZthBiPO
【知的財産】補償金議論:権利者団体と学者の不適切な関係が明らかに(東洋経済) [08/02/20]
スレリンク(bizplus板)l50

DVDレコーダーなど録音録画機器の購入者が徴収されている私的複製の補償金。
その廃止・拡大を議論する場で、権利者団体と学者との不適切な関係が明らかになった。
(週刊東洋経済2月23日号より)

携帯音楽プレーヤー「iPod」にも著作権の補償金を課すべきか。それとも補償金制度自体を撤廃すべきか―。
文化庁の私的録音録画小委員会で議論される私的録音録画補償金制度の行方に注目が集まっている。
ところが、その小委員会に参加する学者と補償金管理団体との間に不適切な関係があることが、本誌の調べで明らかになった。

舞台となるのは、社団法人の私的録画補償金管理協会(SARVH)と私的録音補償金管理協会(SARAH)、
著作権情報センター(CRIC)。一方で小委員会メンバー20人のうち国立大学教授2人と私立大学教授1人の計3人が、
前述の団体と金銭的な関係を有しているのだ。


46:法の下の名無し
08/03/16 12:19:32 errAg9QX
著作権情報センターURLリンク(www.cric.or.jp)
新刊のご案内 ライブ・エンタテインメントの著作権
著作権法逐条講義(五訂新版)
著作権関係法令データベース
URLリンク(www.cric.or.jp)
■ 無償配布パンフレット
URLリンク(www.cric.or.jp)
著作権法
「著作権法ハンドブック第6版」
「著作権法逐条講義」、「著作権法判例百選 第三版」
著作権テキスト
URLリンク(www.bunka.go.jp)
URLリンク(www.bunka.go.jp)
著作権
URLリンク(www.bunka.go.jp)
音楽レコードの還流防止措置について
URLリンク(www.bunka.go.jp)
著作物権者不明等の場合の裁定制度
URLリンク(www.bunka.go.jp)


47:法の下の名無し
08/03/17 01:27:04 U1tsALwe
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48:法の下の名無し
08/03/17 22:12:15 e724oX6M
調べていてよく分からなくなったので質問させてください。

youtubeとニコ動は音楽著作物の包括許諾に向けて協議を進めている、段階なのですよね。
URLリンク(itpro.nikkeibp.co.jp)
ということは、ダウンロードは>>40で、アップロードは「まだ違法である」という考えでいいのでしょうか?

「ダウンロードも違法化へ」のような記事を読んだのですが、それはyoutubeとニコ動以外のサイト対象になるということでしょうか?
それとも上記の対象はアップロードのみであり、youtube・ニコ動画でもダウンロードは違法になるということでしょうか?

49:法の下の名無し
08/03/17 23:42:52 U1tsALwe
アップロードが違法なのは著作権保持者の承諾が無い場合です。
勝ってにアップロードする行為は公衆送信権の侵害に当たるわけです。
しかしニコニコやYoutubeがJASRAC等にお金を払うと合意したばあい
ライセンス契約といって使っていいよという事になるわけです。
要するにユーザーがアップしてもライセンス契約がある以上合法という事です
しかしニコニコやyoutubeが合意する義務があるかというとそうでもないのです
プロバイダー免責法なる法律があるためニコニコやようつべは
違法コンテンツを報告を受けて削除するだけで責任を免れる事ができます
この場合うpしたユーザーに責任があります。

ダウンロード違法化の適用範囲は自分は調べてないので
まだ分かりませんがライセンスがあるのならyoutubeとニコ動は対象外でしょうね。
ダウンロードも違法化の「ダウンロード」とはどのような意味なのかなど
議論するべき点はたくさんあるのでは無いでしょうか?解説しているサイトがあるなら
私も勉強したいですね

蛇足ですがダウンロード違法化で問題なのは児童ポルノ法のように
悪意のある人間がファイルを送信して受信者を潜在的犯罪者にしてしまう可能性ですよね。

50:法の下の名無し
08/03/18 08:22:55 PlW7qD4O
ありがとうございます。

youtubeを見るとPVとか普通に見れるからアップロードも問題ないように思ってしまいます。
プロバイダー免責法は知りませんでした。
しかし、ダウンロードしたものが訴えられると悪い意味でメディアに出ますから合意しそうな気もしますが
したらしたで、著作権に関して大きく変わりそうです。

ダウンロードに関しては考えてませんでした。
ダウンロードには、
視聴したときにキャッシュにflvファイルやmp3ファイルが残ってしまう不可避な場合と
ソフトウェアを用いて意図的に残す場合がある
ということでいいのでしょうか?
そして、現状では「ダウンロード」と呼ばれるものは全ておk(もちろん、個人的に視聴)、ということでしょうか?

51:法の下の名無し
08/03/18 09:07:03 baX4aRW+
そもそもプロバイダー責任制限法等というのが出来たのは
ISPが何百万という投稿を管理する事が現実的に不可能であるからできたのです。
逆にISPを取り締まってしまうとインターネットの繁栄が妨げられてしまいますからね。

海外ではTV局がYoutubeにコンテンツを提供するサービスをはじめましたので
全てが全て著作権違反とは言い切れませんが日本産PVなどは著作権違反に当たるでしょうね。
アップロードも問題ないように思えるのは
しかしYoutubeは報告を受けていなければ削除する義務が無いのと
(実際免責されるにはいくつか満たさなければいけない条件があります)
これに加えて動画の数が多すぎるので野放し状態という2つの理由でしょうね。
誤解の無いようにいって起きますがYoutubeは報告のあったコンテンツを迅速に削除して
著作権違反を判別するツールなど企業努力はしているようです。
Youtube対バイアコムという事件はアメリカ版プロバイダー責任制限法に適用範囲について争ってます。

プロバイダー責任制限法については池田信夫氏のブログを見てみてください
これ以外の記事でも著作権に興味深く語っていますよ。ちなみに彼は著作権強化の反対派です。
URLリンク(blog.goo.ne.jp)

ただ著作権法も世界で改正の動きがありますし多くの訴訟を抱えるのは企業として
好ましくないのでライセンス契約をするのが一番穏便な気はします。


ダウンロードについてはダウンロードの定義が非常に大切ですよね。
以下の発言をご覧下さい

文化庁著作権課の川瀬真氏は、
一部の新聞や雑誌で「YouTube」などの動画共有サイトを視聴することも
第30条の適用から除外されるという記事があったためと説明。
この点については「誤解である」と述べ、視聴のみを目的とするストリーミング配信は
一般にダウンロードを伴わないため、動画共有サイトを視聴するだけでは
違法行為にはならないとする見解を示した。

(中略)「違法ダウンロードが法制化された場合は、
キャッシュとして保存することも複製と見なされ、
違法行為になってしまうのか?」
この質問に対して川瀬氏は、
「それが複製にあたるかどうかの知識はない」と前置きした上で、(中略)
仮に現行の著作権法でキャッシュが「複製」と解釈されても、
権利制限を加えるべきではないとする見解が示され、
法改正事項として挙げられていると答えた。
URLリンク(internet.watch.impress.co.jp)

この記事によるとストリーミング配信は合法でキャッシュも合法であるという解釈でしょう。
私個人はsimiledownloaderなどでキャッシュをHDDに保存してますがこの行為が違法となるのか
興味がありますね。まだ結論がでていないのでどう転ぶか分かりませんが基本的に「情を知って」
あるいは違法だという知識を持ってDLする事を違法とするようですがどう線引きするのかは自分には分からないです。
問題はユーザーにとって違法サイトとは常にはっきり分かるものではないというところでしょうか

長文になってしまいましたw

52:法の下の名無し
08/03/18 21:48:07 GNMlpTUt


【知的財産管理技能検定 ウェブサイト】
URLリンク(www.kentei-info-ip-edu.org)
知的財産管理技能検定は、2008年7月から試験の実施を予定しています。
>>詳細はこちら
URLリンク(www.kentei-info-ip-edu.org)
【知的財産管理技能検定 特例講習 ウェブサイト】
URLリンク(www.kentei-tokurei-ip-edu.org)
このウェブサイトでは、「知的財産管理技能検定」の「特例講習」に関する情報を
提供します。
「特例講習」を受講できるのは、2004年第1回(初回)から2008年第1回(最終回)
の「知的財産検定」の認定者(合格者)のみです。  >>特例講習の詳細はこちら
URLリンク(www.kentei-tokurei-ip-edu.org)

53:法の下の名無し
08/03/20 00:08:32 +XhalIBI
質問です。
最近、パソコンで塗り絵を楽しむ大人の塗り絵というものが流行ってきているようですが、
版権物の塗り絵は著作権的にどうなんでしょうか?
うちの子供が色を塗ったアンパンマンの塗り絵作品を、
自分のホームページで公開したら著作権法違反になるんでしょうか?
また、線画をトレースしてそれに色を塗るのはだめなんでしょうか?
市販の塗り絵だけでは物足りないです。

↓以下、私の見解です。
著作権法は著作者の権利と利益を保障するものなので、その点に十分配慮していれば
個人ホームページで塗り絵を公開するのもいいと思うんです。
例えば、塗り絵を公開する時は引用元のアニメ作品の名前を必ず明記したり、
そのアニメ作品の公式ホームページへのリンクを貼ったり、
個人ホームページで公開していることをアニメの制作会社にメールで伝えておいたりするとか。
著作権法違反と言うよりも、むしろアニメの宣伝になると思います。

54:法の下の名無し
08/03/20 02:17:05 N+BDWTWY
>>53
あなたの考えは米国で言う「フェアユース」をかなり広範に認める見解に
近いと思いますが、日本では明文の規定がない以上、裁判において、
認められないのが実情です。

子供が色を塗ったものをネットで公開しても、実質的に損害はないのかも
しれませんが、線画の段階で著作物ですからそれを複製して公衆送信する行為は、
形式的に複製権、公衆送信権の侵害にあたるといわざるを得ません。

>線画をトレースしてそれに色を塗るのはだめなんでしょうか?

