■■■ 法学板総合質問スレ Part 8 ■■■at JURISP
■■■ 法学板総合質問スレ Part 8 ■■■ - 暇つぶし2ch112:法の下の名無し
07/01/30 14:36:11 M4iWaURE
>>111
刑法159条。
他人の印章、若しくは署名を使用し
又は偽造した他人の印章若しくは署名を
他人が押印し又は署名した


つまり、姉歯氏の権限の元、作成された文書では私文書偽造の罪にはあたらない。
また、これは公文書でもない。

『法の理念を鑑みれば、かかる文書も偽造文書と解するのを禁じているとまでは言えず~』
とか類推解釈しちまえばできねーこたなさそうですが、原則的にはそういうのはやっちゃダメです。裁判所はしっばしばやってますけど。
基本的には 他人の~ とあるので、他人の物が客体になります。


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