著作権法at JURISP
著作権法 - 暇つぶし2ch600:法の下の名無し
06/11/28 09:36:01 5nJdcY9l
URLリンク(www.u-tokyo.ac.jp)
東京大学では、社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC。代表者:吉田茂理事長)の寄付を
受けて、「東京大学著作権法等研究会」(代表者:中山信弘教授、大渕哲也教授)を本年1月
から立ち上げ、法学部研究室(法学部3号館)内に同研究会室を設けて、鋭意研究活動を開
始しています。


601:あぼーん
あぼーん
あぼーん

602:あぼーん
あぼーん
あぼーん

603:法の下の名無し
06/11/28 13:38:46 rL+zy09g
>>601-602
597にて、本を読めといっている以上、どこかの本に書いてあるのが前提ですね。
では、どこの本のどのページに書いてあるのか、具体的に提示しなさい。
池沼でなければ、それができるはずですよ。
このスレに関係ないコピペを貼り付けてごまかすのは池沼だからですか?

604:法の下の名無し
06/11/28 15:33:14 vfuB4Muu
秋生はこんなとこにも出没していたか…

605:法の下の名無し
06/12/02 01:37:08 Jem+mwYP
>>600
学者と利権団体は相容れずそのうち消滅な気が…


606:法の下の名無し
06/12/02 14:00:47 Oa8TLUsX
>>605
wwww

607:法の下の名無し
06/12/02 18:23:29 dxt+kY2E
本来だと、中山先生の後継者たる方は、大渕先生ではなく、
別の方でしたね。その方は、なぜ法学部から放逐されたの?

608:法の下の名無し
06/12/03 15:19:44 yiNdXeXO
質問です。
2チャンの掲示板にカキコされた内容等は2チャン側のものになるんですか?
たとえば掲示板に短い小説を書いた場合、その小説は著作者の合意を得なくても2チャン側が利益目的に出版できたりするんですか?

609:法の下の名無し
06/12/03 19:24:51 vIvfzgw3
>>608
著作権は基本的に著作権者にあります。


が、現在の2chでは書き込み時に、確認画面が出ているのはご存知ですね? よく読みましょう。
あれだけで契約が成立しているとみなせるかは議論の余地があるところですが

・著作権は譲渡できる
・著作人格権は譲渡できない

ですから、著作権が2chにあると言うことはできます。
また、権利問題とは別に現実の技術的問題として『誰が書き込んだものなのか』 特定すること、確認することの困難さの問題があることも理解しておくと良いですよ。

610:法の下の名無し
06/12/03 21:57:37 WoazWZkq
質問です。他サイトから画像を転載する場合、転載元(引用元)だけを書けば画像は
自由に転載できるのですか?

611:法の下の名無し
06/12/03 22:46:31 yiNdXeXO
>>608です。
>>609さんレスありがとうございます。
著作権は奪われてしまうんですね。
実は自分、ある板に小説まがいのものを書いてしまったんです。2チャンの利用規約を読みもしないで。
たいした作品ではありませんが、少し後悔です。
書かなければよかった……。(´・ω・`)ショボーン

612:法の下の名無し
06/12/03 22:54:59 vIvfzgw3
>>610
当然ながら引用が許されるのは引用の範囲ですよ。
さらにウェブ上の画像であれば通常そのページへのリンクですむでしょう。
#許可を得ずに自ページに直接相手サイト、サーバーの画像へリンクして(自サイトのコンテンツのように相手画像を)表示するのは著作権侵害にあたる可能性が高いでしょう

尚、法解釈論で言えば、URLリンク(www.keishicho.metro.tokyo.jp) こんなところのこんな記述がまだ存在してたりするので、未だあなどれませんね。
※通説は当然、通常リンクは著作権侵害にあたりません
※但しそこがアダルトコンテンツだったりする場合は別ですが

613:法の下の名無し
06/12/03 23:05:53 vIvfzgw3
>>610
現在の2chではああいう確認が出ますけど、あれだけで著作権を放棄したと言えるのか? というのは議論の余地があるところだというのは、書いたとおりです。
ついでに、昔、ああいう確認が無かった頃の判例で言えば、書き込みをした個人の、それぞれの書き込みが著作権者にあたると判示されています。

……1レスが独立しての著作物にあたるなら、長文の引用などを行う際は複数レスに分けて引用したりしますから、引用の範囲を越えることになるんですけど、裁判所はこの辺どう考えてたんでしょうね。100%何も考えてなかったんでしょうけど。

614:法の下の名無し
06/12/03 23:06:57 vIvfzgw3
あぁ、日本語が変だー。脳内補完して修正しといて下さい(汗
それぞれが、著作権者の、著作物にあたる、ですね。

615:法の下の名無し
06/12/04 03:15:40 Y6dVdMVA
バンダイ・角川書店とか盗作作品だからいづれ逮捕にキチガイ病院行きが確実ですね。

616:法の下の名無し
06/12/04 20:32:13 B/PRJPgG
質問です。どこから法律違反か教えてください。
・購入した本を友人に貸した
・購入した本を数人のグループで貸し借りした
・グループが口コミで大きくなり、学校で数十人規模になった
・数百人規模になった
・数千人規模になった

617:法の下の名無し
06/12/04 22:38:53 4wJxYTj7
>>616
裁判所に聞きましょう。線引きは個別具体的に判断して下さると思われます。

618:法の下の名無し
06/12/05 01:09:28 k1xAIUEW
>>616
著作権ではありませんが、とある事例では、おれおまえの仲を超えると違法になるそうです。
これからすると

・購入した本を友人に貸した
・購入した本を数人のグループで貸し借りした

以外は不正といえるかもしれません
ただ、例題が本の貸し借りなので、それに関する法律ではまた違った答えになる可能性があると思います。

619:法の下の名無し
06/12/05 20:24:24 hUAd5ffW
質問させて下さい
飲食店を経営しているのですが、
店内で音楽をかけるならお金を払えと電話がありました。
有線などではなく自分のCDです。
この様な場合、絶対に払わなくてはいけない義務はあるのでしょうか?

620:法の下の名無し
06/12/05 20:42:52 0WKd8Rs6
>>619

警察

621:法の下の名無し
06/12/06 01:20:16 U+Uu1GNT
>>619
支払い義務はまだない(相手が訴えて判決の結果次第)

自分のCDであっても物品として自分の物というだけで中に録音されている曲まで自分の物ではない
なんのCDがわからんけど、作曲家、作詞家、演奏者、CD製造メーカーの権利侵害

参考サイト

URLリンク(ken0604.e-city.tv)




622:法の下の名無し
06/12/06 01:21:13 U+Uu1GNT
ネットワーク音楽著作権普及・啓発プロジェクト
日本音楽著作権協会(JASRAC)・日本レコード協会(RIAJ)・日本芸能実演家団体協議会(芸団協)・音楽出版社協会(MPA)・日本音楽事業者協会(JAME)・音楽制作者連盟(FMP)の集合団体
URLリンク(www.music-copyright.jp)

ネットワーク音楽著作権普及・啓発プロジェクト∥情報募集
URLリンク(www.music-copyright.jp)

社団法人 著作権情報センター
URLリンク(www.cric.or.jp)
KIDS-CRIC
URLリンク(www.cric.or.jp)

財団法人インターネット協会
URLリンク(www.iajapan.org)
ルールやマナー集(こどもばん)
URLリンク(www.iajapan.org)


JAME HOMEPAGE-社団法人 日本音楽事業者協会-
URLリンク(www.jame.or.jp)


623:法の下の名無し
06/12/06 01:22:23 U+Uu1GNT
失礼
リンク切れがあった

FMP-社団法人 音楽制作者連盟-
URLリンク(www.fmp.or.jp)


624:法の下の名無し
06/12/06 02:01:45 ik1ftD6n
>>620-623
ありがとうございます

625:法の下の名無し
06/12/06 12:44:20 64ckYlO+
所有権は著作権じゃない。現に占有してても著作権の侵害にあたる。

626:法の下の名無し
06/12/06 12:47:27 YqKJxFFR
なんでネットカフェはお金とってネット使わせて他人のHPとかにある著作物
見せてるのに著作権の問題にならないの?問題になってる?
検索サイトのキャッシュとかも人のHPをコピーしてくるんでしょ?
問題ないの?
それなのに遺族のホームページの写真使ってた学校の先生が書類送検されたのは
なんで?引用元が書いてなかったから?

627:法の下の名無し
06/12/06 16:46:38 64ckYlO+
>>626
WWW上のページに公開された物は公開物なので、閲覧する限り著作権侵害になったりはしない。

ネカフェのことは議論の対象になっていない、ってとこかな。
構成によっては共犯、教唆、幇助あたりは成立しないとは言えない。

普通に考えれば端末を貸与しているだけなので、個々の使用は問題にならないが。

>検索サイトのキャッシュとかも人のHPをコピーしてくるんでしょ
それ以前に個々の端末自身がデータをコピーして閲覧してる。
いろんな学者さまなどがいろんなことをわめいておられて、
一切のコピーが侵害であると仰られる方もおられます。
無論、そんなことになれば一切の閲覧ができなくなるので非現実的です。単にコンピュータとネットワークをわかっておられないだけでしょうが。

各マシンのキャッシュをどう扱うか? は議論の対象ですね。新しい(判例等の)理論の構築を待たないといけないかもしれません。

628:法の下の名無し
06/12/06 16:48:07 64ckYlO+
>遺族のホームページの写真使ってた
はつまり他人の著作物を無断で自己の著作物のように扱ったからです。
また、あの件に関してはさらに著作人格権の侵害の可能性もあります。

629:法の下の名無し
06/12/06 17:28:37 wLL35S46
学生か知らんが、いい加減適当な回答をするのはやめてくれないか。

630:法の下の名無し
06/12/06 17:31:17 64ckYlO+
>>629
ここ法学板のような。議論が基本じゃないんですかね。
法律相談板は別にありますが……?

ともあれ、先生の適切なお答えお待ちしております。

631:法の下の名無し
06/12/06 17:42:04 dweF85BZ
>>626

> それなのに遺族のホームページの写真使ってた学校の先生が書類送検されたのは
> なんで?引用元が書いてなかったから?

著作権侵害だけじゃないんだが
もっとお勉強してから質問しろよ
喰ってかかるのしては程度が低すぎるぞ

ついでに引用の定義についても学んでこい
なんでも引用元書けばOKじゃないぞ

ハァ、久しぶりにこんなバカ見たよ

632:法の下の名無し
06/12/06 17:48:10 wLL35S46
>>630
>WWW上のページに公開された物は公開物なので、閲覧する限り著作権侵害になったりはしない

「公開物だから」と言う理由をもって「著作権侵害にならない」ということにはならない。

形式的には著作権侵害に該当するがそれを免れると言う事例なのだから、抗弁事由を言わないとダメだ。
それが解決したらネットカフェの問題は自動的に解決する。
もちろんカラオケ法理の問題も出てくるが今回の事案では業者が同じ閲覧行為をしても著作権侵害に該当
しないのだから関係ない。

633:法の下の名無し
06/12/06 17:54:55 dweF85BZ
>>626
テレビ
ラジオ

634:法の下の名無し
06/12/06 17:58:26 dweF85BZ
>>626
> なんでネットカフェはお金とってネット使わせて他人のHPとかにある著作物
> 見せてるのに

そもそもこの考え自体が変
ネットを有料で使わせているだけであって
有料で他人のサイトを見せている訳ではない

道具を有料で貸し出ししてるだけ
レンタカーと同じで使用途は無関係




635:法の下の名無し
06/12/06 18:00:33 dweF85BZ
レンタカーが犯罪に使われたら
レンタカー屋は罪に問われるのか?
ばっかじゃねーの?