家庭内で個人的にやる分にはかまいません。が、それをネットや一般に公開
するのはだめです。

55:法の下の名無し
08/03/20 02:42:25 cVrlqBNn
>>53

>>54さんのおっしゃるとおり、どちらも著作権侵害にあたります。
サーバにアンパンマンの絵をアップロードすれば、その時点で複製権
および送信化可能化権を侵害することになります。
また、お子さんが描いたアンパンマンの絵をアップロードする場合も同様です。
アップロードの場合は私的複製の範疇を越えていますので、ご注意ください。
もっとも、実際に告訴する権利者はいないとは思いますが。

あと後段についても、訴訟で同様の主張をした例がありますが、
認められていません。フェア・ユースの導入については立法論との
兼ね合いがありますので、裁判所としてもそう簡単に認められないのが
現状です。

貴殿のおっしゃることと同様のことについては、最近では
角川デジックスの社長が発言しています。
URLリンク(www.j-cast.com)
しかし、いまの日本の著作権法では、いざ訴訟になってしまえば
フェア・ユースの法理は認められないということです。

最後に宣伝になってしまうのであれですが、下のサイトも参照してください。

Webで著作権法講義
URLリンク(copyright.watson.jp)

56:法の下の名無し
08/03/20 08:48:52 TECqihTF
>>48>>50のものです。
亀レスで申し訳ない。

色々読んでいると、
とりあえず法律作っとけ
みたいな感じで言葉の定義とかが後回しになっている気がしました。
名ばかりの法律で中身がない、というか。
著作権だけでないのかもしれませんが。

回答、参考資料等ありがとうございました。

57:53
08/03/20 13:19:00 sboWBVze
>>54
>>55

ありがとうございました。

58:法の下の名無し
08/03/26 07:44:25 FRgh0uae
ゼミ関係情報として、
全員合格! 吉田ゼミ
URLリンク(yoshidazemi.blog.ocn.ne.jp)
『アイピーネットワーク』(旧弁理士試験対策 私ゼミネットワーク)
URLリンク(www.ipnetwork.ne.jp)
勝どきゼミ!URLリンク(www.kchzm.jp)
産業財産権法等平成5年~平18年改正改正条文集
URLリンク(www.payt.jp)
”弁理士試験案内~弁理士試験サイト総合リンク集~
URLリンク(www.1sigyou.com)
倉本結さん(未登録氏)URLリンク(www.geocities.jp)
IP会 URLリンク(www.ip-ken.jp)
石川ゼミURLリンク(www.intect.net)
弁理士クラブ URLリンク(www.benku.org)
ダルニー特許教育センターURLリンク(www1.biz.biglobe.ne.jp)
弁理士凝縮塾 URLリンク(www.gyoshuku.jp)

59:法の下の名無し
08/03/27 20:01:20 XH/V4E5j
【知的財産管理技能検定 ウェブサイト】
URLリンク(www.kentei-info-ip-edu.org)
知的財産管理技能検定は、2008年7月から試験の実施を予定しています。
>>詳細はこちら
URLリンク(www.kentei-info-ip-edu.org)
【知的財産管理技能検定 特例講習 ウェブサイト】
URLリンク(www.kentei-tokurei-ip-edu.org)
このウェブサイトでは、「知的財産管理技能検定」の「特例講習」に関する情報を
提供します。
「特例講習」を受講できるのは、2004年第1回(初回)から2008年第1回(最終回)
の「知的財産検定」の認定者(合格者)のみです。  >>特例講習の詳細はこちら
URLリンク(www.kentei-tokurei-ip-edu.org)


60:法の下の名無し
08/04/07 05:31:12 LkyKsXTe
保護期間は70年に延長されると考えてよい?

61:法の下の名無し
08/04/11 12:40:58 atctN0He
質問です
テレビゲームやPCゲームをプレイしているのを
ストリーミング形式で不特定多数に配信するのは違法ですよね?

WindowsMediaエンコーダというソフトで、プレイ動画を配信し
受信者はWindosMediaプレーヤで見るという方法です
なお動画ファイルをネット上にアップロードするわけではなく
リアルタイムに配信者のIPに接続して見る形式でキャッシュも残らない

あと、PCゲームは海外の物が多く、輸入してやっている場合が多いのですが
国産の物を配信すると違法だと思うのですが
海外の物はどうなるのでしょうか?

62:法の下の名無し
08/04/11 20:29:51 7qtNcxY/
ミートホープ事件
事件番号 平成19(わ)1454
事件名 不正競争防止法違反,詐欺被告事件
裁判年月日 平成20年03月19日
裁判所名・部 札幌地方裁判所 刑事第1部
判示事項の要旨 牛肉のみを原料とするかのような表示をし,
他の畜肉を加えた挽肉等を取引業者に引き渡した不正競争防止法違反
及び取引業者に対し,その事情を秘して代金を請求し,交付させた
詐欺被告事件
URLリンク(www.courts.go.jp)

63:法の下の名無し
08/04/13 05:41:16 WZMlBKD9
質問させて頂きます。
スポーツ選手の応援団に所属しておりました。
引退をされた為、応援団は脱退致しました。
応援時に着用していた自作応援グッズはオークションに出品しても良いのでしょうか?
例えば
1 チームのロゴが入っている。
2 公式グッズの色違いを自作した物。
3 選手の名前入りの自作ステッカー、半被など。

1・2は違法の様な気が致しますが、3はどのような扱いになるのでしょうか?
御手数とは思いますが、御教授頂ければと思います。




64:法の下の名無し
08/04/13 05:56:36 WZMlBKD9
追記です。

選手の名前入りのTシャツ、タオル等はどうなのでしょうか?

1 アントニオ猪木
2 安藤美姫
3 高橋尚子

1 おそらく世界に1人だけの名前
2 珍しい漢字の名前
3 日本に同姓同名、同漢字が多く居る名前

それぞれの扱いも御教授頂きたいと思います。


65:法の下の名無し
08/04/13 19:05:20 7McE43yP
検索条件は、データベース 『すべての知的財産権判決データベース』,
文字列 『フェア・ユース 』,
裁判年月日 『昭和44年01月01日から平成17年03月03日まで』,
権利種別 『著作権, その他』,訴訟類型 『民事訴訟, 民事仮処分』です。

5件該当する裁判例がありました。
H16. 5.28 東京地裁 平成14(ワ)15570 著作権 民事訴訟事件
H15. 2. 7 名古屋地裁 平成14(ワ)2148 著作権 民事訴訟事件
URLリンク(www.courts.go.jp)
H14. 4.11 東京高裁 平成13(ネ)3677等 著作権 民事訴訟事件
URLリンク(www.courts.go.jp)
H13.12.25 東京地裁 平成12(ワ)17019 著作権 民事訴訟事件
URLリンク(www.courts.go.jp)
H 7.12.18 東京地裁 平成06(ワ)9532 著作権 民事訴訟事件


66:法の下の名無し
08/04/14 00:44:32 FgTdD8PX
法律相談スレですれ違いと言われたのでこちらに書かせていただきます。

【何についての質問】
著作権法、公衆送信権又は送信可能化権について

よく、著作物をサーバーにアップロードした時点で送信可能化権の侵害だという記事をよく見かけますが、条文を読む限り状況によっては当てはまらないように思えます。
そこで、以下の条件で送信可能化権、又は他の権利を侵害するか、ご教授いただけると幸いです。

条件1
サーバーにアップロードされる著作物は私的複製目的でデータ化されたもの。→ファイルそのものは違法でない。

条件2
同著作物をダウンロードできるのは、特定のクライアント端末1台のみにアクセス制御。これ以外の端末からは完全にアクセスできないものとする。→公衆への送信とは認められない。

条件3
同著作物は、他人への譲渡などは一切行わず、条件1の本人自身のみがクライアント端末で使用する。→私的利用

条件4
ここで言う著作物は、特別なライセンス契約(プログラム等の)などを持たないものとする→プログラムのように独自規定で制限されない

条件5
上記条件をすべて満たすものとする。

>>18-19で似たものが有りますが、利用クライアント端末を1つに固定するのと、そのクライアント端末を条件1で複製した本人のみが利用するという点で異なります。
よろしくお願いします。



67:法の下の名無し
08/04/14 09:56:15 mclPNGvH
>>63
ロゴが著作物といえるようなものか不明なので回答不能。
公式グッズも著作物になるかどうか分からん。

むしろ商標権や意匠権の問題。

選手の名前は著作物ではないから、著作権法上の問題は無い。
パブリシティ権は侵害するかもしれんが、文字の名前が入った
だけのグッズで侵害と判断された判例は無い気がする。


>>66
少なくとも著作権は侵害しない。

68:法の下の名無し
08/04/14 18:23:34 FgTdD8PX
>>67
ご回答ありがとうございました!

69:法の下の名無し
08/04/19 14:22:58 izsIJoI9
検索神という人物がスカパー有料放送の不法配信をしております。
注意してもやめる気配がありません。
みなさんで注意して不法配信をやめさせてもらえませんか?
スカパーの営業妨害をすればJリーグのためにならないのはみなさんも
ご存知と思います。不法配信の撲滅にご協力をお願いします。

不法配信主 検索神のスレはここです。
URLリンク(jbbs.livedoor.jp)
みなさまで一言ずつ配信をやめるよう警告をお願いします。

70:法の下の名無し
08/04/19 15:29:07 MN4fn7E7
良く知らんがそういう奴って注意した程度で辞めるもんなのか?
通報メールのコピペでも貼ったほうが効果あるだろ、他力本願乙

71:法の下の名無し
08/05/02 17:37:42 kyT2+sr+
裏DVDにも著作権ってあるんですか?
猥褻物を保護するというのに違和感があるのですが。

72:法の下の名無し
08/05/02 17:51:54 kyT2+sr+
すいませんが、質問ageします。

73:法の下の名無し
08/05/02 18:19:40 2l93nBPB
質問です。この240は正しいのですか?

