■■■ 法学板総合質問スレ Part 8 ■■■at JURISP
■■■ 法学板総合質問スレ Part 8 ■■■ - 暇つぶし2ch198:190
07/02/23 05:50:39 nuu6ShTv
>前提なのは真実性が証明できないという事実であり、「ない」事ではない。
真実性の証明がなければ違法性阻却事由の不存在により当該行為は違法行為となり、
次に故意責任を問えるかという段階にうつる。それが②③。
違法性が阻却されるか否かじゃないぞ。

申し訳ない。ご指摘のあった部分は私が勘違いをしておりました。
しかし、そこを訂正しても、結局は疑問が解決しない。
つまり、訂正すると以下のようになります。

処罰阻却事由とは、
犯罪成立要件を具備するため犯罪は成立する(違法性・責任故意ともにある)が、
一定の事由が存する結果、政策的に、刑罰権の発生が妨げられる場合のことです。
故に、
まず、構成要件該当性判断を経て、
次に、違法性の判断を経て、
さらに、責任故意の判断を経て、故意犯が成立した後、
処罰阻却事由の存否が判断されます。
230条1項で、構成要件該当性ありと判断されたものは、次に、摘示された事実の真実性を判断される。
真実性があることを証明できれば、違法性が阻却される。
ですので、この段階で判断されるのは、処罰阻却事由ではなく、違法性阻却事由です。
刑法230条の2で違法性阻却事由説に立った上で、真実性の証明の失敗の結論を導く方法として、事実の錯誤+証明対象修正説を採用する場合には、
この違法性判断の場面で、230条2項を使い、真実性を証明できた場合のみ違法性を阻却します。
そして、裁判時に真実性を証明できなければ、違法性があると判断されるのです。この部分を私は問題にしています。
犯罪の成立要件は、行為時に認められなければなりません。違法か否かは、名誉毀損の行為時に決まっているのです。
故に、事実の錯誤+証明対象修正説では、
裁判時に要求される「証明があったときは」という訴訟法的な要件を、
行為時の実体法的な表現に引き直して、「証明可能な程度の真実性があったとき」と考え、
裁判時に証明できる真実性は、名誉毀損の行為時にも、存在していたはずと、説明するのです。
この説では、
裁判時に、真実性を証明できなければ、
名誉毀損の行為時にも摘示された事実に関して証明可能な程度の真実性がなかったはずだから、
違法になると説明するのです。
違法性があると判断された場合は、次に、責任故意を阻却するか否かの判断がなされます。
裁判時に、真実性を証明できず、行為時にも無いとみなされた証明可能な程度の真実性を、
存在すると誤信したのは、相当な理由に基づくのか(この場合は確実な資料・根拠に基づく誤信か)の判断です。
確実な資料・根拠に基づく誤信であれば、故意が阻却され無罪。
確実な資料・根拠に基づく誤信でなければ、230条成立です。

この説では、裁判時に証明できる真実性は、名誉毀損の行為時にも、存在していたはずと、説明しています。
これは当然のことで、納得できます。
しかし、
裁判時に、真実性を証明できなければ、名誉毀損の行為時にも摘示された事実に関して証明可能な程度の真実性がなかったはずだから違法になると説明している事は間違っているのではないか。
刑法230条の2で違法性阻却事由説に立った上で、真実性の証明の失敗の結論を導く方法として、事実の錯誤+証明対象修正説を採用する場合には、
「裁判で証明できない」と「行為時においても証明可能な程度の真実性がない」とを演繹的に結びつける為の理由が必要ではないか。

事実の錯誤+証明対象修正説を採用する人はどう説明するのかを知りたいのです。


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