07/06/03 10:47:54 w9hSp26C
誤解による公務執行妨害も罰せられますか?
例えば、通行人甲は、数人が一人(乙 )を取り押さえようとしている現場に遭遇。
甲は「これは拉致かリンチか強姦かの現場である」と解釈。
甲は現場に割ってはいって乙を逃がしてやる。
しかしその逃がした乙は連続無差別殺人鬼。数人はようやく犯人の乙を見つけて逮捕しようとしていた刑事達だった。
甲は罰せられますか?
また、後日逃亡中の乙が新たに凶悪事件を引き起こした場合、事件被害者が甲に対して
「あなたが余計な事をしたせいで、本来は被らないはずの被害を受けた。賠償してもらおうか。」と民事訴訟を起こす
事は出来ますか?