07/05/10 15:53:10 oBPzH3xP
どこで聞けばいいかわからないのでここで質問します。
精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療により出生した子の
親子関係に関する民法の特例に関する要綱中間試案の補足説明
URLリンク(www.moj.go.jp)
において、代理母における母子関係において代理母を母とする論拠に
「自然懐胎の事例における母子関係と同様の要件により母子関係を決することができるため,
母子関係の決定において,生殖補助医療により出生した子と自然懐胎による子とをできるだけ同様
に取り扱うことが可能になる。」(p8,l4)
とあります。ここでいう平等とは何でしょうか?
平等に取り扱えないから問題が起こるのでしょうか?
どうしてもこの理由が納得いきません。