07/03/09 16:02:48 UyUQve8k
「光華寮事件」で最高裁第三小法廷・藤田宙靖裁判長が釈明権行使して
「この訴訟を遂行すべき中国の代表権を持つ政府は中華人民共和国と
中華民国のいずれか」(カッコ内はasahi.comニュースによる)と
釈明権行使して質問している訴訟指揮のちょっと変だと思わないか?
ココが変↓
1.政府承認の切り替え・政府承継が「訴訟手続きの受継」(民事訴訟法
第一編第5章第6節参照)に相当する。まあ、当事者の死亡とか当事者
たる法人の合併による消滅等の規定は民事訴訟法にあるのだが、
政府承認の切り替え・政府承継は「想定外」でないのはわかる。
まあ、類推適用するのは結構なのだが、だったら、民事訴訟法124条2項
からして、訴訟代理人がいるんだから「訴訟手続きの受継」は不要のはず。
ちょっと、変じゃない?
2.「この訴訟を遂行すべき中国の代表権を持つ政府は中華人民共和国と
中華民国のいずれか」なんて初めから結論ありきなんじゃないの?
ちょっと、変じゃない?
URLリンク(masanori-asami.hp.infoseek.co.jp)
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