06/05/20 12:48:50 7VPfhgqV
トンデモ判決きたよ堀籠幸男
URLリンク(www.nikkei.co.jp)
>CDで販売するわいせつ画像を記録した売るつもりのないバックアップ用MO(光磁気
>ディスク)の所持が罪に問えるかが争われた裁判で、最高裁第三小法廷(堀籠幸男裁判長)
>は18日までに、「販売目的所持罪が成立し違法」との初判断を示し、会社員の被告(49)の
>上告を棄却する決定をした。執行猶予付き有罪とした1、2審判決が確定する。
> 決定理由で同小法廷は、同被告はMOそのものを販売するつもりはなかったとしたが、
>「コンピューターのハードディスク(HD)が壊れた場合に備えて画像を保存しており、
>必要が生じた場合はデータをCDに移して販売する意思があった」として、MO所持が
>販売目的に当たると結論づけた。