636:法の下の名無し
06/12/06 18:04:06 64ckYlO+
>>632
そうですね。確かに著作権と一口にいってもその権利内容は多岐に渡りますからね。
二十三条、公衆送信権違反等にはあたらない、とすべきだったでしょう。

……で、この場合、問題になる条数、内容はどのようなものが考えられますでしょうか。

637:法の下の名無し
06/12/06 18:09:25 64ckYlO+
>>635
自賠法により、レンタカーによる事故で被害者が損害を負った場合、レンタカー屋は(近時は)運行供用者にあたりますから、賠償義務を負いますけどね。
特別法の場合なので例外ですけど。

638:法の下の名無し
06/12/06 18:22:41 YqKJxFFR
ありがとう
ネットにパスワードとかなしで無防備に晒したら
著作権放棄したとみなしてしまえばいいのにね

639:法の下の名無し
06/12/06 18:59:26 dweF85BZ
>>638
またバカがバカなことをほざく

640:法の下の名無し
06/12/06 19:09:02 64ckYlO+
( ゜д゜)

641:法の下の名無し
06/12/06 19:32:16 sWv2ffqO
>>632
著作権法 第23条(公衆送信権等)
著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の
場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
2 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公
に伝達する権利を専有する。
著作権法 第49条(複製物の目的外使用等)
 次に掲げる者は、第21条の複製を行つたものとみなす。
一 第30条第1項、第31条第一号、第33条の2第1項
、第35条第1項、第37条第3項、第41条から第42条
の2まで又は第44条第1項若しくは第2項に定める目的以外
の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作
物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物を公
衆に提示した者
二 第44条第3項の規定に違反して同項の録音物又は録画物
を保存した放送事業者又は有線放送事業者
三 第47条の2第1項の規定の適用を受けて作成された著作
物の複製物(次項第二号の複製物に該当するものを除く。)を
頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物を公衆に提示した

四 第47条の2第2項の規定に違反して同項の複製物(次項
第二号の複製物に該当するものを除く。)を保存した者
2 次に掲げる者は、当該二次的著作物の原著作物につき第2
7条の翻訳、編曲、変形又は翻案を行つたものとみなす。
一 第30条第1項、第31条第一号、第35条、第37条
第3項、第41条又は第42条に定める目的以外の目的のため
に、第43条の規定の適用を受けて同条第一号若しくは第二号
に掲げるこれらの規定に従い作成された二次的著作物の複製物
を頒布し、又は当該複製物によつて当該二次的著作物を公衆に
提示した者
二 第47条の2第1項の規定の適用を受けて作成された二次
的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該二次
的著作物を公衆に提示した者
三 第47条の2第2項の規定に違反して前号の複製物を保存
した者

642:法の下の名無し
06/12/06 20:07:02 elRliJZ7
>>641
池沼か?w 632にアンカーつけているけど
632は公衆送信権等には全く触れてないぞw

643:法の下の名無し
06/12/06 23:45:13 dweF85BZ
>>641
またバカがバカなことをほざく
バカにそんなの見せても理解できるわけないだろが
バカヤロー

644:法の下の名無し
06/12/07 00:00:55 hzUyg214
というより単純にこの行為がバカだよな

645:法の下の名無し
06/12/07 03:16:29 Te5kLOO/
わざわざそんなこというおまえも(ry
ま、おれもだがw

646:法の下の名無し
06/12/07 17:11:27 REPG1MdZ
URLリンク(www.mext.go.jp)

ちなみに、40条2項は、現行は、

国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政
法人において行われた公開の演説又は陳述は、前項の規定によるも
のを除き、報道の目的上正当と認められる場合には、新聞紙若しく
は雑誌に掲載し、又は放送し、若しくは有線放送することができる。

で、改正案は、

国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政
法人において行われた公開の演説又は陳述は、前項の規定によるも
のを除き、報道の目的上正当と認められる場合には、新聞紙若しく
は雑誌に掲載し、又は放送し、若しくは有線放送し、若しくは当該
放送を受信して同時に専ら当該放送に係る放送対象地域において受
信されることを目的として自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆
の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置
に情報を入力することによるものを含む。)を行うことができる。

647:法の下の名無し
06/12/07 18:33:11 SeQ0uTXd
>>646
「ちなみに」と書いてあるが、何にちなんでるんだ?

648:法の下の名無し
06/12/07 19:48:43 NdNVTE04
横レスすまないが、法律に詳しい方に聞きたい。
写メ悪用は、違法である事は分かるが、罰金はどのくらいで懲役何年以下の刑になるんでしょうか?


649:法の下の名無し
06/12/07 20:53:53 08iTnQ29
ここは法学板で、法律相談板じゃないんだ。
法学ってのは刑罰の具体的量を扱うことはまずしないんだよ。実務と違って。
つまり板違いなんだ。

650:法の下の名無し
06/12/07 20:59:44 NdNVTE04
じゃあどこに行けばいいんだ??

651:法の下の名無し
06/12/07 21:17:08 +5scv6MH
弁護士事務所

652:あぼーん
あぼーん
あぼーん

653:法の下の名無し
06/12/08 13:12:27 0vf6227Y
百選は五年ごとに改定されると書いてあるが今は買わない方が良い?
もし百選以後の判例が入ってて代替になるものがあったら教えてくれないか

654:法の下の名無し
06/12/08 14:15:12 PDOcrliT
>>647
おっと、URL規制されたか?

t URLリンク(bl) og.g oo.n e.j p/hosa kano buto/ e/f cacf 197b9 bd56 59faa f211 24aa 6ef9e

委員会では、国会TVのインターネット中継、とりわけ過去の審議記録映像へのアクセスが
「参考人質疑など被写体となった当事者の許諾を得ることが必要となる」(文化庁)という見
解が語られ、驚くべきことに多くの国民が事後的に見ている委員会審議のライブラリーの
存在は、現行の著作権法違反との認識を示したことだ。
立法府は法律を作る場であり、委員会審議は法律審議過程である。そのライブラリーの存
在を文化庁が違法であると断じていて何らの法改正も行わないことに仰天するとともに、国
民への10年の罰則を引き上げる法律が2時間で通過していくことに苦渋を噛みしめる。


文化庁の言い分が正しければ、国会は自らが守れない法律への違反を厳罰化することになる。

文化庁の言い分が間違いなら、IPマルチキャストはもともと合法なので法改正はそもそも不要。
しかも、今回の改正案だとライブラリはわざわざ除外してるので、結局文化庁の言い分を認め
ることになり、やはり国会は自らが守れない法律の違反を厳罰化することになる。

どっちにしても、文化庁も著作権法も、お㍗る


655:法の下の名無し
06/12/08 15:10:46 kBy/gGnQ
<A HREF = "URLリンク(academy4.2ch.net)(1)&name=(2)&email=(3)&subject=(4)">ここをクリック</A>


656:法の下の名無し
06/12/08 21:07:32 kIJwTXid
>641
盗作品を放送局から放映・映画館で公開・模型・書籍等を販売する会社に適応されるぞ!

657:法の下の名無し
06/12/08 21:16:49 cUKRDifL
正直ポピュラーミュージックはいりません><

658:法の下の名無し
06/12/09 06:19:57 XW0chRkd
↑おまいが有名になりたいだけやろ。

659:あぼーん
あぼーん
あぼーん

660:法の下の名無し
06/12/11 10:42:34 LJmuWJvf
>>654
今更著作権をどう改正しようと、現在行われてるライブラリーのインターネットへの
自動公衆送信の合法性には影響しないからねえ。

黙示の許諾も無理筋で、いくら要件を緩めても参考人にまで適用されないわけで、
現行法でフェアユースが認められていると解釈するしかないわな。

661:法の下の名無し
06/12/11 12:12:33 MiV0hT+p
>>660
なに自己レスしてんの?w

662:法の下の名無し
06/12/11 12:57:32 nLj61ezc
これはもう、だめかもわからんね。

663:あぼーん
あぼーん
あぼーん

664:法の下の名無し
06/12/12 11:27:04 VvAGkbcw
>>660
これは醜い一人芝居だな

665:法の下の名無し
06/12/12 15:10:49 Dq3VlpUC
>>664
お前、必死だな。

666:法の下の名無し
06/12/12 17:28:46 VvAGkbcw
>>665
あまりにも分かりやすい一人芝居なんで、必死になる理由がない。

そんなに必死にしたいの? www



667:法の下の名無し
06/12/13 17:22:11 aozDv+ya
Winnyの開発者が著作権法違反の幇助につき有罪とされた件について

668:法の下の名無し
06/12/13 17:33:33 FWO+vSes
とりあえず答えてやるから、検察側論旨と法条の誰かリンクくれ

669:法の下の名無し
06/12/13 17:33:37 99QHU5vj
>>667
で、何の違反とされたかわかってる?

670:法の下の名無し
06/12/13 17:36:22 99QHU5vj
おっと。検察側論旨は聞いてないなぁ。判決言い渡し見てきただけだし。
とりあえず失笑しまくったw

つーか焦点は幇助の問題と、正犯と幇助犯の実際上の認定の方で
著作権法違反でかつ、確かに先例的事例ではあるが、事件における論点としては著作権法はあまり重要ではないと考えているんだがどうだ?

671:法の下の名無し
06/12/13 17:37:47 FWO+vSes
>>670
聞いてきたのか。それは頼もしい。
そもそも事件が2通り報道されてるんだが、特定人に対する幇助事案なの?それとも一般ny利用者との関係で判決してんの?

672:法の下の名無し
06/12/13 17:46:05 99QHU5vj
特定人に対する幇助事案。が、裁判所判決では一般事例にまで広げて言及。
あと、最後の方でほっとんど聞き逃してたんだが、ウィルスの蔓延に関しても被告のせいて的な事を言っていた模様。

1点を除いて、検察側の言い分を認めた内容に聞こえた。
著作権法違反を広めようとした意図をもっていたわけではない、ことのみ被告人の言い分を認めていた。

余談だが、裁判所の言い方では、改良を行ったこと(を含めて)悪であるかのように言っていた。この辺は判決文面を見てみないとにんともだけど。
事案としては、あくまで二件の正犯に対する幇助。

673:法の下の名無し
06/12/13 17:54:47 FWO+vSes
そうか、だから報道(法律素人)が混同して報道するわけだ。裁判官が混同してんだからw
なんど聞いても、「なんで行為者が出てこないで有罪になるんだ?」って報道しかしてないからなぁ。
傍論大好きっ子でつかw

じゃあ単なる主観判決ということで、幇助については至極当然なものなんだな。
判決の書き方って収集でやらなかったかなぁ

これほど大事なのに、案外まとめサイトってないのな。それなりの

674:法の下の名無し
06/12/13 18:00:50 99QHU5vj
条文はあえてどうでもいいとこだけあげとくと
著作権法123条、形訴238条。そっから刑法62条。
著作権法で何が問題になるかくらいは流石にわかると思うので割愛。
んま、さらりと流されてたし、実際流すとこだと思うけど。

傍論つーよりは、被告人の言い分を否定するのにやっきになってた結果、自己矛盾してた感じだけどね。判決文を待ちたいとこ。

印象を言えば事案の認定方法とかの手続き的側面のが気になることが多かったね。

>幇助については至極当
いや、これで幇助が成立して良いのか? こそがまさに重要なとこだと思うよ。裁判所はそりゃ認める方向で構成してたが。
「中立的な道具ないし行為」を、社会的態様、一般通念(お決まりパターンだね)をもって認識しようってな論理だったしね。
んまその辺はスレ違い。

675:法の下の名無し
06/12/13 18:08:05 FWO+vSes
まぁ争うトコもないけど、自己弁護させてもらうと、nyを以って「うpすれば好きなファイル手に入るよ」って進めりゃこりゃアウトでしょ、ってコト。
これはぴろゆきの包丁でも、包丁渡して「人刺せば死ぬよ」ってすれば幇助になるのと同じなわけで。
特定人に対して違法行為を助長してんなら仕方ないが、あくまで本件の論点は特定人に幇助したかどうかだとおも。
あと判事の裁量でどうにでもできるのは他の事件でも一緒だからなぁ。認定や証拠採否なんか、氷室に当たってアンラッキーと思うことくらいしか。

676:法の下の名無し
06/12/13 18:11:22 FWO+vSes
あぁ、あと、判決もだが、報道のバカどもは何とかならんのかね。
ハッキリと「争点は技術者が製作に関して違法性を問われるか」とか「悪用しうるソフト作ったら違法か」とか平気で無知晒してて腹立つわぁ。
挙句に法律家を解説に出さずソフトウェア開発者に判決を解説させるという印象操作(今TBSみてんだが)

金子の主張は、主張に関してはだが、正当なのに、これで開発者はアメリカに逃げていくのかな。LED中村教授みたいに

677:法の下の名無し
06/12/13 20:07:36 9cT0Hbox
>>676
争点ではなかったかもしれんが

>「悪用しうるソフト配布したら違法か」
は重要だと思うぞ。

678:法の下の名無し
06/12/13 20:20:24 4TSsJOqo
>>675
>これはぴろゆきの包丁でも、包丁渡して「人刺せば死ぬよ」ってすれば幇助になるのと同じなわけで。
「人刺せば死ぬから刺すな」で幇助は、さすがに出鱈目。

679:法の下の名無し
06/12/13 20:36:15 FWO+vSes
>>677-678
素人がレベルの低いレスすんなよ
衰退するじゃんw

680:法の下の名無し
06/12/13 20:39:26 4TSsJOqo
>>679
PL法上の義務がわかってないど素人は黙ってたら?

