07/01/12 20:06:23 ILXQq+r5
>>115
いやいや。間接強制は執行の手段でしょ?執行は債務名義によってなされるでしょ?
例えば、「金○○円支払え」って確定判決が出たとして、その執行方法として間接強制(できるかどうか知らないが)されたとして、元の債務を弁済しちゃえば、間接強制する理由がないんじゃないかと。
つか、元の債務支払っちゃダメなんてことあるのかな。
それに間接強制って直接強制より良くない制度だから、差し押さえる資産がないときとかにしか使えないって聞いたことあるけど。
要するに、支払わない=無視してっから間接強制されるわけで、元の債務を素直に支払えば問題ないような気がするが。
その債務をひろゆきが支払わないなら、第三者が支払えばいいんだけど、それをどうするか考えればいいだけかと。僕の問題意識はココ