07/02/07 03:33:52 mDEGKxLh
>>158
契約の取消の遡及効を認めないわけではありませんが、
物権が、後から遡及的に無効になったにせよ
一度は有効に移転したことは否定できないので(取り消すまでは有効だから)
それが復帰した場合には、取り消した者において登記をさせてもよいだろうと考え、
解除と同じように扱うわけです。
ですので、当事者間の対抗要件の如何で判断するという点と、解除と同じように扱うという点は合っています。
この説明は、「遡及的に無効」なのに「取消までは有効だった」と説明が矛盾するので
94条2項の類推適用で処理するべきだという意見が有力になってきているのはご存じの通りです