06/11/07 01:07:17 ssebhu1H
合目的的解釈
なんのこっちゃ
63:マイケル・ジャクソン
08/11/24 06:45:10 iEZx4TVM
デカいの ブチ込んだ 最後までブチ込んだ
デカいの ブチ込んだ 最後までブチ込んだ
デカいの ブチ込んだ 最後までブチ込んだ
ブチ込んだ ブチ込んだ ブチ込んだ アォー
パラッパッ ブチ込んだ 最後までブチ込んだ
エロッ ブチ込んだ 最後までブチ込んだ
エロッ ブチ込んだ 最後までブチ込んだ
ブチ込んだ ブチ込んだ アォー
64:法の下の名無し
08/11/24 17:31:46 TnMy8vD/
民法の性質上、柔軟な運用の手段として類推解釈を認めている。
強硬的な条文が邪魔になるから、抽象的なものにしてるわけで。
民法は当然に類推適用を許諾している。
当たり前だからこそ、実定法に根拠を求めないのでは?
限定的な解釈では、社会の紛争を解決するときに無意味なものになる。
私法に関しては、法の創造が裁判官に認められてるし。
いちいち、根拠条文を置くなんて面倒だし、猥雑になる。
また、類推適用の根拠条文を準備し忘れた問題については類推適用が許されないとすると、逆に不便だ。
類推適用は最後の手段としてやむを得なく使用されるなら、現状のままでよくないか?