07/10/22 17:05:29 nnfwHWvK
刑法・間接正犯・実行の着手・毒入り小包送付事件
【大判大7.11.16】 判例から質問です。
間接正犯の実行着手時期については 被利用者と利用に別れるのは当たり前ですよね。
判例には故意ある幇助的役割を担う道具の使用を間接正犯として認めていますが
それであれば、幇助的な道具として免許証とし、免許証不携帯に間接正犯は認められる
その根拠が
道路交通法95条ですちなみに121条1項10号は免許証提示義務
間接正犯ですが間接正犯とはみなさず
自手犯として類型にわかれるのが真意
とのことなんですが、判例から意味繋がっていますか?
それと間接正犯と自手犯について簡単でよいので教えてください
宜しく御願いします