09/08/22 16:50:02 WyrC5qwP
個人別でなく事件別、法廷別にまとめてみた。
大法廷判決(15裁判官全員で審理する)
【平成17年の衆議院選挙の定数訴訟 】
①最大格差2.171倍は憲法に違反しない。
②政党所属の候補にだけ政見放送を認めるなど、選挙運動の機会に差を設けても憲法に違反しない。
①について(合憲 那須・涌井ら9人、較差は違憲状態だが「合理的期間」内 田原ら4人、違憲 2人)
那須…2倍を基準にすべきだが較差は選挙区だけでなく比例もあわせて考慮すべき。
比例もあわせると最大較差は1.613倍で合憲。※参議院定数訴訟でも類似の合憲の意見。
田原…較差は憲法の趣旨に沿わないし、1人別枠方式にも合理性はないが、
これまでの選挙について最高裁が合憲判決を出している以上、選挙当時は違憲だったとはいえない。
②について(合憲 那須・涌井ら11人、違憲・違憲の疑い 田原ら4人)
田原…候補者届出政党所属の候補とそうでない者に認められた選挙運動の較差は、
単なる量的なものにとどまらず質的な差が生じており違憲。
※現在の制度は「政党本位」を名目に、届出政党に所属する候補者とそうでない者の間で、
文書の頒布やポスターの掲示、新聞広告、政見放送などの選挙運動の機会に大きな差を設けている。
【国籍法3条1項は違憲】
請求認容 違憲(那須・涌井・田原・近藤ら10人)
請求棄却 違憲状態だがどのように違憲状態を解消するかは立法裁量 2人、合憲 3人