219 名前:名無しの笛の踊り 投稿日:2008/05/01(木) 00:16:45 ID:8WZcuiYA
別のところでさっぱり話題にならなかったので、マルチに
近くになりますが、あえて投稿します。

大阪府の枚方市民です。ウチの中央図書館には小学館のバッハ全集全16巻が無造作に置いてあり、2週間いくらでも借りることができます。
他の人からの予約がない場合、電話をすれば続けて借りられるので、結果的にずーと我が家にあります。
他の市町村からも地域の図書館を通じたら借りることができると思いますよ。もちろんすべて無料で。

でもなぜか蔵書検索では、「バッハ全集 第15巻別冊;全収録曲総索引」としか出てこない。
たしかに160枚ほどCDをパソコンに仕込んだんだが。

227 名前:名無しの笛の踊り sage 投稿日:2008/05/01(木) 15:23:40 ID:fZ5n5rXP
自分の所有物でないCDのリッピングは著作権侵害行為
犯罪自慢に反応しないのは当然だワナ

240 名前:名無しの笛の踊り sage 投稿日:2008/05/02(金) 15:58:17 ID:tZLP1TLh
>>227
URLリンク(blog.kansai.com)

本は半分まで。
URLリンク(tosyokan.city.mishima.shizuoka.jp)
しかし、2回借りて全部コピーは可だったはず。

74:法の下の名無し
08/05/02 19:46:01 W5mu1mNo
>>71
著作権法とは別問題、犯罪者にも人権があるのと同じこと

>>73
コピーガードとかなければおk、あとは各図書館次第
まぁレンタルもそうだけど推奨行為ではないのは確か

75:法の下の名無し
08/05/02 19:47:43 2l93nBPB
>>74
ありがとうございました

76:法の下の名無し
08/05/02 23:06:19 98hETLsv
もしかしたらくだらない質問かもしれませんが、
立ち読みができる本屋は、何故、著作権侵害にならないのでしょうか?
不特定多数の者に公開してるようなものだとおもうのですが・・・。

77:法の下の名無し
08/05/02 23:43:20 /etTS21q
著作権のある画像を個人が趣味のHPなんかに乗せる為に
著作権者にお金を払って許可を貰うって出来るんでしょうか?
全くの個人でも。
使用料ってどのぐらいかかるんだろう。

78:法の下の名無し
08/05/03 11:28:04 DHCY5uf7
>>66
著作権法 第2条(定義)
 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ
による。
七の二 公衆送信 公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又
は有線電気通信の送信(電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部
分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合
には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの
著作物の送信を除く。)を除く。)を行うことをいう。
九の五 送信可能化 次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るよ
うにすることをいう。
イ 公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置
(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のう
ち自動公衆送信の用に供する部分(以下この号において「公衆送信用記録媒体
」という。)に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する
機能を有する装置をいう。以下同じ。)の公衆送信用記録媒体に情報を記録
し、情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体
として加え、若しくは情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公
衆送信用記録媒体に変換し、又は当該自動公衆送信装置に情報を入力すること。
ロ その公衆送信用記録媒体に情報が記録され、又は当該自動公衆送信装置に
情報が入力されている自動公衆送信装置について、公衆の用に供されている電
気通信回線への接続(配線、自動公衆送信装置の始動、送受信用プログラムの
起動その他の一連の行為により行われる場合には、当該一連の行為のうち最後
のものをいう。)を行うこと。


79:法の下の名無し
08/05/03 11:52:27 L6T/5hio
政治学者総合スレッド5見た?異様な盛り上がりだな。笑える。

80:法の下の名無し
08/05/03 17:01:28 DVj8f2Za
>>76
仮に不特定多数の者に公開するのが悪いことなのだとすると、あなたが服(著作物?)を着て町を歩くのも、
コンビニの店頭に商品(著作物?)が並べられているのも、街中を車(著作物?)が走っているのも、すべて著作権侵害になってしまいますね。
そうではなくて、著作権は、コピーするとか、翻訳するといった、一定の行為についてしかそもそも及ばない権利なのです。
そして、本屋はコピーも翻訳も無断上映も海賊版の販売もしていませんから、著作権侵害にはならないわけです。

>>77
著作権者とその個人とが契約をすればいいだけの話です。
相手方が契約に応じてくれるかどうかは、相手方次第でしょう。額も契約次第です。
権利者団体のウェブサイトなどで開示されている料金規程を見ると、参考にはなるかもしれません。

81:76
08/05/03 17:16:26 3fUCWGpN
>>80
なるほど。激しく納得です。
つまらない質問にもかかわらず
素人にもわかりやすく、
しかも丁寧な解説ありがとうございました。

82:法の下の名無し
08/05/04 06:17:09 ZnQVsGpV
URLリンク(a27.chip.jp)
Lのパクリ???
カスタムドールで金取ってるらしい

83:法の下の名無し
08/05/07 08:48:24 2Cr+N1Qh
先生方質問です。
現在ネットオークションで、ある資格の教材を10点ほど出品中です。
おまけとして同教材の出版社が作成した「講座のコピー」をおまけとして付けていましたが、先日1つの商品について違反の申告を受け直ちに削除しました。
他の9品には違反の申告は来ませんでしたが「講座のコピー」が著作権を違反していると思われたので追加情報として、
「コピーは直ちに削除しました。その変わり私が作成した参考資料をおまけとします」
と付け加えました。現在何も指摘が来ないのですが、私がしていることで法に触れる事はあるのでしょうか?

84:法の下の名無し
08/05/08 04:18:01 uQwAyl6t
「私が作成した参考資料」というのが、本当にあなたのオリジナルなものなのであれば、著作権法上の問題はなさそうです。
これに対して、「私が作成した参考資料」といいながら実は「講座のコピー」そのものであったりとか、あるいはほとんどそれと同じようなものであったという場合には、依然として問題があるでしょう。


85:法の下の名無し
08/05/08 11:54:32 OjYVzbF2
>>84
ありがとうございます。
ほとんどオリジナルと同じようなので再検討したいと思います。

86:カズピロ
08/05/08 23:15:56 yRMrv/Es
アーティストの画像や歌詞画などを
サイト等に載せるのは
著作権違反になるのでしょうか

87:法の下の名無し
08/05/09 01:32:29 A/+1xRS9
歌詞画

88:法の下の名無し
08/05/09 08:14:52 5dWepaVF
pcやネットがあまり普及してない町なんですが、
個人が作成したBLOGやWebのテキストを紙に印刷して
薄い小冊子にしたものを数百円で販売しても良いものでしょうか。


89:法の下の名無し
08/05/12 10:36:34 r4u36sgW
コンビニや書店で見かける違法コピーの方法ののった図書は著作権法違反なのでは?

90:法の下の名無し
08/05/13 23:40:24 yWkibXoM
>>89
あなたは幇助犯のことを言いたいのかもしれんが、ちょっと違うと思う。

その方法を書いた図書が、誰かの著作物を無断でまるまるパクってるとか、
引用の要件を満たさず使っているとかなら著作権法違反かもしれない。
でもそうでないなら、その違法コピーの方法が載った書籍そのものが著作権法違反とはならない。

そもそも、犯罪の方法が書かれた書籍が一律に法に触れるのなら、
たとえば詐欺の手口を書いて注意を喚起する本や新聞も法に触れることになるのではないか。

91:法の下の名無し
08/05/15 18:03:15 grUF2T2W
携帯からすいません
先生方教えてください。
自分のウェブサイト上で芸能人の名前をあげて人気投票を行った。質問は「これから人気の出そうな芸能人消えていく芸能人は誰?」これは芸能人の名前を勝手に使ってるのでパブリシティ権に違反しますか?教えてください。

92:法の下の名無し
08/05/19 00:19:22 MVWsx8Ti
野村豊弘先生の著作権関係の論文ってなんですか?

93:法の下の名無し
08/05/21 22:05:56 EFszA2j3
間違えて法律勉強板の方に書き込んでしまったので、こちらへ再投稿させてください。

---
海外旅行板のスレで著作権議論が紛糾したので質問。
DQN親のブログを転載してpgrするスレなんだけど、ブログの転載に一行コメつけるのが著作権法32条の引用にあたるのかが争点です。
スレリンク(oversea板:954番)
↑の見解でOKか判断お願いします。

海外で遭遇した子連れDQN【49】厚顔無恥
スレリンク(oversea板)


94:法の下の名無し
08/05/21 23:51:06 t0jjTC01
引用の範囲に明確な基準などありません。
素人が議論したところで無意味です。
その判断は裁判所が行います。
常識の範囲で考えて下さい。

95:法の下の名無し
08/05/22 02:10:48 KrukV0jn
北村先生の「Q&A 引用・転載の実務と著作権法」とか参考になるかも。
図書館に行けば普通においてあると思いますよ。

96:法の下の名無し
08/05/26 11:00:25 vnaUxKQW
外国のP2Pソフトで日本ではまだ公開していない映画をダウンロードし、
学校の教室内で生徒達に教育の一環として、見せる行為は犯罪になりますか?

97:法の下の名無し
08/05/26 11:15:47 Viqkj1Xq
著作権侵害教育の一環ですね、わかります。
犯罪でなくとも違法行為なので止めましょう。

98:法の下の名無し
08/05/26 12:08:24 vnaUxKQW
>>97
違法ではあるのになぜ犯罪ではないのですか?詳しく教えていただきたいです。

99:法の下の名無し
08/05/27 14:06:46 JijWd2ty
100年前の書籍をスキャンしてCDRにして売ったら違法でしょうか?

