著作権法at JURISP
著作権法 - 暇つぶし2ch2:法の下の名無し
05/07/18 02:12:15 E/X2aeQb
ウルサイ

3:法の下の名無し
05/07/18 15:20:37 zRi2vSRH
>>1
司法試験板や法律相談板のスレのほうが繁盛してるからね


4:法の下の名無し
05/07/20 13:14:35 g0TKNjM/
P2P絡みで法律論をぶちたい奴に限って民法の基本すら知らないから
解説するのが鬱陶しくて仕方がない。クラブキャッツアイ・ときメモ・
ファイルローグ・ヒットワンあたりの判決や法理を無視して話するし,
>>1の積極的誘引の法理なんて日本にないから更に応用問題なのに
素人が口出ししてくる。居酒屋談義にもならん。

5:法の下の名無し
05/07/20 22:27:32 6lzjzQ+Q
著作権法
URLリンク(www.houko.com)

前に百選読んだだけでマトモに解釈学やったことないんだけど
どの教科書がおすすめ?

6:法の下の名無し
05/07/21 02:34:38 hFwGWCp3
とりあえずは田村善之が無難かと

7:法の下の名無し
05/07/21 08:35:19 bYrNXDFV
↑ぷぷ 

8:法の下の名無し
05/07/21 11:14:18 FKhnLB+g
タムタムをバカにするなぁぁぁぁぁぁ!

9:法の下の名無し
05/07/21 13:37:59 GpJrH3VX
とりあえずは田村善之が難かと ププフ

10:法の下の名無し
05/07/22 00:52:09 YzLGeaD/
7月22日は著作権制度の日らしいな。
ということでage

11:法の下の名無し
05/07/22 08:38:27 s6+UpXyF
バカにしてんじゃないよ。「無難」じゃないだろってこと。誉め言葉だよ。永遠の異端者だよ。いい意味で。新聞でコメントしてんのも「野党」だからだよ。 

12:法の下の名無し
05/07/22 22:21:58 JxSqo9WM
著作権制度の日なのか。プラーゲが来た日なのかなとか
思ったら全然違ったぜ。

13:法の下の名無し
05/07/23 01:38:46 t+ThxeaX
映画の著作物で固定性が要件としてるのは一体どういう文理解釈なのかと

14:法の下の名無し
05/07/23 21:14:41 Ls2QxV8C
日本の著作権法は、半田正夫で始まった。

15:法の下の名無し
05/08/22 21:06:53 a1YGVRsa
質問です。
2次加工品の著作権は保護の対象になるのでしょうか。
例えば1次加工品の絵が100年以上前の作品で既に著作権が失われている物を
スキャンし色調を整えCD-ROMに収め販売したとします。
その場合CDを販売している加工者に著作権は発生するのでしょうか。

個人的に元が無料だから二次加工品に著作権は発生しない気がしてるんですが、
どうなんでしょ。
著作権が発生しないならそのCD使って新しい物を作って売ってみたいんですが。
どうなんですか先生。

16:法の下の名無し
05/08/23 17:42:31 Hq0V3QdJ
質問age

17:法の下の名無し
05/08/23 17:48:03 v+Q+ieV2
俺は最近先生をやめたから答えられんなあ

18:法の下の名無し
05/08/23 19:13:31 ND7Pe9o6
>個人的に元が無料だから二次加工品に著作権は発生しない気がしてるんですが

この部分だけは確実に違うと思う。

19:法の下の名無し
05/08/24 01:14:34 Kz6a6qRA
“加工”をした結果が、独立した創作的表現となっているかどうか、だね。色調を補正する程度ではダメだろう。
例えば、レオナルド・ダ・ヴィンチのモナリザを徹底的に加工して、結果として独自な思想感情の表現となっていれば、それは“新”著作物であり、作った人は著作権者になる。

アンディーウォーホルのマリリンモンローとか立派な著作物でしょ。

>個人的に元が無料だから二次加工品に著作権は発生しない気がしてるんですが、
>著作権が発生しないならそのCD使って新しい物を作って売ってみたいんですが。

逆でしょ、自分の作品として自分の著作権が発生したほうがいいんでしょ。人からマネされないように。

もとの作者の著作権が既に切れているんなら二次的加工をしても誰からも文句は言われない。
でも、100年位前ならもしかして著作権が存続しているかもよ。死後50年だから。

著作者人格権も問題。同一性保持権とかは遺族(孫まで!)でも主張できる。

20:15
05/08/24 03:19:51 YM0nVeHr
>>19
わかりやすい回答をありがとう。
また別の問題が出てきたのです。

話は>15に続くのですが、二次加工されたCDを使って俺はTシャツを作りました。
言わば俺は第三次の加工者になったワケです。
そこで二次の加工者に問い合わせた所、このCDの画像を使って商売するのはやめてくれって事だそうで。
そのCDに収められてる画像は、大元の一次加工品の色調とサイズを整えただけの物。
二次加工者は自分の著作権を主張しております。

そもそも一次加工者に著作権の許しを得たのか?と問い合わせた所
連絡先も製作者もわからないし随分古い物だから・・・との事

何だかなぁ。
ここで俺が一次加工者を突き止めて著作権の許しを得てしまえば二次加工者にとやかく言われる事は無いのでしょうか。

21:法の下の名無し
05/08/24 09:49:04 D5/JhLtv
無くない。二次著作者は三次著作者に著作権を主張できる。
N次著作者はN-1次著作者以下原著作者まで全ての許諾がいる。

22:15
05/08/24 10:26:41 1KGx6LBx
>>21
ナルホド。兎にも角にも物を作ったら著作権を主張出来るんですね。
楽して二次加工のCD使うよりも元絵からスキャンして起こした方が問題は少なさそうですね。
ありがとうございました。

著作権をクリア出来たらTシャツを店に並べようと思いマス


23:法の下の名無し
05/08/24 15:26:06 RvEW5/Zf
↑おまいも二次著作者も違法だよ。だからおまいに販売されて大きくしたくない。いわゆるおまいのやろうとしてるのは他人の労力にあやかるわけだから只乗り、フリーライド。著作権はクリアーしてるが、絵画には所有者がいる。所有者の権利を侵してるんだよ

24:法の下の名無し
05/08/24 15:29:17 RvEW5/Zf
所有者は管理権などを持ってるから。まぁ著作権が切れても、その絵画所有者が見物料とるのは違法じゃないだろ?おまいは所有者の権利を侵害するから、不当競争防止法にひっかかりアウト。なぜみんながおまいの考えたことをやらないか考えろ

25:法の下の名無し
05/08/24 17:18:34 D5/JhLtv
>>23-24
素人ですか?願真卿事件を踏まえた記述ですか?

26:法の下の名無し
05/08/24 18:19:05 RvEW5/Zf
↑かじった程度。じゃあおまいの考えはなんなんだ?所有者との関係はどうなるんだ?昔の寺の仏像を写真に撮り、それを販売目的に使うのはどうなんだ?たしか違法という判断がでてるよな

27:法の下の名無し
05/08/24 18:34:32 JU1mFUH7
おまいおまいうぜぇな。あと適当に改行してくれ。

28:法の下の名無し
05/08/24 19:21:11 wkrzkFBP
昔の寺の仏像を写真に撮り、それを販売目的に使うのはどうなんだ
↑これは著作権とは違う

29:法の下の名無し
05/08/24 20:20:35 mMkV+mM2
考えも何も・・・PDに入った著作物の無体的側面は所有権者はどうにもできないという最高裁判例が出ています。
勉強しないで回答するのは聊か不誠実だと存じますが。

自書告身帖は、書という美術の著作物の原作品として、有体物としての面と無体物である美術の著作物としての面と
を有するものというべきところ、自書告身帖について著作権が現存しないことは明らかであつて、上告人も、自書告身帖に
対する所有権を主張するにとどまり、他方、被上告人らは、自書告身帖の前所有者の許諾を受けてこれを写真撮影した
者の承継人から写真乾板を譲り受け、これを用いて本件出版物を製作したものであることは、上告人においてこれを認める
ところである。そこで、前記説示に照らして考察すれば、被上告人らの右行為は、被上告人らが適法に所有権を取得した
写真乾板を用いるにすぎず、上告人の所有する自書告身帖を使用するなどして上告人の自書告身帖に対する排他的支配を
おかすものではなく、上告人の自書告身帖に対して有する所有権をなんら侵害するものではないといわざるをえない。
URLリンク(www.netlaw.co.jp)

30:法の下の名無し
05/08/26 18:58:48 MTg+ZNUu
すみません、お話の最中お邪魔します。教えて下さい。

映画や音楽DVDなどの著作物って、個人のブログなどに載せてもダメなんですか?
映画ポスターや、女優俳優の写真とか・・・結構皆さん使ってらっしゃる方を再三目に
しますので、気になって。大丈夫だったら私もお気に入りの映画とか写真付きで
紹介したいんですけど。やはりダメですよね?



31:法の下の名無し
05/08/26 19:13:59 Iou2qs1j
>>30
その程度では捕まらないだろうということでみんなやってるけど、
本来はダメです。

32:法の下の名無し
05/08/26 20:06:33 MTg+ZNUu
>>31
ありがとうございました。お邪魔しました。

33:法の下の名無し
05/08/26 23:16:26 8u5S6/DA
つか法律相談は法律相談版でやってよ。
↓ここね。
URLリンク(school5.2ch.net)

34:法の下の名無し
05/08/27 00:00:58 mh2IfmYL
>>33
あ、すみません。こんなとこもあったんですね。
ありがとうございます。

35:法の下の名無し
05/08/27 02:19:07 oWuetZUi
すごい初心者的な内容になるんですが、
二次創作モノの(C)ってマーク、著作権は原作者じゃ無いんですか?
最近やたら何処のサイトにも、イラストとかの中に入れてたりして気になったんで。


36:法の下の名無し
05/08/27 05:34:17 xvpeXIqq
二次的著作物の二次的な部分(付け加えた部分)は,その著作物者のもの。
これは原著作者の許可を得ていなくても発生する。
だから(c)以下が二次的著作物者の名前でも問題はない。

なお,(c)で著作者の名前を示すことは著作権の発生要件ではないことに留意。

37:法の下の名無し
05/08/28 19:56:46 vwCWyAe0
質問というよりも確認したいことがあるんだがいいだろうか?

俺は二年半ほど前から、ある盗作疑惑を追及してきた。
まあ、口コミ主体で、オンラインゲームのパーティー仲間やそいつらが参加しているTRPGサークルのメンバーなんかと一緒にやってきたんだが、いろいろ甘かったようだ。
適当に煽って後は他人任せにしようとしたのがそもそも間違いだった。
そろそろ本気でやろうと思う。

現在一斉投書の準備中。
具体名を出した時点でこのサイト荒らされると思うから要点だけ。

・長期間の放映で希釈され少々判りにくいが、おおまかなストーリーがまるで同じ。
・よく似通ったエピソードや台詞が多数。
・設定・演出が明らかに盗用。
・最大の被害作品以外にも、複数の作品から盗用している、まるで盗作の見本市。
・加害者側に盗作の動機がある。人気作品ゆえの増長、縁故採用で実力のない脚本家。
・被害作品の関係者が出演、監督との不仲説。
・ぶっちゃけた話、前代未聞、日本著作権史上最大・最悪の盗作犯罪事件の可能性。
・しかし最大の盗作被害者は泣き寝入り、どころか公式板で提訴すべしと主張していたファンを見せしめに晒してスケープゴートにし、騒動終結を図った。
・明らかな隠蔽工作の気配。
・加害者は業界トップ、被害者側とも付き合いがある。
・加害作品は狂信的なファンを数多く持つ人気作品。
・二作品の版権は別々の会社が所持するが、加害作品の版権を保持する企画会社は、被害作品の下請け制作会社の制作した別の作品の版権を持ち、影響力を有する。
・ファンを含めた業界自体が著作権に無関心。
・過去にマスコミに投書した結果、当該作品に対する論調が少し変わった。

この状況で取れる最善の策は、僅かな被害の他の盗用被害者への通報だけでは駄目。
かつてのディズニー盗作疑惑のときのように、大多数での抗議活動、で間違いないよな?
一斉に仕掛ける必要があるが、俺の仲間たちだけでは頭数が足りない。
マスコミや大物クリエイターたちへの一斉投書と同時にここにも書き込む。
それを見てからの判断でいい。
まああまりの酷さに皆ぶちきれると思うが、加勢してもらえると助かる。
この書き込み自体、著作権系サイトに張り出して注意を喚起して欲しい。
一致団結しなければ奴らには勝てない。


38:法の下の名無し
05/08/28 20:21:09 kqhf2vhg
>>37
よくわからんけど、被害者は別に訴える気がないんでしょ。
被害者が訴える気がないのに周りで勝手に騒ぐもの著作権侵害だよ。

39:法の下の名無し
05/08/28 23:55:44 3ythfvVy
>被害者が訴える気がないのに周りで勝手に騒ぐもの著作権侵害だよ。

はあ,何で?
非親告罪について捜査するのですら原則として違法でないとされているのに?
素人は答えるなよ。

40:法の下の名無し
05/08/29 00:50:48 UVDzMCSb
>>39
違法じゃないだろうが、第三者には何の権限もないだろ。
著作者が放任してるなら第三者が口出しすることじゃない。

41:法の下の名無し
05/08/29 07:04:16 kJitsgSy
>>40
勉強進んでいなくてまともに法律論が出来ないならレスしないでくれますか。
スレの価値が著しく減殺されます。

42:法の下の名無し
05/08/29 08:38:54 UVDzMCSb
>>41
それをいうなら>>37がそもそも法学の議論じゃなくただの私怨。

43:法の下の名無し
05/08/29 11:03:26 m+C5nSyv
URLリンク(218.225.113.149)
↑ライブ配信映像らしい。堂々と曲流してるけど侵害してるんだろう。

44:法の下の名無し
05/08/30 12:06:03 0lJW1Ah1
だからさあ、具体的な紛争解決を目指す法律相談は法律相談板でやれよ。
LRも読めないの?

