08/08/27 22:31:21 taJPtDqy
>627
>里見岸雄博士って、佐々木惣一博士の天皇論に大きな影響を与えた人?
>里見博士って、佐々木博士から、立命の法学博士を授与されているのね。
影響を与えたかどうかは分かりませんが、佐々木惣一博士の『我が國憲法の獨自性』に言及があります。
尤も、佐々木博士の国体概念と里見博士の概念は異なり、言及以上のこともしていませんが。
>宮田豊先生って、大石義雄先生のお弟子で、佐々木博士の孫弟子です
ね。
私もそういう理解でしたが、『日本国法学』には恩師佐々木惣一先生が云々と書いてありました。
大石博士との共著である『国法学』でも、大石博士が師匠だとは書いていませんでした。
国法学講座の後任であったそうです。
恐らく佐々木博士の弟子なのではないでしょうか。
なお、戦前の国法学に最も精通しているのが宮田先生だと言われています。
629:法の下の名無し
08/09/30 01:15:55 RMGe0VwS
>>626
つまり、固定的な「国体」という概念があるのではなく、
国の統治体制が変わることによって国体の内容も変わるということ?
とすると、帝国憲法における国体を基準に、
日本国憲法の正当性を論じても意味がない?
630:法の下の名無し
08/10/03 09:20:56 XRFRAe/q
建国以来“国体”はかわってない。“政体”が変わってるだけ。
631:法の下の名無し
08/10/03 15:18:51 d3yuNE4f
つまり、帝国憲法から日本国憲法に変わったことで、政体は変わったが、
国体が破壊されたわけではない、ってこと?
無効論者の言う、「国体の破壊」ってどういう意味なんだろう?
632:626
08/10/05 06:28:37 oNRglh5q
戦前の通説は「国体」の語をStaatscharakterの意義と、Staatsformの意義に区別しておる(佐藤丑次郎『帝國憲法講義』)。
通常は統治權総攬概念を基軸にStaatsformの意義の国体を論じておる。
(尤も、美濃部博士といわゆる國體法研究者からは軌を一にする有力な異論がある)
これが第一に議論の出発点でなくてはならぬ。
按ずるに、より進んでいわゆる「国体規定」(Staatsformbestimmung)の意義を論じねばならぬ。
ヴァイマル憲法一条は、ドイツライヒが「共和国」であることを宣言している。
しかし、かくの如き規定の存在は自明ではない。
日本に明示の「国体規定」はない。そこで、暗示の国体規定を解釈することが求められる。
この際、「国体」の意義をStaatsformに局限し、かつ「君主政」概念を受け入れるとすれば、我が国はその性質・権限の変化にも関らず「君主政」の名称を享けていることから直ちに、我が国は君主政であることが導かれうるのではないかと思うのである。
ここで、この「国体」なる「うつわ」の中身に如何なる政治体制が入っているかを「政体」と呼ぶことも、当否はともかく可能ではあろう。
国体政体の問題は、佐々木惣一『我が國憲法の獨自性』、里見岸雄『天皇法の研究』、宮田豊『日本国法学』に詳しい。
この顔ぶれからも伺える通り、いわゆる「京都派」が得意とする問題である。
今学期の東京大学駒場の全学自由ゼミで大石秀夫教授(京都外大)がこの問題を扱うようであるから、関心のある駒場生は受講されてはどうか?
633:法の下の名無し
08/10/06 09:59:51 ERcx7Mg7
2chスレにしては息が長いね~
帝国憲法に一旦戻すべし!
特唖3国に理屈は通じず!
備えよ日本人!
634:法の下の名無し
08/10/06 10:12:32 ERcx7Mg7
追記じゃ
11pmは性の解放工作であったのか?
支那の日本解放第3段階とか?即ち人口爆発による日本侵略進行中なり
1000万が2000万になりやがては3000万に
半島人は毎月23万貰えるとか税金優遇とか基礎年金優遇とかで結局数兆円あげてるし
なんの為の国体護持で有ったのか考えよ日本人!
とりあえず小沢氏の帝国憲法に戻し改正する案に賛成!
変革の時来る!
635:法の下の名無し
08/10/06 11:06:37 ERcx7Mg7
もとい
占領憲法の講和条件への格下げじゃったゎ
小沢さんお願いしますm(\\)m
台湾有事の際はもちろん法曹論壇人徴兵台湾軍編入で有ります!
備えよ日本人!
636:法の下の名無し
09/02/01 13:15:04 qvoSCAac
良スレ
637:法の下の名無し
09/03/25 17:52:18 PZCKecIz
未だに八月革命を信じるヴァカがいた
3 人中、0人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
法律解釈としてムリ, 2009/3/20
By みかん (東京都練馬区) - レビューをすべて見る
自由主義的な日本国憲法を否定したいという気持ちは伝わるが、「憲法論」としては全く通用しないレベルだ。
まず、日本国憲法は明治憲法の「改正」により成立したのではない。ポツダム宣言の受諾により、天皇主権が否定され、国民主権原理が採用されるという一種の法的革命が生じ(八月革命説)、これに基づいて制定された新憲法である。
とすれば、日本国憲法の制定につき、明治憲法73条以下の改正規定は適用されず、したがって75条類推という法律構成も採りえない。
また、ハーグ陸戦法規が禁止しているのは交戦中かつ軍事占領下での憲法改正であり、休戦条約締結後は適用されない。日本国憲法の成立は45年9月の休戦条約締結以降なので、ハーグ陸戦法規違反で無効とする解釈も困難である。
そもそも八月革命説を前提にすれば、国民主権原理に背馳する限りで、明治憲法は当然に失効するか意味変容が生じることになるので、明治憲法の規定にさかのぼって日本国憲法の有効性を考えるというアプローチそのものが疑問である。
本書の正しい利用方法は、右からの勇ましい意見に踊らされないかどうか自己検証する点にあろう。この本を読んで「納得」してしまった人は、憲法学の基本書を一冊読んでみることを勧める。憲法の基礎知識が不足しているシグナルであるから。
638:法の下の名無し
09/03/27 14:18:49 CNO6Tuqv
8月革命説が100%永遠に宮沢俊義氏の
論旨のままだと思っているアフォがいるw
639:法の下の名無し
09/03/27 21:34:12 tpECSeKZ
釣り?