100:法の下の名無し
08/05/27 20:43:21 rUoNGeX7
このブログ面白いから、読めば知らず知らずのうちに著作権の理解が進んじゃうよ

ピリ辛著作権相談室
URLリンク(urheberrecht.cocolog-nifty.com)

101:法の下の名無し
08/05/28 20:33:47 Pwv8J+6I
URLリンク(jasrac.e-srvc.com)
ct=&p_lva=&p_sp=cF9zcmNoPSZwX3NvcnRfYnk9JnBfZ3JpZHNvcnQ9JnBfcm93X2NudD05OSZwX3Byb2RzPSZwX2NhdHM9JnBfcHY9JnBfY3Y9JnBfc2VhcmNoX3R5cGU9YW5zd2Vycy5zZWFyY2hfZm5sJnBfcGFnZT0z&p_li=&p_topview=1
質問
結婚式で新郎新婦の生い立ちビデオを制作し、結婚披露宴で上映したいのですが。

回答
個人が製作される生い立ちビデオであっても、披露宴での上映を目的とする場合は、著作権法30条(私的使用のための複製)の適用対象外となりますので著作権に関する手続きが必要です。


おいおい、誰の著作権に対して許可が要るんだ?
ジャスラックって公式サイトでも突っ込みどころありまくり。

102:法の下の名無し
08/05/28 20:36:24 Pwv8J+6I
質問
ビデオに偶然収録されてしまった曲についても著作権の手続は必要ですか。

回答
偶然、録音されてしまった音楽についても、意図的に音付けをした音楽と同様に、著作権のお手続きが必要です。

こんなのもあった。
これでは言いがかりだ。
URL長すぎなので省略。

103:法の下の名無し
08/05/28 20:37:50 yCatXUXA
>>101
同じページに理由が書いてあるんだが?

104:法の下の名無し
08/05/28 20:38:54 yCatXUXA
>>102
それを例外と認めたら誰もが偶然を主張し出す、という発想は?

105:法の下の名無し
08/05/28 20:47:38 zBCdyewf
釣りか頭が悪いだけかどちらかじゃないの?
文章の一部分だけに突っ込んでも意味無い

106:法の下の名無し
08/05/28 21:09:59 Pwv8J+6I
URLリンク(www.geocities.jp)

これも変。
引用の場合は複製権の許可が要らないのに、すべて要るような表現になっている。

107:法の下の名無し
08/05/30 14:29:55 jimcma2H
著作権情報センターURLリンク(www.cric.or.jp)
新刊のご案内 ライブ・エンタテインメントの著作権
著作権法逐条講義(五訂新版)
著作権関係法令データベース
URLリンク(www.cric.or.jp)
■ 無償配布パンフレット
URLリンク(www.cric.or.jp)
著作権法
「著作権法ハンドブック第6版」
「著作権法逐条講義」、「著作権法判例百選 第三版」
著作権テキスト
URLリンク(www.bunka.go.jp)
URLリンク(www.bunka.go.jp)
著作権
URLリンク(www.bunka.go.jp)
音楽レコードの還流防止措置について
URLリンク(www.bunka.go.jp)
著作物権者不明等の場合の裁定制度
URLリンク(www.bunka.go.jp)


108:法の下の名無し
08/05/31 20:45:15 EcbnQwZb
質問なんですが。
URLリンク(www.asahi.com)
この「ドラえもん 最終話」(同人誌) を以前購入したんですが、
これをヤフーオークションなどに出品するのは問題あるのでしょうか?

つい先日楽天オークションには1点出品されて落札されたようですが。
ヤフオクでは他に出品者がいないので不安なのですが。
どなたかよろしくお願いします。

109:法の下の名無し
08/05/31 22:30:08 bF8g+MQh
>>108
このサイトをみんしゃい
ピリ辛著作権相談室
Q27:平成20年度新司法試験科目の著作権法の問題解説をしてください
URLリンク(urheberrecht.cocolog-nifty.com)

同人誌が無断出版されたものであれば、ピリ辛の結論と同様になるよ。

110:法の下の名無し
08/05/31 23:17:36 Sn7J/ch+
>>106
貴方は先ず日本語の勉強をしましょう。
複製(コピー)は著作物の一部を利用する引用に該当するわけがありませんw

111:法の下の名無し
08/06/01 12:54:29 ThiGjKiw
著作権法 第32条(引用)
 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、
その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その
他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一
般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報
資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料とし
て新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止
する旨の表示がある場合は、この限りでない。


112:法の下の名無し
08/06/01 18:52:53 2LaJb4fA
引用と紹介は区別できるのでしょうか?
紹介目的なら他人の文章をそのまま引っ張ってきてもいいんですか?

113:法の下の名無し
08/06/01 20:15:28 wN3Uw2gR
区別というか、引用の目的が紹介ですよね?

>報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない

この中にもちろん紹介も含まれるでしょう。

114:法の下の名無し
08/06/03 22:31:29 s/oTBi/C
>>113
ありがとうございます。

115:法の下の名無し
08/06/04 06:45:40 yEmcdYhR
PCでCDの曲をSDカードへ転送しようと思っているのですが、この際に気を付ける事はありますか?


追加で申し訳ないのですが、その転送した曲に拾ったジャケット画像を付属させて転送した場合は違反になりますかね?


全て個人で楽しむ分です。

116:法の下の名無し
08/06/05 21:16:01 2oxYdX3S
>>111
「ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー」事件
◆ S53.09.07 第一小法廷・判決 昭和50(オ)324 著作権不存在等確認及び著作権損害賠償
URLリンク(www.courts.go.jp)
「パロデイ・モンタージュ写真」第一次事件
◆ S55.03.28 第三小法廷・判決 昭和51(オ)923 損害賠償
URLリンク(www.courts.go.jp)
「パロデイ・モンタージユ写真」第二次事件
◆ S61.05.30 第二小法廷・判決 昭和58(オ)516 損害賠償
URLリンク(www.courts.go.jp)


117:法の下の名無し
08/06/05 21:19:15 2oxYdX3S
>>115
著作権法 第30条(私的使用のための複製)
 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」とい
う。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使
用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場
合を除き、その使用する者が複製することができる。
一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製
の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機
器をいう。)を用いて複製する場合
二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は
改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除
く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能
とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じな
いようにすることをいう。第120条の2第一号及び第二号において同じ。)
により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その
事実を知りながら行う場合
2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器
(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性
能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能
として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるもの
により、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体
であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著
作権者に支払わなければならない。


118:法の下の名無し
08/06/05 23:10:42 fSN9XPt4
>>115
基本的に自分自身の範囲ならどれも問題無いよ

119:法の下の名無し
08/06/06 08:25:33 pBt2NyVg
115です。
みなさん丁寧にありがとうございました。

120:法の下の名無し
08/06/07 13:02:47 ENq1nNfh
著作権侵害の非親告罪化が検討されているけど
1、無方式主義で、文化庁に届け出なくてもいい著作権の侵害をどういう基準で分けるか?
窃盗罪は他人のものを盗む行為で、スリや万引きや引ったくりや空き巣などいろいろな種類があって、警察が現行犯逮捕もできる
殺人罪は遺体等の証拠で、被害者が死んでしまっては訴えられないから非親告罪になっているのは当然のこと
著作権侵害のばあいは「どちらが先に描いた」で法廷で激しい争いになったり、プロ同士がお互い様として著作権侵害しまくっている現状で
プロの中からも逮捕者続出という事態も考えられる

2、1の問題を解決するために、文化庁を特許庁みたいにして
方式主義にして、文化庁に届け出ないと著作権を得られないようにすればいいと思うが
それには莫大な予算がかかって、製品の値段増などいろいろデメリットがあるろうけど
それでもやる価値はあるのか?

121:法の下の名無し
08/06/07 13:59:44 Ik0GtW4S
非親告だろうが、パクリのような侵害行為を第三者がその判断することは出来無い
著作権には色々な種類があるし、既に非親告罪になっている部分もある
著作権法に限らずどの法も厳密に運用すれば逮捕者続出

法には取り締まる目的だけではなく、モラルを啓蒙する側面もあることを知っておいたほうがよい

122:法の下の名無し
08/06/07 14:40:48 ENq1nNfh
>>121
ありがとう
じゃあ、非親告罪化(他人の著作物を勝手に不特定多数に公開は送信可能可権の侵害で既に非親告罪であるが)とダウンロード違法化は
実効性(取り締まり効果)より、モラル啓蒙的な意味合いが強い法律になるのかな。

名目上は非親告罪でも、結局は逮捕者が出た著作権侵害事件はみんな被害者が被害届を出して親告しているわけだし(警察から被害届を出してくれと頼まれて)

123:法の下の名無し
08/06/07 15:07:30 Ik0GtW4S
細かいことですが、送信可能可権は親告罪です。ダウンロード違法化は罰則も無いので現状モラル目的が強い
ご指摘の通り実際の運用では既に非親告な感もあるし、余り変わらないので非親告罪化の話は見送られたはず

124:法の下の名無し
08/06/07 20:51:08 s8/W64VK
著作権法 第119条
 著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第30条第1項(第102条第
1項において準用する場合を含む。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著
作物若しくは実演等の複製を行つた者、第113条第3項の規定により著作権
若しくは著作隣接権(同条第四項の規定により著作隣接権とみなされる権利を
含む。第120条の2第三号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行
為を行つた者、第113条第5項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵
害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第三号若しくは第四号に掲げ
る者を除く。)は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者(第113条第3項の規定に
より著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為とみなされる行為を行つた
者を除く。)
二 営利を目的として、第30条第1項第一号に規定する自動複製機器を著作
権、出版権又は著作隣接権の侵害となる著作物又は実演等の複製に使用させた

三 第113条第1項の規定により著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する
行為とみなされる行為を行つた者
四 第113条第2項の規定により著作権を侵害する行為とみなされる行為を
行つた者


125:法の下の名無し
08/06/07 20:52:20 s8/W64VK
著作権法 第120条の2
 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とする装置(当該装置の
部品一式であつて容易に組み立てることができるものを含む。)若しくは技術
的保護手段の回避を行うことを専らその機能とするプログラムの複製物を公衆
に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、
輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は当該プログラムを
公衆送信し、若しくは送信可能化した者
二 業として公衆からの求めに応じて技術的保護手段の回避を行つた者
三 営利を目的として、第113条第3項の規定により著作者人格権、著作権、
実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者
四 営利を目的として、第113条第5項の規定により著作権又は著作隣接権
を侵害する行為とみなされる行為を行つた者


126:法の下の名無し
08/06/07 20:53:27 s8/W64VK
著作権法 第123条
 第119条、第120条の2第三号及び第四号、第121条の2並びに前条
第1項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2 無名又は変名の著作物の発行者は、その著作物に係る前項の罪について告訴
をすることができる。ただし、第118条第1項ただし書に規定する場合及び
当該告訴が著作者の明示した意思に反する場合は、この限りでない。