45:法の下の名無し
05/08/30 19:46:51 WUJuvnEG
スレリンク(occult板)l50
辰巳出版から発行された雑誌で、心霊現場ビデオDVD付き
これが心霊サイトから無断転載して、収入を得ているのだが、
これって裁判になったら勝てるかな?
写真を盗まれたサイトは、15を超えているようです。

>うpした以上は素材になるんだ、無断でつかわれても文句いえないだろ?
>著作権はサイトの管理者ではない、転用先の出版社側になるんだからな
>コピーライトはとったもん勝ちだ
>逆に写真を削除しなきゃならんのは、転載された側だと思うが間違ってる?

中にはこんな意見もありました。

46:名無しさん@そうだ選挙に行こう
05/09/10 20:44:26 1/nS7Gb0
のま猫の件、法的にはどうなの?

47:名無しさん@そうだ選挙に行こう
05/09/11 09:02:42 +QTrkS+s
オリジナルの著作者がわからない以上パブリックドメインだろう。

48:名無しさん@そうだ選挙に行こう
05/09/11 13:33:27 W9W1Q453
悪い。モタモタやってたら投書まだできてない。プリンタ買い換える羽目になっちまった。

って、私怨てなんだよ? 状況何も知らねえ癖に知ったかぶって決め付けんなよ。
法律相談? とっくにやってるよ。
スレ違い? 過去最悪の盗作犯罪ってのは誇張でも何でもねえよ。
現在進行中のそれは議論の対象にはならないか?
被害者が黙認? 泣き寝入りって言うんだよ。 初期の頃には関係者が抗議していた。
高い人気と業界内権力を背景に完全に無視されたがな。 ファンの抗議ごと。
それどころか見せしめに盗作したキャラクターを作中で意味もなく嬲り殺しにしたが。
加害者側は毎日・角川・SONY・NTT・バンダイ連合なんだよ。
他の小規模な盗作被害者にもはっきり不快感を示しているものがいるが。
最大の被害者が泣き寝入りしている現状では提訴しても潰されるだけだとさ。
結局お前ら関わりたくないだけだろ?
普段は偉そうに知識ひけらかして悦に浸ってながら、いざ現実問題となると途端にこれか。
法厨もアニオタ共と同レベルかよ。
前例がなきゃ何もできないか?
正義感てものはないのか。
やる気ねえなら一々レスしなくていいんだっての。

とりあえず厨以外の人、まとめとくから状況を把握しておいてくれ。


「機動戦艦ナデシコ」の版権・販売元はキングレコード・スターチャイルド、アニメーション制作はXEBEC社。
監督は佐藤竜雄。「ちびまる子ちゃん」「忍たま乱太郎」「赤ずきんチャチャ」等のスタッフを経て「飛べ!イサミ」でアニメ監督としてデビュー。
ストーリーエディターは會川昇(あいかわしょう)。アニメ「鋼の錬金術師」等数十本のアニメ作品に携わり(サンライズ作品を含む)、テレ朝の特撮「爆竜戦隊アバレンジャー」「仮面ライダー剣」では脚本で参加、「十二国記」では脚色を担当した業界屈指の実力派。
一方の「機動戦士ガンダムSEED」シリーズは版権元が創通エージェンシー、販売元はバンダイビジュアル、アニメーション制作はサンライズ。
監督は福田己津央。演出出身、「GEAR戦士電童」などの監督。アニメ監督にしては異様にメディアへの露出が多いが、言っていることが支離滅裂に聞こえるのは何故だ?
脚本は両澤千晶。福田監督の嫁で、縁故採用の見本というのがもっぱらの評判。過去に脚本を担当した作品は評判が悪いが、何故か今回だけは評判がいいので本当に不思議。



49:名無しさん@そうだ選挙に行こう
05/09/11 13:34:44 W9W1Q453
「機動戦艦ナデシコ」と「機動戦士ガンダムSEED」のストーリーを比較すると、信じられないくらいにそっくりだ。

「機動戦艦ナデシコ」
・地球からの独立運動中の宇宙移民が核攻撃を受け、木星に逃れた後自らの遺伝子を操作して地球と戦争を始める。
・主人公たちの乗る宇宙戦艦「ナデシコ」は初期に地球側の戦艦として戦うがやがて離脱し、戦争を止めるためにただ一隻で地球・木星双方と渡り合う。
・地球側の同型艦「カキツバタ」とも戦い、最後は月面基地から出撃してきた地球側総戦力と、宇宙移民の住む都市船を含む木星本体との間で最終決戦が行われる直前、「ナデシコ」が戦争の象徴であり、原因の一つでもあった火星の施設を廃棄してクライマックス。
・放映終了後の設定では宇宙移民の穏健派がクーデターを起こし、講和に持ち込む。

「機動戦士ガンダムSEED」
・遺伝子を操作した宇宙移民に独立機運が高まる中、地球側が核攻撃を行い、戦争が勃発。
・主人公たちの乗る宇宙戦艦「アークエンジェル」は初期の頃は地球側の戦艦として戦うがやがて離脱し、戦争を止めるために双方と戦う。
・地球側の同型艦「ドミニオン」とも戦い、最後は月面基地から出撃してきた地球軍と宇宙移民の住む宇宙コロニー守備隊との最終決戦の最中、主人公たちが戦争の象徴的な施設を破壊。
・宇宙移民穏健派がクーデターを起こし、休戦してクライマックス。

この他にも、

・軍で冷遇され、独立部隊として扱われる主人公たち。
・望まぬうちに、民間人から軍人になった主人公たち。
・幼い少女を救えず、トラウマに苦しむナデシコの主人公「アキト」とガンダムSEEDの主人公「キラ」
・救命ポッドで漂流する少女、ナデシコの「ユキナ」、ガンダムSEEDの「ラクス」を巨大ロボットで回収する主人公。
・メインヒロイン以外の女性、ナデシコの「メグミ」、ガンダムSEEDの「フレイ」と交際し、破局する主人公。
・ナデシコのヒロイン「ユリカ」、ガンダムSEEDの「フレイ」と近い立場にあり、主人公に嫉妬し、巨大ロボットに乗り込んで失敗するナデシコの「ジュン
・想い人の乗った船、「ナデシコ」「アークエンジェル」を守るため」とガンダムSEEDの「サイ」。、巨大ロボットで盾になろうとしたナデシコの「ジュン」、盾になったガンダム


50:名無しさん@そうだ選挙に行こう
05/09/11 13:37:37 W9W1Q453
SEEDの「ムウ」。
・実は大国の王女だったナデシコの「ルリ」とガンダムSEEDの「カガリ」。
・ナデシコには「ウリバタケ」、ガンダムSEEDには「マードック」という整備員を束ねる優秀な中年の技術者が存在。
・戦争の象徴的な施設を破壊するため、内部で船を自爆させようとしたナデシコの「ユリカ」、巨大ロボットを自爆させたガンダムSEEDの「アスラン」。
・宇宙移民の軍人でありながら、地球の女性、ナデシコの「ミナミ」、
・ガンダムSEEDの「ミリアリア」に誑かされ、戦争をとめようとするナデシコの「九十九」、ガンダムSEEDの「ディアッカ」。
・「九十九」「ディアッカ」と対立するかつての親友で強硬派ナデシコの「月臣」とガンダムSEEDの「イザーク」。
・「月臣」は地球の軍事工場と間違えて月都市を攻撃、「イザーク」は軍のシャトルと間違えて民間機を攻撃。
アキト「やめろ、そこにはみんなが、戦えないみんながいるんだ!」
キラ「やめろ、それには!」
・交際していた「ゴート」を振って「九十九」と付き合おうとしたら「九十九」がその親友の「月臣」に暗殺されたナデシコの「ミナミ」と、
・交際していた「トール」が主人公の親友の「アスラン」に殺され、その後「ディアッカ」と付き合い始めたが続編で振ったガンダムSEEDの「ミリアリア」。
・戦争を陰で操り、人のエゴを主人公に語って聞かせるナデシコの「アカツキ」とガンダムSEEDの「クルーゼ」。
・大儀を掲げて戦争を推し進めたナデシコの「草壁」とガンダムSEEDの「パトリック」は外見もそっくり。
・途中から女性パイロット三人組が合流してくるが何故かガンダムSEEDでは全員死亡。
・ナデシコのメインヒロインで戦艦ナデシコの女性艦長である「ユリカ」と同じ声優が担当するガンダムSEEDの「フレイ」と「ナタル」は台詞もそっくりで一番悪質。
・「ユリカ」と同様に軍・政府高官である父親が部隊を連れて迎えに来るシーンで「フレイ」の父親は死に、
・「ユリカ」が主人公と結ばれるのに対して「フレイ」は主人公と破局するナデシコの「メグミ」の役回り。「フレイ」は最後には何故か死亡。
・「ユリカ」が艦長の戦艦「ナデシコ」は宇宙空間にあらかじめミサイルを散布しておき、敵を誘い込んで点火するトラップ戦術を使うが、
・ガンダムSEEDの「ナタル」が艦長の戦艦「ドミニオン」もほぼ同じ戦術を使う。
・(違いといえばガンダムSEEDはミサイルを散布ではなく発射して慣性の法則を無視していたことぐらい。)
・「ユリカ」と同じ声優の「ナタル」の乗る「ドミニオン」はナデシコの「カキツバタ」の


51:名無しさん@そうだ選挙に行こう
05/09/11 13:38:38 W9W1Q453
役回りで、「ナデシコ」と同じ役回りの「アークエンジェル」によって撃沈されてしまう。
・惑星・小惑星を丸ごと覆おう巨大バリアや、相転移というメカ設定。

この他にも、台詞などの細かな盗用を数え上げればきりがない。

現在放映中の続編、「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」でも盗作が執拗に続けられているようだ。

・戦艦から巨大ロボットへのビームによるエネルギー供給。
・ロボットの機体部品の空中換装。
・敵の巨大長距離砲台を、巨大ロボットで山を越えて接近し破壊する任務。
・戦艦内部の大風呂でこれからのことを苦悩する女性陣。
・月の工廠に入った「ナデシコ」と「アークエンジェル」の隣で新型艦が建造されている。
・敵の脱走を手助けしたナデシコの「メグミ」とSEEDの「メイリン」。
・ナデシコの「イネス」「アイ」のエピソードとSEEDの「ラクス」「ミーシャ」のエピソードの構図、台詞。
何よりも、「劇場版 機動戦艦ナデシコ」のストーリーと瓜二つじゃないか?

・講和から数年後、テロリストによる宇宙コロニー破壊テロで政治情勢が不安定になり、
・その混乱に乗じて地球・宇宙両勢力を糾合し、新たな世界秩序を築こうとする者が現れ、現在の政府や戦争で莫大な利益を得た巨大軍需企業に戦いを挑むストーリー。
・劇場版ナデシコでは「ヒサゴプラン」の陰で謀略が進められ、SEED DESTINYでは政治と戦争の陰で「ディスティニープラン」なる謀略が進められている模様。
・前作と比べて妙に暗くなった元主人公、「アキト」と「キラ」。
・敵の攻撃をかいくぐりながら、シャトルで地球を脱出し、宇宙戦艦の元に向かうシーン。
・かつての仲間も含めて、無差別攻撃を仕掛ける元主人公。
・引退し、それぞれの道を歩んでいた戦艦の旧クルーが復帰する。
・単独行動をとる主人公たちを、補給・整備等で支援する勢力が存在。
・死んだと思われていたキャラクターが戦艦を指揮して登場、その保護下に生体兵器の研究施設出身者がいるが、ガンダムSEEDではナデシコの「ユリカ」と同じ声優が担当したキャラクターも含め全員死亡。
・新旧主人公たちが墓参りで鉢合わせするシーンがある。
等。

この他にも「新世紀エヴァンゲリオン」や「ゾイド」シリーズ、「マクロス」シリーズ、「宇宙戦艦ヤマト」、「銀河英雄伝説」等、他社有名作品に対する盗用疑惑がよく知られている


52:名無しさん@そうだ選挙に行こう
05/09/11 13:39:19 W9W1Q453
が、あまり知られていないガンダムSEEDの疑惑としては、アニメ化もした人気小説、「フルメタル・パニック」と「スターシップ・オペレーターズ」に対しての盗用疑惑がある。

「フルメタル・パニック」に対しては、巨大ロボットの透明化関連の演出などが指摘されているが、ガンダムSEEDの作中ではこの技術を「臆病者にはお似合い」とこき下ろしている。
諸説ある日本神話の神々の名がついた戦艦はという発想は、「スターシップ・オペレーターズ」からのものである可能性が高いようだ。
その証拠にガンダムSEEDの戦艦名に「スターシップオペレーターズ」の主役艦である「アマテラス」の名はなく、
アンチビーム爆雷なる兵器やプラズマ兵器の演出などは本当によく似ている。
まあ、両作品とも角川系なので、問題にはならないだろうけど。

「ガンダム」なら何をやってもいいのか?
弱者を踏み台にして、他人のアイデアを食い物にしても、「ガンダム」ならば許されるのか?

