統治行為at JURISP
統治行為 - 暇つぶし2ch43:法の下の名無し
06/04/22 19:36:50 bAgU4Raz
行政も信用できね~
国会は間接民主制故重要課題毎に国民の意思を反映していない。
国会の暴走も可能性ありありで心配。

司法が最後のよりどころなんだよ。
議員定数まで不均衡なんだからよ。

44:法の下の名無し
06/04/28 00:59:54 w1hosTGh
>日本においてはその「幅」が若干広いのかも知れないな

「幅」が広いか狭いかじゃあ困りますな。
別に広くても狭くても、有権者がそれを予測、認識できれば問題はないのだけれど、
そもそも境界のあり方がどのようなものなのか示されていないということろが異様ですね。

この点を論ずるには、大きく分けて法規範の構造そのものからくる判断不可能生、
対象とする事実関係による司法判断不可能生というふうに分類できると思います。
前者は主要には法学理論で明晰化を行い、後者に関しては立法をうながすという
方向で明確化が進められるというのがおおまかな道筋でしょう。

いずれにしても突然「統治行為だから」で門前払いされちゃあかないませんな。

45:法の下の名無し
06/04/28 06:14:49 coWuNL6I
>>44
とうしろうさん、統治行為だから、門前払いというのは、どういうこと?
門前払いというのは、訴訟要件がない場合のことですよ。統治行為の場合
は、訴訟要件がそろっていて、尚且つ判断できるにもかかわらず、三権分
立の精神により司法が判断することはできるのであるが、司法が判断する
よりも、投票箱で判断すべきことという司法の自己抑制の法理により導か
れる考えであり、あなたが思っているよりももっと深い理由があるのです。
ただ、かつては統治行為とされていた一票の格差については、別の角度か
ら・・・松井先生の考え方で言えば現状の立法権では改正が不可能であり
現在のままであるとまさに〝民主主義のプロセスでは回復できない〟こと
であるので、司法権が介入せざるを得ない状況にまでなってしまったので
しょうがないとでも言うべき判断なのである。

46:法の下の名無し
06/04/28 15:33:51 GzrLpQZh
2ちゃんねるには、高度な裁量権はみとめられない。

47:法の下の名無し
06/04/29 20:07:03 hX9HW0OL
>司法が判断するよりも、投票箱で判断すべきことという司法の自己抑制の法理により導か
>れる考えであり、あなたが思っているよりももっと深い理由があるのです。

あれまあ、「投票箱で判断」なら統治行為じゃなく立法行為じゃん。
とうしろううんぬん以前のレベルかな。

48:法の下の名無し
06/05/06 20:45:53 8qh4YTSP
>>44
>いずれにしても突然「統治行為だから」で門前払いされちゃあかないませんな。

確かに「幅」の根拠が不明確と言うか、判断基準があいまいまたは恣意的になってしまう余地はあるでしょうね
その基準を明確にしていくべきという方向性には賛同します。それは判例・学説によって発展されていくべきものでしょう

しかし、既に述べられているように、「統治行為」という概念は名前が変わろうと存続し続けるものだと思います
いかにこれを客観的にとらえうるものに近づけていくか、という点が、今後の現実的な課題かと思います

49:法の下の名無し
06/05/06 21:16:28 dzRBtZQN
>「統治行為」という概念は名前が変わろうと存続し続けるものだと思います

上で誰かが指摘しているように、司法の自己抑制なら存続するでしょうね。
ただし行政府に対してではなく立法府に対して。

現実的な問題としては我が国の場合、立法府よりも行政府にはるかに法に関する
知識と洞察力が蓄積しているという状態があるのですが、このことが君主制の遺制を
温存する正当化事由にはならないだろうということです。

50:法の下の名無し
06/05/07 11:33:45 Brmgg3mt
>>48
> 確かに「幅」の根拠が不明確と言うか、判断基準があいまいまたは恣意的になってしまう余地はあるでしょうね
> その基準を明確にしていくべきという方向性には賛同します。それは判例・学説によって発展されていくべきものでしょう
確か初期の統治行為論の主要な論者であった入江裁判官は、戦前と異なり英米法的な司法裁判所制度を備えた
戦後の憲法体制化においてこそ、裁判所が判断できない事件についてはなぜ判断をしないかという理論的説明が
必要で、そのための概念が統治行為だったはず。

その後の統治行為論の展開は大雑把な議論になって批判されたから、入江裁判官の意図とは異なる方向に展開した
訳だけど。

51:法の下の名無し
06/06/25 16:07:03 GKuBPwH/
質問です。砂川事件において統治行為論が引き合いに出されましたが、
あれって「安保条約が違憲かどうかは司法で判断するのは無理」ということなのでしょうか?
だから原判決を破棄差し戻し?

52:法の下の名無し
06/07/29 08:25:34 z1bAr5eC
みんな石川健治論文を読んでみたら?
統治行為論がどういう議論なのか多少はわかるようになるでしょ。
とりあえず結論だけいっとくと
彼によれば統治行為論は法治主義&立憲主義の限界の問題なんだそうな。
なるほどなぁって思った。
彼の論文を読んでて統治行為と立法裁量や立法政策上の問題との違いも何となくわかったし。

53:法の下の名無し
06/07/31 07:00:37 BB24ZL2z
石川健治の統治行為論は彼の執政権論と絡ませて読まないとわからない。
問題は責任もって最後まで議論をしてくれるかどうかなんだが・・・。

54:法の下の名無し
06/12/03 13:26:26 DeYULpyW
保守的な日本の最高裁だけど、統治行為論を完全に採用している判例は結構少ないな

55:法の下の名無し
06/12/03 15:12:30 opsRjB3D
磯崎辰五郎先生の「統治行為説批判」を読んだ上での議論でしょうね?

56:法の下の名無し
06/12/08 00:04:30 yeuOWht5
>>51
砂川は一応、安保条約を合憲と判断している。
そして、一見してきわめて明白に違憲無効の場合には
高度な政治性を持つ問題でも違憲審査が及ぶ余地を残している。
以上の点から、砂川は純然たる統治行為論を採用していない。
と、考えているのだが、浅学なので、誰か補完よろしくお願いします。

57:法の下の名無し
06/12/09 17:33:43 7odj7F6W
>>55
磯崎教授の師匠である佐々木惣一博士は、統治行為を否定されているの?

58:法の下の名無し
09/01/28 01:49:51 9/P7E4Zn
 

59:法の下の名無し
09/04/23 22:32:32 aJJPsUCx
テスト

60:法の下の名無し
09/09/27 17:59:40 3RCeGim2
 

61:法の下の名無し
09/10/05 23:46:24 omMvAKlr
 

62:法の下の名無し
09/10/11 19:13:54 SSehBMzM
鄭聖愛 他人のプライバシーを侵害する基地外

63:死ねた
09/12/14 06:37:58 7gaZRqBo
白井勉死ね


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