■■■ 法学板総合質問スレ Part 8 ■■■at JURISP
■■■ 法学板総合質問スレ Part 8 ■■■ - 暇つぶし2ch480:法の下の名無し
07/06/21 05:57:59 y5nXgFip
代金を頂き株式銘柄を不特定多数に推奨するサービスを、インターネット上で行おうとしています(個人事業)。
この場合特定商取引法に引っかかり広告を表示しなければならないのでしょうか?
もしあたるとすればこれは指定商品等( URLリンク(www.meti.go.jp) )
のどれにあたるのでしょうか?
また、特定商取引法に引っかかる場合、指定商品等から外れたりや適用除外になるようにして
特定商取引法の規制対象にならない方法はないでしょうか?
どなたか教えていただけると幸いです _ _


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