「アニメは子供が見るもの」と言いながらエログロシーンを垂れ流し、
「戦争の悲惨さを伝えたい」と言いながら作中に「ヒーロー」を登場させ、ゲーム感覚で核を用い。
視聴率を上げるために「子供が見るアニメ」の次回予告枠の半分を使って時間制限つきの携帯パスワードを流す。
矛盾しすぎだろう。
こんな異常な作品が持て囃されるこの国のアニメ業界は、かつて宮崎駿監督が言っていたようにどん底だろう。


53:名無しさん@そうだ選挙に行こう
05/09/11 13:40:40 W9W1Q453
・この盗作問題は社会問題化する可能性。アニメ業界としては隠蔽する方向の模様。
・加害者側に盗作の動機がある。人気作品ゆえの増長、縁故採用で実力のない脚本家。
・最大の被害作品「機動戦艦ナデシコ」は誰もがわかるパロディ要素を含み、放映中スタッフが何のパロディかを説明。
・加害作品「機動戦士ガンダムSEED」は完全な盗作。監督、スタッフが手柄を独占。他作品への言及は皆無。
・それどころか一部のスタッフは角川のガンダム系アニメ雑誌「ニュータイプ」等のインタビューやコラムで「監督が考えた」などと吹聴。風呂場ネタについては過去の例としてまったく別の作品を例に挙げ「機動戦艦ナデシコ」から目を逸らさせようと画策。
・ガンダムSEEDは半分以上が戦闘シーンという異様な作品。長期の放映で盗用ストーリーを分割・希釈し、わかりづらくしているものの、主要ストーリーが複数のパロディ・盗用を組み合わせただけという異常な作品。
・ガンダムSEEDは自社の他作品のパロディ要素を前面に押し出し、他社作品の盗用部分から目を逸らさせている。
・ガンダムSEEDのスタッフは、自社の別のスタッフが制作した他作品のパロディでさえ自分たちが考えたかの如く振舞っている。
・あちこちから盗用しまくっているため、被害者が単独では提訴しづらい状況。
・ガンダムSEEDは、被害作品を盗用するばかりか作中で被害作品を密かに冒?。
・ガンダムSEEDの放映初期には一部の出演声優や古株のファンが抗議した。しかし高い人気と業界内権力を背景に完全に無視。 
・見せしめのつもりか盗用したキャラクターを作中で意味もなく嬲り殺し。
・おそらく、叩けば埃がまだまだ降り積もることは間違いない。
・この問題は過去の盗作事件のいずれとも異なる。最大の被害者が泣き寝入りをしているため、他の盗作被害者が提訴しづらい状況になっている。
・相手が提訴できない状況に持っていくこの卑劣で薄汚い手口は一種の脱法行為。
・日本の著作権史上最悪の汚点、どころか巧妙さと悪質さは世界でも前例がない可能性。
・現在、「ガンダム」原作者富野由悠季に原作権はなく、手出しできない状況にある。
・ガンダムSEEDはプラモデルなど特殊な関連商品を販売。経済規模はアニメというジャンルにおいて非常に大きい。
・加害者側は盗作疑惑を把握。ネット上でも隠蔽工作をしている可能性がある。
・ガンダムSEEDを放映した毎日放送のプロデューサーがナデシコの脚本家の一人を別の作品で厚遇。その見返りに口止めを図った可能性。
・ナデシコを放映したテレビ東京はガンダムSEEDの制作会社サンライズが制作したアニメ作品を数多く放映。
・またスポンサーとしてガンダムSEED関連商品を販売する玩具会社バンダイ等は魅力。
・過去にこの問題の投書を無視しておきながらガンダムSEED関連記事が消え始めた日


54:名無しさん@そうだ選挙に行こう
05/09/11 13:42:10 Bkly2jUW
SEEDもナデシコも今までのいろんな「お約束」を組み合わせて
ダラダラ繋いでるだけじゃないの。そんな騒ぐほどのもんかね。。

55:名無しさん@そうだ選挙に行こう
05/09/11 13:43:38 W9W1Q453
経新聞は、テレビ東京の筆頭株主。
・ガンダムSEEDとナデシコの版権は別々の会社が所持するが、ガンダムSEEDの版権を保持する企画会社創通エージェンシーは、
ナデシコの下請け制作会社XEBEC社が制作し、現在放映中のアニメ「エレメンタルジェレイド」の版権を持ち、影響力を有する。
・アニメ部門スターチャイルドを抱えるキングレコードはTBS系とも関係があり、今年に入ってTBSが資本参加。
・キングレコードは制作会社XEBEC社の生命線。
・「毎日」は過去に他メディアの盗作を厳しく批判、毎日コラム盗用問題で打撃を受けた。
・アニメ業界で「ガンダム」に歯向かうのは自殺行為。
・サンライズは業界トップ、XEBEC社側とも付き合いがある。
・毎日・角川・SONY・NTT・バンダイ連合と聞けば大抵の企業は竦んでしまう。
・ガンダムSEEDの放映初期は最大の被害企業XEBEC社側もガンダムSEEDを少しだけパロった作品を制作するなど、せこい対抗意識を見せていた。
・被害作品公式サイトで提訴すべしとの書き込みが突如として削除されたのと同時期に、
ナデシコの続編、及びほぼ同じスタッフの「宇宙のステルヴィア」の続編企画が中止発表。
・別々の時期にスタートした二つの人気企画が同時に中止されるなど異例。
・佐藤竜雄監督自身が、二年間の準備をしたのにただ働きになったと嘆いた。
・アニメのファン層は盗作とパロディの区別もつかないどころか盗作が犯罪だということさえ知らない。
・おまけにそのことを伝えても受け入れられない現実を直視できない特殊な精神構造。
・ガンダムSEEDのファンは誇張抜きで一種の洗脳状態にある。
・仲間内で行ったとある質問に対する回答結果がその証拠。
・日常生活のなかで、作品の戦闘シーンが突如として脳裏に浮かびエンドレスで流れつづける者が続出。かなりの重症。
・新興宗教がPRビデオを信者に見せ続けたり、教祖の説教テープを流し続けたりするのと同じ原理。
・倫理・道徳のない異常な演出ばかりが続く作品を合計二年間(間隔期の再放送も含めれば三年)視聴させ続けることで作品が脳に刷り込まれ、高い洗脳効果を発揮。
・視聴者は自覚がないため洗脳に無抵抗。
・まっとうなナデシコのファンの間では、ガンダムSEEDの二番手脚本家森田がラノベ好きというのは有名な噂。
「ドラグーン」は「スクラップドプリンセス」、小説版の「テスタメント」は「終わりのクロニクル」から名前だけ盗用。決して提訴されないところから少しだけ持ってくる姑息な手口。




56:名無しさん@そうだ選挙に行こう
05/09/11 13:50:32 W9W1Q453
騒ぐほどの問題だっての。
大体これが「お約束」のレベルかよ?

過去に名前出しNGの大物クリエイターとかJVCAの理事長のじーさんとか某作家とかと手紙のやり取りをしたが
「当事者じゃないのでうちは関われない」
「こんな酷いの初めて見たけど・・・」
「ガンダムはヤバイね、ガンダムは」
と、とても頼もしくない言葉を貰った。

というか、法厨たちはこの問題を何とも思わないのか?
この薄汚い手口は一種の脱法行為と言えないか?
ここまで法を軽んじる輩を、人として何とも思わないか?
権力を手に入れるために強者に擦り寄り、権力を振りかざして弱者を食い物にする屑を庇う気か?
こんなコソ泥が毎日や朝日のインタビュー受けて、国立大学で講演しているのをおかしいとは思わないのか?
普段法律語っときながら、肝心な時に役立たずだな。
お前らの知識は何のためにあるんだ?
まあ、世の中何言ってもわからん奴はいるが・・・


URLリンク(www.geocities.jp)
URLリンク(hobby.2log.net)


57:名無しさん@そうだ選挙に行こう
05/09/11 14:08:57 W9W1Q453
の脚本家哀皮少が砂糖監督を見捨て、金と名誉、ゴールデン枠欲しさにプライドとファンの信頼を売り渡し、
毎日に寝返ったのは客観的事実。
・過去にも抗議活動は行われていたが、盗作の詳細を指摘したのが6月末、ナデシコ公式サイトでの書き込み削除とナデシコ続編が潰されたのが
7月末から8月初め、バンダイとナムコの経営統合が9月。
・「毎日」「朝日」「日経」は「左翼トライアングル」である。
・「毎日」は宮崎勤事件の折、同人誌即売会場の前で参加者全員を殺人鬼呼ばわりし、右翼寄りの石原都知事の発言を捏造して罠に嵌めようとした日本最悪のマスゴミ。

訂正するところあるか?あとアニオタ共を説得する文章はこれでいいか?

・毎日放送製作の「機動戦士ガンダムSEED」は日本映画(映像)作品史上最悪の盗作犯罪。
・最高裁判所の引用基準によって盗作とパロディは区分されており、風刺・賞賛を目的に誰もがわかるように引用するのがパロディである程度までは合法。
・ガンダムSEEDは突き抜けているどころか一目ではわからないように密かに盗み、自分たちが考えたかの如く振舞っている完全な違法作品。
・例え最大の被害者が泣き寝入りしようと、脚本家が買収されようと、TBSがキングレコードに資本参加しようと、犯罪事実は揺るがない。
・これは創作活動に対する冒涜と一部のクリエイターが批判。
・他の盗作被害者はXEBEC社を無責任と批判。
・「ガンダム」原作者富野は学生時代の右翼体験をもとに「ガンダム」を制作。
・しかし数十億円産業の権利を僅か三十万円で巻上げられた挙句、自分が人生をかけて作った作品を漫画やアニメでしか物事を知らない、
ほとんど見ず知らずのオタクに好き放題に歪められ、自殺寸前まで追い詰められた。
・本人の主観がどうであれ、ナデシコ

もう時間がないか・・・
最近ネットやってなかったんだが。
来週あたりまた見に来る。


58:名無しさん@そうだ選挙に行こう
05/09/11 14:10:47 W9W1Q453
悪いずれた。

あとアニオタ共を説得する文章はこれでいいか?

・毎日放送製作の「機動戦士ガンダムSEED」は日本映画(映像)作品史上最悪の盗作犯罪。
・最高裁判所の引用基準によって盗作とパロディは区分されており、風刺・賞賛を目的に誰もがわかるように引用するのがパロディである程度までは合法。
・ガンダムSEEDは突き抜けているどころか一目ではわからないように密かに盗み、自分たちが考えたかの如く振舞っている完全な違法作品。
・例え最大の被害者が泣き寝入りしようと、脚本家が買収されようと、TBSがキングレコードに資本参加しようと、犯罪事実は揺るがない。
・他の盗作被害者はXEBEC社を無責任と批判。
・「ガンダム」原作者富野は学生時代の右翼体験をもとに「ガンダム」を制作。
・しかし数十億円産業の権利を僅か三十万円で巻上げられた挙句、自分が人生をかけて作った作品を漫画やアニメでしか物事を知らない、ほとんど見ず知らずのオタクに好き放題に歪められ、自殺寸前まで追い詰められた。
・本人の主観がどうであれ、ナデシコの脚本家哀皮少が砂糖監督を見捨て、金と名誉、ゴールデン枠欲しさにプライドとファンの信頼を売り渡し、毎日に寝返ったのは客観的事実。
・過去にも抗議活動は行われていたが、盗作の詳細を指摘したのが6月末、ナデシコ公式サイトでの書き込み削除とナデシコ続編が潰されたのが7月末から8月初め、バンダイとナムコの経営統合が9月。
・「毎日」「朝日」「日経」は「左翼トライアングル」である。
・「毎日」は宮崎勤事件の折、同人誌即売会場の前で参加者全員を殺人鬼呼ばわりし、右翼寄りの石原都知事の発言を捏造して罠に嵌めようとした日本最悪のマスゴミ。

訂正するところあるか?




