07/02/22 04:41:06 3IbXX395
刑法230条の2で違法性阻却事由説に立った上で、真実性の証明の失敗の結論を導く方法として、事実の錯誤+証明対象修正説を採用する場合には、
その根拠を説明する過程で、
裁判時に要求される「証明があったときは」という訴訟法的な要件を、行為時の実体法的な表現に引き直して、「証明可能な程度の真実性があったとき」と考える、と説明されます。
「裁判で証明できるときは、常に行為時においても証明可能な程度の真実性があった」といえるのは当然の事だとしても、「裁判で証明できなかったときは、行為時にも証明可能な程度の真実性はなかった」とはいえないのではないでしょうか?
単純に、命題として考えれば、
「裁判で証明できる→行為時においても証明可能な程度の真実性があった」というのが、与えられた命題ですが、
正しいといえる、その対偶は
「行為時においても証明可能な程度の真実性がない→裁判で証明できない」であって、
「裁判で証明できない→行為時においても証明可能な程度の真実性がない」というのは、命題の裏にすぎず、当然の帰結としては導き出されないと思うのです。