■■■ 法学板総合質問スレ Part 9 ■■■at JURISP
■■■ 法学板総合質問スレ Part 9 ■■■ - 暇つぶし2ch886:法の下の名無し
08/06/16 23:37:31 8/d5zh1z
朝日訴訟の一審判決は抽象的権利説を取っているということでいいのでしょうか?

887:法の下の名無し
08/06/17 00:12:49 AFH9RvPW
>>884
じゃぁ税理士になればいいじゃん。

>>885
無限会社か合資会社か合名会社にしとけば?
有限会社は辛うじて残ってるから。

>>886
一審の判決見れば分かるじゃん。

888:法の下の名無し
08/06/17 02:31:49 +au1bRZB
>DELLの法人モデルを買うためにとりあえず
>架空の会社名を作るんだが
詐欺になるのでは?

889:法の下の名無し
08/06/17 08:01:25 AFH9RvPW
>>888
何?実在する会社と被るからとかじゃなくて?

違法かもだけど別にいいんじゃねーの。偽名で通販してる奴とか無数にいるし。

(財)とか(社)はダメらしいけど。

890:法の下の名無し
08/06/17 14:27:29 GT+V4Zkl
中絶(堕胎罪)は男には何の法的責任もないって聞いたんですがマジですか?
犯罪幇助罪とかにはならんのでしょうか?

891:法の下の名無し
08/06/17 15:32:42 2BrreU4H
商法のゼミに入りたいんですが志望動機は何を書けばいいですか?

892:法の下の名無し
08/06/17 18:53:19 AFH9RvPW
>>890
とりあえず刑法はいいから母体保護法読め。
14条を。

話はそれからだ。

893:法の下の名無し
08/06/17 18:55:37 AFH9RvPW
>>891
そもそもなんで商法のゼミに入りたいの?

つまり君の欲してる答えはそこにある。

894:法の下の名無し
08/06/17 19:12:45 hCII0Ugx
薬事法にお詳しい方よろしくお願いします

健康食品のチラシを作る際に気をつけなければならない薬事法の注意点はどんなものがありますでしょうか?

895:法の下の名無し
08/06/17 19:29:04 2BrreU4H
>>893
企業法務を目指しているためですが、

学問的に興味があるわけではないので志望動機が書きづらくて…

896:法の下の名無し
08/06/17 19:30:09 2BrreU4H
>>893
企業法務を目指しているためですが、

学問的に興味があるわけではないので志望動機が書きづらくて…

897:法の下の名無し
08/06/17 21:58:11 /uDQgprp
青色申告者について質問です。

青色申告者とは「青色申告のできる人」「青色申告をした人」
正確には、どちらを指すのでしょうか?
「青色申告のできる人」と記述しているWEBサイトもあるのですが、
これはつまり、「青色申告のできる人」(不動産所得・事業所得又は山林所得を持つ個人等)
ならば、青色申告をしていなくとも、青色申告者として認められるということでしょうか?

898:法の下の名無し
08/06/17 22:19:46 XLPOGZbq
>>896
いんじゃないか?

899:法の下の名無し
08/06/18 00:03:25 uwqRnwQ6
朝日訴訟について質問です。

朝日訴訟の最高裁判決は何を根拠に憲法的な論点が問題になっているのですか?
判例を元に説明お願いします。

900:法の下の名無し
08/06/18 01:49:28 6wKxxCAx
>>899
判例くらい自分で読めよ(笑)

> 朝日訴訟の最高裁判決は何を根拠に憲法的な論点が問題になっているのですか?

↑てか、最高裁は合憲か違憲かを決定する裁判所なんですけど。
憲法81条

まず憲法丸暗記でもしてきなさいよ。

901:法の下の名無し
08/06/18 02:23:16 yKQSiAH9
他人の飼い犬を盗み、すぐに野に放った。

これって何罪?不法領得の意思に欠けるから窃盗じゃないよね。

902:法の下の名無し
08/06/18 05:52:25 6wKxxCAx
>>901
不正領得の意志とは....、最判昭26.7.13

よって刑法235条が成立する。
あと民法709条。

903:法の下の名無し
08/06/18 10:23:37 yKQSiAH9
用益意思がないから器物損壊じゃないの?

904:法の下の名無し
08/06/18 12:09:48 6wKxxCAx
>>903
裁判官の気分次第。

905:法の下の名無し
08/06/18 12:37:26 TSBs64yg
民法 
第521条 1.承諾の期間を定めてした契約の申込みは、撤回することができない。

と6法には、書いてあるのですが
手持ちのテキストだと、

 承諾期間の定めのある申込は、承諾期間内は撤回できない。(§521-I)

になっておりました、これは承諾期間内は撤回できないという
限定付きに撤回できないことなのでしょうか?

条文からすると、全部の場合の撤回を認めていないように思えるのですが
どなたか 教えてください


906:法の下の名無し
08/06/18 15:33:56 fgJiVVh4
>>905
承諾期間の定めがあるなら、期間経過後は申込の効力が無くなりますよね。
とすれば、期間経過後に撤回できるかという問題は通常起こらないのでは?


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