07/05/05 06:55:48 oFvjV7jj
・公務員たる行政官・立法官が改憲を目的とする法律を作ることは、憲法遵守義務に違反するのではないか
・そもそも憲法96条は単なる形式的文言であり、立憲的視点に立てば、実際の法的意味を為さない条項と解釈可能ではないか
・あるいは、立憲主義に基づけば、96条が許容している改憲とは、1-8条の廃止のみではないか
・少なくとも、日本国憲法の根本原理たる平和主義・人権・国民主権に関する改憲は、憲法に反旗を翻す行為であり、違憲ではないか
・特に、9条1項2項は日本国憲法のアイデンティティであり、この部分を変更することは憲法上許されないのではないか
・一括投票を認めると、実質的に日本国憲法の廃棄、新憲法制定が可能になり、違憲ではないか
・憲法96条における「過半数」とは「有権者全体の過半数」であり「投票総数の過半数」とするのは違憲ではないか
・立憲的視点に基づけば「過半数」とは特別多数決と解釈可能であり「有権者全体の7-9割」程度の賛成を要件とすべきではないか
こうした論点について考察し、改憲国民投票法の違憲性について議論していきましょう。
このスレは、特定の排他的思想・価値観に基づくスレッドではありません。
あくまで客観的かつ法学的な議論をお願いしたいと思います。