59:名無しさん@そうだ選挙に行こう
05/09/11 14:12:37 Bkly2jUW
こっち(法学屋)を散々罵倒しておいて協力を求めようというのが虫が良すぎるというもんだが。
せめて著作権法の基本書,判例くらい調べてきてから質問したらどうかね。
著作権法の判断を求めるなら要らない情報が多すぎる。

60:名無しさん@そうだ選挙に行こう
05/09/11 14:18:47 Eu+X7J9a
「レンジはパクリだ」と騒ぐ厨房との差がまったくわからん。



てか、アニオタ乙wwwwwwwwww

61:名無しさん@そうだ選挙に行こう
05/09/11 14:25:44 Eu+X7J9a
>・例え最大の被害者が泣き寝入りしようと、脚本家が買収されようと、
>TBSがキングレコードに資本参加しようと、犯罪事実は揺るがない。

揺るがないわけがないだろう。親告罪だもの。
第三者が口出しすることじゃないと何度言ったら

62:名無しさん@そうだ選挙に行こう
05/09/11 14:28:47 Bkly2jUW
構成要件に該当するという点では間違っていないのかもしれないが
せめて民事と刑事の区別,一体どんな請求を立てたいのか,くらいは
決めてから案件を持ち込んでくれんかね。

63:名無しさん@そうだ選挙に行こう
05/09/11 18:31:54 AyGYetCB
でも、スタオペの水野良とかはっきりと不快だとか言っているよ。
今のままじゃ提訴なんてできないしって。

もともと水野系のTRPGサイトでまとめた文章だけど、抗議活動自体は問題ないと結論してたが。


64:法の下の名無し
05/09/13 09:55:38 9TMMRUDf
戦艦の名前が日本神話だからパクリねぇ・・・。

俺も日本神話の神々の名を持つ兵器を作る軍需企業が出てくるロボット物を考えたことがあるな。

65:法の下の名無し
05/09/16 03:23:38 Cdal5mnD
著作権法の問題とは微妙に違うかも知れませんが聞かせてください。

日本のアダルトゲーム制作会社Visual Art'sと、
台湾の音楽事業会社Sony BMG 台湾が揉めてます。

理由はVisual Art'sの作った曲をSony BMGが盗作したというもの。
よくあるパクリ認定自体の是非は争点にはなりえず、
Sony BMGが黒であることは誰の目にも明らかです。ただ、

a..企業の規模としてSony BMGがVisual Art'sより格段に大きいこと。
b.当事者同士が国境をはさんでいること。
c.台湾という地域とSonyという企業の法律(著作権)に対するだらしなさ。
d.Visual Art'sの社会的な評価の低さ。

等の理由で、Visual Art's が望む解決に至るかどうかを心配しています。

Visual Art's はホームページ上で

URLリンク(key.visualarts.gr.jp)
1.WEB上での謝罪
2.当該曲が「鳥の詩」であり作曲者が「折戸伸治」であるとの明示
3.上記2点が満たされれば金銭的要求はしない

の三つをSony BMGに対して申し入れたことを明らかにしていますが、
これは難しい要求でしょうか?
また、アドバイスでもコメントでもいいので、こういう問題については
知っておいた方が良いというものがあれば教えてください。

細かい事情まで分かるかどうかは心許ないですが、
以下のスレが、この問題についての本スレ(一応21禁)です。

AIR OP「鳥の詩」、シンガポールの歌手、永邦(28)がパクリ
スレリンク(leaf板)

66:法の下の名無し
05/09/16 11:36:47 oDJnKjNL
>>65
台湾における著作権侵害対策ハンドブック
URLリンク(www.bunka.go.jp)

67:65
05/09/16 16:57:08 Cdal5mnD
>66
このような問題がどのように扱われるか全然分からなかったので、
紹介頂いたハンドブックは大変参考になります。
ありがとうございます。


68:法の下の名無し
05/09/17 12:13:03 20AZMwrB
>48~58 蜂太郎さん

公式サイトであなたの書き込みが削除されたのはあなた自身の暴言のせいかも知れないと、
ルールさんも言っていたでしょう? 
確かにそのあとのことが説明できませんが。
私怨という挑発に乗っていたら、説得できるわけがないですよ。

一斉投書について、皆あなたの準備ができるのを待っているのに、よそで油を売らないでください。
ルールさんは一人でやるとか言いはじめましたが(汗)
過去の書き込みをただ繋げても、なかなか相手は説得できませんよ。
それと、マスコミやJVCAに投書したのはほとんどルールさんとBBさんでしょう。
誤解を招くような書き方はやめるべきかと。
せっかく皆でまとめたのに、目的以外で文章を歪めて使うのはルール違反ですよ。
あと、質問はこっちのRPGチャットなりサークルコンベンションでやりましょう。

某所が、世論しだいで検討するなどと日和見をやっていることも示唆しておくべきです。
今名前を出すと問題になるのでしょうが。
水野作品の盗用はあれだけではないですし、発言は全体に対してで、本人参加は難しそうですし。
結局某所と大御所先生次第でしょう。 人気商売ですし、圧力も怖いでしょうから。
やや情報漏れ気味ですが、ワイルドカードも何枚かありますし、水野先生抜きでも大丈夫でしょう。

私はアニメのほうはわかりませんが。
へっぽことはいえ作り手「もどき」として、ドラマもアニメも脚本にジャンルによっての貴賤はないと信じています。
大事なのは内容だと。だからSEEDが許せないのですが。

人気商売の怖さも知らずに、状況を把握しようともせずに決め付けたり、挑発しておいて逆切れしたり。
被害者の苦しみを、作り手の思いを知りもせず、たかがアニメと笑いものにする歪んだ考えは理解できませんが。

中途半端にここに書き込んだ、あなたの行動自体が間違っていたのかと。


69:法の下の名無し
05/09/20 01:16:03 JX7q9M8n
レッシグブログ読んでるやついる?

70:法の下の名無し
05/09/24 22:34:27 fOPJ8X22
彼らに著作権を説いてあげてください。
URLリンク(c.m-space.jp)

71:法の下の名無し
05/09/24 22:46:34 pFQiYLkr
>>70にVIPPERが突撃してる件

72:法の下の名無し
05/09/24 22:58:21 GL4ZAN1f
70
自分で説け

73:法の下の名無し
05/09/24 23:07:06 pmXZ/3wq
皆で攻撃!

74:法の下の名無し
05/09/25 20:01:49 w+VFoNui
ひろゆきの「のまタコ」の件で、「著作者人格権」を持ってくる連中がいるけど、
どこまでAVEXを煽れば、著作人格権に引っかかると思う?

1.使用の許可を求めて質問状を送付する。
2.個人的にのまタコをプリントしてTシャツを作る。
3.自分のHPに画像を張る。
4.のまタコが張られているサイトにリンクを張る。
5.2.のTシャツを無断で販売する。



75:法の下の名無し
05/09/25 22:44:04 2bbUcT/B
何でも報酬請求権ていうアホ

76:法の下の名無し
05/09/25 23:20:01 fGr/23JZ
認められないとは言っても実際に拒否することはありうるわけで、
その場合どうなるのか考えよう、っていうスレでしょ。

77:法の下の名無し
05/09/27 23:59:14 7ew/ifqG
私以外の学者はすべて取るに足らない。by O渕

78:法の下の名無し
05/09/28 19:21:16 k8n9pgfc
一人でシコシコ作ったゲームは映画の著作物なのに、
脚本俳優撮影音響・・・と多数人で作ったTV放送専用ドラマの収録テープは映画の著作物じゃないのね。

今後でてくるマルチメディア著作物は、全て映画の著作物のカテゴリに認定されるのに、
昔からある放送用ドラマ収録テープはいつまでたっても仲間はずれ・・・

おかしくない?

79:法の下の名無し
05/09/28 21:16:14 3BZX4rfR
>>78
「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会 審議の経過」に対する意見募集について
URLリンク(www.mext.go.jp)


80:法の下の名無し
05/09/28 22:00:41 R84Kla/q
上のは何なの?
箇条書きのトリック?

81:法の下の名無し
05/09/28 22:34:37 eOFoH185
>>78
TV放送専用ドラマの収録テープも「映画の著作物」です。

82:法の下の名無し
05/09/29 00:19:53 GlwejfIF
>>81
たいがいは「放送のための固定物」、もしくは「録画された実演」だよね。


83:法の下の名無し
05/09/29 02:02:49 nPcImSpz
>>82
実演家の権利とごっちゃになってるよ。
確かに実演家は放送を許諾したら、放送のための固定は甘受しなければならないし、
映画の著作物において録音録画された実演については、実演家は映画の著作物の中で使われることを許諾した以上、その後、映画の著作物ごと録音録画される場合には権利を有さない。

でも、これらは実演家のワンチャンス主義として有名な制度で、テレビドラマが映画の著作物であるか否かとは関係がない。

84:法の下の名無し
05/09/29 12:43:40 VtiN5IU+
>>83
>映画の著作物において録音録画された実演については、実演家は映画の著作物の中で使われる
>ことを許諾した以上、その後、映画の著作物ごと録音録画される場合には権利を有さない。
ん?

公衆送信権が新設された結果、過去の映画を公衆送信するには実演家の許諾がいるから、テレビ
番組のネット配信はむずかしいって話じゃなかったか?


85:78
05/09/29 13:43:14 MO7ePwhh
>>83
中段の書き出しは、
「映画の著作物以外でも、何らかの媒体に録音録画された実演については・・・」
ということ?

>>84
映画の著作物の場合、
92条II項ニ号ロにより、著作隣接権としての放送権・優先放送権が否定され、
92条の2 II項により、送信可能化権が否定されています。

「テレビ番組のネット配信が難しい」と言われているのは、
テレビ番組の多くが映画の著作物ではないから、と理解しています。

しかし、間違ってたらごめんなさい。

86:法の下の名無し
05/09/29 13:54:44 VtiN5IU+
>>85
>「テレビ番組のネット配信が難しい」と言われているのは、
>テレビ番組の多くが映画の著作物ではないから、と理解しています。
テレビドラマについて言われてたことなんだけど?

87:法の下の名無し
05/09/29 18:41:14 nPcImSpz
>>85
いいえ、映画の著作物の場合だけです。

第91条 実演家は、その実演を録音し、又は録画する権利を専有する。
2 前項の規定は、同項に規定する権利を有する者の許諾を得て映画の著作物において録音され、又は録画された実演については、これを録音物(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)に録音する場合を除き、適用しない。

たとえば、劇場における公演を実演家の許諾を得て録画した場合、これは映画の著作物ではなく、従って実演家の録画する権利は存続しているので、その固定物をさらに増製するには実演家の許諾が必要です。





88:78
05/09/30 10:55:37 R6apQmlA
>>86
だから、それは、
テレビドラマは原則映画の著作物では無い、と考えられているからでは?

>>87
>たとえば、劇場における公演を実演家の許諾を得て録画した場合、これは映画の著作物ではなく、従って実演家の録画する権利は存続しているので、その固定物をさらに増製するには実演家の許諾が必要です。

そこは全く同意なんだけど、どこがずれてるのかな・・・
その劇場公演録画テープは、コンテンツ自体の物理的性質としては映画の著作物と区別が付かないでしょう。
(そんなことを言い出せば、観客が無断録画したってそうなんですが)
とすれば、ある著作物が映画の著作物かどうかは、コンテンツ自体の物理的性質ではなく、
その制作過程やビジネス上の位置づけが映画的かどうかで判断されると言わざるを得ないと思います。

で、もっぱらTV放送のために収録されたテレビドラマやバラエティ番組も、
やはり映画の著作物ではないんじゃないですか?
だから、それを収録したテープは放送のための固定物にしかなっておらず、TV放送しか行えない。
ライブドアが買収しても、ネット配信することはできなくなっている、と。

ん、ちょっと、抽象的な著作物と、物理的媒体がごっちゃになってるかな・・・?

89:法の下の名無し
05/09/30 11:57:26 D3MHuKEw
>>88
>テレビドラマは原則映画の著作物では無い、と考えられているからでは?