681:法の下の名無し
06/12/13 20:44:15 Lvx9Iaba
そもそも包丁の喩えがおかしい気がするぞ。
その喩えで言えば、裁判官はウィニーをサリンみたいなものだと思ったってことじゃないかね。

682:法の下の名無し
06/12/13 20:56:07 9cT0Hbox
ん? どこがレベル低い? 問題把握できてないだけじゃね?
いや、スレ違いなのは認めるが。

683:法の下の名無し
06/12/13 20:57:01 9cT0Hbox
>>681
判決だけ見ればそうだぞ。

684:法の下の名無し
06/12/13 20:57:55 AmfVxeAW
判決文って、ネットに掲載されたり しないものでしょうか。
魔女狩り裁判を防ぐ意味でも、公に発表するべきと おもうのですが。
いかがでしょう。

685:法の下の名無し
06/12/13 21:19:07 9cT0Hbox
>>684
重要裁判の判決文は裁判所サイトで閲覧できるよ。但し、速報的なものじゃない。
あと、一般的には判例時報などの法律雑誌頼りかなぁ。

686:法の下の名無し
06/12/13 21:19:25 1SdL51ad
>>684
そのうち官報に載るよ

687:法の下の名無し
06/12/14 13:58:25 q/X/714W
JTBが写真を無断使用したとのことで警察の家宅捜索が入ったが、
同社の姿勢に問題があったとのこと。

海賊版など個人が行う著作権侵害は刑事罰で厳しく罰せられる
一方、企業の著作権侵害は民事で解決することが多かったと思う
けど、警察の取り締まりの方針が変わったのかな。

処罰の方針を著作権者に委ねている著作権法はやはりどうにかしないと。

688:法の下の名無し
06/12/14 20:15:21 J2B0ODpk
世界中の人間「>>687 をどうにかしないと。」

689:687
06/12/14 21:03:00 amgQjQWX
>>688
こんなレス付ける方もどうにかしたいが。

JTBに非があるのは同意だよ。まあ明らかに営利目的で無断使用したのだから責めを受けるべきだが。

690:法の下の名無し
06/12/14 21:54:43 J2B0ODpk
世界中の人間「>>689 も どうにかしないと。」

691:法の下の名無し
06/12/15 14:24:44 UTmhkKi9
>680
無知を晒して申し訳ないのですが、著作権法違反の幇助が争点なのに、なぜPL法上の義務が考慮されるべきとお考えなのでしょう?

692:法の下の名無し
06/12/16 00:33:08 um2x0psU
>>691
いいから黙ってろ
これ以上蒸し返すなキチガ

693:法の下の名無し
06/12/18 15:48:12 b4sgh5WQ
>>691
例えば、リチウムイオンバッテリーは航空機に持ち込めるが、釘を刺すと爆発すんだけど、
PL法上どう表記すべきだと思う?

>>675の脳内法では「釘刺すと爆発するから刺すな」だとテロ幇助になるそうだぞ。

だいたい、
>>675
>これはぴろゆきの包丁でも、包丁渡して「人刺せば死ぬよ」ってすれば幇助になる
って、幇助じゃなくて教唆じゃないかい?
金子さんは、そこまでのことはやってないわけで。


694:法の下の名無し
06/12/19 11:58:20 ijt5USWM
ニュー速かと思った

695:あぼーん
あぼーん
あぼーん

696:法の下の名無し
06/12/19 17:47:48 B1p/CpPI
で、金子さんの判決がウプされないのはなんでだ?

697:法の下の名無し
06/12/19 22:29:30 td5A/BGs
>>696

ニュース+過去ログ

698:法の下の名無し
06/12/19 23:56:13 Hy+WHmVD
URLリンク(blogs.yahoo.co.jp)


他のサイトからの絵を無断掲載

挙句には「許可を出してません」のコメント類を全て削除

歌詞を載せたことへの、忠告のコメントも削除

みんなで通報しよう!!


699:法の下の名無し
06/12/20 08:33:16 PXWjFD51
>>698
音楽の著作物に関する判決文と条文を読め。
それ以外は、親告罪だぞ。


700:法の下の名無し
06/12/20 10:39:11 /spLr9WK
>>699
音楽の著作物の著作権侵害も親告罪だが、
「それ以外は、親告罪」ってなんだ?お前池沼か?
池沼はいらないから、あっち行っててくれる?




701:法の下の名無し
06/12/20 12:39:25 sYF+R0lm
原則的に親告罪。となってる。


が、実務的には見なしで適用という例のアレ。

702:法の下の名無し
06/12/20 13:13:08 PXWjFD51
>>701は、条文知らずを公表した。

「見なし」→「みなし」とする。
また、非親告罪も著作権法に存在する。


703:法の下の名無し
06/12/20 14:04:03 OAwu7MiV
>>699
絵の話に音楽の判例かよ(プ
まあそれは見逃してやる

     で

非親告罪もあるんだがね
あとおまえはリンク先に書かれてる苦情をよく読め

おまえはキッズ向けのお勉強ページで学びなおした方がいいぞ

704:あぼーん
あぼーん
あぼーん

705:法の下の名無し
06/12/21 01:15:00 9S+BLVlx
>>704

おい、池沼。お前の>>699の書き込みに対し、>700-704のレスがついてるぞ。


          それを無視して何荒らしてるんだ?





706:法の下の名無し
06/12/21 20:14:43 Z39yIMFS
荒らしは無視しろ。荒らしの相手をしたら、あなたも荒らし。

707:名無し@autn.sys
06/12/22 12:09:26 BjSDff34
> ・投稿者は、掲示板運営者あるいはその指定する者に対して、著作者人格権を一切行使しないことを承諾します。

上の投稿規程、無効にはならないの?
書き込んでたらふと思った。

708:名無し@autn.sys
06/12/22 12:54:39 QwfNnH+f
てか、調べるといろいろ資料があることに気づきました。

709:法の下の名無し
06/12/22 13:47:08 uMjTzqAT
>>707
流石に有効性は認められねーだろな。そこは。
かといって、2ちゃんとしてもそう書きたいってのもわかるとこだ。

710:法の下の名無し
06/12/22 14:29:02 ySIvJWGA
ヒマなら来てくださいませませ
▲ブログと著作権 ブロガーと著作権法▼
スレリンク(blog板)

711:法の下の名無し
06/12/22 23:05:05 wldVdG13
レッシグのCODE読もうかなと思ってるんだけど、
CODE2.0よんだほうがいい?

712:法の下の名無し
06/12/23 00:24:10 zgkNcOdC
3

713:法の下の名無し
06/12/23 12:15:09 9fAOpo79
>474-476 >478-479 >487-488 >490-491 >494-497 >500-501
>512-527 >533-534 >538-547 >549-554 >556-557 >562 >564
>566-578 >584-587 >590 >>601-602>>652 >>659 >704

ついに運営サイドが動き始めたか。





714:法の下の名無し
06/12/24 13:42:04 XVXnM6kp
投稿確認
・投稿者は、投稿に関して発生する責任が全て投稿者に帰すこ
とを承諾します。
・投稿者は、話題と無関係な広告の投稿に関して、相応の費用を
支払うことを承諾します
・投稿者は、投稿された内容及びこれに含まれる知的財産権、
(著作権法第21条ないし第28条に規定される権利も含む)その他
の権利につき(第三者に対して再許諾する権利を含みます。)、
掲示板運営者に対し、無償で譲渡することを承諾します。ただし、
投稿が別に定める削除ガイドラインに該当する場合、投稿に関する
知的財産権その他の権利、義務は一定期間投稿者に留保されます。
・掲示板運営者は、投稿者に対して日本国内外において無償で非
独占的に複製、公衆送信、頒布及び翻訳する権利を投稿者に許諾
します。また、投稿者は掲示板運営者が指定する第三者に対して、
一切の権利(第三者に対して再許諾する権利を含みます)を許諾し
ないことを承諾します。
・投稿者は、掲示板運営者あるいはその指定する者に対して、著
作者人格権を一切行使しないことを承諾します。

715:法の下の名無し
06/12/24 13:43:18 XVXnM6kp
「2ちゃんねる」判決
◆H17. 3. 3 東京高裁 平成16(ネ)2067 著作権 民事訴訟事件
◆H16. 3.11 東京地裁 平成15(ワ)15526 著作権 民事訴訟事件
URLリンク(www.courts.go.jp)
◆H14. 6.26 東京地方裁判所 平成13年(ワ)第15125号 損害賠償等請求
URLリンク(www.courts.go.jp)
◆H14.12.25 東京高等裁判所 平成14年(ネ)第4083号 損害賠償等請求事件
URLリンク(www.courts.go.jp)
◆H14. 9. 2 東京地方裁判所 平成13年(ワ)第25246号 損害賠償請求
URLリンク(www.courts.go.jp)
◆H15. 7.17 東京地方裁判所 平成14年(ワ)第8603号 損害賠償等請求
URLリンク(www.courts.go.jp)
◆H15. 9.17 東京地方裁判所 平成15年(ワ)第3992号 発信者情報開示請求
URLリンク(www.courts.go.jp)


716:法の下の名無し
06/12/24 14:22:36 HxZi1qmx
著作人格権は譲渡できないものである以上、その非行使を迫る契約は、譲渡を迫るものと実質的に同じものであるから、無効と解するのが相当。

717:法の下の名無し
06/12/24 22:26:08 dutSsjMK
譲渡の場合は、元の著作者の権利行使が阻まれるだけではなく、譲受人である新著作者が権利行使できる地位を取得するという点で不行使とは異なる。
したがって実質的に同じとするには根拠を欠く。

718:法の下の名無し
06/12/25 08:35:59 ZMfd+ivO
>>716
著作権法 第17条(著作者の権利)
著作者は、次条第1項、第19条第1項及び第20条第1項に規定する権利
(以下「著作者人格権」という。)並びに第21条から第28条までに規定
する権利(以下「著作権」という。)を享有する。
2 著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。
著作権法 第59条(著作者人格権の一身専属性)
著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。
著作権法 第60条(著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護)
著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなく
なつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の
侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、
社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認め
られる場合は、この限りでない。


719:法の下の名無し
06/12/25 11:06:13 B8WiBVYu
>>718
そういうの邪魔だからやめてくれる?
だれも頼んでないし、迷惑だから。
実際、君の書き込みが大量に削除されているだろ?

