07/05/12 10:57:58 RPIKJ3NL
憲法について質問です。
第59条4項で「衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。」とありますが、
否決とみなした場合に、これを2項の「参議院でこれと異なつた議決をした法律案」として再議決により
法律として成立させることはできるのでしょうか?
それとも否決とみなしても、それは議決をした法律案ではないと考え無理なのでしょうか。
参考書にできると書いたものと、できないと書いたものがあって混乱しています。
よろしくお願いします。