07/01/30 14:36:11 M4iWaURE
>>111
刑法159条。
他人の印章、若しくは署名を使用し
又は偽造した他人の印章若しくは署名を
他人が押印し又は署名した
つまり、姉歯氏の権限の元、作成された文書では私文書偽造の罪にはあたらない。
また、これは公文書でもない。
『法の理念を鑑みれば、かかる文書も偽造文書と解するのを禁じているとまでは言えず~』
とか類推解釈しちまえばできねーこたなさそうですが、原則的にはそういうのはやっちゃダメです。裁判所はしっばしばやってますけど。
基本的には 他人の~ とあるので、他人の物が客体になります。