07/06/14 01:24:11 xjfV0OUk
質問です。
婚姻適齢(第731条)男は18歳、女は16歳にならなければ婚姻をすることができない。
刑法第176条(強制わいせつ)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6か月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする(性別は問わない)。
などの年齢にまつわる区分はどういった法の歴史的文脈の流れから決められたのですか?
あるいは、こういった法歴史学(?)⇒ 例えば産業革命が起きて安定した労働力確保の為に最低賃金を制定した
のような因果関係を調べ学ぶにはどういった手段がありますか?
説明が上手くなくてすみません。
どこかに触れるだけの情報でもお願い致します。