07/07/09 00:04:09 jQ63C/Ek
前提として当方大谷刑法を使ってます。
まず、2についてですが、正直よくわかりません。一応考えを書くと、むささびもま事件と同様に、社会的意味で乙はXの駐車場ということは認識していた。よって故意は阻却されず、減刑のみとなる。
けど、むささびもまと同様に考えるのはどうやろうって感じもします。
次に1を考えると、2との関連から甲は乙が駐車するのを容易にしたってことで、幇助になると考えました。
しかし、やっぱり乙を過失犯として、間接正犯を認めたいですね。