07/05/24 22:37:45 RhGYMKbz
山口光市の例の差戻審で、弁護団が傷害致死を主張して認められる可能性はあるのでしょうか。
最高裁判決文で 1、2審の判決の通り、殺意があったことは 「揺ぎ無く認めることができる」 とまで記されていて、
下級審はこれに拘束されるはずですね。
ならば差戻審では、新規に証拠が無い限り、現有の証拠だけなら、
殺意があったことを前提に判決がなされるはずで、
傷害致死の認定はできないはずです。
それでも、傷害致死を主張するなら、新規に証拠が必要なのに、
用意してる様子もなく、(用意できないが正しいか?)
争うだけ無駄なような気がします。
それより、本人の反省を示して何とか更生の可能性を探ったほうが
得策のような気がしますが、どんな意図があるのでしょうか。