URLリンク(deneb.nime.ac.jp)
>映画の著作物については「映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で
>表現され、かつ、物に固定されている著作物を含む」と規定されており(著2条3項)、劇場上映用
>映画だけでなく、テレビドラマ、コマーシャルフィルムやホームビデオで撮った影像等も映画の著
>作物に含まれます。
>なお、コンピュータ・ゲームの影像も、ROMに固定された影像として、映画の著作物と考えられて
>います。
>もっとも、例えば防犯カメラで店内の風景を自動的に撮影した記録影像は映画の著作物とは考え
>られず、単なる録画物にすぎません。
>映画の著作物の保護期間は公表後70年です。(著54条)

90:83
05/09/30 12:02:46 zRkDmrfH
>>88

まずね、映画の著作物であるかどうか以前に、そもそも著作物であるか否か(著作物性)が問題となるわけよ。
で、著作物であるか否かは、それが思想または感情の創作的な表現であるか否かによって決まるわけ。
したがって、監督なりプロデューサーの思想または感情によって生み出された映像作品は思想または感情の創作的な表現だから著作物になるけど、野球の録画や劇場公演の録画は機械的に対象を固定しただけだから著作物性は否定される。
テレビのバラエティ番組などは、ただタレントにしゃべらせるだけなら著作物とはならないが放送作家がいて台本どおりにしゃべらせたとしたら著作物性が出てくる。

ここまででテレビ番組の中には著作物になるものとならないものがあることがわかったよね。テレビドラマは前者(著作物)となるわけだ。




91:83 90の続き
05/09/30 12:12:48 zRkDmrfH
さて、次は「映画の著作物」にあたるかどうかだ。実は著作権法には映画の著作物に関する定義がない。その代わり映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ物に固定されている著作物を映画の著作物に含ませている。
したがって、映画のもつ視覚的又は視聴覚的効果、すなわち時間的に連続した画面をリニアに再生するという効果の有無が映画であるか否かの分かれ目になる。テレビ番組がこの意味での映画的効果を伴っていることは争いがない。

そんなわけでテレビドラマは映画の著作物に当たると一般的には言われているのさ、、、。

92:法の下の名無し
05/10/01 02:27:35 AevFi8Po
ゲームソフトですら、映画の著作物だからねぇ。

93:78
05/10/01 11:37:13 OhGJ6UlY
>>89
なるほど。
そうすると、放送と通信の壁というのはテレビドラマ以外の、
テレビ局政策の著作物になっていないコンテンツが主な問題と言うことですかね?
スポーツ中継、バラエティ、ニュース番組、ドキュメンタリーなど。。。

>>90
わかりやすい説明ありがとうございます。
念のため確認しますが、劇場公演の録画は、映画の著作物ではなく、
脚本やBGMという著作物が録画媒体に固定された物、ということですね。

小説のコピーも小説の音読CDも、媒体は異なっても小説の著作物であることと同様に。

ん、たとえば・・・
小説の熱狂的なファンが集まり、登場人物ごとに配役してBGMをつけてごっこ遊びをして、
それを何となくホームビデオで録画してみたとしたら、通常は小説の著作物の変形にすぎない。
しかし、やっているうちにだんだん上手になってきて、(映研みたいな組織をつくったりして)
統合された創作意識をもって思想又は感情を表現したような段階に至れば、
突然、小説とは別個の二次的著作物である、映画の著作物になっちゃうんですかね。

そもそも、どこから別個の著作物になるかというのは、二次的著作物に共通の問題か。

>実は著作権法には映画の著作物に関する定義がない。その代わり映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ物に固定されている著作物を映画の著作物に含ませている。

その定義は知っていますが、いまいち理解・納得できていないというか。
映画の著作物の必要条件を言っているとは思いますが、十分条件になってるんでしょうか?
まあ著作権法に厳密な定義がないのは、転用していくにはむしろ好都合なんでしょうが。

でもまあ、ありがとうございました。

94:法の下の名無し
05/10/01 13:24:01 hoObHNhk
>>93
>そうすると、放送と通信の壁というのはテレビドラマ以外の、
>テレビ局政策の著作物になっていないコンテンツが主な問題と言うことですかね?

>>86
>>「テレビ番組のネット配信が難しい」と言われているのは、
>>テレビ番組の多くが映画の著作物ではないから、と理解しています。
>テレビドラマについて言われてたことなんだけど?


95:法の下の名無し
05/10/01 15:11:32 AevFi8Po
>>93
小説の音読CDも、音読の仕方(抑揚・声色等)に創作性が認められれば二次的著作物になる。
小説のごっこあそびであっても、文章の表現をどう三次元的に表現するかという点に創作性が
認められるので、通常は二次的著作物。

二次著作者が一次著作者から翻案権等の権利処理をしていなくとも、
それは一次著作者と二次著作者との問題であって、それと二次的著作物の
著作物性や二次的著作権が認められるかどうかは別問題。

したがって、第三者が二次的著作物を勝手に複製すれば、二次著作者との
関係では二次的著作権の権利侵害となる。

96:90だけど
05/10/01 16:24:36 7O18g9Dn
>やっているうちにだんだん上手になってきて、(映研みたいな組織をつくったりして)
>統合された創作意識をもって思想又は感情を表現したような段階に至れば、
>突然、小説とは別個の二次的著作物である、映画の著作物になっちゃうんですかね。

ちょっと違うかな、、。

って言うのも、創作性は、あくまでも映画の製作の部分になければいけないから、
コマ割りとか、カットとか、編集とか、そういう映画的な部分で創作性がなければ映画の著作物にはならないのさ。
だから芝居の上手い下手は関係ない。

逆に、市川昆監督の映画「東京オリンピック」のように、題材は単なるスポーツでも、映画としての創作性があれば、台本なんかなくても映画の著作物になる。

DVD東京オリンピック
URLリンク(search.dionblog.net)


97:78
05/10/01 17:53:09 OhGJ6UlY
終わりにしたつもりなんですが、一つだけ。
>>94
29条2項は、放送事業者の保護規定と言うより、むしろ不保護規定なのか。
ここの2項1号2号に送信可能化権が含まれていないから、
放送局の作る映画の著作物の送信可能化権は集中管理されていない。
しかし15条1項で、フリー脚本家などをのぞけば、
結局TV局のみが著作権者になるから、さほど問題にはならないか。

TV放送用の映画の著作物の実演家の隣接権の方は問題になる。
63条4項により放送のみの許諾は、通常、録画の許諾を含まないため、
91条2項の録画許諾した映画の著作物にあたらないことから無断DVD化を拒否でき、
92条の2の2項2号にもあたらないことから無断ネット配信を拒否できる。
しかしながら、TV局は、93条94条により、録画許諾権者に放送を許諾してもらえれば、
放送のための固定とそれを使った放送だけは行える。
(なぜ放送許諾権者ではなく、録画許諾権者なんだろう?)

だいぶすっきりしたような気がします。

98:90だけど
05/10/01 20:52:25 6BeKHffA
>>97
>29条2項は、放送事業者の保護規定と言うより、むしろ不保護規定なのか。

そのように解する人もいるかもしれないけど、29条2項は1項を排除するものではないと思ふ。

てゆーのは、まず映画の著作者(16条により大体「監督」ね)が映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは1項により著作権は映画製作者に帰属するよね。
これは映画製作者がたまたまテレビ局である場合を除外する趣旨ではないと考えるのが自然じゃないか? 
「法制マニア」っぽい文化庁著作権課なら、除外するするときはちゃんと書くだろう。
てことは、2項が適用されるのは、1項のような映画製作への参加の約束がない場合に、本来なら映画製作者には何の権利も帰属しないはずのところを、少なくとも放送に関係する権利だけは例外的に使わせてやるってゆー趣旨にとらえるべきではないかと思ふ。
現実には2項の適用される場面はほとんどないんじゃないかと、、、。「もっぱら」要件もあるし。


99:90だけど
05/10/01 21:10:26 6BeKHffA
もっとも16条の「映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者」を広く捉えて監督以外のスタッフにも著作者性を認める立場からは、2項は使い勝手がいいかもしんないね。

つぎに >63条4項により放送のみの許諾は、通常、録画の許諾を含まないため
ってゆーけど、隣接権の話に63条を持ってくるのはちょっと唐突でねーの?著作権の規定だし、、。

普通、実演家の権利は91条を出発点にして議論を始めるのが、お作法だと思ふ。
するってーと同条2項でやっぱり映画の著作物に関しては実演家は録音権も録画権も放送権も送信可能化権も持たないってことになるんでねーの?
(91条2項、92条2項2号ロ、92条の2第2項2号)
さらにさらに93条と94条は、92条1項の権利(放送権有線放送権)を有する者の許諾を得た場合だから、そもそもそれらの権利を有していない映画の著作物における実演家には適用がない、と思ふのです。

間違ってたらごめん。

100:法の下の名無し
05/10/03 09:47:24 itJ7Mx95
>>95
>小説の音読CDも、音読の仕方(抑揚・声色等)に創作性が認められれば二次的著作物になる。
それ、実演であって著作物ではないだろ

101:78
05/10/03 15:23:33 WSY1Zcji
>>98-99
29条1項が、次項にあたるものを除くとしていますから、
やはり29条2項は放送局について1項を排除するものというべきではないでしょうか。
(我ながら変な話だと思いますが)

想像するに・・・29条2項ができたときは、映画の著作物を作れる団体が限られており、
映画会社に29条1項で100点の権利を与え、放送局には29条2項で30点の権利を与えた、という文脈で、
放送局に特別の権利を付与する規定だった。しかし、誰でも映画の著作物を作れる現状では、
放送局はむしろ30点しかもらえなかったという悲劇になっている・・・という解釈はどうでしょうか?

63条4項が著作権に関する規定であることは引っかかりますが、そう解しないと、
また、放送とネットの壁ってなんなの?誰がそんなこと言い出してるんだ?
という疑問に戻ってきてしまうのではないでしょうか。

102:90だけど
05/10/03 16:15:06 +T/84reT
ごめん。
誤解を招く書き方をしてしまった。
>29条2項は1項を排除するものではないと思ふ。
↑この表現は不正確。
>29条2項は放送局について1項の適用を一律に排除するものではないと思ふ。
↑これが正確。

つまり「テレビ局が映画製作者である場合は、一律に2項が適用され、放送に関する権利以外は全く認められない、という解釈は誤りである」といいたかったのです。
確かに2項の適用がある限り、放送局の権利は通常の映画製作者よりも制限される場合はありうることになります。

要するに2項は、著作者の参加の約束を要しないという点で「要件は緩和」、放送に関係する権利以外の権利を認めていない点で「効果は制限」という規定だってことになるね。

103:90だけど
05/10/03 16:30:10 +T/84reT
あと、以下の文、撤回します。
「2項が適用されるのは、1項のような映画製作への参加の約束がない場合に、」

文言からして、2項は、著作者の参加の約束がある場合にも適用されます。

だから2項はこうなんのか。

①もっぱら放送事業者が (← したがって、制作会社と共同制作する場合は適用外)
②もっぱら放送のための技術的手段として(← したがって、最初からセルビデオ等の二次利用を視野に入れていた場合は適用外)
製作する映画の著作物に関しては、
③著作者の参加の約束の有無にかかわらず、
その放送に関係する権利は放送事業者に帰属するが、その他の権利は帰属しない。


104:法の下の名無し
05/10/03 17:42:48 yCp2s+S9
「もつぱら放送事業者が放送のための技術的手段として製作する映画の著作物」って何?

最初からメディアミックスやビデオレンタル考えてるテレビドラマは「放送のための技術的
手段として製作する」ものじゃないんじゃ?


105:90だけど
05/10/03 17:50:45 +T/84reT
そーゆーことになるね

106:法の下の名無し
05/10/04 10:21:23 tTIrQv0F
他サイトで『誰が作成したかも分からない拾い画を自分のHPに勝手に貼っても、著作権侵害にはならない』と言ってる人が居たのですが、本当ですか??
無知ですいません 。

107:法の下の名無し
05/10/04 10:26:27 axf2ZHGp
1 名前:(^ω^;)シャボーン2世記者 投稿日:2005/10/03(月) 18:24:27 ID:vCniIz110
今日夕、フジテレビ「スーパーニュース」で、インターネットの巨大掲示板「2ちゃんねる」から
生まれたとされるキャラクター「モナー」は、avexが発売を展開しているCD「恋のマイヤヒ」に
出てくるキャラクター「のまネコ」のパクリだとする一連の騒動を取り上げた。今朝の同局の情報
番組「とくダネ!」の正論的な報道からうってかわって、『のまネコは2ちゃんねる生まれ』という
2ちゃんねる寄りの報道となった。これについて、インターネットに詳しい専門家は「とくダネの
報道に激怒した2ちゃんねるユーザーが公共放送フジテレビに抗議などの圧力をかけたものとみられる」
として、2ちゃんねる側の反社会的な行動を厳しく批判した。また、漫画家の倉田真由美さんは
「1日中パソコンにかじりついてウジウジと他人の批判を展開している人間に著作権などを語る資格は
ない」と2ちゃんねるを厳しく断罪した。


108:法の下の名無し
05/10/04 11:28:39 Ca9p9kCd
>>106
ま、訴えられることはないだろーが、
侵害にはなりうるよ。気をつけよーね。

今後、そのようなイチャモン系が増えるとも思われ、、、。


109:78
05/10/04 11:30:06 GvadSTL6
>>102-103
>要するに2項は、著作者の参加の約束を要しないという点で「要件は緩和」、放送に関係する権利以外の権利を認めていない点で「効果は制限」という規定だってことになるね

再整理ありがとうございます。特に反論・疑問はありません。
これをすぱっと説明している教科書ってありますかね?

>>104-105
たぶん、1970年代かそれ以前の、
ビデオ化なんて考えずに作られたコンテンツが問題ってことでしょうか・・・。

放送局としては、29条2項の適用を避けるために、最初からDVD化を含めて実演家等と契約するか、
あるいは、支配下の外部制作会社を作って(ポニーキャニオンとか?)、
もっぱらそちらに番組制作させたりするんでしょうか。

いつぞや、ライブドアの買収目的は、フジテレビよりポニーキャニオンだ、なんて指摘もありましたが。


110:法の下の名無し
05/10/04 14:07:08 uBFAkJnb
>>107
すげーな、漫画家なんて人種がえらそうに他人を断罪できるような時代になったのかw

111:法の下の名無し
05/10/04 17:09:50 nztM0fDs
>>109
>たぶん、1970年代かそれ以前の、
>ビデオ化なんて考えずに作られたコンテンツが問題ってことでしょうか・・・。
ビデオ化が問題なのかな?

「放送のための技術的手段として製作する映画の著作物」の「技術的手段」が何なのか、まったくわからんね。

ロケを録画しといて後で流すような場合を想定してるのかもしれんが、一時的固定で用は足りるし、、、

著作権法ってほころびまくってつぎはぎだらけの法律だから、その矛盾の一つってことか?

