07/02/02 04:31:40 XJqw9qeu
>>136
まず刑法上の名誉毀損は告訴されない限りは適用されません。
その上で、刑法230条2項より ~ が死者であれば免責されます。
次に、230条の2より真実性の証明がなされれば免責されます。
次に、判例上、
真実性があったと信ずるに足る確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるときは
犯罪の故意が無かったとして名誉毀損の罪は成立しないものと解するのが相当とされた事例があります。
(異説あり)
真実性の証明がなく、また相当の理由もない時で、告訴が成された場合、適用される場合があることとなります。
民事は民法710条、不法行為に対する損害賠償、及び723条、名誉毀損における原状回復によってなされ
民事と刑事の判断基準は一般に異なります。
何が名誉の毀損にあたるのか。憲法は表現の自由、知る権利などを認めていると解されますし、社会一般の生活上、言いたいことを全く言えなくなってしまうのも困ります。
貴方の発言が誰かの評価を貶めていないと、誰が言えるでしょうか!?
その判断に明確な基準があるわけではありません。