■■■ 法学板総合質問スレ Part 8 ■■■at JURISP
■■■ 法学板総合質問スレ Part 8 ■■■ - 暇つぶし2ch79:法の下の名無し
07/01/24 23:01:35 7gr9NqJk
憲法の第十三条ですべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、
最大の尊重を必要とする。
とありますが、権利としての生命ってどういう意味なんでしょうか。
教えて下さい。


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