640:法の下の名無し
09/04/05 16:12:02 zZgPWOhR
憲法改正じゃないよ憲法無効だからな
護憲論者=奴隷史観
改正論者=自虐史観
無効論者=皇国史観
↑これが正しいんだからな。
641:法の下の名無し
09/04/06 22:49:19 IFcc0fEJ
>>488
だったら先ず、サンフランシスコ講和会議で日本側全権が
実際に戦闘再開をちらつかせて交渉に臨んでいたと云ふ史料を
挙げてもらおうか?
ポツダム宣言受諾で武装解除されていて、前年に警察予備隊を
発足させたばかりの日本が片手に武力の交渉をやっていたかどうかは
甚だ疑わしいね・・。
642:法の下の名無し
09/04/19 17:20:54 F1txhm/D
アメリカは片手に武力、片手に条件だったな。
アメリカは戦争講和の締結をやっていたということだ。
それに合意すれば、一般の条約ではなく、講和条約としての合意ということになる。
アメリカにとって講和条約(交戦権の行使)だが、日本側にとっては一般条約だというような
そんな変な話はない。
アメリカにとって交戦権を行使した講和条約であれば、日本にとっても講和条約
つまり、交戦権の行使。
次に、サ講和は一部講和でしたよね。
交わしていない他の国とは戦争状態の継続で9条違反。
また、締結した相手国との関係を順序だてて考えただけでも、
効力の発効の日までは、互いに法律上の「戦争状態を継続しましょうという意思表示」をして
合意していることになるから9条違反。
簡単にいえば、「いついつ戦争をやめましょう」という合意は、
「それまでは戦争を継続しますよ」という合意。
そんな合意は9条に抵触するでしょう。
643:法の下の名無し
09/04/19 20:37:12 cmxMfgj/
スレも本も見てないが質問
1、大日本帝国憲法の主権者は誰?
2、新しい?無効論では破棄と同時に
日本国憲法の何が無効で大日本帝国憲法の何が有効になるの?
それは大日本帝国憲法に違反する内容が絶対にないの?
644:法の下の名無し
09/04/20 12:03:37 oLBOQ2hp
質問の意味がよくわからないし、
このような動画でも見てもらって
URLリンク(zoome.jp)
URLリンク(zoome.jp)
たがいの距離を縮める必要がありそうだな
645:法の下の名無し
09/04/20 20:20:57 Cz5g+Xp7
両方見た。全部で4つくらい動画見た。
大日本帝国憲法の最大の権力者(憲法を変える力さえある人)は結局天皇陛下になるってことでいいの?
※左翼的な意味じゃなくて
エスパーお願いします。
646:法の下の名無し
09/05/19 05:20:05 5BBUpV4j
憲法は今でも直ぐに、議員の過半数の賛成で変えることができると思う。
(参照:URLリンク(staatsrecht.web.fc2.com))
「自らの改正を拒むような法は初めっから無効」
「それ自身が根拠の最高法規規定は初めっから無効」
(第96条)この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、
国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる
投票において、その過半数の賛成を必要とする。
⇒⇒⇒改正拒否条項に該当
(第98条)この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、
命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、
その効力を有しない。
⇒⇒⇒⇒改正拒否条項および、最高法規の根拠はこれ自身のみ。
★★★最高法規条項を持つ憲法は以降の法学の発展を決定的に阻害する。
以降の法学は唯の憲法の訓詁学に成り下がる。
⇒⇒⇒⇒法学そのものを否定する。
「法学そのものを否定するような法は初めっから無効」
よって、憲法第96条、第98条は無効と議会で議決
↓
↓
↓
普通の法律と同じように憲法の改正可能となる。
647:法の下の名無し
09/05/20 00:37:43 xfDrUmr4
>>646
明治憲法秩序を根本を無視して制定されたらしいから当然だが
無効確認の要件を具体的に定めた成文法は存在しないので
実質的には復古革命となる。
648:法の下の名無し
09/05/22 21:10:50 1XBjFVrn
>>637
>ポツダム宣言の受諾により
ポツダム宣言第10項により、我が国は「民主的傾向の復活強化」を求められたのだ。「国民主権」と「民主的」は同値ではない。
しかも、「復活」という語は、「以前あったものを取り戻す」という意味だが、国民主権は以前に無いではないか。
>天皇主権が否定され
そもそも帝国憲法は天皇主権ではない。なぜなら、
・統治権の総攬の「攬」は「手に取る」という意味であり、「所有している」という意味ではない。統治権は国家が所有し、天皇はこれを取っ
ているにすぎない。(里見岸雄『天皇とは何か』)
・帝国憲法第55条第2項によれば、「勅令には大臣の署名が必要」である。独自の法律・命令を出せない主権者などいない。(中川八洋
『正統の哲学 異端の思想』)
・御告文の皇祖皇宗