>474-476 >478-479 >487-488 >490-491 >494-497 >500-501
>512-527 >533-534 >538-547 >549-554 >556-557 >562 >564
>566-578 >584-587 >590 >>601-602>>652 >>659 >704

これは運営サイドが君の行為を「荒らし」と認定したからなんだ。
そういう荒らし行為は止めるべきだと思うよ。
ここは君だけの場所じゃないんだから。


720:法の下の名無し
06/12/27 00:23:53 fpnqbqsr
LECとかの講義のインターネット配信が著作権法上問題になるとうちの講師が言ってたんだけど
法的構成がよく分からん

721:法の下の名無し
06/12/27 08:39:16 Yajkjd7X
>>720
著作権法 第23条(公衆送信権等)
著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、
送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
2 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する
権利を専有する。


722:法の下の名無し
06/12/27 10:03:36 8Kr6N9Wh
>>721
邪魔

723:法の下の名無し
06/12/27 13:38:29 8Zv/kd1k
条文なんてひきゃもわかんだよw
わざわざ条文の全文を試験答案に書くのはただのアホかゴミ。

724:法の下の名無し
06/12/27 13:40:49 8Zv/kd1k
593の回答まだ?

725:法の下の名無し
06/12/27 16:22:31 pTWrl5p3
条文を貼って回答したつもりになているのは、秋生という池沼。
>>719で挙げられているように、このスレで大量削除された書き込みの人物。
なぜ削除されたのか理解できいないから、同じことを繰り返す。


        それが池沼クオリティ


       池沼は死ななきゃ直らない

726:法の下の名無し
06/12/29 19:59:48 O9QcvFQX
>>724

しつこすぎるので死んでください。by 世界人類

727:法の下の名無し
06/12/30 18:36:28 d0QNXDr6
本屋で携帯電話のカメラを使って本をコピーする行為や情報の窃盗にも範囲が広がるかもしれんな。

映画盗撮に懲役刑 海賊版対策で法案提出へ
URLリンク(www.iza.ne.jp)
>映画館の上映作品がビデオカメラで「盗撮」され、不法に公開・販売される被害が相次いでいる。
>映画の盗撮は国際問題化しているが、日本では取り締まりに有効な法律が整備されていない。
>違法販売による収益がヤミ勢力の資金源になっているとの指摘もあり、自民党議員らが映画館
>内での無許可の録画や録音を禁止する法律案を次期通常国会に提出する。(上野嘉之)


728:法の下の名無し
06/12/30 21:17:02 PBuIhHOa
>>727

しつこすぎるので死んでください。by 世界人類

729:法の下の名無し
07/01/06 07:04:21 DQkJv+dd
age

730:法の下の名無し
07/01/12 08:38:53 lmkqUH0J
age


731:法の下の名無し
07/01/12 12:34:49 3G+Z2YLy
>>729-730
しつこすぎるので死んでください。by 世界人類


732:法の下の名無し
07/01/12 21:13:41 QmY2z8MD
田村さん、そろそろ著作権法の新刊出してくれないのかな

733:法の下の名無し
07/01/13 09:27:32 oUrv5oN2
ちょっと質問です。DVDを私的複製した後、複製したものを自分のもとで
破棄しないまま、本体のDVDを売却することは著作権法違反なのですか?

734:法の下の名無し
07/01/13 17:02:52 lm1NzfSC
>>733

違反です。
死んでください。ていうか死ね。by 世界人類

735:法の下の名無し
07/01/13 17:12:38 tBbuBVhQ
>>733
譲渡するのが正規品であるなら、複製したものを自分のもとで破棄しないままでいても違法ではない。

736:法の下の名無し
07/01/14 12:41:59 fzfqjmD3
>>735

違反です。
著作権法を読み返したあとで死んでください。ていうか死ね。by 世界人類

737:法の下の名無し
07/01/14 12:52:23 hUyBReeT
質問です。中国や韓国などは知的財産権侵害や著作権侵害が横行しております。
先進諸国はこの実態を何処へ訴え出ればまともな判決がなされ、賠償金を取る
事が可能でしょうか?お答え下さい、先生方。

738:法の下の名無し
07/01/14 20:07:08 yzhwDvLI
世の中の仕組みを勉強し直してからご質問ください

739:法の下の名無し
07/01/14 22:35:24 acF0HWnG
>>737
なんでもかんでも著作権侵害で訴訟して賠償金が取れるような異様な判決が横行しているの
は日本くらいで、特に中国や韓国などではまともな判決しか出ていません。


740:法の下の名無し
07/01/14 23:12:45 yzhwDvLI
日本くらい?
へー

741:法の下の名無し
07/01/15 02:28:13 pcsEIvGg
質問です。
他所の利用約款の文章をパクって改変して使用したら著作権侵害などになるのでしょうか?


742:法の下の名無し
07/01/15 14:50:48 vIWTIzJq
>>738
>>739
は?馬鹿?

743:法の下の名無し
07/01/15 15:03:27 vIWTIzJq
>>738
>>739
解らないのなら解らないと言った方が潔いねぇ 無能な先生方w

744:法の下の名無し
07/01/15 15:52:44 Tce+HcqO
デジタル万引きについてどういった観点で違法、違法ではないといえるか教えていただけないでしょうか?

745:法の下の名無し
07/01/15 22:53:02 U5MT/2Dr
>>744
レポートの課題かな。まずは「デジタル万引き」という行為の定義をした上で、それによって誰がどのような得をするのか(例えば、行為者が書籍を購入することなく情報を入手できる。)、
誰にどのような損害があるのか(例えば、書籍の執筆者に印税が入らない、「デジタル万引き」の増加によって書店が混雑してもそれが売り上げにつながらない。)を考えてみよう。

そうしてから、例えば「およそ情報を生み出した以上は、それについて対価を得られるべきだ」「対価を支払うことなく情報を入手することは許されない」とか、
「袋綴じなどによって閲覧が制限されていない以上、写真を撮ることに問題はない」「本当に損害を被っているのは書店であって、書籍の発行者ではない」というような、当事者の言い分を考えていけば、それが違法や違法でないことを主張するための観点になる。

要するに、自分で考えましょう。


>>741
「利用約款の文章」が著作物といえるかどうか次第なので、実物を見てみないことには判断できない。(もっとも、これまでに著作物といえる約款を目にしたことはないが。)
船荷証券の記載条項の著作物性を否定した東京地裁昭和40年8月31日判決(URLリンク(www.netlaw.co.jp))が参考になるような、ならないような。


746:法の下の名無し
07/01/15 23:46:18 cZNJpXKE
>>744
>デジタル万引きについてどういった観点で違法、違法ではないといえるか教えていただけないでしょうか?
「デジタル万引き」なんて言葉を使った時点で、結果にバイアスがかかってるわけだが、、、

URLリンク(www.sankei.co.jp)
映画を撮影して許可なく公開・販売する行為は本来、著作権法で禁じられているが、一方で
同法は個人で楽しむ私的使用は認めている。
例えば、盗撮現場を取り押さえても、「自分で楽しむため」と主張されれば違法に問えないの
が現状だ。

と、マスコミすら合法と認めちゃったのが現状。

747:741
07/01/15 23:59:05 pcsEIvGg
>>745
回答ありがとうございます。
やはり約款などは余程でなければ著作物とはみなされないのですね。

748:法の下の名無し
07/01/16 16:28:28 NrbR12je
>>746
マスコミが認めようが認めまいが法的判断には何の影響もないのだが。お前馬鹿か?

749:法の下の名無し
07/01/17 00:00:01 368XpOVU
ていうか「主張」されれば「違法に問えない」という論法がおかしい

750:法の下の名無し
07/01/17 03:55:07 V3vVAvug
デジタル万引きは著作権法の管轄とは違うような?

751:法の下の名無し
07/01/17 10:16:41 OBiltBDd
>>748
裁判官って新聞読んで社会常識の欠如を補ってる(もちろん、補いになってないが)
ってのに、お前馬鹿だ。

>>749
それが、マスコミや裁判官のクオリティ。

752:法の下の名無し
07/01/17 10:36:35 gC0uQebY
>>751
> 裁判官って新聞読んで社会常識の欠如を補ってる(もちろん、補いになってないが)
> ってのに、お前馬鹿だ。

新聞は世論を知るのに重要な媒体だが、記者の判断自体は『社会常識』ではないけどな。www
これを社会常識と思っているのなら、お前は救い様がない愚民だw

753:法の下の名無し
07/01/17 12:40:21 V3vVAvug
>>752
同意
マスコミ=社会常識=裁判に反映=日本オワタ

よって>>751は市中引き回し遠島



754:法の下の名無し
07/01/17 13:02:59 368XpOVU
>>751
>それが、マスコミや裁判官のクオリティ。

ちょ、マスコミが言っているか裁判が言っているのかも区別できないの?


755:法の下の名無し
07/01/17 13:03:25 OBiltBDd
>>752
>>751
>もちろん、補いになってないが

>これを社会常識と思っているのなら、お前は救い様がない愚民だw
記者と裁判官とお前は、救い様がない愚民だよ。

>>753
あからさまな自演だなー。
ちょっと、ほのぼのしたよ。

756:法の下の名無し
07/01/17 13:20:54 cLvgBPGN
>>755
愚民が火病ったw

757:法の下の名無し
07/01/17 14:05:33 cLvgBPGN
◎どういう点で火病っているのか説明

>>751
> 裁判官って新聞読んで社会常識の欠如を補ってる(もちろん、補いになってないが)

この一文を矛盾しない文章として解釈すると、
・「裁判官って新聞読んで社会常識の欠如を補ってる」←新聞が社会常識であることを前提としている。
・「もちろん、補いになってないが」             ←上記を前提として、裁判官が新聞を読んでも補いになっていない、という意味。
としか読み取れない。
>>752は>751の文章が矛盾しないことを前提に、「新聞が社会常識である」という部分を否定している。

しかし、
>>755は「もちろん、補いになってないが 」の部分だけを取り出して反論(?)している。
しかし、その部分を出してきても、、「新聞が社会常識である」という前提は崩せない。
もしその前提を崩せてしまうと、文章自体が矛盾を包含していることになってしまう。

ID:OBiltBDdは反論したつもりになっているが、自爆してるだけ。w



758:法の下の名無し
07/01/17 17:12:28 fw3R72KY
>>757も自爆している件について


759:法の下の名無し
07/01/17 17:24:26 cLvgBPGN
>>758
いや、自爆してないね。
自爆していると言いたいんだったら、「どこが自爆しているか」を説明を。

760:法の下の名無し
07/01/17 22:52:33 nXPpHRbs
URLリンク(31.xmbs.jp)

こんなふうに勝手にアニメ配信するのは違反だよな?

761:法の下の名無し
07/01/18 09:19:27 xrPzrEjH
質問です 僕の会社の出版物が無断転用されてるんだけど これって悔しい どうにかできるんすか?
URLリンク(www.reliable-homes.co.jp) この会社のHP そこらじゅうパクってる

762:法の下の名無し
07/01/18 10:12:43 TcycmLY7
>>759
筋道が通ってない

763:法の下の名無し
07/01/18 10:36:13 8qszWLRj
>>762
『どこが自爆しているか説明を。』に対して、「筋が通ってない」という返事は答になっていない。
また、「筋が通ってない」というなら、『どう通ってないのかという説明』が必要だ。
なぜそれをしない? 君は一度ならずも、二度も同じことをしている。
説明も出来ずに難癖つけるだけか?そういうのをキチガイ妄想っていうんだぞ。

764:法の下の名無し
07/01/18 13:01:19 kWDRUw4X
>>763
> 『どこが自爆しているか説明を。』に対して、「筋が通ってない」という返事は答になっていない。

なってますが

> また、「筋が通ってない」というなら、『どう通ってないのかという説明』が必要だ。

なんで必要なのかわからん。説明してくれ。

> なぜそれをしない?

不必要だから

>君は一度ならずも、二度も同じことをしている。

どこの部分?

> 説明も出来ずに難癖つけるだけか?

