07/05/25 16:19:47 UbnEcCDd
>>379
看護師は刑法の秘密漏示罪の主体として列挙されておらず(刑法134条1項)
このことから条文解釈上、刑法では処罰の対象とならないと解さざるを得ないと言われていました。
さらにかつては刑法の他には看護師の秘密漏示を処罰する特別法もなかったため
当罰性は医師の秘密漏示とさほど変わらないはずなのに看護師の秘密漏示のみ
不処罰という結論は立法論としてさんざん批判されておりました。
そこで2002年の看護師法改正によって看護師の秘密漏示も同様に処罰されるようになりました。
>>380
アドバイスするならちゃんと法律の勉強してからしましょうよ。
共犯と身分にも関連する超有名論点ですよ。