112:法の下の名無し
05/10/04 18:01:40 ENy1o1nH
スポーツの
「○○選手権」等の放映権を持っている
TV局が放送をしている試合を
ネットラジオで会場から中継をした場合
TV局の放映権の侵害に当たるんでしょうか?

又、TV局が放映権を持っているが放送はしない
試合の場合はどうなるでしょうか

又、ラジオ局が放送権を持ってる場合はどうでしょうか

113:法の下の名無し
05/10/05 09:44:52 QcauYNb4
>>112
いずれも侵害にはあたらない
会場によっては、その会場の利用規約に反する可能性もあるが

それどころか、放送自体の非営利無料の不特定(少数)への同時有線再送信も、侵害ではない
「同時」というのがみそで、録画しといたのをオンデマンド送信すると、侵害になるけどな


114:法の下の名無し
05/10/06 18:03:18 HCb1BUnG
何か新しいゲームを思いついたら著作権って発生するのでしょうか?
(それに使われるキャラクタ・名称・音楽などはではなく内容自体に・・)
例えばトランプなどは面白いかどうかは別として、
作ろうと思えばいくらでもゲームを作れますよね?

最近とあるゲームサイトでUNOがβ公開されたのをきっかけに、
UNOについて色々調べてみたのですが、
著作権が厳しくフリーソフトは皆無と聞いたので疑問に思いました・・・

115:法の下の名無し
05/10/07 11:19:51 Cet1r7CO
>>114
コンポーネントの意匠や、ルールブック・カードデザインの著作権はあっても、
ゲームの構造・本質的アイディアには著作権は及ばないでしょう。

プログラムは著作物ですが、アルゴリズムには著作権は及びません。
数学の定理・物理学の法則にも著作権は及びません。(神様が著作権者だから?)

まあ、アイデアを一旦実体化して著作権なり特許権なりを及ぼせば、
それを模倣して作った物を権利侵害として訴えることはできますから、
結果としてアイデアの保護を実現することにはなるでしょう。

そもそも、UNOってページワンとそんな違ってたっけ?

116:法の下の名無し
05/10/09 14:55:50 9OVoJslF
市販ソフトのコピーを請け負う業者はどのような違反態様が考えられますか?

117:116
05/10/09 14:58:09 9OVoJslF

すみません、追加質問です。

上記のような業者が店舗を構え、看板や広告を出すことについても見解をお願いいたします。

118:法の下の名無し
05/10/09 18:18:48 brgkKx3U
レポートは自分で書きましょう。

119:114
05/10/10 02:31:46 2jWmRXSt
>>115
ご教授有難うございます。
この情報を元に改めて著作権について勉強しなおしてみます。

ちなみにUNOの公式ルールでページワンとの違いを比べると、
2を重ねる事ができない&Wild&DrawFourの上がりが可能&チャレンジルールとか
結構違いがあるみたいですよ。

120:法の下の名無し
05/10/18 18:16:44 JHTgtJoo
某歴史研究会が大正時代に出版した本を、33年前に再版されているんですが、この本の著作権は、一体いつ切れるんでしょうか?

121:法の下の名無し
05/10/18 20:59:25 T59kxN8f
>>120
「再版」の意味にもよるが、復刻というだけで、あらたに著作権が発生していないとすれば、
著作者の死後50年後。
共同著作物の場合最後に死んだ人の死後50年後。
歴史研究会という団体の名義ならば、公表後50年後。
ただし、現行の著作権法の施行時(1971年)に旧法下での著作権が消滅していれば、著作権はそのまま消滅。
33年前に再版というところが、既にその時点で著作権が切れていたのではないかと推測。

122:ゆぅ
05/10/20 11:29:31 HpiIGXWi
お伺いしたいことがあるんです。
デコメール等で著作物を加工して不特定多数の人が見るサイトに展示すると、それは著作権法違反になるんですか?
著作権者の権利を妨害しようとか営利の為とかではなく、ただ個人の趣味で作った物を皆が使ってくれたらうれしい、という範囲でサイト運営してる方が作った作品には著作権はないんですか?また、著作権違反で訴えられるという様な事はありえるんですか?
分かりやすく教えて頂けると助かります。

123:法の下の名無し
05/10/20 15:48:24 ISFB9iX6
某電話で「私の声自体が著作物になりますから」という発言があったのですが、
『声』も著作物として認められるのでしょうか?

124:ゆぅ
05/10/20 19:37:59 HpiIGXWi
122のゆぅです。
どなたか教えて頂けないでしょうか?

125:法の下の名無し
05/10/20 20:42:16 5G5eg8y3
>>122
一般論でよければ。

>著作権者の権利を妨害しようとか営利の為とかではなく、
>ただ個人の趣味で作った物を皆が使ってくれたらうれしい、
>という範囲でサイト運営してる方が作った作品には著作権はないんですか?
元の著作物の著作権の侵害になる可能性が非常に高いと言えます。
それが茶化したり、批判したりしたものではなく、ファンが純粋な気持ちで作ったものでも、
著作権者に許諾を得る必要があります。
また、加工したものにも新たに著作権が生ずる場合もありますが、元の著作物の権利には影響しません。

>また、著作権違反で訴えられるという様な事はありえるんですか?
あり得ます。著作権者には告訴する権利があります。
刑事事件として起訴されるかどうかはわかりませんが、損害賠償の請求をされることくらいはあるでしょう。
ただし、普通は裁判沙汰になる前に警告があるでしょう。

126:法の下の名無し
05/10/20 21:10:00 WMc8uFwM
>>122
著作権は、著作物を作った時点で発生します。
チラシの裏でもWEBコンテンツでも同じです。これを無方式主義と言います。
問題は、著作物性「思想または感情の創作的な表現」があるかどうかです。

>>123
声そのものは、「思想または感情の創作的な表現」ではないので、
著作物ではありません。
・・・面倒なのでとりあえずここでとめます。

127:ゆぅ
05/10/20 21:28:36 HpiIGXWi
125さん、丁寧な書き込みどうもありがとうございました。大変分かりやすく法律を知らない私にも理解できました。
もう一つ質問してもいいですか?
ディズニーは著作権には厳しいという話しはよく聞きますが、警告を受けて閉鎖したサイトがあれば噂でも広まりますよね。今までそういった事はあったんでしょうか?なければどうしてこんなに氾濫しているのに何も言ってこないんでしょう?変な質問ばかりで申し訳ありません。

128:ゆぅ
05/10/20 21:34:58 HpiIGXWi
126さん、ありがとうございます。
いきなり考え過ぎたんで、ちょっと整理してから出直します。

129:法の下の名無し
05/10/21 10:27:49 QxtI6kUU
>>127
まあ、金儲けに利用せず、ひっそり個人的にやっている分には、財産的損害はないし、
あまり厳しく締め付けてファンを攻撃するのもディズニーファンを減らして自殺行為だから、
多少はお目こぼしをしているんじゃないでしょうか?

アフィリエイトやネット広告満載のサイトに、ディズニーキャラをつかって誘導していれば、
文句を言ってくるかもしれませんが・・・

130:法の下の名無し
05/10/21 10:31:31 x7bAKwjE
>>122
avexがらみの著作物をインスパイヤする分には、個人の趣味であろうが商用であろうが違反にならない。

ただ、個人の趣味でインスパイヤするほどの価値はないから、商用でがんがれ。

131:法の下の名無し
05/10/21 12:08:01 MddIvMYy
>>127
小学校のプールにディズニーの絵を描いたら訴えられて消されたという話は聞いた。
特定の人間しかみない小学校のプールですらこれだ。
まして不特定多数がみるWEBサイトならなおさらヤバイ。

132:法の下の名無し
05/10/23 20:36:01 7jh6upRu
質問です。著作権侵害は親告罪によって著作権利者以外が通報できないそうですが、
著作物を(権利者に無断で)集めようという趣旨のスレッドを2ちゃんに立てている者の場合、
扇動罪?あたりで著作権利者以外が通報する事は可能でしょうか。

133:法の下の名無し
05/10/24 01:15:07 N/mqWCW2
煽動罪なんてものはない。
教唆・幇助は普通に適用されるが。
親告罪であることを免れるわけではない。

134:法の下の名無し
05/10/25 21:02:23 P+B8iAmS
>>132
著作権者や管理団体、業界団体に通報すればいいと思いますが。
権利者以外が告訴することはできません。

135:法の下の名無し
05/10/26 00:03:36 ESg36/1S
質問です。

Aという作った会社が考えたオリジナルのパズルゲームがあります。
別の会社がAのルールをほぼ100%流用したBというゲームが存在します。
名前、使われている素材(音楽やグラフィックなど)は完全に別物ですが、
Aの会社はBの会社に著作権の侵害として刑事および民事で訴えることはできますか?

136:法の下の名無し
05/10/26 08:27:56 j5R0vwTp
できません

137:法の下の名無し
05/10/26 09:24:01 qIedAOor
ルールは著作権や特許では保護されません。
オセロは登録商標ですが,オセロのルールを使ったリバーシゲームは
どこにでも存在します。

138:法の下の名無し
05/10/26 17:28:51 cg4FwZsd

ここは質疑応答スレッドではない。

139:法の下の名無し
05/10/26 17:31:35 l7S6kf3G
いいんでねーの
質疑応答なしで成り立つ板のわけでもねー氏

140:法の下の名無し
05/10/28 06:57:03 8LAFuCZh
法律板のみなさん、このブログで書かれたことをどう思われますか。

URLリンク(takekuma.cocolog-nifty.com)
URLリンク(takekuma.cocolog-nifty.com)
URLリンク(takekuma.cocolog-nifty.com)

↑コメント欄がバクハツしているのでヒマな人以外は読まなくてもいいかと。
ほとんどループした話題だし。

141:法の下の名無し
05/10/28 13:57:57 XuFCSC02
>裁判所に訴え出ない限りは、罪を構成しません。

241条1項

告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員
にこれをしなければならない

142:法の下の名無し
05/10/28 14:43:55 fyAxSI/Q
親告がなくても「著作権侵害事件」であることは確か。

罰則規定がない法規定に反するのと同じだから、その程度には事件であり罪だな。

143:法の下の名無し
05/10/29 00:29:03 amR0XJMr
今更だけど

>>101
> また、放送とネットの壁ってなんなの?誰がそんなこと言い出してるんだ?
> という疑問に戻ってきてしまうのではないでしょうか。

放送する際に、「放送のための固定」だけしか許諾を受けてないのが問題らしい
「録画」の許諾を受けていれば自動的に送信可能化権も消滅するのだが

二次利用を考えてない番組作りが問題みたいですね

144:法の下の名無し
05/10/30 23:08:07 zfuxpYIu
【学歴4】大学の最高裁;東大 入試問題作成の罪
スレリンク(joke板)


281 名前:エリート街道さん[] 投稿日:2005/10/30(日) 22:53:58 ID:Oj8jg5By
>>279
お前法律しらんじゃろ。
知財法をバカにすると痛い目にあうぞ。わしの表現技法をまねると著作権違反となる。
法律の趣旨からいっても100%間違いない。

145:法の下の名無し
05/10/31 13:46:55 ju2ChJaS
>>143
>放送する際に、「放送のための固定」だけしか許諾を受けてないのが問題らしい
「放送のための固定」の許諾って、それだけじゃ放送できないってのに、何の寝言だ?

放送の許諾と放送のための固定の許諾といいたいのか?

それにしたって、前者があれば後者は自動的についてくる。

>「録画」の許諾を受けていれば自動的に送信可能化権も消滅するのだが
「録画 影像を連続して物に固定し、又はその固定物を増製することをいう。」なのだが?

つまり、影像の固定の許諾は録画の許諾なので、固定されたものの送信可能化権は自動的に消滅してるはずだ。

146:法の下の名無し
05/10/31 16:00:57 D0B7Irnr
>Q. 他者の著作物の無断転用を重ねながら、自らの記事の著作権を主張し尚且つその二次転用を禁じてる悪徳ブログがあると聞きましたが本当ですか?
>A. はい、ここがそうです。
> URLリンク(blog.livedoor.jp)
> URLリンク(blog.goo.ne.jp)
> URLリンク(ameblo.jp)
> メインブログを削除されながら一向に行動が改まらないところをみれば、社会常識が著しく欠如した管理人が運営しているものと思われます。

Q.
創作サイトを装いながら、その実情は他者著作物の無断転用の連続。無法サイトであることをむしろ鼓舞している個人HPがあると聞きました。
俄かには信じられません。本当なんでしょうか?

A.
はい、残念ながら本当です。
URLリンク(uu-net.ddo.jp)

ここがそうです。
完全会員制をいいことに、無断転用を重ねてきたこのサイトも、悪評が立つにつれ少しは行動が改まってきました。
しかし、いつ何時また元の木阿弥になるとも限りません。
こうして声を高めていくことが良策と思われます。

147:法の下の名無し
05/10/31 17:09:35 /X8D1YnS
自分の描いた漫画の単行本がwinnyに丸々上がっています。
黙っているのもどうかとも思うので、
訴えるなり、何らかの行動をしたいのですが

こちら側は何をどのくらい用意、準備しておけばいい物なんでしょうか?
具体的にどうすればいいかピンと来ないんですよねぇ。
警察に駆け込んで「著作権侵害されてるんですけど」
っていえばOKってわけじゃないですよね。

あと、相手が特定できないと訴えることはできないのでしょうか?
相手は2chにアップしたことを書き込んでいるので
知識ある人が調べれば、ある程度わかるとは思うのですが。
到底自分には無理。


148:法の下の名無し
05/10/31 20:15:46 0aiDeyRT
質問です。
今度ある施設(入場料1500円)で私が作ったムービーを
流す事になったのですが、BGMに中島みゆきに地上の星を使ってます。
これは著作権法違反になりますか?

