07/05/30 20:23:38 8eGmkDMb
特定商取引法の訪問販売に関連して質問させてください。
まず、消費者が重要事項を記載した書面を受け取った日から8日を過ぎても
クーリングオフができる場合として、
1.事業者が不実告知をした場合
2.事業者が消費者を威迫して困惑させた場合
に消費者が誤認・困惑してクーリングオフをしなかった場合が挙げられてい
るのですが、ここに
3.事業者が故意の事実不告知をした場合
が入っていないのは何故でしょうか?
一方、消費者が意思表示の取り消しを行える場合として、
1.事業者が不実告知をした場合
3.事業者が故意の不実告知をした場合
が挙げられているのですが、ここに
2.事業者が消費者を威迫して困惑させた場合
が入っていないのは何故でしょうか?よろしくお願いします。