07/05/05 22:45:31 o6nEu7y/
刑法の法益主体はそうはっきりしたものばかりじゃないぞ。公共の信用とか、健全な性風俗とか。
社会的法益も究極的に個人的法益に還元できると考えるなら、虐待行為により乱される社会秩序を保護法益と捉えればいい。
例えば文化財保護法が個人の所有物でもその処分や毀損を罰することも絶対に許されない規制だと考えるのかな。
国が指定する文化財の文化的価値なんてのも国家が特定の価値観を押し付けてると思わないか。
少数者の権利を不当に侵害するものでない限り、多数者の価値観が一定の基準になるのは問題ない。
財産権の内容は公共の福祉に沿うよう定められるのであり、動物を虐待する自由がそもそも憲法上保証されるものではないと
考えることも可能ではないかい。