149:法の下の名無し
05/10/31 20:42:33 zKXZRkbA
はは、ばっちり

150:法の下の名無し
05/10/31 23:50:26 O/uVL5mz
>>145
なるほど、確かに「放送のための固定」の許諾という言い方はおかしいな。
俺の書き方が悪かった。

> つまり、影像の固定の許諾は録画の許諾なので、固定されたものの送信可能化権は
> 自動的に消滅してるはずだ。

「放送のための固定」の場合は、放送の許諾しか受けていないでしょ。
つまり録画の許諾は受けていないわけで、必然的に送信可能化権も消滅していない。

151:法の下の名無し
05/11/01 03:30:01 EYF3pXJ7
質問: マンガ家が構図などをパクった場合、著作権侵害で刑事問題になる事が有り得ますか?(損害賠償の対象になる程度の規模であるとする仮定する。)

参考資料:

URLリンク(www.yuko2ch.net) まとめサイト (Q:写真からのトレースは法的にはどうなの?)
URLリンク(www.yuko2ch.net) 検証画像
URLリンク(d.hatena.ne.jp) 検証画像

たけくまブログの一番下辺りの法学部生の話を見るといいと思われ。URLリンク(takekuma.cocolog-nifty.com)

「著作権侵害には民事と刑事がある」というのが良く解らない。
どのような著作権侵害に関しても、常に「民事と刑事がある」のか?
著作権侵害が刑事になるのは、「違法コピーを配布して儲けた場合」等では?
例えば、井上の盗作に関して、形式上だけでも「刑事上の責任」があるとは考えにくい。

URLリンク(d.hatena.ne.jp)
著作権侵害
著作権法に抵触する形で、他人の著作物に対する権利を侵害すること。

民事上、刑事上の責任を負い得ることになるが、刑事責任に関しては親告罪であることに注意したい。

152:法の下の名無し
05/11/01 14:03:57 I1fK/35M
>>150
>「放送のための固定」の場合は、放送の許諾しか受けていないでしょ。
ああ、そういう意味。

93条に付随する録画の許諾は91条1項の録画の許諾ではないってことか。

しかし、やはりおかしい。

テレビコンテンツをビデオやDVDで出す場合は、91条1項の許諾による録画がなされるので、送信可能化
権は消滅してるはず。

>>143
>二次利用を考えてない番組作りが問題みたいですね
ビデオやDVDによる二次利用くらい考えてると思うけど?

いずれにせよ、テレビコンテンツのネットでの公衆への同時再送信は、著作権法上も(有線)放送だし。

153:法の下の名無し
05/11/02 01:30:26 BB4Q0z4o
同一性保持権についてなんですが、私的な利用のためにファイルフォーマットを変換
することは、同一性保持権の侵害にあたるのでしょうか。

ある方のご好意により頂いたMIDIファイル (著作権はMIDIファイルを作成した方にあります) を、
許可を得て自作のフリーソフトに同梱しているのですが、ソフト利用者側の
環境が原因で、MIDI形式では再生できないなどの不具合が生じた場合に、利用者に対して
異なるファイル形式への変換を勧めても良いのかどうか、ということなんです。
法律は全くの素人でして、ご意見を伺えたらと思います。

154:法の下の名無し
05/11/02 07:52:28 LdaJADX5
>>153
>同一性保持権についてなんですが、私的な利用のためにファイルフォーマットを変換
私的複製での「技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変」は「記録又は送信の方式の
変換に伴う技術的な制約による」場合は、かまわない。

つまり「記録又は送信の方式の変換」は明示的に認められてる。

155:法の下の名無し
05/11/02 09:29:02 6QvEkiai
>>153
コンテンツとしての楽曲自体に変更を加えているわけではないので人格権の一つとしての同一性保持権は
問題とならないでしょう。

あえて言えば、翻案権の侵害がありえます。
ファイルをプログラムの著作物と考え、
データ形式の変更を著作権法上の「翻案」と考えた場合には
(そのようにいえるかどうかもひとつの問題ですが)
47条の2により、自ら当該著作物を電子計算機において利用するために
必要と認められる限度において、当該著作物の翻案をすることができます。


>>154
コピーガードなどをかけているわけではないようなので技術的保護手段の話ではありません。





156:法の下の名無し
05/11/02 09:40:50 LdaJADX5
>>155
>コピーガードなどをかけているわけではないようなので技術的保護手段の話ではありません。
頭大丈夫?

>>154
>つまり「記録又は送信の方式の変換」は明示的に認められてる。
という話だ。

157:法の下の名無し
05/11/02 10:08:43 6QvEkiai
強気なこと言う前に2条1項20号見てみ。

158:法の下の名無し
05/11/02 13:59:49 1vqWjThB
まんが・コミックの464.jp
URLリンク(www.464.jp)
> 5万冊が試し読みできるのここだけ
>
> 全日本漫画著作権管理機構監修
>
> 現在は無料で見ることができます。《平成18年3月31日まで》
> 平成18年4月1日より会員制となり 月額380円 となります。
> 著作権料を支払うことにいたしまたのでよろしくお願いいたします。

159:法の下の名無し
05/11/02 17:49:32 rTw48TDF
>>154
ここはフェアユース厨が来るところじゃないですよ。
消えなさい。

160:153
05/11/02 21:54:26 BB4Q0z4o
>>154-155
ありがとうございます。
いずれにしても、同一性保持権の侵害にはあたらない、ということなんですね。
ファイルがプログラムの著作物であるとは考えられないと判断された場合には、
翻案権を侵害する可能性があるということになりますでしょうか。
もう少し分らないんですが、ファイルをプログラムの著作物と考える、考えないの
判断基準といいますか、具体的にどのようにして見極めたらいいのでしょう。

161:法の下の名無し
05/11/02 22:03:23 LdaJADX5
>>157
コピーガードなどをかけているわけではないようなので技術的保護手段の話ではありません。

何もわかってないだろ?

162:155
05/11/02 22:48:22 6cf2dSRb
>>160
 うーん。鋭い突っ込みですね。
 MIDIファイルが単なるデータであるか、それともプログラムなのかは、
最先端の学者でも意見が分かれるところかもしれません。
 著作権法は、プログラムとは「電子計算機を機能させて一の結果を得ることが
できるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう。」
としています。
 従来、指令が含まれていない単なるデータ、例えばシュミレーションゲームの能力値などは、
著作物性はないとされています。
 ところがMIDIは、その再生装置中の音源をどう扱うかという指令の集まりなわけです。
 規定の上からはプログラムと解さざるを得ないのではないでしょうか。

163:155
05/11/02 23:00:09 6cf2dSRb
 それと、>>155で“翻案”と書きましたが、ファイル形式を変換しただけでは
新たな創作性が加わっていませんから翻案ではなく、複製の問題になりそうです。
 もっとも、47条の2は複製も許されるとしていますので、結果は同じですが、、、。

 ただ、複製と捉えた場合は、30条により私的使用のための複製となり、
著作権者の許諾なしに自由に行うことができます。
 ですから、そのユーザーさんが個人的にファイル形式を変えるだけならば
著作権法上なんら問題はありません。



164:153
05/11/03 02:01:06 icT+p94C
>>163
>ところがMIDIは、その再生装置中の音源をどう扱うかという指令の集まりなわけです。
>規定の上からはプログラムと解さざるを得ないのではないでしょうか。
なるほど、確かにMIDIはそうですね。
ファイル形式の変換が、明確に私的使用のための複製と判断されるなら問題はないわけですね。
法的にきわどい場合は、ユーザー側には諦めてもらうしかないと考えておりましたが、
もう少しこちらで検討してみたいと思います。とりあえず、法律的な解釈については納得いたしました。
ありがとうございます。

165:法の下の名無し
05/11/03 07:04:01 J8MT1qCN
みなさん、著作権について、相当お詳しいようですが、どのように勉強されたのでしょうか?

今、会社に勤めていて、著作権について勉強する必要があります。
もし、お薦めの勉強方、又は、大学院(夜間に限られますが)等があれば、教えていただけませんでしょうか。

よろしくお願いします。

166:法の下の名無し
05/11/03 09:10:44 vraKYzjn
>>160
>翻案権を侵害する可能性があるということになりますでしょうか。
ならない。

改行位置の変更と同じようなもんで、著作権ではなく版面権(などないが)がらみの問題。

>>153
>ある方のご好意により頂いたMIDIファイル (著作権はMIDIファイルを作成した方にあります) を、
>許可を得て自作のフリーソフトに同梱しているのですが、ソフト利用者側の
なら、念のためファイル形式変換の許可も得とけばいいだけの問題だろ。

嫌と言われるとも思えんし、嫌といわれたら法律はともかく遠慮するのが普通なのに、なんでわざわざ
法律論にしたがるのか理解不能。

自作自演かなんかか?

167:法の下の名無し
05/11/03 09:47:59 uU6fSLf+
>>166
著作権者には聞いていないが、いやといわれた場合にどうしようという話だろ。

そもそも、法律的に許されているなら、著作権者に聞く必要さえないんだから、
あらかじめ予備知識を得ておくのは極めてまっとうなビジネスセンスだと思うが。




168:法の下の名無し
05/11/03 21:18:45 yuZSw3qc
>>167
>著作権者には聞いていないが、いやといわれた場合にどうしようという話だろ。
>>153を見る限り、別に153の死活問題というわけじゃなし、いやといわれたらあきらめればいいんじゃない?

>>153
>利用者に対して 異なるファイル形式への変換を勧めても良いのか
法律がどうであれ、著作者が「いや」といってることを「黙認」ならともかく「勧め」たら、人として駄目だろ。

著作者が「いい」と認めてて著作権者が「いや」と駄々こねてるなら、法律論でいいが。

169:法の下の名無し
05/11/03 21:27:31 5Z7GFtER
 ひとーとーとしてー w


    by武田鉄也

170:法の下の名無し
05/11/09 12:40:03 uHJ+RNVj
>>166
厨はいろんなところに顔出してるなw

171:法の下の名無し
05/11/09 14:00:37 u/nS19mW
いま話題になってるスラムダンクの写真トレース問題
これって著作権法にひっかかりますか?

写真→漫画ってのは翻案にあたるのでしょうか?
それとも同一性保持権の侵害?
マッドアマノ以外で、関係ある判例とかってありますか?

スラムダンクはNBA写真を模写したパクリ漫画Part12
スレリンク(news板)

172:法の下の名無し
05/11/10 18:17:42 8L0TvfSR
age

173:法の下の名無し
05/11/10 18:22:10 IIntL/R8
おー。知らんかった。<スラダン

174:法の下の名無し
05/12/05 15:43:48 B9tY5S+8


175:法の下の名無し
05/12/06 14:46:40 eeLPseL2
ある人の曲をカヴァーして販売しようと思ったのですが、これも著作権侵害ですかね?
それと、それが著作権侵害になるなら、どうすれば著作権侵害にならないで住むでしょうか?
(カヴァーするのを諦める以外で)
どなたか教えてください。お願いします。

176:法の下の名無し
05/12/06 14:53:18 V6UnzN4Q
>>175
JASRACに金払う。

ライブはやらないで、演奏をWEBで公開するだけで満足できるなら
許諾手続きと使用料の支払いを負担してくれるサービスがある。

プレイヤーズ王国
URLリンク(players.music-eclub.com)

177:法の下の名無し
05/12/06 15:52:04 eeLPseL2
>>176
フランスの曲なので、英語に訳し変えて販売したいのですが、
その場合もJASRACへの使用料だけで良いのでしょうか?

178:法の下の名無し
05/12/06 16:09:16 V6UnzN4Q
>>177
そこまではわかんね。
JASRACのFAQによると、歌詞の訳はJASRACでは管理していないので
直接著作権者に交渉してください、みたいなことが書いてあるぞ。

URLリンク(jasrac.e-srvc.com)

179:法の下の名無し
05/12/06 16:30:31 w+fzHeb6
>>175
万国著作権条約・WIPO条約に加盟していない国で販売するってのは?

180:法の下の名無し
05/12/07 00:25:07 Vr+kP8Zz
>>175
著作権者に許可もらう。金請求されたら払う。高いとおもったら交渉。


181:法の下の名無し
05/12/07 16:39:33 NRVz5eDd
せんせー質問!
或る出版者が発行している本に掲載されている或るスポーツ選手の写真を使う場合、
両者に許可を取る必要があるのですか?