127:法の下の名無し
08/06/08 18:56:57 V67r8MXT
毎日新聞の号外が発行されましたので、お知らせいたします。

▼「秋葉原で通り魔」

尚、この記事の詳細は以下(PDFファイル)にてご覧になれます。
URLリンク(www.mainichi.co.jp)
URLリンク(www.mainichi.co.jp)


128:法の下の名無し
08/06/10 15:59:22 0Om7leR9
誰か、彼に著作権法を易しく説明してあげて下さい。


539 名前:山師さん@トレード中 投稿日:2008/06/04(水) 11:37:55 ID:BFF2UW2S0
思ったんですが、1個人が馬の名前に北斗の登場人物の名前バンバンつけていいんですかねぇ?
版権は誰が持っているんでしょうか?
だって、この方の生み出したキャラじゃないので、何の権利も持っていないはずでしょ。
会社のスロットへの使用は、当然どこかに版権使用料なりを払って使わせてもらったんでしょうが、馬名は疑問。


553 名前:山師さん@トレード中 投稿日:2008/06/04(水) 19:25:41 ID:BFF2UW2S0
え?あるでしょ版権って、当然。
でなけりゃ、かわいい我が子のような作品やキャラが、よりによって競馬馬の名前になんかに勝手に使われたら、法律問題ですよ。
おそらく原氏の許可を得ているか、使用料を払っているか、何かしらあるんでしょう。

129:法の下の名無し
08/06/10 16:02:48 0Om7leR9
だそうです。良い勉強になると思うので、相手してあげて下さい。


634 名前:山師さん@トレード中 投稿日:2008/06/08(日) 16:42:27 ID:jvPiyjX50
>>633
は?「名前に著作物性はない」ですって?どこからそんな勝手な解釈が出来るのでしょうか?
著作権法は、当然のことながら、画像・文章・キャラクターのすべてについて保護をかけてますが。


659 名前:山師さん@トレード中 投稿日:2008/06/09(月) 19:58:50 ID:IBKksgdu0
あなたの手に負えないのだったら、そのインチキ弁護士をココに引っ張り出して頂けませんか?
直接、議論する。

いいですか、論点は2つ。
①キャラクター名は著作権法で保護されない=作者の許可なく、誰でも(個人でも法人でも)自由に好きなようにバンバン二次利用できる」という根拠をお願いします。
(すなわち、なぜキャラクター名が「創作物の表現」に当たらないのかという根拠をお示し下さい)
②あなたの論では、著作権法ではどこまでがカバー対象なんですか?「創作物の表現に関する部分」が何を指してるとおっしゃりたいのか、明確にして頂きたい。

また、明朝までにお願いします。

130:法の下の名無し
08/06/10 18:46:40 0Om7leR9
とりあえず、「キャラクター名が単独で保護される」って根拠の判例はこれだってさ。
笑っちゃうよねぇwwwww


サザエさん事件
URLリンク(www.courts.go.jp)

ポパイ事件
URLリンク(www.courts.go.jp)

キャンディ・キャンディ事件
URLリンク(www.courts.go.jp)



ちなみに・・・。
「【キャラクター名が単独で保護される】と書いていないから保護されない」のであって、
「【キャラクター名が単独では保護されない】と書いているから保護されない」のではない。

もし、「キャラクター名が単独で保護される」と主張したいならば、そうハッキリと記載してある判例なり条文なりを示さなくてはならない。



131:法の下の名無し
08/06/10 18:53:49 0Om7leR9
判例間違えてるな・・・。

サザエさん事件はこっちだ・・・。
URLリンク(www.courts.go.jp)



132:法の下の名無し
08/06/10 20:13:45 7JtImYO/
「名前に著作物性がない」と判示した先例をあえて探すとすると、名古屋地裁平成12年9月13日判決(平成11年(ワ)3573号)だろうかなあ。
URLリンク(www.courts.go.jp)
「本件名称は、特定個人の名称を指すものであり、右の著作物に該当しないことは明らかである。」

ただ、その肝心の本件名称が「D」という伏字にされちゃってるので、あまり参考にならないわけだが……

133:法の下の名無し
08/06/11 00:18:47 YlZgJjvO
>>130

ずいぶんと変なことを言う方もいるものですね。
むしろポパイ事件のこの部分はキャラクターの名前に著作権がないということを示す代表例ですよ。

他方、乙標章は「POPEYE」の文字だけから成るが、このような著作物の題名や登場人物の名前は、
たとえそれが直ちにキャラクターの姿態を思い浮かべるようなものであっても、著作物から独立した
著作物性を持ち得ず、乙標章は著作物の複製とはいえない。

つまり「POPEYEという名前は著作物ではない」ので、「POPEYEという単語を使用しても著作物の複
製にはあたらない」という判断です。

逆にキャラクターの名前の使用が「著作権侵害に当たる」とした先例は存在するのでしょうか?
すくなくとも私の記憶には無いのですが…。
この方の頭の中では著作権と商標権や意匠権がごっちゃになってるのではないかと思います。

蛇足:
北斗の拳の名前がついた馬というと一昔前のトウショウ牧場の馬達を思い出します。
トウショウファルコ、トウショウジュウザ、トウショウヒューイあたりですか。
特にトウショウファルコの金色のたてがみはいかにもファルコのイメージそのもので好きでした(笑

134:法の下の名無し
08/06/11 00:37:55 miCCDGP2
>>133

あぁ・・・しまった・・・そこ見落としてた。
俺もまだまだだ・・・。

この人は、間違いなく「キャラクター」と「キャラクター名」がごっちゃになってるし、「商標権」と「著作権」がごっちゃになってる(そもそも、「商標権」を知らない?)。



135:法の下の名無し
08/06/11 00:47:15 miCCDGP2
>>133

キャラ名が、何かの権利の侵害に当たるとしたら・・・

商標権:登録が必須、分類が類似することが必要。
不競法:商品等表示・・・であることが要件。周知性はあるでしょう。混同・・・。
民法上の不法行為:フリーライドってコトで・・・保護される可能性は万が一くらいかな。

くらいかな?
馬の名前は、果たして、「商品等表示」に該当するのか??

136:法の下の名無し
08/06/14 14:36:34 Sue1RGKS
第二次世界大戦中の戦闘シーン(写真)や、武器、戦艦、戦車、などに著作権と言うか、そういったものはあるのでしょうか?
人は映っていないものです。
同人ゲームに使って売ったりしても平気ですか??

137:法の下の名無し
08/06/14 14:37:29 Sue1RGKS
使いたいものは、日本軍の装備です。

138:法の下の名無し
08/06/14 18:53:31 0GsyEycP
>不競法:商品等表示・・・であることが要件。周知性はあるでしょう。混同・・・。
それは、不正競争防止法 第2条(定義)1項1号をいう。
 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器
若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)とし
て需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使
用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは
引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供
して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為

>民法上の不法行為:フリーライドってコトで・・・保護される可能性は万が一くらいかな。
民法 第709条(不法行為による損害賠償)
 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。



139:法の下の名無し
08/06/15 20:47:22 aun7GMje
>>135
「ギャロップレーサー」事件
◆ H16.02.13 第二小法廷・判決 平成13(受)866、867 製作販売差止等請求事件
URLリンク(www.courts.go.jp)


140:法の下の名無し
08/06/16 01:16:15 ipa6R6+a
>>136
多分法律相談に行ったんだと思うけど、とりあえず。

どんな写真を使いたいのか詳しく。
というか、その写真を持っている人に対して直接交渉して了解を取ったほうが、
後々問題にならなくていい。
特に金をとるのならね。

141:法の下の名無し
08/06/16 14:39:58 S9jx2xZ5
ディズニーの著作権が切れた昔の作品の画像を商用目的以外で使っても大丈夫ですか?
もちろんキャラクターは画像内にいますが・・・

142:法の下の名無し
08/06/16 21:48:30 isw9w35N
>>140
ありがとうございます。
自分が考えていたのは、
URLリンク(hush.gooside.com)
こういった、戦時中の兵器(?)写真なのですが、
時代が時代なだけに、どこに確認をすればいいのか……。

143:法の下の名無し
08/06/17 01:30:44 8Xkxk0i1
>>142
URLリンク(hush.gooside.com)

そのページから見つけたよ。
よく読むといいと思うよ。

144:法の下の名無し
08/06/17 19:05:15 HSB8WfkW
私が皆様に聞きたいのですが、たとえば、2チャンネルやミクシイで小説を書いていた私が、自費出版なり出版社費出版なり、をした場合には、著作権や、現実などは、どうなるのでしょうか?

法に詳しい賢明な博識なお方がおられましたら、解答をよろしくお願いいたします

145:法の下の名無し
08/06/17 21:12:04 PYMb5KBd
>>144
投稿確認
・投稿者は、投稿に関して発生する責任が全て投稿者に帰すことを承諾します。
・投稿者は、話題と無関係な広告の投稿に関して、相応の費用を支払うことを
承諾します
・投稿者は、投稿された内容及びこれに含まれる知的財産権、(著作権法第21
条ないし第28条に規定される権利も含む)その他の権利につき(第三者に対し
て再許諾する権利を含みます。)、掲示板運営者に対し、無償で譲渡すること
を承諾します。ただし、投稿が別に定める削除ガイドラインに該当する場合、
投稿に関する知的財産権その他の権利、義務は一定期間投稿者に留保されます。
・掲示板運営者は、投稿者に対して日本国内外において無償で非独占的に複製、
公衆送信、頒布及び翻訳する権利を投稿者に許諾します。また、投稿者は掲示
板運営者が指定する第三者に対して、一切の権利(第三者に対して再許諾する
権利を含みます)を許諾しないことを承諾します。
・投稿者は、掲示板運営者あるいはその指定する者に対して、著作者人格権を
一切行使しないことを承諾します。

146:法の下の名無し
08/06/17 23:38:15 HSB8WfkW
ありがとうございます。

ただ、日本の法律上、著作権上、その規約が効力を持つのですかね?

