07/05/16 20:35:33 +sSqFn+w
>>355
意思表示も、意思の通知も、観念の通知も、全て法律効果を発生させるもの
意思表示は、表示された意思と発生させたい法律効果が一致するもの。
意思の通知は、表示された意思とは異なった法律効果が発生するもの。
例:
催告は、弁済しろという意思を表示したものだが、時効の中断の効果がある。
通知する側に、時効中断させたいという効果意思を必要としない点で意思表示と異なる。
観念の通知は、おっしゃるとおり、意思ではなく、単に認識している事実を
通知することで法律効果が生じるもの。