07/05/26 06:14:21 YL3sm98K
>>378
最高裁判決の「揺るぎなく認められる」という部分は性質上傍論となるから法的拘束力を有しない。
最高裁は、まず傍論として「弁護人は事実誤認を指摘するが事実は揺るぎなく認められる」とした上で「下記1以下に述べる理由により原判決は
破棄を免れない」と言っている。
判例によれば破棄判決の拘束力は「破棄の直接の理由となった否定的または消極的表現」に対して生じるとされているから傍論に対しては拘束力は生じないと解せる。
とはいえ最高裁にあのように言われれば事実上は拘束力を持つようなものだけど。