それはおまえだろ

>そういうのをキチガイ妄想っていうんだぞ。

自己紹介はいいから


765:法の下の名無し
07/01/18 13:38:35 SnpduyXF
>>764
> > 『どこが自爆しているか説明を。』に対して、「筋が通ってない」という返事は答になっていない。
> なってますが
なってない。「説明」を聞いている。

「~が~なるから、筋が通らない」なら質問に対する答えとして成立するが、
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    ↑
  説明部分

説明もなく「筋が通らない」だけでは、この質問に対する答えとして成立しない。

> > また、「筋が通ってない」というなら、『どう通ってないのかという説明』が必要だ。
> なんで必要なのかわからん。説明してくれ。
自己主張して相手に納得させるためには理由根拠の説明が必要だから。
君の主張には、根拠が『全く』ない。根拠がない思想を「妄想」という。その妄想を押し付けようとしても、誰も納得しない。

> > なぜそれをしない?
> 不必要だから
なぜ不必要なのか全く説明がないな。

> >君は一度ならずも、二度も同じことをしている。
>どこの部分?
「自爆している」と言う発言における「どこが自爆しているかと言う説明』
「筋が通ってない」という発言における『どう通ってないのかという説明』
そして今回また同じことをしている。

> > 説明も出来ずに難癖つけるだけか?
> それはおまえだろ
いや、違うな。おれは>>757で一貫した説明をしてる。
しかし、君の説明は一切ない。難癖だけ。

766:法の下の名無し
07/01/18 13:53:21 SnpduyXF


   話が逸れてしまったが、>757に異議があるのなら、難癖ではなく論理的説明をもって反論しろ。
        妄想を言って話を逸らそうとするのは>>757に反論できないからか?



767:法の下の名無し
07/01/18 22:40:18 pNMdCn3T
>>758
そろそろ、フェアユース厨の自作自演が何故ばればれか教えてやるかね。

フェアユース厨は相手の発言にありえない解釈をして、相手が間違ってると攻撃し、
ID変えても攻撃方法は同じなので、容易に本人と特定できるよね。

で、相手があきれたら「反論できない」と勝利宣言するし。

まあ、これがわかったからといって、自分の解釈が間違いだと自分で悟れないから
ばればれのID偽装を隠蔽しようがないわけだが。wwwww

768:法の下の名無し
07/01/18 23:04:37 hSp+b/ax
>>767
と、キチガイが暴れております。


769:法の下の名無し
07/01/19 02:00:22 O7QEueFy
>>767
> 発言にありえない解釈をして
「ありえない解釈をして」と言う割には、「なぜありえないのか」という論理的説明が一切ないな。
また根拠ない主張か。

> 間違ってると攻撃
実際間違っているからこそ、俺は論理的に間違いを指摘している。

> 自分の解釈が間違いだと自分で悟れないから
は? 間違いだと立証することなく、なに勝手な妄想を押し付けているんだよ。
俺は矛盾したことは言ってない。筋は通っている。
もし「解釈が間違い」と言いたいのなら、間違いであることを立証してからにしな。
さもなければ、どんな解釈が正解なのか言ってみな。w

> で、相手があきれたら「反論できない」と勝利宣言するし。
プ。どうしても「俺が間違っている」ということにしたいらしいな。

お前は「あきれたから反論しなかった」のではなく、『図星だったから反論できなかった』んだろw
図星じゃなかったら反論ぐらい簡単に出来ようものだが、お前は

  『都合の悪い事は全て間違ってることにして、その妄想の上に自分を正当化している。』

なに都合のいいように前提を捏造して、能書き垂れてんだよ。

こりゃ現実逃避というレベルじゃなく、完璧に既知害の症状だ。wwwww

770:法の下の名無し
07/01/19 03:08:10 O7QEueFy
>>767
URLリンク(www.google.co.jp)

  ●フェアユース厨
  反社会性人格障害を患っている厨。(詳しくは>>2参照)  ←←注目
  タダで他人の知的財産を使おうとする『泥棒理論』を主張する。
  理論がメチャクチャで、スレ住民から矛盾点を指摘されてもそれを認めようとしない。 ←←注目
  また、論理的な反論をしないにもかかわらず、非難だけはする。 ←←注目
  推論と演繹の違いを理解できず、事実を自分の都合のいいように解釈し、 それがさも根拠になるような主張をする。 ←←注目
  理屈で勝てないと、問題の前提をすりかえる。 ←←注目
  内容で勝てないと、その話題には触れず、必死で話をそらそうとする。 ←←注目
  フェアユース厨の称号が嫌で、それを他人になすりつけようと工作する。 ←←注目


まさに、おまえだw

771:臼井芳雄
07/01/19 10:36:18 zcyTKcrR
多くの人に知ってもらいたいため投稿する。
週刊誌、マスコミでクローズアップしてもらいたい、司法が動けば中国人を特定できる
と思っているから、電話かダイレクトメールで。
1私のdocument 臼井芳雄   詳細はYahooブログ検索(特許庁)
(発明家が体験した稀有な出来事) 50位
テレビで有名な橋下徹弁護士に中途依頼した。
弁護士依頼の条件は、
1偽造封筒の甲19号証の裁判所による原本鑑定申立書を直ちに提出する。
2通常2年で結審する裁判が、地裁が始まってから3年間双方の弁護士の
合意で和解部屋に閉じ込められていた。これを普通の公開法廷に戻す。

橋下弁護士は受任後3ヶ月でこの2つの条件を撤回した,橋下弁護士が提出した準備書面(準備書面8、2003年11月13日)は陳述されたものでな
く、法律行為はされていなかった。日付は西暦であった。
これは素人にはわかりにくいことで、私に説明はなかった。3年も経過している法廷を急がせても、橋下弁護士は次は3ヶ月後にしてほしいと引き伸ばしをしてきた。
裁判長は大阪から電話対応でも可能といっているのに。私が依頼した私的鑑定では偽造と出ている甲19号証(コピー)を見て
(もし臼井さんのいうとうりこれが偽造なら協和特許つぶれる)私がそれに対して、(つぶそうと思ってない)そういうと私に握手してきた。
この言葉で橋下弁護士は甲19号証を偽造封筒と認識していると感じた。偽造が強く疑われるのに原本閲覧申請をしないことに疑問を持った。・・・・・・・・・・・・・・・・・・
詳細はGoogleブログ検索 (invention-accident)

多くの人に知ってもらいたいため投稿する。
週刊誌、マスコミでクローズアップしてもらいたい、司法が動けば中国人を特定できる
と思っているから、電話かダイレクトメールで。
1私のdocument 臼井芳雄   詳細はYahooブログ検索(特許庁)
(発明家が体験した稀有な出来事)
テレビで有名な橋下徹弁護士に中途依頼した。
弁護士依頼の条件は、
1偽造封筒の甲19号証の裁判所による原本鑑定申立書を直ちに提出する。
2通常2年で結審する裁判が、地裁が始まってから3年間双方の弁護士の
合意で和解部屋に閉じ込められていた。これを普通の公開法廷に戻す。

橋下弁護士は受任後3ヶ月でこの2つの条件を撤回した,橋下弁護士が提出した準備書面(準備書面8、2003年11月13日)は陳述されたものでな
く、法律行為はされていなかった。日付は西暦であった。
これは素人にはわかりにくいことで、私に説明はなかった。3年も経過している法廷を急がせても、橋下弁護士は次は3ヶ月後にしてほしいと引き伸ばしをしてきた。
裁判長は大阪から電話対応でも可能といっているのに。私が依頼した私的鑑定では偽造と出ている甲19号証(コピー)を見て
(もし臼井さんのいうとうりこれが偽造なら協和特許つぶれる)私がそれに対して、(つぶそうと思ってない)そういうと私に握手してきた。
この言葉で橋下弁護士は甲19号証を偽造封筒と認識していると感じた。偽造が強く疑われるのに原本閲覧申請をしないことに疑問を持った。・・・・・・・・・・・・・・・・・・
詳細はGoogleブログ検索 (invention-accident)



772:法の下の名無し
07/01/19 19:19:02 Qda8VzOj
ヒット件数 19 件
1. 特開2004-183460 消霧装置
2. 特開2004-026298 形状保持ヒダ
3. 特開2002-369676 多目的携帯用容器
4. 特開2001-188972 犯人識別用防犯具
5. 特開平11-223495 地雷除去法
6. 特開平11-208666 たたみ込み式容器
7. 特開平11-189241 缶のプルタブ式蓋
8. 特開平10-313846 喫煙具
9. 特開平10-194255 圧潰性プラスチックボトル
10. 特開平10-139336 階段式昇降機
11. 特開平10-029092 缶潰し機
12. 特開平08-201242 細線式霧水捕集装置
13. 特開平08-029304 細線式霧水捕集装置
14. 特開平08-015108 フラクションコレクタ
15. 特開平07-287075 霧水捕集器
16. 特開平07-018638 消霧装置
17. 特開平07-005082 霧水採取装置
18. 特開平05-202537 霧水捕集装置
19. 特開平05-193652 圧潰性缶

773:法の下の名無し
07/01/19 19:24:30 Qda8VzOj
ヒット件数 2 件
1. 特許3108377 圧潰性プラスチックボトル
2. 特許3012092 圧潰性缶
ヒット件数 1 件
1. 実開平05-055047 霧水量測定装置
臼井芳雄さん自身の特許権がたった2件しかないし、
また、訴訟の相手方の示す甲19号証(コピー)の内容全文が
開示されないと、対応できませんね。
また、臼井芳雄さん自身の特許権2件が年金不納付によって消滅する
危険性があるのでしょう。勿論、無効理由が存在しているものでしょう。


774:法の下の名無し
07/01/21 09:31:43 EQX871qE
3108377 (平12.9.8),臼井芳雄
3012092 (平11.12.10),臼井芳雄,本権利消滅日(平15.12.10)
いずれにしても、1件しか現在も有効な特許権(無効理由は内在している)
しかありませんので、無駄になるでしょう。
むしろ臼井芳雄が発明者となる道を捨てるのが、
世の中を良くすることです。

775:法の下の名無し
07/01/21 11:03:24 BE6bz52O
そろそろ、>>772-774の池沼、消えてくれないかな。

776:法の下の名無し
07/01/22 00:43:30 pCZUppO4
加戸センセイ、知事再選オメ

777:法の下の名無し
07/01/26 21:48:36 gC5n8WPa
今審議されてる著作権法違反データのダウンロードや海賊版購入を違法にする法制について語ろうぜ
主観要件がつくみたいだけど、結局焼石に水になりそうな気がしないでもないんだけど

778:法の下の名無し
07/01/30 09:14:04 GkuhLena
633 名前:[名無し]さん(bin+cue).rar[sage] 投稿日:2007/01/30(火) 09:05:03 ID:A9Fnp2/40
皆さん聞いて下さい。私はBTスレの住人です。
前々から醜い争いを繰り広げて居たのですが、今回またも尻を晒した事でスレが祭り状態です。
ちなみに尻を晒した人は現在メーカーに通報されております。
第三者さんからの意見も参考にして治安をよくして逝きたいつもりなので、
ぜひ祭りに参加して下さい。

634 名前:[名無し]さん(bin+cue).rar[sage] 投稿日:2007/01/30(火) 09:08:35 ID:A9Fnp2/40
【BT】 エロゲースレ Part10 【BitTorrent】
スレリンク(download板)l50

779:法の下の名無し
07/01/31 11:40:15 NAatpTBA
プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会

「プロバイダ責任制限法 発信者情報開示関係ガイドライン(案)」に係る意見募集について
URLリンク(www.telesa.or.jp)
意見提出期限:平成19年2月9日(金)正午


780:法の下の名無し
07/02/01 05:27:54 orFlReFB
スレリンク(newsplus板)
・著作権を侵害しているとして日本音楽著作権協会から申請された仮処分で、ピアノなどの
 演奏を差し止められた和歌山市内のレストランが、使用料を払う必要のないクラシックや
 オリジナル曲だけを演奏していることを証明するため、ネットで協会に演奏の中継を始めた
 ところ、仮処分の抗告審では演奏を認める異例の決定が出された。協会はこれを不服として
 提訴。攻防が続いた訴訟の判決は、30日に言い渡される。

