■■■ 法学板総合質問スレ Part 8 ■■■at JURISP
■■■ 法学板総合質問スレ Part 8 ■■■ - 暇つぶし2ch186:法の下の名無し
07/02/21 11:19:41 mStz7Dal
刑法第14条第2項には「有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては
30年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては
1月未満に下げることができる。」と規定されていますが、1月未満ということは、
「懲役29日」も理論上は有り得るということですか?


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