07/06/15 20:59:08 oQXAhaed
防衛省設置法の第四条について質問があります。
第四条・四号の記述に「前三号」とありますが、
この「前三号」とは「第三号」を示しているのでしょうか
それとも「第一、第二、第三号」を示しているのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありませんが、回答をお願いいたします。
防衛省設置法
第四条 防衛省は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 防衛及び警備に関すること。
二 自衛隊(自衛隊法第二条第一項 に規定する自衛隊をいう。以下同じ。)の行動に関すること。
三 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の組織、定員、編成、装備及び配置に関すること。
四 前三号の事務に必要な情報の収集整理に関すること。
以下省略