 レストランは、和歌山市の「デサフィナード」。協会が2004年6月、著作権の管理を委託されて
 いる曲を演奏しているとして著作権使用料を求めたところ、経営者の木下晴夫さん(56)が
 「演奏のほとんどは著作権に触れないクラシックやオリジナル曲」と拒否した。
 協会は同10月、大阪地裁に仮処分を申請。木下さんは「使用料の必要な曲は今後、一切
 演奏しない」と約束したが、地裁は05年4月、「演奏内容を確認するすべがない」と演奏を
 差し止める決定を出した。
 これに対し、木下さんは曲目に問題がないことを示すため、店に音声付きモニターカメラを
 設置。演奏の様子をネットで流し、協会側にパスワードを知らせて常時確認できるようにした。
 結果、抗告審では、大阪高裁が「曲を確認できる状態になった」として仮処分決定を取り消した。

 協会の担当者は「演奏中止の仮処分が退けられたケースは聞いたことがない。オリジナルと
 称している曲も元の曲をアレンジしただけで、使用料は払うべきだ」と主張。翌10月、演奏の
 差し止めと、著作権侵害による損害金約250万円の支払いを求める訴えを大阪地裁に起こした。
 木下さんは「仮処分決定が取り消されたのに、改めて演奏差し止めの提訴をするのは納得
 いかない。司法には正しい判断をしてほしい」と訴える。(一部略)

※以下、続報

・判決が30日、大阪地裁であった。田中俊次裁判長は「将来的にも著作権侵害行為を続ける
 恐れがある」として演奏差し止めやピアノ撤去、損害金約190万円の支払いなどを命じる判決を
 言い渡した。(抜粋)

※有志によるキャプチャ
・読売新聞 1月29日朝刊、1月31日朝刊
 URLリンク(2ch-news.net)
 URLリンク(2ch-news.net)

781:法の下の名無し
07/02/01 10:54:17 yp+JWXSy
>780
門外漢なんだが、この件に関する法学系の人の意見を聞きたい


782:法の下の名無し
07/02/01 12:36:29 +lpv+s3a
「将来的にも著作権侵害行為を続ける恐れがある」
 から禁止って……

783:法の下の名無し
07/02/01 12:38:13 +lpv+s3a
というか「確認する術がないから禁止」ってのが根本的におかしいとおもうんだけどなぁ。
「違法牲のある行為が認められたので禁止」ならともかく

784:法の下の名無し
07/02/01 13:26:42 5Zu8uAO3
>>783
仮処分は、現状を止め、被害発生をとめることを目的とするので
「確認する術がないから禁止」というのは仮処分としてはごく当たり前の処分。

時系列にいうと
【仮処分】
JASRAC:「著作権の管理を委託されている曲を演奏している」
デサフィナード:「演奏のほとんどは著作権に触れないクラシックやオリジナル曲」
JASRAC:仮処分申請
デサフィナード:「使用料の必要な曲は今後、一切演奏しない」
地裁:「演奏内容を確認するすべがない」と演奏を差し止める決定
高裁:「曲を確認できる状態になった」として仮処分決定を取り消し

【損害賠償・差止請求訴訟】
JASRAC:「曲を確認できる状態になった」ことにより、
       「オリジナルと称している曲も元の曲をアレンジしただけ」と判明
地裁:「将来的にも著作権侵害行為を続ける恐れがある」

思うに、
デサフィナードは「曲を確認できる状態になった状態」で、全くのオリジナルの曲を演奏すれば
今回のような結論にはならなかった。しかし実際は、全くのオリジナルの曲ではなかったので
「演奏のほとんどは著作権に触れないクラシックやオリジナル曲」という旧来の主張が真っ向から
否定されてしまった。
だから地裁は再犯の可能性を重要視して、損害賠償の他、侵害構成物の除却命令をしたと思う。

785:法の下の名無し
07/02/01 19:59:42 VB8e5mwa
オリジナルの曲がどれだけ元の曲に似ているかの事実認定が一番の争点だろうな

786:法の下の名無し
07/02/02 00:41:41 XJqw9qeu
nyの判決文が裁判所ページにあがってるのさっき教えられただーよ orz

787:法の下の名無し
07/02/04 18:07:02 dpb7NK7I
>>786
主犯のほうじゃなくて?

788:法の下の名無し
07/02/05 00:27:43 rKr9+s+S
教えて下さい。
文字コードには著作権は存在しますか?
タイプフェイスには著作権は存在しませんし、文字コードからタイプフェイスを出力するブログラムソースには著作権が存在すると思いますが、
文字コード自体はバイナリーデータをタイプフェイスに変換するDBあるいはテーブルであり、それ自体に著作権は発生しない気がするのですが。

詳しい方、どうか教えて下さい。m(_ _)m

789:法の下の名無し
07/02/05 01:34:11 jF1FvM0Y
このスレで質問していいのかどうか分かりませんが、
違法に翻案された著作物について、引用は認められるでしょうか?

例えば、違法に作成されたコラージュ作品を引用して批評すると
いうようなケースを想定しています。

個人的には、だめだと思うのですが、どうやって法律構成したらいいのか。

790:法の下の名無し
07/02/05 09:13:03 yPnOGX1B
さえない法学生ですが、申し訳なさ程度にレスを・・・

>>788
バイナリデータとかDBとかタイプフェイスっていうのがさっぱりわかりませんが、
著作権は「創作的な表現」しか保護しません。
文字コードに近い?もので、フォントの形状はほとんど著作権では保護されません。
これはフォントといったものは、表現の範囲が狭い(色んな表現ができない)ため、創作性が肯定されにくいからです。
例えば、真っ白なキャンバスに絵を描くのと、あらかじめきめられている文字を一マスの中で表現するのとでは、
表現の幅が全然違いますよね。表現の幅がフォントのように狭いと、創作だと認められにくいんですよ。
でもそれは実は裁判所の建前で、フォントに著作権を認めるのはよくないという政策的な目的が裏にはあります。

>>789
全然大丈夫だと思いますよ。
引用はそもそも著作権を制限する規定です。
著作権がある作品を引用しても著作権侵害にならないのが「引用」です。
著作者a→著作物A→引用OK です。
そこで、
著作物Aをbが違法に翻案して違法著作物Bを作ったとします。
Bは違法な翻案によるものだから、bの著作権はなく、原著作者aの著作権だけ残ります。
(そもそも適法に翻案して作られた著作物には、翻案したbと翻案のもとになった著作物の著作者aの二人の著作権が併存します。)
よって、Bを引用する場合はaの著作権との関係で問題となるにすぎません。
これはもともと引用してOKなんですから全然問題はありません。
著作物を違法に翻案したbが悪いだけで、違法に翻案された著作物を引用するのはなんら違法ではありません。
適法だろうが違法だろうが、著作者の著作権を制限できるのが「引用」です。

791:法の下の名無し
07/02/05 13:10:03 vX3vvzvh
>>790
まぁ”日本では”認められてないが……
実際には国内法だけで完結する問題じゃないぞ。この辺。
世界的にはフォントの著作権には配慮する必要がある。

で、当然だが文字コードは共通のものなので著作権は認められない。
表現の手段であって表現ではないからだ。
でなけりゃJIS規格に従うと著作権違反なんてことになりかねないからな。

792:法の下の名無し
07/02/05 17:46:51 5ujjA1MW
>>791
(゚Д゚)ハァ?

793:法の下の名無し
07/02/05 18:59:22 vBjKQaWZ
>>789
結論としては、引用規定により原著作物の著作者の著作権行使を阻めるから引用が認められて問題ないとする>>790に同意。

> 個人的には、だめだと思うのですが、どうやって法律構成したらいいのか。
「だめだ」という方向で構成したいのであれば、無断翻案と知りつつ引用することは「公正な慣行」に合致しない、という方向で攻めるしかないかな。

もっとも、790が言う
> Bは違法な翻案によるものだから、bの著作権はなく、原著作者aの著作権だけ残ります。
というのはダウト。

二次的著作物の要件として、許諾を得て創作されたものであることは要求されていないから、BがAの許可を受けずに翻案したものであっても二次的著作物としてBに権利を発生させる。
ただその上で、これにはAの権利も及ぶから、Bが勝手に公表、複製、展示等するとAとの関係で著作権侵害になる、というに過ぎない。


>>792
俺は>>791ではないが、おそらく791前段の趣旨は、"Vienna Agreement for the Protection of Typefaces and their International Deposit"(但し未発効)に代表される世界の動きに注意しろ、とのことだろう。
その指摘自体は正当。


794:790
07/02/05 19:25:47 yPnOGX1B
>>793
なるほど
ということは、BがAの翻案権を侵害してはいるけど、Bの著作権自体は発生してるわけですね
勉強なりました。

しかしそうすると、今回の事例のようにAの著作物を違法に翻案した二次的著作物をBが作ったとして、
それをCがさらに違法に複製したりすると、B→Cへの差止めと損害賠償も認められるんでしょうか。

795:法の下の名無し
07/02/05 21:07:49 xsnyFrhI
>>788
>文字コードには著作権は存在しますか?
ASCIIはともかくJISの漢字なら、選択に創作性があるので、存在する。

第十二条の二  データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有する
ものは、著作物として保護する。

>>790
>文字コードに近い?もので、フォントの形状はほとんど著作権では保護されません。
>でもそれは実は裁判所の建前で、フォントに著作権を認めるのはよくないという政策的な目的が裏にはあります。
フォントを著作権で保護すると出版社が困るからな。

>表現の幅がフォントのように狭いと、創作だと認められにくいんですよ。
習字には著作権があるにもかかわらずな。

>>791
>世界的にはフォントの著作権には配慮する必要がある。
フォントに著作権を認めると、世界的に出版社が困るんだが?


796:法の下の名無し
07/02/05 22:19:29 vUiilONV
>>795
 ↑は無視ということで。

797:法の下の名無し
07/02/06 00:04:21 Cd542JqP
URLリンク(internet.watch.impress.co.jp)

結局のとこ、議論中の題材ってことかなぁ。

裁判で係争がつみかさなって判例が定型化しても、時代の流れもあるし一概に言えない分野かと。

798:793
07/02/06 00:24:32 OZM4kJvu
>>790=794
> ということは、BがAの翻案権を侵害してはいるけど、Bの著作権自体は発生してるわけですね
その通り。
これは、二次的著作物に関する著作権と原著作物に関する著作権とが独立して働くとする11条の趣旨にも沿った解釈といえる。

>B→Cへの差止めと損害賠償も認められるんでしょうか
理論的にはそうなる。それが現実に争われた裁判例はちょっと見当たらないけれど。
なぜ現実に争われないかというと、Bは原著作者であるAの許諾無く複製等の利用を行えないから、自らCへ差止請求しても、その後の利用=対価の回収につながらないから。

(例えば、小泉直樹「二次的著作物について」『半田正夫先生古稀記念論集 著作権法と民法の現代的課題』(法学書院、2003年)172頁は、これをAのみならずBも差止請求が可能であるというメリットを持った制度設計だと言えるとしつつも、
「無断翻訳物を自ら利用できない無断作成者〔註:この場合のB〕に、第三者〔註:同C〕の行為を差し止めるインセンティヴがどれだけあるか疑問であることも事実である。」と指摘する。)


他方、損害賠償請求ができるかどうかは、検討の必要がある。
一応Bの著作権は「法律上保護される利益」ではあるものの、単独で適法に利用できない以上、損害がないと言えるかもしれないし、
また、Bが受け取った賠償金はその後(AからBへの請求によって)Aの手に渡るべきものだから、Bは究極的にはそれを保有し得ない地位にあるとも言えそうだから。
そのような請求が認められるべきであるかどうか、自分で考えてみて欲しい。

いずれにせよ、これは不法行為法の理論や一般条項という著作権法にとって外在的な法理によって解決が図られるべきであって、
著作権法の内在的解釈レベルでいえば、Bもまた正当な著作権を有し、その侵害に対して差止請求権、損害賠償請求権を持つということは言えるだろうと思う。

799:790
07/02/06 17:52:55 uN7MbNoy
>>798
なるほど。
参考なりました。
長文レスサンクスです!

800:法の下の名無し
07/02/07 12:52:47 UBzIXi9I
先生方、教えて下さい。
ウィニー等でダウンした歌やら映画を自分のパソコンに保存しておくのは違法なんでしょうか?