たとえば、無断で誰かが投稿した場合もあるだろうし、

147:法の下の名無し
08/06/17 23:59:40 dEy53Dz6
著作物ってのは世間に初公表したかということが大事だから
2chで作者自身が発表したなら難しいのかもしれない
(実際問題2chがクレーム言う立場じゃないが)
他人が転載したのならば、その規約にもあるとおり対象外と思う

148:法の下の名無し
08/06/18 00:15:16 tcl9d3ry
なるほど、詳しいですね


では、たとえば、自身のホウムペエジやブログなどにて、書いていたものを、2チャンネルに投稿をした場合は、この段階では著作権はどこにあるのかしら、(初投稿はホウムペエジとして)




149:法の下の名無し
08/06/18 00:20:19 tcl9d3ry
2チャンネルで小説や書き物をするには、向いていない媒体ということなのかなぁ、



150:法の下の名無し
08/06/18 00:34:37 WlArKkh0
著作者本人なら>>145とか気にする必要は余り無い気がする
なぜならその書き込みが本人のものだと確認する手段が無いから
(プロバに請求すれば可能だろうけど、犯罪でも無い限り要求に応じない)

だから規約に同意したから著作権(財産権)は俺が貰ったとか2chが主張したところで
同意した事実を証明することが出来ない悪寒がする、なので規約は基地外除けかと…
それにワンクリみたいな内容で契約(譲渡)を結ぶとか聞いたことないですし、法的にも疑問です
mixiは良く知りませんがユーザーを管理している場合は状況が違うかも、まぁ私見なので悪しからず

151:法の下の名無し
08/06/18 00:42:53 uDgcjt/4
自分のホームページに書いたのなら文句無く著作権は作者にあるだろうね。
ニュース板のソースが、2chに貼り付けられたことで著作権を失うわけじゃない。

改めて読むと2chの投稿規定って奇妙な感じがする。
複製権の無償譲渡とか、コピペの場合ほんとわけが分からなくなりそう。
他人が勝手に文章を2chにコピペしたときは、投稿者と著作者が乖離してるわけだから、
そのときこの規約はどういう意味を持つんだろう?
それにまとめサイトとかは、一旦運営に譲渡された複製権を侵害していることになるのだろうか?
まあ多分出版とかが絡まなければあまり意味の無い規定なんだろうけど。

基本的に2chのログは便所の落書き程度に思えばいい。
書いた文章をまとめて出版したりする予定があるなら、2chはやめた方がいいかもわからんね。
ただ早いレスポンスが欲しいとか、習作をみんなに読んでもらいたいとかあれば、2chは結構恵まれた環境なのかもしれない。

152:法の下の名無し
08/06/18 01:35:47 tcl9d3ry
なるほど、おふたり方とも、もの凄く詳しいですねえ、そうなのですよ、

私が聞きたいのが、この規約自体が法律的に適用をすることが、可能なのかしら?ということであるのです。

皆様はお便所の落書きと思われながら、ご利用されているのですねえ、面白い観点に驚いております、けれども、一つ疑問に思ったのが、

まず、2チャンネルで小説を書いた、ホウムペエジにて、少し文章をなおしてのせた、出版化の話がきて、本の出版、

この場合はどうなるのかしら、


153:法の下の名無し
08/06/18 01:55:14 WlArKkh0
恐らく法的効力は無いと思う(これに関しては無用な心配だと思うが…)
↑でも言ったけど匿名掲示板で初めて公表された場合、その作者の確認は不可能という事態になる
その為、考えられるトラブルがあるとすれば、著作者本人なのにパクッとかネラーに言われる可能性は否定出来ない

そういう輩に要らぬ燃料を与えない為にも、事前に自サイトなどで発表してから2chに投稿すべきだろうね
良くまとめサイトの管理人がアフィで稼いで叩かれてるが、困ったことに金が絡むと騒ぐ連中が多いしねw
まぁその本が大ヒットでもしない限り問題ないだろうけど、一応そういうリスクがあるかもと知っておこう

154:法の下の名無し
08/06/18 02:04:13 tcl9d3ry
なるほど、私が大変に勉強になりました、親切なご教授をありがとうございます、

あなた様がおっしゃられるとおりに、確かに、作者なのに、2チャンネルの読者に、パクリ扱いされる危険性は高いのかもしれないですな、その確かな洞察眼、恐れ入ります、




155:法の下の名無し
08/06/18 16:52:36 WlhtZ0+9
>>152
2chにへんな期待しすぎ。



156:法の下の名無し
08/06/19 00:00:39 Q3ilvT3U
URLリンク(news.goo.ne.jp)
これさ、研究や教育目的での利用は緩和しようという法改正の動きがあるらしいけど
現状の教育目的や研究目的での引用とかじゃ足りないのか?
下手に緩和しないほうがいいと思うが、図書館での研究目的での貸し出しとかは現状でも十分に保護されているわけだし。

教育目的なら何でも良いか?と言われれば参考書を先生がコピーしまくって参考書が売れないなんて成るほうが問題だろ。
(現状は違法ではないかという議論にもなっている)、あるいは校内放送で流すとか(教育の範囲を逸脱して、給食時間にアニメ等の娯楽テレビ番組を流すとか)

157:法の下の名無し
08/06/22 12:05:48 j3GsOUIp
特許権が20年しか保護されないのに著作権が50年や70年も保護されるのはどうしてですか
グーグルみたいな著作物の複製キャッシュやニコ動みたいに著作物が再編集されて新たな著作物が
生まれている文化や社会を考えると第三者の自由な利用を促進できる制度がいると思うのですが


158:法の下の名無し
08/06/22 12:19:44 nmnsY+hW
>>157
許可さえ取れば第三者だろうが自由に利用出来るだろ、何を言っているんだ

159:法の下の名無し
08/06/23 00:14:41 Lc8n3fsO
グーグルは著作物の複製キャッシュに許可を取っていませんよね
ニコ動の動画もほとんど無許可ですよね
グーグルは単に複製だけでなくそれを加工して検索に使えるようにし
都合のいい部分だけを抜き出して複数の著作物を組み合わせて表示さえしています
これが合法になるにはそれぞれが50年や70年もたたないと合法にならないのは
文化や社会の発展を阻害しているように思えます


160:法の下の名無し
08/06/23 00:37:20 uT1kUTQe
無許可という点だけ見ればそうでしょうね。同列で語っても意味は無いですが
グーグルは合法となっています、勿論本国の話で国内事業者は違いますが
日本でも検索サービスについてはその有用性から合法化するようです

不幸なことに動画サイトは違法UPで有名になってしまった生い立ちがあるので
これが文化や社会の発展という意味で認められるまでの道は険しいでしょうね

161:法の下の名無し
08/06/23 00:46:22 eJShZA6E
ソフトウェアによくある「使用許諾契約」と「私的利用」は
どちらが優先されるのでしょうか?
「使用許諾契約書」を読むと私的利用といえども結構きつく複製や改変を禁止する文句が
乗っていることが多いのですが、やはり契約なのでそちらが優先されるのでしょうか?

もしそうなら「使用許諾契約」を結ぶ前(たとえばインストール前にデータを抜き出す等)
ならOKなんでしょうか?

162:あぼーん
あぼーん
あぼーん

163:法の下の名無し
08/07/08 12:42:28 M0DjZnTS
槇原と松本零時の代理人は誰なんですか?

164:法の下の名無し
08/07/10 01:03:15 HA5pJnka
内国民待遇について質問があります。

もしもベルヌ条約加盟国のどこかに、プログラムを著作権法で保護しないA国があったとしたら、
A国の外で作られたプログラムも、A国の中では使い放題と言うことでしょうか?

165:法の下の名無し
08/07/10 10:21:49 h0w2nUVM
おっしゃることが良く分かりませんが加盟国なら保護しないということはありませんよね?
保護するからこそ加盟国なのであって保護しないのであれば一体何の為の条約でしょうね。

166:法の下の名無し
08/07/10 12:23:27 HA5pJnka
それはその通りだと思います。現在では意味の無い想定でした。

内国民待遇については、条約の水準よりも自国の保護水準が低い場合は、条約の水準で保護するとあります。
しかしベルヌ条約ができたのは19世紀末のことですから、その時プログラムについての条文は無かったと私は推測します。
また、一般論として条約の改正は大変な労力が必要だと聞くので、
加盟国の中で真っ先にベルヌ条約がプログラムに関する規定を置いたとは考えにくいです。
ならば、条約にプログラムについて規定するまでは、プログラムはどういう扱いだったのでしょうか?
それとも「記されていないから条約による保護の対象外」となり、先に想定したような状態になるのでしょうか?

167:法の下の名無し
08/07/10 14:03:46 h0w2nUVM
ベルヌ条約52条1項には、同条約同盟国が外国人の著作物を保護する場合に、
自国民に与えている保護と同等以上の保護及び条約で定めている保護を与えねばならないという原則があります。

つまりその国においてプログラムの著作権を認めているならば当然外国のプログラムも対象になります。
またこの時代にプログラムが除外されているという時代錯誤な著作権法を持つ加盟国も私は知りません。
仮に存在してもそんな国に加盟されては他国にとっても迷惑なので著作権法の整備を求められるでしょう。

条約は法律ではありません、外国人という理由だけで例外な著作権法を適応しないという取り決め(条約)です。
なのでベルヌ条約自体がプログラムについての条文を持ったり、著作権の範囲に対して干渉したりはしません。

168:法の下の名無し
08/07/10 17:17:57 HA5pJnka
確かにベルヌ条約はプログラムに対しては、文学的著作物としての保護に加えて貸与権等の権利をを与えているようです。
ベルヌ条約に加盟している国ならプログラムはきちんと保護されると考えてよいと思います。

ところで、今度は条約の加盟国を除いて考えるとどうでしょうか。
例えば、コピライトのページからURLリンク(www.cric.or.jp)を見ると、
条約及びWIPOにも加盟していない主な国・地域として
大洋 キリバス ツバル ナウル バヌアツ マーシャル諸島
とあります。これらの国々の法律まではわかりませんが、仮にこれらの国々の法が整備されていないなら
そこに行けばいくらでもコピーし放題となるのでしょうか?それともさらに規制が働くのでしょうか?

