07/06/14 02:21:01 KdRcH10e
「この判例を読んでおくといいよ。」と言われて、読んでいるのですが、
法律用語というか言い回しで解らないところがあったので教えて欲しいです。(私は法学部卒ではないです。)
引用
「X会社において信義則に違反し、重大な過失があったとする所論は、採用のかぎりでない。」
この「採用のかぎりでない。」という文言がよく解らなかったのですが、
私なりの解釈では「X会社が信義則に違反していて、X会社に重大な過失があったとする主張は採用できない。」
という風に言い換えるのかなと思ったのですが、間違っていますでしょうか?
よろしくお願いします。