801:法の下の名無し
07/02/07 15:44:15 BHlUDXyV
>>797
法学ってのは議論する学問だしな。
一意的回答がえられるもんじゃないもんねー。

ここに質問しにくる連中は勘違いしまくってるけどよ。
つかそういうのは法律勉強相談板に行け

802:法の下の名無し
07/02/07 22:13:41 gwuFLnqM
放送が終了したスカパー!の映像をDVDに焼いて売ってもいいのですか?
放送が終了したなら著作権はもうない、と東大法学部卒の方に言われたのですが、本当かどうか・・・

803:802
07/02/07 22:23:49 gwuFLnqM
んなわけないですよね?
だとしたら放送が終了した番組がYouTubeにうpされてもテレビ局は文句言えないですもんね?

804:法の下の名無し
07/02/07 22:56:16 BHlUDXyV
>放送が終了したなら著作権はもうない、と東大法学部卒の方
   _, ._
 (;゚ Д゚)

映画の著作物の著作権は公表後七十年有効。

問題となるのは38条、営利を目的としない上演に該当するかどうかかと。
Youtubeは宣伝を行い営利を目的としているので、これには該当しません。
また、ここにアップロードする行為が複製権の侵害にあたるかなどの論点が存在すると思われます。

何が正しいとかこれが結論だとかは言いませんが、著作権があるかどうかに関してだけは明確に
『公表後70年』と申しておきます。

805:法の下の名無し
07/02/07 23:04:50 BHlUDXyV
>DVDに焼いて売る
論外っすね。明らかに複製権あるいは頒布、譲渡権の侵害です。

むしろJASRACとかが店内で個人客がノートPCで映画の著作物を閲覧する行為まで上映にあたるとかぬかしてますが……

806:802
07/02/07 23:09:28 gwuFLnqM
>>804-805
ありがとうございます。
スカパー!でやっていて、現在は放送終了したというのは代ゼミの講義なんです。
現在はURLリンク(bb.goo.ne.jp)という形で配信しています。

その自称東大法学部の方からのメールをコピペします。

-----------------------------------------------------------------------------

一応私は東大法学部卒業で(今は法律と関係ないIT関係の仕事をしているのです
が)
著作権の話をさせてもらうと代ゼミ(スカパー時代)の映像を今(スカパー配信
が終わった )売買や、やり取りをしても罪にはならないんですよ。
著作権で何が訴えられるのかというと今代ゼミはブロードバンドでパソコン配信
ですよね。あの今配信されている映像を今売買ややり取りをしたら罪になるんで
す。
つまり例えば今日の新聞を今日のうちに誰かに売ったりやり取りしたら罪になる
んですが明日その今日の新聞を売ったりやり取りしたらそれは罪にはならない著
作権違法にならないんです。だから廃品回収とかもそうでしょ!あれも収集して
お金に変えるけどそれが罪にならないのはそういうことなんです。


今代ゼミの調査員が動いてるのはあの代ゼミブロードバンドはパソコン配信で見
れる試聴期限がそなえられているのにそれをプログラムで破ったりコピーできな
いはずなのにコピーしたりしてるっていうのがわかったかららしいです。だから
今配信されているやつはやり取りしたらダメなんです。(スカパー時代に配信さ
れて今でも配信されているやつは調査員が調べに入ったとしても「スカパーに入
っていた」という証拠や、ましてやスカパーで録画して残してるのにわざわざま
たブロードバンドで落とす人もいるはずないですが(笑い))そういう前歴とい
うかスカパーに入っていたという証拠があればやり取りしても大丈夫なんですよ!

だからあるいみ2ちゃんねるの発言しているやつらは無脳なんですよね(笑い)
。著作権と言われただけでビビって著作権の本質を知らない人が多いんですよね。

-----------------------------------------------------------------------------

とのことです。
うさんくさいヤツだとは思いませんか?

807:802
07/02/07 23:16:11 gwuFLnqM
ちなみに、スレの流れは

「代ゼミの講義が欲しい」と言う香具師、
「交換しよう」とメアドを晒す香具師、
「代ゼミ法務部に通報しました」と言う香具師、
「代ゼミ調査員が購入者を装ってメール送って捜査している」と言い出す香具師、
「放送終了分は売買OK」と言い出す自称東大法学部卒、

など、出演者は多数です。

808:法の下の名無し
07/02/07 23:33:19 pgWhoISA
とりあえず、スカパーの代ゼミの講義をビデオに録画してヤフオクで販売したことが著作権侵害とされた次の事例を突きつけてやるといいと思う。

東京地裁平成17年4月27日判決(平成16年(ワ)第26771号)
URLリンク(www.translan.com)
URLリンク(www.courts.go.jp)


809:802
07/02/07 23:53:50 gwuFLnqM
>>808
おお、莫大な損害賠償ですね。。。
ただ、彼の理論からすると、ブロードバンドに完全移行になったのは2006年(平成18年)4月なので、
平成16年の時点ではまだスカパー!放送やっているんです。

しかしながら、現実的に考えても、放送終了分が販売OKになるとは考えにくいですよね。
OKだったら、いろいろなものが売られているでしょうし。
自称東大法学部卒がインチキなのは間違いなさそうですね。
ただ、彼は代ゼミ調査員で、売買の証拠をつかむ調査をしていたとも考えられるんです・・・

810:法の下の名無し
07/02/08 15:43:08 mLo521id
>>806
そいつもあれだが、日本の法律を持ち出してYoutubeの営利目的行為を咎めようと
してる馬鹿となら、いい勝負だな。

世の中広いな。

811:法の下の名無し
07/02/08 19:35:21 DvuNQWpD
>>800
適法だよ
ウィニーやWinMXなどのファイル共有ソフトでダウンロードすること自体が適法
但し、違法なファイルをアップロードできる状態においておくのは違法
要するに、皮肉なことにDOMが適法ってことだ
もうすぐ新しい法律できて違法になるから、今の内にダウソしまくっとき

812:法の下の名無し
07/02/09 23:29:16 P8X9jnEh
>>811
>但し、違法なファイルをアップロードできる状態においておくのは違法
「違法の可能性がある」って強弁してる報告書があるだけじゃないか?

>もうすぐ新しい法律できて違法になるから、今の内にダウソしまくっとき
何がダウンロードされたかを利用者が認識してればともかく(認識してることの立証は極めて
困難になり、nyのやり方では事実上不可能だが)、ダウンロードされたものの内容をダウンロ
ードした者が確認せずに自動的にアップロードすること自体を違法にするの?

それだと、例えば、サーチエンジンのキャッシュはいちいち内容確認せずにアップロードされ
てるので全部違法になっちゃうけど、そういうこと?

813:法の下の名無し
07/02/10 01:08:16 ERTGU8Oc
>>812
URLリンク(www.courts.go.jp)
URLリンク(www.courts.go.jp)
URLリンク(www.courts.go.jp)

814:法の下の名無し
07/02/10 10:39:56 itnHkrVY
>>812
 ↑
は無視ということで。

815:法の下の名無し
07/02/10 10:49:42 04YNWcd5
オークションでフォトショップやイラストレータをダウンロードできると謳って
winnyの解説書を販売してる人がいるんですが
そういうのは著作権法違反ほう助罪にはならないのでしょうか?

海賊版ではないので摘発は難しいのでしょうかね・・・

816:法の下の名無し
07/02/15 03:02:17 02Q1v58f
なりません

817:法の下の名無し
07/02/19 01:37:33 VvQy5Ugh
>>816
どういう法理で?

818:法の下の名無し
07/02/22 07:51:45 pAds5QK1
URLリンク(vmsp.jp)
2ちゃんねるのパクりサイトなんだが違法にならんのかいな

819:法の下の名無し
07/02/25 13:45:26 HzlAxmom
ん? すれッド数が……?

820:法の下の名無し
07/03/08 00:11:09 RSujD+zA
こんにちは。
プログラムについての質問なんですけど、
マイクロソフトなどが売っている統合開発環境「Visual Studio」
などを使用して作成したプログラムをフリーソフトとして
インターネット上に公開するには何か許可をいれたりしないと
いけないものなのでしょうか?

また、オープンソースやシェアウェアとして公開する場合はどうでしょうか?
よろしくお願いします。

821:法の下の名無し
07/03/09 12:54:19 JtpaQG7Y
セレブ写真、他人写真を毎日無断転用しまくっているゲイのブログ
URLリンク(plaza.rakuten.co.jp)

822:法の下の名無し
07/03/16 01:11:19 Ks6mX7R8
森進一&川内の「おふくろさん騒動」で、
JASRACが出張ってきました。
「どう歌うか」というのは「著作人格権」の問題と聞きました。
そこで気になったのですが、
「著作人格権」というものは管理委託契約により
委託することが可能な権利なのでしょうか。
議論よろしく。

823:法の下の名無し
07/03/16 22:59:44 OKeoYkAr
>>820
インストール時に同意させられる「使用許諾契約書」に何か書いてあればそれに従うべし。
もし何も触れられていないのであれば、普通は、なんの許可も必要がないと考えられている。
(ただし標準でついてくるアイコンなどを使った場合に、その著作権がどうなっているのかは別途検討したほうが良い。)

>>822
まず、言葉遣いの点だけど、「著作人格権」ではなく、「著作者人格権」。

著作者人格権は一身専属なので(著作権法59条)、委託もできない。
この結論自体は議論の余地もないほど明らか。
したがって、本来的には著作者人格権侵害に対してJASRACは何ら口を挟むべき立場にはない。

JASRACの見解として
「改変されたバージョンをご利用になりますと、川内氏の有する同一性保持権の侵害その他の法的責任が生じるおそれがありますので、ご留意ください」
URLリンク(www.jasrac.or.jp)
と述べられている箇所は、他人の著作者人格権を侵害しないようにしましょう、という一般論にすぎない。

もっとも、著作者人格権を侵害されるおそれが高いとして川内氏から利用を許諾しないようにという要請が届いているらしいので、それを著作権等管理事業法16条の「正当な理由」と捉えて利用の拒絶を行うことはありうる。
同見解で「あらかじめ、改変されたバージョンが利用されることが判明した場合には、利用許諾をできません」としているのはこの趣旨だろう。


824:法の下の名無し
07/03/28 18:44:13 d2c6T4MS
初学者です。質問させてください。

自分のブログ等で、ミュージシャンの歌詞を引用した場合、
「引用させていただきました」みないなことをちゃんと書かないと、著作権法違反に問われますか?


825:法の下の名無し
07/03/28 19:03:29 rfkVifQ7
引用をする際に守るべき条件のうち最も重要なものとして、他人の作品の部分と、自分の意見の部分とをはっきり区別しないといけないというルールがあります。
また、引用した場合には、出所(誰のどの作品から引用したのか)を明らかにしないといけません。
従って、どの部分が引用に当たるのかを明らかにした上で(例えばカギカッコで括る、HTMLのblockquoteタグを使うなど)、それが誰の何という作品からの引用なのかをちゃんと書きましょう。


826:法の下の名無し
07/03/28 19:27:30 d2c6T4MS
>>825
ありがとうございます。
ブログとかでも出所を明らかにしないといけないんですね。
営利とかが関わる場合だけかと思ってました。

もう1つ質問させてください。
自分のブログの中でのその引用が、仮に著作権法違反に引っかかるとして、
訴えることができるのは引用されたミュージシャンだけですか?
それとも、それを見つけた人なら誰でも可能ですか?