182:法の下の名無し
05/12/07 23:08:21 26tdDlJy
最近バガボンドは読まないので、これは他の版のスレで見た話だが、
バガ第二章に入ってから、武蔵が瞼を切って、あえて目を使わずに勘だけで勝負して
勝った…っていう話があったって?
それと殆ど同じシチュエーションが、確か1980年代だったかにあった、
宮下あきらの「魁(さきがけ)! 男塾」という漫画にあったけど、
著作権に引っ掛からないのかな。

著作権は、作家の死後50年…その作家がペンネームを使っていた場合は、その作品の発表後から50年がたつまで有効な筈だが。
因みに、吉川小説の武蔵や正史の武蔵伝には、そんなシチュエーションは無いよ。

183:法の下の名無し
05/12/08 01:56:59 RzO3g2E6
>>181
著作権的には出版社のみ。選手個人は著作物ではない。
でも、ちゃんと選手からも許可もらっとけよ。

>>182
アイデアは著作権で保護されないので単にまぶたを切って云々だけじゃ侵害にならない。

さらにいうと瞼切って勘だけで・・・なんてよくあるシチュエーションだと思うが。
少なくとも宮下あきらが元祖ではないだろ。


184:法の下の名無し
05/12/08 02:21:07 TTpt/dl1
写真の場合は第一次的にはカメラマンに著作権があるだろ

185:法の下の名無し
05/12/09 09:36:52 KnNNpWLA
>>184
正解(10条1項9号)。>>183は間違い。
選手の方はパブリシティ権。

186:法の下の名無し
05/12/09 14:15:58 A8dsuy9m
>>183

あっそう。

187:法の下の名無し
05/12/09 15:50:04 WVN5AsD4
自分が持ってる本の中身を携帯で撮ってネットで晒すと著作権法違反になるの?

188:法の下の名無し
05/12/09 16:44:34 6glDG9Z8
なるなる

189:法の下の名無し
05/12/10 03:37:17 BA8zhHRb
携帯(カメラ)での撮影と所有物という段階を経れば
個人的使用目的の範囲で保障される
と聞きました

190:法の下の名無し
05/12/10 17:37:49 gFWLh33o
>>189
それで全ページうpしても許されるって?
んなわけないじゃん。

ネットで晒したいなら、引用の範囲に留めたら?

191:法の下の名無し
05/12/10 17:43:39 PdbzEIdM
ネットで晒す段階で私用の範疇を超えていると思うが。

192:法の下の名無し
05/12/10 18:33:54 X8xs5CaL
法律家によって解釈の違いがあるので
自分の所有物をカメラに取ったものならば問題ないと
自称かもしれませんが法学部の人間に聞いたのですが・・・。

持ってる本の一部だけをカメラで撮って自サイトの装飾に使うことは
今のところどう解釈されているのでしょうか?
問題ない場合もあるんでしょうか?

193:法の下の名無し
05/12/10 18:34:38 X8xs5CaL
本の一部とは中に描かれてるキャラクターです

194:法の下の名無し
05/12/10 20:08:31 4N2tovp0
>>192
あなたが持っているのは「本」という有体物の所有権だけで
本に載っている「著作物」という無体物の権利は何ももってない。

あなたの「本」そのものは使おうが破ろうが売ろうが人に貸そうが自由だが
本に載っている「著作物」を勝手に複製したりするのはダメ。

195:法の下の名無し
05/12/10 21:40:24 0l0rmp6Y
>>193
直感的には変だと思うだろうが、写真で本を撮影するのも法律的には「複製」なんだよな。

その本が背景の一部に見事に溶け込んでいればネットで晒しても問題ないが、それを
拡大解釈して本そのものが主体となるとさすがにアウト。

例えば、Tシャツを着た人が被写体の記念写真をネットで公開するのはOK。
Tシャツそのものだけを写してネットにあげればアウト。そんなところが線引ジャマイカ?



196:法の下の名無し
05/12/11 00:21:37 rwlhhw+B
>>193
Tシャツを着た人の画像を公開しても侵害にならないのは
写りこみが不鮮明ならその物の美的要素の基礎となる
特徴的部分を感得することができないから。
(東京地裁H11.10.27 「背景の書」事件)
したがって記念写真でもばっちり写っているときには
侵害にはなりうるから注意。



197:法の下の名無し
05/12/11 00:24:23 rwlhhw+B
>持ってる本の一部だけをカメラで撮って自サイトの装飾に使うこと

 残念ながら原則アウト。事実上は黙認だろうけど、、、。

198:法の下の名無し
05/12/12 04:56:34 mQeOD5o0
他人のwebページの構成をぱくるのってアウトですか?
画像とかではなく、あくまでもレイアウトの部分だけです。
ただし方法はhtmlをコピペで丸写しです。

199:法の下の名無し
05/12/12 09:43:07 DeceAzjL
html丸写しだとだめ。html文書は特殊な言語で記述された著作物だから。
またhtml文書は「プログラム」の著作物といえないこともない。

レイアウトだけを見てそこからhtmlを自分でおこせばOK

もっとも元のレイアウトが美的鑑賞の対象となりうるレベルに達していると
美術の著作物の侵害になりうる。


200:法の下の名無し
05/12/12 10:04:49 J0UTJOGr
今フジテレビ系で放映されてる「とくダネ!」って番組でFateのBGMが
使用されてた。
これって著作権侵害?
フジテレビに問い合わせたらその件に関しては回答できないの一点張り。
しかも対応ぞんざい・・・
これって違法ですよね?

201:法の下の名無し
05/12/12 10:32:42 Yj3/q5QZ
>>200
著作権者からの許可を受けている可能性はゼロなの?

202:200
05/12/12 10:57:28 ZmeW9Gta
ゼロじゃないけど、普通視聴者から問い合わせあってちゃんと許可取ってあるんなら
「許可とってあるんで問題ないはずですが」
くらい言いませんかね?
あきらかに挑戦的な態度で「あなたは何の権限でそんな中傷的な発言をするんですか?その件に関してはあなたに一切関係ないことなので答える義務は存在しません。」
普通こうは言わなくないですか?
言葉遣いは乱暴だったし、対応に丁寧さは微塵も感じられませんでした。
なんかやましいから逆ギレされた感が・・・
以上推測。

てか、ニュース番組でエロゲの曲つかうのって・・・

203:法の下の名無し
05/12/12 11:37:10 4Mu2nJLz
テレビ局が権利関係処理してないなんてありえないだろ。

エロゲの曲だって気づいたやつらが電話掛けたか何かして
ウザがられてあしらわれただけだよ。

204:法の下の名無し
05/12/12 12:13:07 UdBrTTst
>>202
対応が悪い=違法ではないか、という思考がわからん。
自分も>>203の意見に賛成。

>てか、ニュース番組でエロゲの曲つかうのって・・・

このこと自体に、このスレで扱うべき問題はないのでは?。
というか、いろいろと難癖つけてこのことに関して叩きたいだけなら
その番組かTV局のスレなりエロゲ板なりに行ってくれ。

205:法の下の名無し
05/12/12 13:45:16 im4giQTU
テレビ局はJASRACとセットで何曲とか使い放題とかそういう契約を
結んでいるはずなので,信託曲であれば全く問題はない。
非信託曲なら許可が要るが

206:法の下の名無し
05/12/12 15:12:47 Ao2pzK00
>>200
>てか、ニュース番組でエロゲの曲つかうのって・・・

べつに良いじゃん。あえぎ声が入ってるわけじゃなし。
TV局が、音楽の、権利関係を処理していないことはありえないでしょ。
単純にウザがられただけでないの?

207:法の下の名無し
05/12/12 16:14:55 uRUW8oQQ
以下のURLのように、
PC向けサイトを携帯でも表示されるように改竄?改変?することは
プロキシ通過やテキストブラウザのように、
何ら問題ないのでしょうか?

URLリンク(a.hatena.ne.jp)

208:法の下の名無し
05/12/12 19:16:15 im4giQTU
無いだろうな。眼鏡をかけて本を読んだらいけないのかっつう話か。

209:法の下の名無し
05/12/12 20:36:43 6E6pHSKl
>>207
複製権または翻案権の侵害だよ

でも、おそらく許諾は得ていると思うよ。


210:法の下の名無し
05/12/12 23:08:26 D64FboTK
>>200
TV局はJASRACと包括契約を結んでいるので、JASRAC管理の曲は問題なく使うことができる。
JASRAC管轄でない曲は個別にクリアすることになる。

BGMを決めるのは簡単にできることではなく、選別する専門の職があるくらいなので、決める人が
JASRAC管轄かどうかのチェックを普通する。

逆言うと、楽曲はJASRACの管轄として登録されるとTV局が権利のクリアが容易になり、TVで、
がんがん流されることになり、作曲者、作詞者の収益もUPする。だからJASRACは音楽家に
人気がある。

万が一権利をクリアしていない場合は侵害になるが、その場合もJASRAC規定の金額くらいでナシ
つけてお終いがほとんどだろうな。


211:法の下の名無し
05/12/13 00:19:12 2nB8gdVP
電子掲示板上における発言の著作権は誰に帰属するのか。


212:法の下の名無し
05/12/13 00:25:03 C7Q7DHJ8
発言者だよ

213:法の下の名無し
05/12/13 00:29:49 5WCqWEYy
2chの場合、投稿者に権利はないよ。

214:法の下の名無し
05/12/13 00:46:43 2nB8gdVP
電車男の著作者は?

215:法の下の名無し
05/12/13 01:30:16 5Qbs0eUK
>>211
発言の著作権は投稿者。ただしその文章が書いた人のオリジナルという条件つき。他人の
文章や、マンガキャラのAAとかは違う。

>>213
そんなことに同意したという記憶はないな。引用される可能性があるがいいか?
に同意したことはあるが。

>>214
それは昔からオレも疑問だったのだが、オレ的には書いた人たちの共同著作物および2chの
編集著作物と考えるのが妥当じゃないかと思うんだが。

まぁ、そんなことして丹念に権利をクリアしていったら10年経っても本なんか出ないよな・・・




216:法の下の名無し
05/12/13 01:38:49 2nB8gdVP
電車男が出版社とまとめサイト管理人と投稿者の共同著作物だとして
出版社が利益を得ることは妥当か。また登校者は著作権を主張できるか。
2chの書き込みの著作権はは全てひろゆきに帰属させてしまえばいいと思うのだが。
匿名掲示板だし。

217:法の下の名無し
05/12/13 03:05:45 kz4/Pt/2
投稿確認
・投稿者は、投稿された内容及びこれに含まれる知的財産権、(著作権法第21
条ないし第28条に規定される権利も含む)その他の権利につき、掲示板運営者
及びその指定する者に対し、これらを日本国内外において無償で非独占的に利
用する一切の権利(第三者に対して再許諾する権利を含みます。)を許諾する
ことを承諾します。また、掲示板運営者が指定する第三者に対して、一切の権
利(第三者に対して再許諾する権利を含みます。)を許諾しないことを承諾し
ます。

・投稿者は、掲示板運営者に対して、著作者人格権を一切行使しないこ
とを承諾します。

ということだ。圧倒的に2ch有利。


218:法の下の名無し
05/12/13 03:11:38 kz4/Pt/2
>>215はたぶん専ブラを使ってるんだろ。
>>217の警告はギコナビを使うと出ないからな。

専ブラは明確に許諾したと言えないから主張できる?
通常のブラウザは許諾したと見做される?

なんだかもうわけわかんね。


219:法の下の名無し
05/12/13 09:18:42 AUIi7dbV
許諾と譲渡とは違うよ。
許諾しても著作権者は著作権者のまま。

220:法の下の名無し
05/12/13 20:52:57 b7+gOnHt
「無償で」は昔は無かったと思うけどなあ、、
それに電車男の記事の投稿時点では>>217の文章ほど詳しくなかったので
以前に投稿に関して言えば、投稿者も結構有利

>>213
別に投稿者が自分の投稿を本にして出版するのは自由でしょ
ただ管理人に、この出版社からは本を出しちゃいかん、あの出版社からもいかん、といわれて
結局日本の全ての出版社から本が出せなくなる状況は考えられるのかな

たとえば、東京kitty(というコテハンが居るんだけど)の投稿を
管理人が彼の実名を調べて晒して、
○○○○の投稿によれば、、とか勝手に発表するのも自由だし
「もっとも俺は学歴詐称の詐欺男だがな(@藁ぷ」
とか勝手にある事無い事尾鰭を付けて発表するのも自由ってことじゃないかな

221:法の下の名無し
05/12/13 23:36:05 5Qbs0eUK
確かにセンブラだとでないね。

ところで、こんな著作権法をある程度知っていなければ何を言おうとしているのか
サッパリ意味不明の内容の文章を投稿時に出したとして、契約として有効なのか?


222:法の下の名無し
05/12/14 17:02:05 qvG6j+Pa
>>221
法律論として、契約の意思がない、と言いたくなるが、さりとて他に方法がない。
2chが著作権を講義してやるわけにもいかないし。

内容が妥当で社会常識・ネット常識に合致していれば有効、
内容が不当であれば、意思が欠けて無効、というような適当解釈になるんじゃないか?

2chの場合は、2chにも自由に利用させろというだけで、
書き込んだ著作者による利用は排除していないし、まあ妥当なんじゃないの?

ソフトウェアのシュリンクラップ契約は否定されてるんだっけ。


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