07/07/23 10:43:41 yT3gsXCK
「運行の用」に関する定義は存じているのですが
「運転」の語の定義、解釈、判例など論じられたものがありますでしょうか?
2007年6月12改正刑法
第二百八条の二 及び 2号
第二百十一条 2号
危険運転致死傷の適用範囲が広がり、
自動車運転過失致死傷罪が新設されました。
そして先日、URLリンク(uploader.fam.cx) このようにポールがたてられ、駐車できないようにされた道路の車線上に、違法駐車していた自動車に
自転車の高校生2人が追突、死亡しました。
一般的な路上駐車の場合、民事責任においては100%追突側の過失になるようです。
(但し、今回の事例の場合、駐車場所が悪質です とはいえ、見通しが良いので高校生側の前方不注意でしかないのも確かですが)
警察は自動車運転過失致死傷罪の疑いで取り調べていますが
”違法駐車”は”運転”の範疇に含まれるのか疑問を抱いた次第です。
ご存知の方、おられますればお教えいただければ幸いです。