827:法の下の名無し
07/03/28 19:43:45 rfkVifQ7
多くのミュージシャンは、著作権の管理をJASRACに任せているので、JASRACから訴えられることになります。
たまたまJASRACに任せていないような場合には、作詞者本人から訴えられることになるでしょう。

見つけた人から訴えられるということはありません(その人に対しては何の害も及ぼしていないのだから)。
ただ、見つけた人がJASRACに通報して、その結果としてJASRACから訴えられる、という可能性は否定できません。

828:法の下の名無し
07/03/28 19:56:57 d2c6T4MS
>>827
なるほど。
でも、一般の個人のブログ内での引用で訴えまで起こすことは、
現実問題としてはよほど悪質な場合に限定されるような気がしますが、
気をつけないといけませんね。

親切に、ありがとうございました。


829:法の下の名無し
07/03/29 07:45:56 Te8nygqO
★中松氏「ポスターは著作権侵害。私の発明品だ」…「慎太郎ビラ」メッタ斬り

・ドクター・中松候補が、石原都知事を“訴えてやる”!?
 石原陣営はこの日から赤地に白字で「東京再起動」と大きく書かれたポスターを
 掲示した。赤と白と言えば中松候補が「票が集まる」として“発明”した配色で、
 同候補の宣伝カー、ポスターともに赤地に白字で名前が書かれている。

 石原知事の新ポスターを知った同候補は「著作権侵害もはなはだしい。赤と白は
 私の発明なんですから、許可をとってもらわないと。調査によると、この選挙は
 石原か中松かと言われているだけに、(石原陣営は)焦っているのかもしれない。
 これで確実に(石原知事に)票が集まるでしょう」と悔しがっていた。
 URLリンク(hochi.yomiuri.co.jp)

830:法の下の名無し
07/03/29 09:26:42 UVSStDsN
>>829
ここはニュース板じゃないから、そういうネタは書き込まないでくれ。
邪魔でしょうがない。

831:法の下の名無し
07/03/30 11:02:21 2wdX9yhS
URLリンク(news.ameba.jp)

832:法の下の名無し
07/04/01 05:08:12 dCZqk9Zm


ソフトウェアに対する海賊行為と著作権侵害について;
ライセンス契約を踏みにじる者たちを見つけ出し、訴追を支援する英国を本拠とするFederation Against Software Theft(FAST)

URLリンク(opentechpress.jp)

日本において、FASTにあたる団体・機関は・・・・と言えば、なんという機関があるのでしょうか。教えて下さい、宜しくお願い致します。UKの人に日本においてFASTにあたるのは何か?と質問され、調べています。






私の調べたところでは・・・・
ACCS
URLリンク(www2.accsjp.or.jp)
とか、
BSA Japan
URLリンク(www.bsa.or.jp)

あたりでしょうか?




833:チャンネル桜が今日から無料放送に!!
07/04/03 17:49:10 R2pbDd6K

日本文化チャンネル桜は、平成十九年三月三十一日をもってスカイパーフェクTV!Ch.767における
24時間放送を休止し、同Ch.241「ハッピー241」の夜の時間帯で放送を続けることになりました。

※「ハッピー241」での放送時間(4月1日?)は、以下のとおりです。スカイパーフェクTV!
の受信環境があれば、どなたでも無料でご覧になれます。
       【月?金】18:30?21:30/23:00?24:00
       【土・日】21:00?24:00

URLリンク(www.ch-sakura.jp)



834:法の下の名無し
07/04/08 08:43:19 LJFco+rn
質問です。
ブログにCDやDVDのジャケット、キャラクター製品の写真を載せています。
最近、それって違法だよと言われていて超うるさいんですけど、本当にそうなんですか?
URLリンク(yaplog.jp)
こんな感じですけど、・・・個人の趣味ならいいのよね?
私の好きなものを載せてるだけなんだし。

835:法の下の名無し
07/04/08 23:27:29 Jp9nirpG
>834
だめ。

836:法の下の名無し
07/04/09 00:55:22 ESHKvx+K
>>834
個人の趣味ならなにやってもいいのですか?
私の好きなものを載せてるだけならなにやってもいいのですか?

あなたのような屁理屈厨用の説明があるのでよく読みましょう
URLリンク(ken0604.e-city.tv)



837:法の下の名無し
07/04/09 19:17:40 5twmaKwU
相談のふりをした晒しな気がしてきた。

838:834!
07/04/09 23:20:39 2sqaPeOU
>837さん

>834←この人はブログの作成者ではないようです。
本人になりきり、このような投稿をしている834!あなたは人権侵害です。





839:法の下の名無し
07/04/10 00:16:17 +FEf1sWS

コメント削除された>>834の管理人は悪質侵害厨認定

840:法の下の名無し
07/04/10 00:32:17 f2DC4m5x
正直こんなんより、テレビキャプのほうがいらつく。

841:虚構世界内存在 ◆vWilh8Qklc
07/04/10 11:58:48 c4Bo8ham
著作権主義の論駁

●超越論(0→1)
URLリンク(www.google.com)
●超越論にまつわる3つの難問
URLリンク(www.google.com)
●非超越論(1→0)
URLリンク(www.google.com)
●非超越論にまつわる3つの難問
URLリンク(www.google.com)

■社会的構成 Lv.1
URLリンク(www.google.com)
■制作者と制作物
URLリンク(www.google.com)

●還元主義的唯物論を採用した場合の帰結
URLリンク(www.google.com)
●行為の切断
URLリンク(www.google.com)
■矛盾・自己中心性・社会性
URLリンク(www.google.com)

842:法の下の名無し
07/04/23 02:02:44 x1r1tC77
【北京/中国 20日 AFP】「ディズニーランドは遠すぎる」をスローガンにする中国国営のアミュー
ズメント・パークがある。この北京石景山游来園(Shijingshan Amusement Park)では、園内の
スタッフがディズニーのキャラクターである白雪姫と7人の小人たちに扮し、「シンデレラの城」や
「マジック・キングダム」のレプリカを設置。
 ディズニーランドのイメージいっぱいだが、キャラクターを使用許可は一切、取っていない。
中国の著作権侵害を端的に表す例として、米国政府は憤りをあらわにしている。

URLリンク(www.afpbb.com)

URLリンク(chimpoppo.hp.infoseek.co.jp)
URLリンク(chimpoppo.hp.infoseek.co.jp)
URLリンク(chimpoppo.hp.infoseek.co.jp)
URLリンク(chimpoppo.hp.infoseek.co.jp)

これってもしかして中国国内法ではセーフ?

843:法の下の名無し
07/04/26 09:55:02 OuXXPanD
1.保護期間が過ぎている(とっくに30年は越えてる!)
2.ディズニーのキャラクターは既に一般化しており、法的保護に値する著作物とは言えない。

構成自体はできるとおもう。

844:うんこ
07/04/26 16:45:44 imDvGem1
著作権てナニ?

845:うんこ
07/04/26 16:48:52 imDvGem1
早く教えてよ


846:法の下の名無し
07/04/27 13:00:43 Z75EO4iz
伝達権について質問です。

テレビ放送を受信し、ビデオに録画して上映した場合は、
複製権と上映権の侵害が問題になり、伝達権侵害はない
という解釈でいいでしょうか?

同様に、HTMLや画像ファイルを受信して、ハードディスクに一旦
記録した後、それを画面に表示するようなシステムを用い、
その画面を公衆に見せた場合、伝達権侵害の問題になるでしょうか?

847:法の下の名無し
07/05/06 18:30:07 9XOyxqCG
著作権とは我々の敵です。

848:法の下の名無し
07/05/21 18:47:38 WfFD1Z5V
著作権法を学びたいんですが、定評あるおすすめの本はないでしょうか?
憲法芦部、民法我妻、刑法団藤大塚みたいな感じのを探してます。

849:法の下の名無し
07/05/21 18:57:00 jXCtSvJP
無い。つかんな古代の読んでたらついてけねーぞ。
動きの激しい分野だし。

850:法の下の名無し
07/05/21 19:19:55 WfFD1Z5V
>>849
ありがとうございます。
じゃあ、何読めばいいの?

851:法の下の名無し
07/05/21 20:38:45 jXCtSvJP
>>376 >>511

852:法の下の名無し
07/05/21 20:41:38 jXCtSvJP
基本書っぽいもので比較的最新の事まで書いてる。
が、あくまで比較的なので、最新の動きは自分で追いかける必要有り。

853:法の下の名無し
07/05/21 22:08:35 0SIGjMPg
>>849
>つかんな古代の読んでたらついてけねーぞ。
古代に著作権なんてなく、たかだか最近数百年のもんだからな。

>動きの激しい分野だし。
いわゆる「自然権」ではないから、声の大きい側が改変し放題。


854:法の下の名無し
07/05/21 23:05:57 q7X4TC1r
ベルヌ条約、万国著作権条約辺りの著作権関係の条約を逐条レベルで解説している本って無いのでしょうか。
現在比較的簡単に読むことができる範囲で。

最悪どうしても無いなら日本語でなくてもよいので。

855:法の下の名無し
07/05/23 20:35:27 Nvee3ctK
今さらながら朝鮮人には特許、著作権など無い。

au by KDDI EZアプリ(BREW) Part121
スレリンク(appli板)l50

海外人気ゲーム
スレリンク(appli板)l50


856:法の下の名無し
07/05/23 22:27:05 t/9W0GyK
著作権法の権威は斉藤博 半田正夫
どちらかを読めば保守本流がわかる。

857:法の下の名無し
07/05/23 23:21:51 9kOPPI1y
半田正夫の著書は最新事例への追随が甘すぎ

858:法の下の名無し
07/05/25 02:38:18 wFOgr5d+
MIXIのアイコン

859:法の下の名無し
07/05/26 19:19:19 QLdPcrjx
学会お疲れさま。
あんまり収穫なかったけど。

860:法の下の名無し
07/05/27 05:47:09 OP5vRlg/
前仙台高裁長官の近藤崇晴氏(63)が23日、新しく最高裁判事に就任した。
URLリンク(www.asahi.com)

◆最高裁判所裁判官 (2007年5月23日現在)

氏   名   学  歴   担当小法廷
島田 仁郎  東京大卒  第二小法廷(長官)
横尾 和子   I C U 卒  第一小法廷
藤田 宙靖  東京大卒  第三小法廷
甲斐中 辰夫 中央大卒  第一小法廷
泉   徳治  京都大卒  第一小法廷
才口 千晴  中央大卒  第一小法廷
津野   修  京都大卒  第二小法廷
今井   功  京都大卒  第二小法廷
中川 了滋  金沢大卒  第二小法廷
堀籠 幸男  東京大卒  第三小法廷
古田 佑紀  東京大卒  第二小法廷
那須 弘平  東京大卒  第三小法廷
涌井 紀夫  京都大卒  第一小法廷
田原 睦夫  京都大卒  第三小法廷
近藤 崇晴  東京大卒  第三小法廷

以上15名

861:法の下の名無し
07/05/27 19:29:07 /nzg85Be
URLリンク(blog.livedoor.jp)
オンラインストレージサービスは著作権侵害

862:法の下の名無し
07/05/30 14:39:21 HXHTczls
法律素人ですが質問です

なぜ著作権は譲渡や相続ができるようになっているんですか?
それが著作権者にとってどんなメリットがあるんですか?

863:法の下の名無し
07/06/01 16:27:25 Ck+BYERX
著作権法上、著作物の引用は著作者の許諾を得ないでもできるそうですが、
多くの著作物には「無断転載禁止」と書いてありますね。
この「無断転載禁止」というのは法律違反なんでしょうか?

864:法の下の名無し
07/06/01 16:31:46 Ck+BYERX
>この「無断転載禁止」というのは法律違反なんでしょうか?

修正:
著作者が「無断転載禁止」と言うのは著作権法違反に当たりませんか?

865:法の下の名無し
07/06/01 17:09:33 a7sZXtJr
スマンがチラシの裏を書かせてくれ

名誉毀損の基準を都合よくすることで公人であっても
追求しにくくすることができるし
著作権を守るという名目で、それを乱用すれば
ちょっとしたことで表現の自由を抑えることができると
なるほど、そうきたか

866:法の下の名無し
07/06/01 17:51:18 Ck+BYERX
その理屈だと逆のことも言えますね。
表現の自由を守ると言う名目で、それを乱用すれば
いくらでも著作権を侵害することができる、って。

867:法の下の名無し
07/06/01 17:58:27 iW1uILP9
読売 著作権侵害の疑いで謝罪
URLリンク(www3.nhk.or.jp)

読売新聞が掲載した挿絵が、雑誌に掲載されていた写真を無断で写し取って制作されていたことがわかり、
読売新聞は著作権を侵害している疑いが強いとして、1日の紙面で、関係者に対して謝罪しました。


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