169:法の下の名無し
08/07/10 20:10:05 h0w2nUVM
日本人が日本国内で著作権法上保護されている著作物を海外でコピーした場合には
たとえその国の著作権法上は保護されていない著作物だとしても著作権侵害となります。
これを属人主義といいますが、日本人である限りは世界中どこにいてもに刑事罰は付きます。
極端な話、無国籍の人が南極に行けばフリーダムです。つまり現実的な話では無いということです。

170:法の下の名無し
08/07/10 22:26:04 HA5pJnka
どうもありがとうございました。

南極に代わる場所として、公海上の無国籍のボートを思いつきます。
そんなところで何ができるのかという話ですが。

171:法の下の名無し
08/07/14 14:08:21 SH4aRy5D
私は趣味でいわゆるフィギュア(アニメに登場するキャラクターです)を自作し、
「ワンダーフェスティバル」というイベントで当日版権というシステムを申請して販売を行っています。
URLリンク(ja.wikipedia.org)
↑wikipediaの当日版権の項です。

申請が降りたので販売する予定なのですが、製品にするものを
展示見本の製作やパッケージイラストを書いてもらうために友人に無償譲渡するのは
著作権侵害行為にあたるのでしょうか。

172:法の下の名無し
08/07/14 15:03:18 pHJvDU3F
不特定多数を相手にしないのであれば問題は起きないよ

173:法の下の名無し
08/07/17 21:16:42 Q0+WgmP6
図鑑に載ってる絵を鉛筆デッサンした物、
ネットで拾った画像を鉛筆デッサン、または色鉛筆で描いた物、
これらを個人のホームページに載せる事は違法なのでしょうか?

174:法の下の名無し
08/07/17 22:52:15 IaX9eaoy
>>173
違法です。(現実問題として紛争になるかどうかは別論。)
もっとも、鉛筆デッサンが下手くそで、そのデッサンを見ても元の絵を全く感じ取れないのであれば、合法(適法)です。


175:法の下の名無し
08/07/17 23:12:00 Q0+WgmP6
>>174
有り難う御座いました。

176:法の下の名無し
08/07/18 07:34:55 jWYCtun0
【海外】EU、録音物の著作権保護を50年から95年に延長[08/07/18]
スレリンク(bizplus板)

177:法の下の名無し
08/07/18 17:29:36 gs6FACXQ
録音から50年間ってことは日本の著作権とは別の起算なのか?

178:法の下の名無し
08/07/18 19:29:05 KAxLKyrD
著作権についてそんなことしたら、ベルヌ条約(7条(1))違反だろう。
調べたわけではないが、おそらく隣接権なのではないか。仮にそうだとすると、日本法(101条)と同じ。

179:法の下の名無し
08/07/18 21:51:05 gs6FACXQ
ミスった。「日本の著作権法とは別起算」って書くべきだった

180:法の下の名無し
08/07/21 21:21:27 LOUOMVUG
質問させてください。

ニコニコやようつべでダウンロードした動画をカラオケ店や居酒屋、ネットカフェ等で他人に閲覧させた場合は当然、著作権違反ですよね?
2chのオフ会でそのような機会があり、ノートPCで閲覧させている人がいて、不快に思ったので質問いたしました。


181:法の下の名無し
08/07/21 21:54:28 Mb2SKiMX
入手経緯も閲覧場所も関係無し、不特定多数を相手にしているかどうか
ただそんな些細なことにまでニコ厨にモラルを求めても無駄だろうが…

182:法の下の名無し
08/07/21 21:55:25 LOUOMVUG
>>181
ありがとうございます 神様

183:法の下の名無し
08/07/21 22:31:58 0aZziJ0l
38条1項も知らないような奴が神様と崇められるスレはここですか?

184:法の下の名無し
08/07/21 22:51:38 LOUOMVUG
>>183
俺がわるいんです。すいません。
ニコニコのような本来の著作物を改変してある動画ですら非営利目的であれば公開、閲覧させてもいいんですか?

非営利又は、料金等の徴収がなければ著作権法上、違反ではないってことですよね

185:法の下の名無し
08/07/21 22:51:48 Mb2SKiMX
いや勿論、それは知っているうえでの回答だよ
現実問題を考えず杓子定規の法律論なら簡便な

186:183
08/07/21 23:12:27 0aZziJ0l
法律を杓子定規に適用すると合法になるけど、現実問題としてその結論は妥当ではないから、違法だと考えるべきだ、ということ?

別にそういう考え方を否定するわけじゃないけど、素人さん相手に、法律論じゃない単なる個人的希望を、さも法律論かのような書きぶりで提示することが誠実な回答者の態度だとは思えないなあ。
ま、そんな些細なことにまで2ちゃんねらーにモラルを求めても無駄なのかもしれないけど。


187:法の下の名無し
08/07/21 23:14:42 LOUOMVUG
>>186
ほんとすいません。調子こいて難しそうなスレに飛び込んでしまって。
以後、スルーしていただいて結構です。
スレ汚しをお許しください。185さんには非はありません。
申し訳ございません。

188:法の下の名無し
08/07/21 23:18:22 Mb2SKiMX
>>186
逆だよ、38条4項を見れば分かるだろうけど映画などの動画に相当するものは対象外
だから杓子定規に適用すれば違法だけど、現実問題派手にやらない限りはね
最後の三行はまさに君のような奴にこそ送るべきだ言葉だと思うw

189:法の下の名無し
08/07/22 00:24:29 P9+bBLJ5
>>180
著作者の許諾を得ず、著作物を映写幕やディスプレイ等に映写、再生して公衆に見せることは、上映権の侵害になります。
この場合の「公衆」は、視聴した人数とは関係なく、たとえ観客が少人数であったとしても、視聴させる目的があれば侵害行為となります。
なお著作権法第38条で認められるのは学校や図書館といった公的機関が多いです。後はネットの友人?が公衆(不特定多数)になるかどうかですね。

190:法の下の名無し
08/07/25 01:49:18 6Y03WmfL
質問させてください。
ある作品Aと、Aの二次創作Bと、Bの二次創作Cがあり、
BはAの許可を受けておらず、CはA・Bの許可を受けていない、それぞれが著作権を侵害する作品であった場合、
AはBもCも訴えられるが、BはCを訴えることは出来ない、というのは間違っているでしょうか?

191:法の下の名無し
08/07/25 04:31:21 oHd7a4jr
>>190
間違いといってよいと思う。
前半(AはBもCも訴えられる)は、厳密には△だけど(CにAの面影がない場合には、AがCを訴えられるかどうかについて説の対立がある。)、一応○と考えられる。

後半(BはCを訴えることは出来ない)も、ほんとに厳密に言うと△だけど(○とする少数説がないわけではない。後述)、普通は×とされる。
その根拠は、Bも著作物である以上、それが例えAの許可を得ていないものであったとしても、著作権法上保護される。そしてCはそのBの著作権を侵害しているのだから、BはCを訴えることができる。
(少数説の方は、Aの許可がない限り、Bについて著作権が発生しないと主張している。しかし、日本の著作権法の条文上は成り立ちにくい解釈なので、あまり賛同者はいない。)

192:法の下の名無し
08/07/25 15:37:05 GgaIpYrG
鍵は著作物ですか?
鍵に装飾があるとどうですか?
鍵穴に芸術的な工夫があり、それに合わせた鍵についてはどうですか?

合鍵について考えた時に思いつきました。
インターネットで検索しても暗号と引用についてしかヒットしません。
私は、鍵は応用美術であり保護されるとしても意匠の範疇だと思いますが、どうでしょう?
それとも鍵について特別法があるのでしょうか・・・?

193:法の下の名無し
08/07/25 18:29:44 mcdh/X0e
>>192
特別法はありません。

まあ普通われわれが目にする鍵のほとんどは、著作物ではないでしょうね。
職人が手作りした一点物の鍵のように、美的鑑賞の対象となるような鍵であれば著作物として保護されるのでしょうが、それはかなりレアケースだと考えてよいとおもいます。
そしてそういうレアな鍵の合鍵が、オリジナルの製作者ではない者の手によって作られる(複製される)ことは実際上考えにくいでしょうから、気にするような問題ではなさそうです。

あと、ちなみに、われわれが普段目にするような普通の鍵は意匠法で保護されるのではないか、というのはその通りです。たとえば意匠登録第1202030号などがあります。

194:法の下の名無し
08/07/25 22:52:54 6Y03WmfL
>>191
ありがとうございました!

195:法の下の名無し
08/07/26 09:42:28 hQ8gBmfQ
>>193
ありがとうございました。

196:法の下の名無し
08/07/26 21:00:47 OV9sXK7V
株式会社ニッポンテクニカルサービス
この会社は、50人の社員のうち20人が毎年辞めていくという糞会社。
社長秘書の鈴木智香は、自分では調査ができないくせに、文句だけは人一倍。
しかもその文句もすべて結果が出てから言う。事前に起こりうる事態が予測できないため上司失格。
それが原因で人がどんどん辞めていく。
こんな会社に就職したいですか?

会社HP、メールアドレス
URLリンク(www.ntspat.co.jp)
shacho@ntspat.co.jp

調査内容の一例を書いておくと、俺が調査2部にいたころだから、2003年9月だと思うけど、
富士ゼロックスの技術資産統括センターからの依頼で、
日本特許第3404128号(武藤工業)の無効資料を探したことがあった。たしかタイトルは「カラー画像印刷システム」だったと思う。
結局、
・特開昭62-229426(日立製作所)
・特開平1-113274(キヤノン)
・特開平5-53735(セイコーエプソン)
・特開平5-122532(富士ゼロックス)
の4件の組み合わせで無効にできた。
俺も入社したてのころだから、無効資料が見つけられてうれしかった。

会社の事をどんどん書き込みましょう。

197:法の下の名無し
08/07/27 03:01:35 lYVHe4DR
無知で申し訳ないですがここを読んでいて気になったので質問させていただきます。

インターネットって著作物をアップロードするのが違法で、
著作物であってもダウンロードした物を私的利用するのであれば違法ではないんですか?

