07/07/08 22:55:57 IT2JNxHu
PマンションA棟内の甲宅に初めて車で遊びに来た乙は、A棟と勘違いしてB等の
地下駐車場に入り、事前に甲から聞いていた「13」と書かれた駐車区画に車を入れた。
もっtも同区画には「X様」という名札がかかっており、不審に思った乙は携帯電話で甲に
問い合わせた。甲は乙の勘違いに気づきながら、感情的に対立していたXを困らせてやろう
と思い「13は来客用になったから止めていいんだよ。」と返事した。かくして、乙は安心して
駐車区画を離れた。甲・乙の罪責を述べよ。
刑法総論の試験なので乙の行為は130条住居侵入罪となるのを前提とします。
まず、甲の罪責についてですが
1.乙の行為を支配していると考えて良いのでしょうか?間接正犯か、共犯かよくわからないです。
次に乙の罪責についてですが
2.錯誤が有ると思うのですが、これは何の錯誤でしょうか?それにより故意が阻却されるかどうか
かかわってくるので・・・。
以上について教えてください。
価値判断としては、1については正犯を認めたく、2については過失行為により不処罰としたいのですが・・・。