また、法律というのは施行前の行いについても適用されるのでしょうか。

198:法の下の名無し
08/07/27 13:01:07 Kl2YOdDz
>>197
> インターネットって著作物をアップロードするのが違法で、
> 著作物であってもダウンロードした物を私的利用するのであれば違法ではないんですか?
おおむね(※)その通りです。

> また、法律というのは施行前の行いについても適用されるのでしょうか。
法律次第です。
施行前の行為について遡及的に適用されることもありますし(民事訴訟法附則3条、法の適用に関する通則法附則2条など)、そうでないこともあります(刑法の多く、少年法65条など)。

おそらく質問の趣旨は、私的使用のためのダウンロードを違法化するような法改正が行われたら今の私的なダウンロードが後から違法とされてしまうのか? という点にあるのだと思いますが、それは、分かりません。
著作権法の改正法でどのような附則を置くかにかかっています。(少なくとも民事に関しては)どちらにするかは立法府の裁量です。

われわれにできるのは、おかしな法改正が起こらないように不断にチェックして意見を言っていく、場合によってはこの点を重視して選挙で投票する政党を選ぶ、ということでしょう。


※ただ、本当に私的使用のためにするダウンロードは適法なのか、というと、これも確実ではありません。みんなそう信じていますが、判例はありません。
弁護士の中には、ファイル共有ソフトでダウンロードする行為は私的使用とは言えないと言ってる人もいますし、
フランスでは実際に、ファイル共有ソフトからダウンロードする行為は私的使用(private copy)にはあたらないとする破毀院判決が出ています。
そう考えると、今は適法だが法改正で違法になる、ということではなくて、今でも違法であって、法改正でその違法性が明確に打ち出されるということになるのかもしれません。
そうだとすると、改正法が過去の行為に適用されるのではなく、現行法の下でもそもそも違法なのだ、という話になるのでしょう。


199:法の下の名無し
08/07/27 14:44:40 lYVHe4DR
>>198
すごく解りやすい解答をありがとうございます。
質問の意図を汲み取ってもらえたので助かりました。

本当にありがとうございました!

200:198
08/07/27 17:03:19 5030TlTb
一点修正。フランスの事例は、破毀院ではありませんでした。
ブロア高等裁判所の2004年12月7日判決です。

この判決の簡単な紹介について、
URLリンク(www.askaccs.ne.jp)
のc614を参照。


201:法の下の名無し
08/07/28 00:18:57 mrjsR6zC
音楽用CD-Rではなく、通常のCD-Rに音楽を私的複製の範囲内で複製するのは違法ですか?
ちなみに違法と規定する条文はないらしいのですが。
また某資格試験の解答にもそうあったんですがどうなんでしょうか?
教えてください。

202:法の下の名無し
08/07/28 05:27:57 fm+fFH7R
>>201
適法です。
30条1項により適法に複製できます。これは2項の補償金を支払うかどうかとは無関係。
(補償金を支払わなくても、それは、いわば借金を踏み倒すのと同じで、著作権侵害の成否には影響しません。)

あと細かい話をすると、たぶん電器店との関係で詐欺罪にもならないと思うので、この点からも違法性はないでしょう。


203:法の下の名無し
08/07/29 01:00:45 t+24i9Fz
>>202
ありがとうございました。

>補償金を支払わなくても、それは、いわば借金を踏み倒すのと同じ

すいません、この点に関してもうちょっと説明していただけませんか?
お手数おかけしますが、お願いします。


204:法の下の名無し
08/07/29 19:38:39 1xlEX7GR
こんにちは。初カキコミで申し訳ないのですが質問させてください。
以下のことについてどのような権利者にどんな権利に関わる承諾とかを取らないといけないんですか??また、あとこうゆう条件を満たせば別に承諾を得る必要がないかも教えてほしいです。

①学校の図書館誌に「休みの時に読んでおきたい本」を紹介するんでその本の表紙のコピーとあらすじを載せる。

②学校便りにマンガのキャラクターをカットして載せる。

③非営利(学校活動)、入場無料で無報酬の合唱コンクールでクラスの合唱の音楽の演奏をする。

④教材業者様から渡された見本のドリルをコピーして授業に使うために生徒にコピーして配布する。


長々とスイマセン、著作権に関して無知なもんで。
ぜひ皆様に教えてほしいです

205:法の下の名無し
08/07/30 01:03:46 SQy3Mi66
>>204
①表紙写真は微妙。白黒だとかろうじて引用だと言い張れないこともないが、確実に大丈夫とは言い切れない。
もっとも、黙認されているのが現状なので、それほど神経を尖らせる必要もないかも。
許可を得る相手は表紙のイラストレーター等だが、窓口として出版社に連絡するのがよい。
あらすじについては、数行程度の短いものであれば問題ない(侵害にならない)。

②著作権侵害。キャラクターの権利者に許可を取りましょう。

③問題ない。

④教材業者がどのような意図で見本を渡したのか次第。
ふつうに考えれば、ドリルを購入してもらうことを期待して、教師が検討するために見本を渡すのであって、
それをコピーして配布すること(つまりドリルが購入されない事態)までは認めていないと考えられる。
そうであれば著作権侵害。きちんと人数分購入しましょう。


206:法の下の名無し
08/07/30 06:39:31 QTh3dT4I
著作権情報センターURLリンク(www.cric.or.jp)
新刊のご案内 ライブ・エンタテインメントの著作権
著作権法逐条講義(五訂新版)
著作権関係法令データベース
URLリンク(www.cric.or.jp)
■ 無償配布パンフレット
URLリンク(www.cric.or.jp)
著作権法
「著作権法ハンドブック第6版」
「著作権法逐条講義」、「著作権法判例百選 第三版」
著作権テキスト
URLリンク(www.bunka.go.jp)
URLリンク(www.bunka.go.jp)
著作権
URLリンク(www.bunka.go.jp)
音楽レコードの還流防止措置について
URLリンク(www.bunka.go.jp)
著作物権者不明等の場合の裁定制度
URLリンク(www.bunka.go.jp)


207:法の下の名無し
08/08/01 10:23:18 u1SUY+nu
初めまして。著作権について質問があります。
以下の場合に、権利者の承諾を得る必要はあるのでしょうか。

①『青少年の家』における自然体験プログラムの一環として、
自製のスライドショーを上映する際に、既存の音楽をBGMとして用いる場合。
(自然体験プログラム全体に対して料金を受け取っている)

②上記スライドショーを音楽と共にCD-ROMにコピーして児童に配布する場合。

自分でも調べてみたのですがよく分かりませんでした。
特に、下記の点が分かりませんでした。
(1)スライドショーのBGMも「上映」に含まれるのか。
(2)自然体験プログラム全体で料金を徴収している場合にも38条等の「料金」に当たるか。
(3)『青少年の家』は著作権法35条の教育機関に当たるか。
(4)教育機関に当たる場合、「上映」は可能か。
(5)教育機関に当たる場合、「CD-ROMへのコピー、配布」は
35条1項の「その授業の過程における使用に供することを目的とする場合」といえるか。

質問が長く、とんちんかんでしたら申し訳ありません。
どなたか親切な方、よろしくお願い致します。

208:法の下の名無し
08/08/01 23:44:14 u+di8Hz5
>>207
理論的に考えていくと難しい問題があるのですが、さしあたりそこを無視しても結論は変わらないので、その部分はごまかしつつ回答します。

まず①について。
スライドショーのBGMを流すことも38条1項の「上映」(または「演奏」)に該当するので((1)への回答)、同条の要件を満たせば利用できます。
そこで、非営利、料金を徴収しない、という要件があるかどうかですが、「青少年の家」が非営利目的かどうか、私は知りません。もし営利目的であれば、この時点でアウトです。
料金については、抽象論としては、その料金がBGMを聞かせたことの見返りと評価できる場合にはここでの「料金」にあたります((2)への回答)。
そう評価できるかどうかは、「自然体験プログラム」の規模や、そのスライドショーにおいてBGMが持つ意味合いによっても変わってくるでしょう。
そこは実物を見てみないことには、こちらでは判断がつきません。
一応の目安としては、別にその音楽ではなくて他の音楽であったとしても同じだけの料金を取れるなあ、と思えるようであれば、「料金」には該当しないと判断していいかもしれません。(が、確実なことはいえません。)

まとめると、自然体験プログラム全体で徴収しているという料金の値段設定に対して、BGMがその曲であるという事実がまったく影響を及ぼしていないといえる場合で、かつ、「青少年の家」が非営利目的なのであれば、38条1項により無断で利用することができます。

次に②について。
「青少年の家」が35条1項の「教育機関」に該当するかどうかも、私は知りません。
解説書には、「公民館・青年の家といった社会教育施設」のような「組織的・継続的教育機能を営む教育機関」がこれに該当すると書かれており、おそらくご質問の「青少年の家」も「教育機関」に該当するのだと思います((3)への回答)。
もっとも、仮に「教育機関」に該当するとしても、35条1項により許される利用方法は「複製」に限られるので、「上映」(又は「演奏」)はできません((4)への回答)。
従って、①(上映行為)との関係で言うと、「教育機関」であったとしても何の意味もありません。
しかしながら、②(配布行為)との関係では「教育機関」であることに意味があります。

というのは、47条の4により、(ややこしい条文なので、適当に改変してます)

「35条1項の規定により複製することができる著作物は、これらの規定の適用を受けて作成された複製物の譲渡により公衆に提供することができる。
ただし、35条1項の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を、35条1項に定める目的以外の目的のために公衆に譲渡する場合は、この限りではない。」

とされているからです。もっと簡単にまとめると、35条1項の目的のためになら公衆に譲渡しても構いません、という条文です。
で、35条1項の目的とは何かというと、「その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には」ですから、授業中に使用する目的ということです。
CD-ROMにコピーして配布して家に持ち帰って見てもらおうというのは、おそらくこの目的からは外れるでしょう((5)への回答)。
よって、配布はできません。

長々と読みにくい回答になってしまいましたが、もし不明な点があればまた質問してください。



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